5分で作成完了!開業届の書き方と税務署に提出する際の注意点

創業手帳

個人事業主の開業届の書き方と記入例

個人事業主として事業を始めると、税務署に提出しなくてはならない「開業届」。新たなビジネスを始めるという宣言の書類でもあり、青色申告をするための必須書類でもあります。開業したら、忘れずに提出しましょう。

とはいえ、開業直後は慌ただしくて書類準備の時間も惜しいですよね。今回は、忙しい個人事業主の方でもスムーズに開業届が作成できるよう、書き方や注意点をまとめてご紹介します。

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開業届とは?

「開業届」とは、個人事業をスタートしたことを税務署に申告するための書類のことで、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれています。

個人事業主の場合、国税である「所得税」「消費税」を税務署に、地方税である「個人事業主税」は都道府県税事務所に納めます。そのため、個人事業主としての開業を報告する必要があります。

ちなみに、都道府県税事務所に対する届出は、確定申告をすると自動で通知が行くために提出を省く方もいます。

実は、開業届を提出しなくてもペナルティはありませんが、青色申告を行うためには開業届(と「青色申告承認申請書」)の提出が必要です。
また、屋号で口座開設するときや、融資申し込みにも開業届の提出が求められる場合があります。

このようなことから、個人事業主の多くは、事業を開始するときに開業届を準備しています。

開業届を提出する際の必要書類・持ち物

開業届を提出する際には、下記の書類が必要です。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控え用)
  • 青色申告承認申請書

くわしくは後述しますが、個人事業の開業・廃業等届出書は、ウェブサイトまたは税務署の窓口で入手することができます。

青色申告承認申請書は、確定申告において青色申告を行うために必要な書類です。

青色申告は白色申告に比べ基礎控除額が高いため、所得税(住民税)を節税したい場合には必ず提出すべき書類でしょう。

また、開業届にマイナンバーを記載する欄があるなどの理由から、提出の際には下記の持ち物を持参しましょう。

  • 本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーカード
  • 持っていない場合:マイナンバーの記載がある通知カードや住民票の写し
  • 印鑑

税務署に直接提出する際には、本人確認書類によって本人であることを確認されます。

開業届にはマイナンバーを記載する欄があるため、カードを発行していない場合には、通知カードや住民票の写しを持っていく必要があります。

そして、開業届の記載を誤ってしまったときに備え、印鑑を持っていくと安心です。

なお、以前までは開業届に押印の必要がありましたが、現在は廃止されているため、印鑑は必須の持ち物ではなくなっています。

開業届以外に提出する書類

開業届に関する書類は、開業届・青色申告承認申請書以外にも存在します。

事業内容や状況によっては、下記の書類を提出する必要があります。

  • 個人事業開始申告書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 消費税課税事業者申告届出書

それぞれの書類についてくわしくみていきましょう。

個人事業主開始申告書

「個人事業主開始申告書」とは、個人事業を開始したことを申告する書類で、開業届と同じ性質を持ちます。

開業届とは提出先が異なり、個人事業主開始申告書は都道府県の税事務所に提出します。

個人事業主には所得税・消費税・住民税のほか、地方税である個人事業税が課せられます。

この個人事業税を管轄しているのが、都道府県の税事務所となるため提出先が異なるのです。

しかし、提出を忘れてしまっても、とくに罰則が設けられている訳ではありません。

確定申告行った際に自動で都道府県の税事務所に通知がいくため、提出を忘れてしまっても実務上は大丈夫なのです。

青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色事業専従者に対して支払う給与を経費として計上するために必要な書類です。

青色事業専従者とは、給与の支払い元である青色事業者と生計を共にする配偶者・親族など、特定の基準を満たす人を指します。

たとえば、家族を従業員として雇う場合など。

青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、給与を経費にできるため節税効果があります。

青色事業専従者を雇う場合には、必ず提出しましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

事業者として従業員を雇っている場合には、従業員に支払う給与から一定の所得税を天引きして預かり、従業員に代わって納付する義務があります。

これを「源泉徴収」と呼び毎月10日までに、前月分を納付しなければなりません。

しかし、従業員が10人未満である場合には、特例を利用することで半年に一回の納付にすることができます。

そのため、毎月の会計処理の負担を少なくすることが可能です。

この特例を利用するために必要な書類が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」になるため、条件を満たす場合には提出を検討しましょう。

