サラリーマンをしながら副業で個人事業主になるメリット・デメリットと手続き方法

創業手帳

創業手帳・代表が解説!個人事業主として副業をする場合の確定申告や社会保険、会社にバレない方法とは

サラリーマンをしながら個人事業主になるには

創業手帳の代表の大久保です。多くの起業家の開業を支援してきた立場から個人事業主になるメリットなどを解説しますね。

会社に属しながら副業的なジョインやスキル磨きなど様々な活動をする方が増えてきており、副業や複業が一般化してきています。
サラリーマンをしながら個人事業主としての開業を検討している方も多いのではないでしょうか。
会社員時代から個人事業主として活動に励み、やがて副業が本業化して独立・起業するというケースも多いです。

副業や起業は、次のようなステージがあります。

  • ステージ0:事業を何もしていない状態(サラリーマン、主婦、etc)
  • ステージ1:20万円以下の副業 確定申告をしなくて良い
  • ステージ2:20万円以上の副業 個人事業主開業届を提出する
  • ステージ3:法人化 株式会社・合同会社などの会社を設立

 
この中で、ステージ2は誰かに相談しにくく、迷うタイミング。
規模に応じた形態で事業を行うことが前提ですが、今回は開業届を出すか出さないかで迷っている方に向けて話を進めていきたいと思います。

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こうした無料のツールを使い倒して頂ければと思います。
それでは、副業や個人で開業される方の最初の関門である、個人事業主になるべきかどうかについて解説していきます。

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この記事の目次

サラリーマンをしながら個人事業主になるケースとは?

最近ではサラリーマンをしながら副業を行う人も増えていますが、副業をしていれば個人事業主としての開業が必要なのでしょうか?そもそも個人事業主とはどういったものなのでしょうか。

そもそも個人事業主とは

個人事業主とは、「個人で事業をしている人」を指します。個人事業の定義は、「独立・継続・反復」していること。つまり、会社に雇われず継続的に事業で利益を上げている人のことを個人事業主といいます。

逆に、宝くじなどで一時的に利益を得た人や、どこかの会社やお店でアルバイトやパートをしている人、つまり企業や店舗などと雇用契約をしている人は個人事業主にはなりません。

また、後述しますが、個人事業主になるためには税務署に開業届を提出する必要があります。

個人事業主になれない人・制約について

個人事業主になれない規定はありません。しかし、個人事業主に向いている人・向かない人はいるため、自分が向いているかは確認が必要です。

・向いている人
独立の明確な目標がある人、自分だけの強みを持っている人、自己責任を考えられる人、休日や仕事時間などのセルフコントロールができる人は、個人事業主に向いています。
・向かない人
約束を守れない人、相談せず自分の考えで進める人、自分で考えて行動できない人は個人事業主に向いていません。

副業をするサラリーマンは個人事業主としての開業が必要?

それでは、副業をするサラリーマンは個人事業主にならなければいけないのでしょうか?

結論から言うと、サラリーマンの副業では必ずしも個人事業主になる必要はありません。また、副業の収入が年間20万円を下回っている場合には、確定申告も不要です。

これが、先ほどお話した「ステージ1:20万円以下の副業 確定申告をしなくて良い」状態です。

ではなぜサラリーマンをしながら個人事業主になる人がいるのかというと、個人事業主になることで税制上のメリットなどがあるからです。メリットについては後ほどご説明します。

サラリーマンをしながら個人事業主になる目安

必須ではない個人事業主としての開業(開業届の提出)ですが、どのようなタイミングで行うべきなのでしょうか?

検討すべき目安は、副業の収入が年間数百万円以上になったタイミングです。

つまり、「ステージ2:20万円以上の副業 個人事業主開業届を提出する」状態にあるといえます。

特に、税金面でのメリットが大きくなるので、開業届の提出を考えても良いでしょう。また、これくらいの収入になってくるといずれ副業を本業化して独立・起業できる可能性もあります。

逆にこれ以下の収入の場合は、あえて開業の手続きをしても得られる税金面や金銭面でのメリットはそれほどありません。ただし、開業届を提出していることで社会的な信用を得ることができたり、それによって企業からの依頼を受けやすくなったりすることもあるため、開業を検討しても良いでしょう。

そして副業で20万円以上の収入があると、確定申告をする必要が出てきます。開業届を出していない場合は白色申告になりますが、現在は白色申告でも、収支内訳書(簡易な記帳)を提出する義務がありますので、開業届を提出して青色申告をするのとあまり違いはないと感じる人もいるのではないでしょうか。

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個人事業主としての副業とそれ以外の副業の違い

「個人事業主としての副業」と「個人事業主としてではない副業」の違い

サラリーマンをしながら個人事業主になるかどうかを検討する上で、「個人事業主としての副業」と「個人事業主としてではない副業」の違いは知っておきたいポイントです。

主な違いは次の2点です。

  • 所得の区分
  • 個人事業主のほとんどの場合、事業での収入は「事業所得」として扱われますが、会社員が副業で得た収入についてはほとんどの場合「雑所得」として扱われます。
    事業所得か雑所得かは本人の判断で決められるものではなく、事業規模や、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。

