起業に失敗しても失業保険を受け取れる受給期間が4年に延長!?
創業前にチェックしておきたい雇用保険・失業保険のポイント
厚生労働省が、起業失敗時に失業手当を受け取り可能な「受給期間」を現行の1年から最大4年に延長する検討をはじめました。
現在の雇用保険法では、妊娠や出産そして病気などの理由で仕事を探せない場合には、4年間の延長が認められています。
これに起業が加わることになるのです。
これは、創業を目指す方にとって追い風といえるでしょう。
そこで今回は、雇用保険・失業保険のおさらいと、創業者向けに絞った「知っておきたいポイント」をご紹介します。
起業には失敗という大きなリスクが存在します。リスクを回避するためには事前にしっかりと準備することが重要です。創業手帳はさまざまな起業家の生の声を集め、起業で躓くポイントには共通点があることを発見しました。これを起業ノウハウ集としてまとめたのが「冊子版創業手帳」です。創業した全員に無料で送付していますが、希望する方は創業前でも入手できるため、事前にどのような対処を検討しておけばいいかをこの冊子から学ぶことができます。ぜひご活用ください。
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この記事の目次
雇用保険の基礎知識
社会保険は、要件を満たす人が必ず加入する必要がある強制保険です。
ケガや病気などのリスクを社会全体で支えるための仕組みで、健康保険・介護保険・厚生年金が狭義の意味での社会保険であり、労災保険・雇用保険が労働保険にあたりますが、広義の意味ではこの5つの保険のことを「社会保険」と呼んでいます。
雇用保険とは
人を雇用すると原則として会社は、労働保険に加入する義務があります。
さらに法人の場合には、厚生年金保険や健康保険にも加入する必要があります。
労災保険は全ての社員が原則として適用されますが、パート社員や契約社員等、非正規の形態で働いている場合には、他の各制度には加入しなくて良いケースもあるのです。
雇用保険の加入条件
雇用保険は以下の2つの条件の両方に当てはまる場合、必ず加入する必要があります。
その1:31日以上継続して雇用される見込みがある場合
無期雇用の場合だけではなく、有期雇用の場合であったとしても雇用期間が31日以上ある時には対象になる可能性があります。
注意したいのが、「雇用期間が30日以内である」ということはハッキリしていない場合には、こちらの条件を満たしている点です。
その2:週の所定労働時間が20時間以上の場合
フルタイムだけではなくパートタイムで働いている場合でも、週の所定労働時間が20時間以上の場合には当てはまります。
しかし、繁忙期などに一時的に週20時間以上働くケースの場合には、契約で定められた週所定労働時間が20時間に満たない場合、雇用保険に加入出来ませんので注意が必要です。
雇用保険の保険料率
雇用保険の保険料は、事業によって社員と会社の負担割合が異なります。
雇用保険の保険料率
一般の事業の場合
・社員負担:0.3%
・会社負担:0.6%
農林水産・清酒製造の事業の場合
・社員負担:0.4%
・会社負担:0.7%
建設の事業の場合
・社員負担:0.4%
・会社負担:0.8%
※上記保険料率は令和3年度分のもので、今後改定される可能性があります。
参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和3年度の雇用保険料率について」
企業では人を雇用した場合に雇用保険以外にも、労災保険・健康保険・厚生年金・介護保険など加入が義務づけられている保険制度があります。「冊子版創業手帳」では、これら保険制度についてわかりやすく表にまとめ、概要や加入対象者について解説しています。
また、雇用に関しては助成金の活用も検討しましょう。「新たに従業員を採用した場合」や「非正規社員を正社員に登用した場合」など様々な場面によって利用できる助成金が用意されています。別冊版「補助金ガイド」では、そのような助成金について詳細が書かれています。「創業手帳」「補助金ガイド」どちらも無料でお取り寄せ可能ですので、是非あわせてご活用ください。
創業のための退職では失業保険は受給できない!?
