個人事業主で開業届を出していない場合はどうなる?提出しないデメリットや注意点などを解説

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個人事業主に開業届は必要?出していない場合に困ることは?


近年、将来の資産形成を考え、会社員を辞め独立する方や、副業を始める方が増えています。
何らかの事業を開始して個人事業主となる場合、様々な手続きが必要になりますが、開業届の提出もそのうちのひとつです。

しかし、気付けば開業届を提出する期限が過ぎていた、といったケースも少なくありません。
今回は、個人事業主に向けた開業届に関する情報や、開業届を出していない場合に困ること、最近話題の「インボイス制度」との関連性などについてご紹介します。

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個人事業主でも開業届は必要?


事業主として社会的に認められるためには、開業届の提出が必要ですが、個人事業主であっても、開業届の提出は必要なのでしょうか。
結論からいえば、個人事業主でも提出が必要です。では、開業届はいったいどのようなものなのか、紹介していきます。

開業届とは

開業届は正式名称を個人事業の開業・廃業等届書といい、事業を開始するにあたり事務所や事業所を設けて開業・増設などしたことを税務署に申告するための書類です。

中には、会社員を辞めて独立した方や、本業をする傍ら、副業を始めた方もいるでしょう。
こうしたケースは、すべて事業を開始したことになるため、管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。

また、個人事業の開業・廃業等届書という名前にもあるように、開業届は開業・増設時だけでなく、事務所の移転や廃業を行う際にも、同じ書類を提出しなければなりません。
基本的には、事業を開始した日より1カ月以内に提出する必要があるため、事業主には開業届を出す義務があります。

個人事業主に関連する開業届2種類

個人事業主に関連する開業届としては、2種類の書類があります。ひとつが個人事業の開業・廃業等届出書で、もうひとつが個人事業税の事業開始等申告書です。
ここでは、それぞれ解説していきます。

1.個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業届出書は税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすれば入手できます。

国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」によると、開業届の概要として、新たに事業を開始した時・事業用の事務所や事業所を新設・増設・移転した時に提出するとあります。
開業届の提出が必要なのは、新たに事業所得または不動産所得、山林所得などを得る事業を開始した方が対象です。

提出期限は、事業開始の事実があった日から1カ月以内とされています。
提出は、管轄の税務署に持参または郵送で可能ですが、e-taxを利用した電子申請にも対応しています。

2.個人事業税の事業開始等申告書

個人事業税の事業開始等申告書も、個人で事業を始めた際に開業届と一緒に準備するものです。
個人事業の開業・廃業等届出書と同様、個人で事業を開始したことを申告するためのものですが、こちらは税務署ではなく、都道府県民税事務所に提出します。

提出先・提出期限は、在住している都道府県により異なるため、事前に確認が必要です。
インターネットで「事業開始等申告書 都道府県名」と検索することで確認できます。

例えば、東京都では事業開始日から15日以内が提出期限です。
ただし、個人事業税の事業開始等申告書は届出をしなくても罰則があるわけではなく、実際に提出していない個人事業主も少なくありません。

開業届を提出しなくても罰則はない

個人で事業を開始した場合には1カ月以内に開業届を提出する義務があります。
義務があるというと、提出しなければ罰則があるのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、たとえ開業届を出さないまま事業を行ったとしても罰則があるわけではなく、実際に開業届を出さずに事業を行っている個人事業主もいます。
それでも開業届の提出は任意ではなく義務であることは理解しておいてください。

また、提出期限は事業開始日から1カ月以内とありますが、期限を過ぎてしまっても開業届を提出することは可能です。
提出期限を過ぎていても、それが後で問題になるといったこともありません。期限が過ぎてしまったからという理由で、開業日を偽って書かないでください。

開業届は提出しよう!出さないデメリット4選


罰則がないとはいえ、開業届を提出しないままでいると後々後悔する可能性があります。
では、開業届と出さないで困るのはどのようなことなのでしょうか。以下で紹介するのは、提出しない場合のデメリットです。

デメリット1:青色申告ができない

個人事業主には、毎年確定申告が必要です。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告には、要件を満たせば最大で65万円もの控除を受けられる特別控除や、家族に支払った給与がある場合は経費の計上ができるなど、様々なメリットがあります。

また、青色申告は赤字でも最長3年間繰り越しできるため、黒字になった年の税金対策も可能です。
個人事業主となると、その分税金の負担も増えてしまうため、青色申告を提出することで節税している事業主の方も多いです。
副業として事業を行っている方も同様です。

しかし、確定申告で青色申告をするには、事前に開業届を提出していなければなりません。
開業届を提出していない場合は、白色申告しか受け付けてもらえないため注意が必要です。