消費税課税事業者選択届出書

「消費税課税事業者選択届出書」とは、消費税の免税事業者が課税事業者として事業を行う際に提出する書類です。

事業者は課税売上高によって、免税事業者となるか、課税事業者となるかが決定します。

基準となるのは、前々年度の課税売上高で、1,000万円を超える場合には課税事業者となるため、消費税の納付義務が生じます。

免税事業者の場合、消費税の納付義務はありませんが、この消費税課税事業者選択届出書を提出することで、課税事業者になることが可能です。

免除されている税金を払うことになるので、基本的にメリットはありませんが、下記のような理由から届出を行う人もいます。

  • 仕入れ額控除を適用したい
  • インボイス制度に対応するため

とくにインボイス制度に対応したいという方は、提出を検討しましょう。

個人事業主が開業届を提出するメリットとは?

個人事業主が開業届を提出するメリットは大きく4つあります。

  • 確定申告で青色申告が利用できる
  • 屋号を名義に事業用口座が開設できる
  • 職業の証明ができる
  • 融資の審査・事務所の契約時に利用できる

それぞれのメリットをみていきましょう。

確定申告で青色申告が利用できる

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告において節税効果の高い青色申告が利用できるようになることです。

その他、青色申告のメリットは以下のようなものがあります。

  • 「青色申告特別控除」で、税額が10万円もしくは65万円控除される
  • 赤字を3年繰り越すことができる
  • 家族を雇った場合、その給料を経費にできる
  • 30万円未満のものを、一度に必要経費として計上できる

青色申告を利用するためには、青色申告承認申請書の提出が必要になりますが、この書類を提出するためには、開業届を提出している必要があります。

青色申告は白色申告に比べ、確定申告手続きが煩雑ではありますが、最大で65万円の控除を受けることが可能です。

会計ソフトなどを使えば、帳簿の知識がなくても青色申告をすることができるので、おすすめします。

個人事業主にとって節税は、自分を守るためにとても重要になるため、開業届の提出は必ず行いましょう。

屋号を名義に事業用口座が開設できる

開業届を提出することで事業用の屋号を持つことができ、屋号名義で事業用口座の開設が可能になります。

個人事業主は、個人用の口座と事業用の口座を明確に分けなくても、とくに問題はありません。

しかし、事業用の口座を分けておくことで、経理作業がやりやすくなります。

また、取引先からの見え方も良くなるため、事業用の口座を作成する人も多いです。

事業用口座の開設に必要なものは金融機関によって異なりますが、開業届の控えが必要になる場合がありますので、提出後も大切に保管しておきましょう。

職業の証明ができる

開業届を提出することで、個人事業主であることや従事している職業を証明できるようになります。

職業を証明しなければいけない場面としては、融資を受ける際やクレジットカードを発行する際などが挙げられるでしょう。

開業届を提出していれば、控えを提出することで職業を証明できます。

企業に勤めている場合には、企業側が在職証明書を発行してくれますが、個人事業主はそうではありません。

いつでも職業が証明できるように、開業届を提出しておきましょう。

融資の審査・事務所の契約時に利用できる

職種や規模によっては、個人事業主であっても事務所が必要になる場面があります。

また、投資や運転資金を目的として融資を検討する場面もあるでしょう。

そういった際には、必ず事業主自身の審査が行われます。

どのような事業を行なっているのか、開業届の提出を求められる場合がありますので、開業届は事前に提出しておくことがおすすめです。

個人事業主の開業届けについて、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主で開業届を出していない場合はどうなる?提出しないデメリットやインボイス制度への影響を解説

無料の開業届作成サービスも便利

開業届を作成するにあたっては、無料の開業届作成サービスを利用するとスムーズです。

例えば、「開業freee」というサービスを使うと、質問に答えるだけで開業届を含む開業に必要な書類を一括で作成することができます。

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開業にあたってはやるべきことも多いので、時間を有効活用するために便利サービスの活用も検討してみてください。

開業届のテンプレートを入手するには

開業届のテンプレートを入手する方法には、主に2つの方法があります。

国税庁のウェブサイトで入手

国税庁のウェブサイトからダウンロードします。様式は定期的に変わるので、最新版であることを確認しましょう。

ダウンロードしたファイルは、PDFが直接編集できるので、パソコンで作成すれば見た目もきれいな書類が作れます。

税務署で入手

最寄りの税務署に行くと、直接白紙の開業届を受け取ることができます。予備や控えのために、2部もらっておくと安心です。

開業届の書き方

開業届を入手したら、必要事項を記入していきます。

以下にそれぞれの項目で書くべきことをまとめました。この通りに書いていけば、迷わず5分で開業届作成が完了しますよ!