創業準備にかかる期間によっては失業保険や再就職手当を受給できるケースがあります。
退職後すぐに創業する場合は受給することができませんが、「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」は対象になります。
つまり、求職活動と創業の準備や検討を並行する場合には失業保険を受給できるのです。
雇用保険には失業給付以外にも沢山の給付がある
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
雇用保険の給付というと、失業したときに受ける基本手当(失業手当)のイメージが強いかもしれません。
しかし失業手当以外にも、公共訓練を受講することで支給される「技能習得手当」や受講時に家族と離れて寄宿する場合に支給される「寄宿手当」、早期の再就職後には「再就職手当」や、前職よりも給与が下がった場合には「就業促進定着手当」が支給されます。
また、厚生労働大臣指定の教育講座を修了すると「教育訓練給付金」が支給されます。
このように沢山の給付金や手当があるのは嬉しいですね。
また、季節的に雇用されている方などを対象とした「特例一時金」、日雇い労働者で被保険者となっている方に対する「日雇労働求職者給付金」など、働き方や雇用形態に合わせた基本手当もあります。
知っておきたい「再就職手当」
起業をお考えの方が注目したいのが、「再就職手当」です。
失業手当の給付日数が一定以上残っているのに再就職が決まった場合に支給されますが、起業をした場合にも支給対象です。
失業手当を受給してから起業する場合には、要件を確認すると共に忘れずに申請しましょう。
起業に失敗してしまった場合、失業手当や再就職手当を受給できますが、もう少しリスクに備えたいという方は共済制度に加入するという選択肢もあります。従業員に対してのものや、中小企業の経営者や個人事業主のための制度などがいくつかあります。「冊子版創業手帳」では、それぞれの共済制度の仕組みやメリット、内容について詳しく解説しています。
失業保険の受給資格とは?
雇用保険の「基本手当」を受給できる方は、雇用保険の被保険者で次の2つの条件のいずれにも当てはまる場合です。
その1:ハロワークに来所して求職の申込を行うと共に、就職への積極的な意思があるけれども、本人やハローワークの努力でも職業に就くことができない「失業の状態」にある
その2:離職した日から起算して2年間遡り「被保険者期間」が通算で12カ月以上、もしくは倒産・解雇等により離職した「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で、離職した日から起算して1年間遡り被保険者期間が通算して半年以上ある
また、基本手当の支給は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間そして離職理由などを考慮し、90日~360日の間で決まります。
基本手当日額は、離職日の直前の賞与を含まない6ヶ月の50%~80%(60~64歳については45~80%)で、上限額が定められています。
副業と失業保険の関係
会社員として雇用されている際に、開業届を出して副業を行っていた場合。
本業の会社を退職した際には、たとえ副業の売り上げがゼロや低いケースでも失業しているとは法的にはいえません。
つまり失業手当の受給ができないのです。
退職前もしくは退職後の雇用保険の受給が可能となる期間内に廃業届を提出することで、何も仕事がない状態になるので失業保険を受給できるようになります。
注意したいのが、廃業届を出したけれども実態として副業を行っていた場合、不正受給になってしまうことがある点です。
失業保険受給中のパートやアルバイトについて
パートやアルバイトなどと両立しながら就職活動をし失業保険の給付を受ける場合には、以下の3点に注意しましょう。
その1:待機中の7日間はNG
その2:労働時間が週20時間を超えない
その3:ハローワークに申告を行う
この際注意したいのが失業保険受給中の仕事は、「内職・手伝い」のみが認められる点です。
1日の労働時間が4時間未満の場合には「内職・手伝い」になり、それ以上は「就労・就職」と判断され基本手当の支給がなくなる可能性があります。
さらに、パートやアルバイト等の名称で契約をしたとしても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合「就職」とみなされるので注意が必要です。
開業届はいつ出せば良いの?