青色申告について、詳しくはこちらの記事を>>
知っておきたい青色申告の基礎知識とメリットデメリット

デメリット2:屋号付きの口座やクレジットカードが作れない

新たに事業をスタートする場合、事業用の口座開設や法人用のクレジットカードを作りたいという方は多いです。
しかし、こうした屋号付きの口座や法人用のクレジットカードを作成するには、開業届を提出する必要があります。

厳密にいえば、屋号付きの口座は個人用として開設することが可能です。
しかし、その際にも金融機関から開業届の控えを求められる場合が多く、開設できない可能性があります。

また、個人事業主は一般的な会社員とは違い、給与の見通しや安定性がわかりにくく、クレジットカードの審査が通りにくくなっています。
そのため、個人事業主としてクレジットカードを申し込むと、事業を行っていることの証明として開業届を求められる可能性があります。

個人事業主の屋号について、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主の屋号は必要?決め方のポイントなどを徹底解説!

デメリット3:補助金・助成金の申請ができない

事業を始めるにあたり、様々な補助金や助成金などを活用して資金を調達する方はたくさんいます。
そのような補助金のひとつでもある「ものづくり補助金」は、生産性向上に向けた設備投資を支援するため、中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構が制度化しました。

しかし、こうしたものづくり補助金をはじめ、その他補助金・助成金の申請をするには開業届の控えが必要になる場合が多いです。

開業届を出していない事業主は、様々な給付金の対象から外れてしまう可能性があるため、その分資金調達がしにくくなってしまいます。
事業を開始するには、自己資金だけでは賄えない方も多いです。開業届を提出していれば、補助金や助成金を申請して資金調達もしやすくなります。

デメリット4:小規模企業共済の加入ができない

小規模企業共済とは、個人事業主が退職金の代わりとして受け取れる共済金の積み立て制度です。1965年に、小規模企業共済法に基づき発足しました。

小規模企業共済に6カ月以上積み立てておけば、万が一廃業した場合でも共済金を受け取ることができます。12カ月以上積み立てていれば、解約手当金の受け取りも可能です。

小規模企業共済への加入は、個人事業主か法人かによって手続きが異なり、個人事業主の場合は税務署受付印がある確定申告の控えが必要です。

しかし、開業したばかりの初年度は確定申告の写しがないため、開業届の写しを提出しなければなりません。
開業届を出していなければ、小規模企業共済への加入ができず共済金も受け取れなくなってしまいます。

小規模企業共済について、詳しくはこちらの記事を>>
小規模企業共済の貸付制度を使ってみよう!概要から申し込み方法までまとめ

開業届の手続方法


開業届を提出する際の手続きには個人事業の開業・廃業等届出書のほかに、いくつかの書類を用意し提出する必要があります。
ここでは、必要書類や開業届に記載する内容などについてご紹介します。

必要な書類

事業を開始して開業届を提出する際には、以下の書類が必要です。

・個人事業の開業・廃業等届出書
事業開始日から1カ月以内に管轄の税務署に提出が必要です。

・個人事業税の事業開始等申告書
都道府県民税事務局に提出します。

青色申告承認申請書
青色申告の承認を受けたい場合に提出する書類です。承認を受ける年の3月15日までに提出します。

・青色事業専従者給与に関する申告書
家族に給料を支払う場合、青色申告で必要経費として計上できるようにするための書類です。必要経費として計上する年の3月15日までに提出します。

・給与支払事務所などの開設届出
事務所・店舗などを構え、従業員を雇用した場合に提出する書類です。雇用から1カ月以内が提出期限です。

開業届に記載する内容

開業届に記載する項目は、以下のとおりです。記載項目で不明点がある場合は、最寄りの税務署で相談することもできます。

  • 税務署長名:提出先の税務署名を記載
  • 提出日
  • 納税地:住民票のある住所を記載
  • 住所地:事務所や店舗がある場合のみ記載
  • 氏名・生年月日:印鑑の捺印も必要
  • マイナンバーの個人番号
  • 職業:所得を得ている職業があれば記載
  • 屋号:屋号入りの口座開設を考えている人のみ記載
  • 開業先の住所・氏名:開業した場所の住所・氏名を記載
  • 所得の種類:事業所得・不動産所得(家賃収入)・山林(林業)から選択
  • 開業・廃業等日:事業の開始日を記載
  • 開業・廃業に伴う届出書の有無:青色申告を行う際、また消費税を支払う際はそれぞれ「有」を選択
開業届の書き方について、詳しくはこちらの記事を>>
5分で作成完了!開業届の書き方と税務署に提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点5つ