1. 開業に丸をつける

まず、「個人事業の開業・廃業届出書」というタイトル部分の「開業」に丸をつけます。

2. 税務署名・提出日

提出先の税務署名と、提出日を書きます。

提出先の税務署は、「納税地」を管轄する税務署です。納税地については、次の項目で詳しく解説します。

提出日は、実際に提出する日を記入します。開業届の提出期限は、事業開始から1カ月以内とされていますが、遅れてしまっていても問題ありません。

なお、開業届の提出日はそこまで厳密でない一方で、所得税の青色申告承認申請書には「3月15日まで」もしくは「開業日から2カ月以内」という決まりがあります。これを過ぎると青色申告ができずに納税額が多くなってしまうので、注意しましょう。

3. 納税地

納税地は、「住所地」「居所地」「事業所等」から選択します。

個人事業主の場合、自宅を事務所にしていることがあるかと思います。そのため、一般的には、住民票がある「住所地」を選ぶことが多いです。

海外で生活していて、国内に活動場所がある場合は、その居所地を納税地とできます。事業所を構えている場合は、その場所を納税地にすることもできます。

納税地以外に住所地や事業所がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」欄に記載します。該当しない方は、空欄で構いません。

ちなみに、納税地に変更が生じた場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」または「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要になるので、覚えておきましょう。

電話番号欄については、携帯電話の番号でも問題ありません。

4. 氏名・生年月日・マイナンバー

個人事業主の氏名・生年月日・マイナンバーを記載します。氏名の欄には、印鑑を押しましょう。押す印鑑については指定はありません。個人の印鑑でも、屋号印でも、好きな方を押してください。

5. 職業

個人事業主として行う職業を記載します。特に決まりはないので、第三者から見て何をしているかが分かれば自由に書くことができます。

よくある職業の例:
デザイナー、ライター、エンジニア、広告業、翻訳業、飲食業、小売業、製造業、理美容業、士業、コンサルティング、不動産業、運送業、サービス業、農業、漁業、医業 等

「職業」欄を書く時に注意したいのは、事業所得が290万円を超える場合です。この場合、「個人事業税」の課税対象となり、業種によって税率が異なります。

ほとんどの業種は5%ですが、

  • 畜産業、水産業、薪炭製造業は4%
  • あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業は3%

という違いがあります。

6. 屋号

屋号を設定する場合は、記載します。屋号とは、お店や事業所の名前のこと。必須項目ではないので、屋号がない場合は空欄で構いません。

7. 届出の区分

新規開業の場合、「開業」欄を丸で囲みます。それ以外は空欄で構いません。事業を引き継いだ人のみ、住所や指名を記載します。

8. 所得の種類

個人事業で得る所得の種類を「不動産投資」「山林所得」「事業所得」から選びます。

ほとんどの場合は事業所得に該当します。副業で事業を開始する場合も、「事業所得」を選びましょう。

9. 開業日

事業をスタートした日を記入します。

事業開始についての定義はないので、「店舗をオープンした日」「事務所の賃貸契約がスタートした日」「月初のキリが良い日」「開業届を提出した日」など自分で決められます。

自宅で開業した人であれば、「今日から個人事業主として頑張る」と決めた日が開業日といえるかもしれません。

ただ、「青色申告承認申請書」は開業日から2カ月以内(またはその年の3月15日まで)に提出する必要があるので、青色申告を行う場合は、開業日との整合性が取れるように注意しましょう(2ヶ月より前の日を開業日と記載しないように注意)。

10. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」「消費税に関する課税事業者選択届出書」を同時に提出する場合は、「有」にチェックを入れてください。

個人事業主が青色申告を行うメリットは非常に大きいので、青色申告を行うことをおすすめします。

開業当初は、消費税の免税を受けることができるので、基本的には消費税の書類は「無」を選びます。

11. 事業の概要

職業欄で記載した内容について、具体的にどのようなことを行うのかを記載します。
細かい決まりはありませんが、10字~40字程を目安にするといいかと思います。

記載例:
イタリアンレストランの経営、ヘアサロンの経営、日英の翻訳、ウェブサイトや雑誌等に掲載する記事の取材・執筆、ウェブサイトの設計・デザイン 等

12. 給与等の支払の状況

従業員を雇用する予定がある場合は、人数やお給料、ボーナスなどの詳細を記載します。

「専従者」は家族に手伝いを依頼した場合のこと、「使用人」はそれ以外の従業員のことです。
1人で事業を行う場合は、空欄で構いません。

「給与の定め方」には、日給、月給、月給+ボーナスなどの支払い体系を記載します。
「税額の有無」は、源泉徴収の有無に応じて選択。基本的に、給与を支払うときには源泉徴収を行います。