開業届は「開業をしてから1ヶ月以内」に提出することが決められています。
しかし、提出が遅れたり提出しなかったりしても罰則がありません。
さらに、個人のお小遣い稼ぎの範囲から開業を考えた場合、どのタイミングで「開業」というのか難しいケースもありますよね。
一般的には、初回の売上が発生したタイミングではなく、「ビジネスとして反復継続的に利益を得よう」と自分が決断した時を起算点とします。
つまり、退職後に起業を考えているけれども、就職活動と並行して創業を模索し前提として就職を目指す場合には、開業届を提出すると失業保険の給付から外れてしまうので提出のタイミングは慎重にはかるべきですなのです。
また、開業届けをすぐに提出して起業してしまい、失業保険受給を先送りにして万が一のリスクに備えるという選択肢もありますし、一定期間失業保険を受給して起業し再就職手当を貰う選択肢もあります。
どんな選択を取るべきなのか、しっかりと考えることが大切です。
受給資格があっても受給ができなくなることも
被保険者期間の条件を満たしていたとしても、失業保険を受けられないケースがあります。
再就職を目指す方を支援するための制度なので、家事に専念していたり、昼間に学生として勉強に専念していたり、次の就職が決まっている方などが対象外です。
注意したいのが、「自営を開始、又は自営準備に専念する方」「自分の名義で事業を営んでいる方」も支給対象外な点です。
自分の名義で事業を営んでいる方は先ほど開業届の項目で触れましたが、「自営を開始、又は自営準備に専念する方」も含まれているのは、創業をお考えの方には重要なポイントといえます。
失業保険を受給できる期間
離職した日の翌日から1年間を「受給期間」と呼びます。
そして、受給期間中に失業している期間に対して「所定給付日数」の給付を受けられます。
詳しくは下記の表に記載されていますが、例えば契約満了や自己の意志で離職なさった方で、雇用保険に加入していた期間が10年未満で30歳未満の方は90日間です。
引用:東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
知っておきたい「待機期間」と「給付制限」
受給資格の決定受けた日から失業の状態が7日間経過するまでを「待機期間」と呼びます。
この間には雇用保険の支給を受けることができません。
さらに、自己都合や懲戒解雇で退職になったケースでは、待機満了の翌日からさらに3ヶ月間基本手当の支給がありません。
ただし令和2年10月1日以降に自己都合で離職なさった方は、5年の内2回までは待機満了の翌日からさらに2ヶ月間基本手当は支給されません。
現行で認められている「受給期間の延長」
引用:東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
離職した日の翌日から1年間の受給期間内に、働くことができない状態が30日以上続いた場合。
受給期間延長手続きを行うと、働くことができない日数を受給期間に加算できます。
延長ができる理由は、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)、病気やケガ、親族などの介護、事業主の命によって海外勤務をする配偶者に同行、公的機関が行う海外技術指導による海外派遣、60歳以上の定年などです。
これに、創業した人を加えるように厚生労働省が検討をはじめています。
決められた期間内にハローワークに申請をすることで、上図のように本来の受給満了日を超えて受給ができるようになります。
延長が認められる期間は、60歳以上の定年の場合には「本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年」、それ以外の場合には「本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年」です。
失業保険で給付される金額とは
失業者に対して支給される手当を「基本手当」と呼びます。
詳しくは下記の表に記載されていますが、例えば離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の方で、賃金日額が4,970円以上から12,240円以下の方の場合、給付率は80~50%となり、基本手当日額は3,976円から6,120円です。
また、賃金日額が13,520円を超えていた場合には上限額の6,760円が支給されます。
基本手当の日額は「毎月勤労統計」の結果に基づいて、毎年8月1日に改定されています。
引用:東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
まとめ
ご紹介したように現行制度であっても、失業保険を受けながら創業準備を行ったり、創業を検討することができます。
要件が定められていますので、利用したい場合にはハローワークなどで相談をしてみてください。
もし起業失敗時に失業手当を受け取り可能な「受給期間」が現行の1年から最大4年に延長された場合、退職後すぐに創業して失敗してしまったとしても、4年以内であれば失業保険の給付を受けられる可能性があります。
また、政府は創業を積極的に支援しており、多彩なバックアップを行っています。
他にも多彩な支援がありますのでどんどん活用しましょう。
創業手帳では今後も創業に関する多彩な話題やニュースをご紹介していきますので、是非ご注目ください。
創業前に知っておきたい、事業計画書の書き方や採用・人事のポイント、資金調達や便利なツールなど、創業時のノウハウがギュッと詰まった会社の母子手帳です。
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(編集:創業手帳編集部)