個人事業主として開業届の提出は様々なメリットがあります。
しかし、その一方で失業手当受給者や副業をしている人などは、注意しなければならないこともあります。最後に、開業届を提出する際の注意点をご紹介します。

注意点1:配偶者の扶養から外れる可能性がある

親や配偶者の扶養に入っている場合であっても、開業届の提出は可能です。しかし、開業届を出すことで扶養から外れてしまう場合があります。
扶養から外れるかは会社の健康保険組合によって異なりますが、年収が一定額を超えた場合、もしくは自営業として起業した時点で外れるといったケースが多いです。
親や配偶者の扶養から外れた場合、健康保険料を自分で納付する必要があります。

ただし、毎月の所得が高くなる見込みがある場合、扶養に入ることが必ずしも得になるとは限りません。
長い目で見た時には、扶養から外れた方が住民税・社会保険料などを差し引いた手取りが多くなる可能性があるためです。
所得が少ない人は、扶養に入っていてもメリットのほうが大きいです。

注意点2:失業手当が受け取れない

失業手当を受給している方は、開業届を提出すると失業手当が受け取れなくなります。
失業手当は、会社員として雇用保険に加入していた方が、何らかの理由で失業してしまった場合に受給できる手当です。

一方、開業届は事業主として事業をスタートしたことの証明であり、求職中で仕事を探している状態ではありません。
たとえ開業して売上げがない状態であったとしても同様です。

仮に開業届を出していながら失業手当を受け取っていたとしたら、それは不正受給に該当します。
失業手当の受給資格がないにもかかわらず、あるように偽って受給すれば受け取った額の返還と不正行為で受けた額の2倍の納付を求められるため、開業届を提出するタイミングは注意してください。

注意点3:確定申告が必要になる可能性がある

副業として事業を始めた場合、年間所得(1月1日~12月31日)が20万円以上稼ぐと確定申告が必要になります。

例えば、1年間の売上げが30万円で必要経費が8万円だったとすれば、所得は21万円になるため、確定申告が必要です。
この場合、副業禁止の会社に働いている方は確定申告をしたことがきっかけでバレてしまう可能性があります。
わずかであっても、所得が20万円を超えていれば確定申告が必要になるので、それでも問題がないか確認が必要です。

また、確定申告で青色申告をしたい場合は、開業届の提出とともに青色申告承認申請書も提出しなければなりません。
青色申告承認申請書を提出しなければ、青色申告を受け付けてもらえないので注意してください。

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注意点4:職業・所得により税率・課税対象に違いがある

開業届の記載事項に、職業を記入する項目があります。
職業の項目は、個人事業税の税率や家財対象を判断するためのもので、ここで記載した職業の種類・所得によって変わってきます。

中には、国税庁で課税対象のものもあれば、国税庁で非課税でも都道府県税では課税対象になるものもあるため、事前に確認しておくと安心です。
東京都主税局の「個人事業税」によると、税率は第1種事業で5%、第2種事業で4%、第3種事業で5%になります。
東京都でも区分によって税率が異なるので気を付けてください。

例えば、第1種事業には物品販売業・飲食店業・商品取引業・製造業・請負業などが該当します。
職業によっては税金の負担が大きくなる可能性もあるため、注意が必要です。

注意点5:インボイス制度への登録を検討する

インボイス制度の登録に開業届の提出は必要ではありませんが、開業届を提出する段階で、インボイス制度への登録の有無を検討しておく必要があります。

開業届を提出してすぐの時期は、すぐに売上が増えるケースは少なく、キャッシュフローも厳しい方が多いでしょう。

この段階でインボイス制度に登録するために課税事業者になると、本来は免税されるはずの10%の消費税を支払う必要性が出てきます。

インボイス制度が開始される2023年10月以降は、インボイス制度への登録の有無で、案件の受注率に影響する可能性がありますが、ご自身の状況を踏まえて、慎重に検討しましょう。

開業届を出していない個人事業主は注意しよう

この記事では、開業届は、個人事業主も法人と同じく、事業開始日から1カ月以内に提出する義務があることを解説しました。
期限を過ぎても罰則があるわけではないものの、青色申告ができなかったり、事業者向けの口座やクレジットカードが作成できない可能性があったりするなど、困ってしまう可能性もあるでしょう。

また、2023年10月から始まる「インボイス制度」への登録は、開業届の提出する段階で検討をしましょう。ご自身のキャッシュフローや取引先との関係性を考慮して、開業届の提出やインボイス制度への登録も考えましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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