ちなみに、青色申告の人は、配偶者や親族を「青色事業専従者」にすることで、給与を経費として計上することが可能です。家族などに事業の手伝いを依頼する際は、青色申告を上手に活用しましょう。
ただこの場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要なので、注意してください。

13. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇い、かつ源泉徴収を納付する場合、「納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無が選べます。

通常は源泉徴収分を毎月納付しなくてはなりませんが、この書類を提出すると半期に一度の納付にまとめることができます。

開業届の提出先は?

開業届は、納税地を管轄する税務署に提出します。

納税地とは、原則として自宅の住所地を指します。

ただ、自宅とは別に事業用の事務所を構えている場合には、事務所の近くに税務署があったほうが、さまざまな手続きがしやすく便利でしょう。

そのような場合には、「所得税・消費税の納税地変更に関する届出書」を提出することで、事務所の住所地を納税地とすることも可能です。

自分の住所地を決定したうえで、その住所地を管轄する税務署に開業届を提出しましょう。

なお、納税地を管轄する税務署は、国税庁のホームページから検索できます。

開業届の提出期限は、原則として事業を開始してから1カ月以内です。

開業届を提出しなくてもとくに罰則はありませんが、青色申告を行う場合には、前提として開業届の提出が必要になりますので注意しましょう。

余談ではありますが、個人事業主開始申告書を提出する都道府県の税事務所は、自宅ではなく事務所の住所地から一番近い税事務所になります。

開業届の提出方法

開業届は、納税地を管轄する税務署に提出しますが、提出の方法は大きく3つあります。

  • 税務署の窓口へ直接持参して提出する
  • 郵送で提出する
  • e-Taxを使い、オンラインで提出する

窓口に直接提出する場合には、必要書類・持ち物を持参して窓口に提出し、個人事業の開業・廃業等届出書の控えに受領印をもらいましょう。

なお、税務署の開庁時間は平日8時30分〜17時までです。

開庁時間に間に合わないという場合には、時間外収受箱に提出することもできます。

郵送して提出する場合には、必要書類と返送用封筒・切手をまとめて郵送しましょう。

また、開業届はオンラインでの提出にも対応しています。

e-Taxを利用することで、オンライン提出が可能ですが、利用には利用者識別番号の取得が必要になります。

<e-Tax利用可能時間>
火〜金:24時間(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)
月・土・日・祝日:8時30分~24時

自分にあった方法を選択して、開業届を提出しましょう。

開業届を税務署に提出するときの注意点

開業届を作成したら、税務署に提出します。税務署の窓口に直接持ち込む、または、郵送での提出も可能です。

最後に、開業届を提出する際の注意点をご紹介します。

必ず自分の控えも作り、受付印をもらうこと

必ず「控え」を準備して、受付印をもらいましょう。開業届は、税務署に提出すると手元には戻ってきません。開業届の控えは、銀行で屋号名義の口座を作る時や、融資を申し込む時に必要になることがあります。いざという時に困らないよう、忘れずに準備しておきましょう。

パソコンで作成する際には、2部印刷すればOKです。手書きで作成した場合は、もう一部手書きで書いても構いませんし、提出前のコピーでも大丈夫です。

郵送で提出する際には、開業届2部(提出用と控え用)・切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

税務署だけでなく地方自治体にも開業届を提出しよう

開業届は、税務署だけでなく地方自治体にも提出が必要です。

地方税である個人事業税を管轄しているのは、税務署ではなく地方自治体であるため、地方自治体にも個人事業を開始したことを知らせる必要があります。

地方自治体は、e-Taxに対応していないため直接または郵送にて、必要書類を提出しましょう。

ただ、行わなくても罰則がないことにくわえ、確定申告をすることによって通知がいくため、実務的には開業届のみを提出する方が多いようです。

まとめ

開業届は、個人事業主にとって「事業をスタートする」という決意の書類でもあります。一見難しい書類に見えますが、書き方のポイントをおさえればスムーズに作成できるでしょう。

作成にあたっては、管轄の税務署に相談しながら行うと、より確実です。起業家の皆様が良いスタートを切るために、この記事を役立てていただけたら幸いです。

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(執筆:創業手帳編集部)

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