  • 確定申告の申告書類
  • 個人事業主として開業届を提出し事前申請をすれば青色申告も可能(白色申告より税制上のメリットが大きい)ですが、非個人事業主は白色申告しかできません

青色申告をすると特別控除を受けることができるため、控除金額でも違いがあります。税金面のメリットを考えてサラリーマンをしながら個人事業主になる人もいます。ただし、青色申告ができる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」となり「雑所得」は含まれません。

また、青色申告をするためには開業届を提出するだけでなく事前に申請が必要なので注意が必要です。申請は所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで行います。

本業の片手間での副業から、きちんと事業として検討すべきステージに至った場合は、青色申告も検討していきましょう。

サラリーマンをしながら個人事業主になるメリット・デメリット

ここまで簡単にサラリーマンをしながら個人事業主になるメリットについても触れてきましたが、具体的にはどのような良い点・悪い点があるのでしょうか。

個人事業主になるメリット

サラリーマンをしながら個人事業主になるメリットとしては、次のようなことが挙げられます。また、個人事業主となるための手続きに費用はかからないので、その点もメリットの一つといえるかもしれません。

独立・起業の練習や足掛かりにできる

サラリーマンをしながら個人事業主となる場合、帳簿付けや資金繰りなどを自分で行なうことになるでしょう。こうしたことはその後独立や起業をした場合の予行練習になります。

個人事業主として登録をすることで、単なる副業以上の自覚やモチベーションが生まれ、事業をよりしっかり推進していこうとする効果も期待できます。そうなればただのお小遣い稼ぎのような副業と違い、その後本業化して独立や起業するような足掛かりとなる可能性も高まるでしょう。

起業する方法について、詳しくはこちらの記事を>>
普通の人が起業するには。起業の成功に大切な5ステップを創業手帳の大久保が解説!

必要経費を計上できる

サラリーマンをしながら個人事業主になれば、副業で使ったお金を経費として収入から差し引くことができます。税金は収入から経費を引いた所得に対してかかるため、経費を計上できることは節税効果があります。

文具、つまりボールペン1本ですら、副業のために買うのであれば経費計上が可能。高額なパソコンやタブレット端末はもちろん、副業に必要な資料としての書籍代などに加え、自宅を事務所として副業をしている場合は家賃や光熱費の一部も必要経費とできるので、個人事業主になるメリットは大きいといえます。

さらに、インターネットのプロバイダーやスマートフォンなどの月額利用料も、いまのビジネスには不可欠ですから、通信費としてその一部を経費とできることにも注目すべきでしょう。

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青色申告特別控除が使える

先ほどお伝えしたとおり、個人事業主となり事前に申請をしておけば、青色申告をすることができます。青色申告では白色申告より最大65万円の特別控除があります。

平成30年度の税制改正により、令和2年分の確定申告から、青色申告特別控除額が改正前65万円から改正後55万円に、基礎控除額が同38万円から同48万円になりました(控除額合計103万円)。

さらに、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、改正前と同額65万円の青色申告特別控除が受けられ、控除額の合計が113万円になっています。ITを利用することで10万円も控除額が増えるのは、個人事業主にとっては朗報だといえますね。

サラリーマンをしながら個人事業主となる場合には、この青色申告特別控除と給与所得控除の両方を使うことができるのです。

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副業の損失や赤字の繰り越しができる

副業の所得申告で青色申告を利用していれば、事業の赤字は翌年から最長3年まで赤字の繰り越しができます。
個人事業として開業して数年程度は赤字が出ることもありますが、開業届と同時に青色申告承認申請書を出しておけば、赤字の繰り越しが利用可能です。

たとえ赤字が出たとしても、翌年から最長3年間の赤字の繰り越しができる、黒字と相殺し課税所得を減らせる、といったメリットがあります。

副業の所得を本業の所得と損益通算できる

損益通算とは、異なる収入源の利益と損失を相殺すること。サラリーマンをしながら個人事業主となった場合、会社からの所得と副業の事業所得を損益通算することができます。

たとえば副業を始めたばかりのころには、経費の方が多くて最終的な副業収入は赤字になることも多いでしょう。

その場合、給与・賞与と副業のマイナス分を相殺できるということです。確定申告をすることで、所得税や市民税の節税につながるわけです。副業収入がなくて落ち込むよりも、「節税になった」くらいの気持ちで、前向きに副業に取り組んでいくといいですね。

そして、副業が順調に伸び、事業所得が給与・賞与を超えたら、「ステージ3:法人化 株式会社・合同会社などの会社を設立」も視野にいれてみてはいかがでしょう。

家族への給料を経費にできる

サラリーマンをしながら個人事業主をしている間にはあまりないかもしれませんが、家族や親族に事業を手伝ってもらう場合、一定の条件を満たすと「青色事業専従者給与」を利用して家族へ支払う給料を経費扱いすることができます。

一人ではなく家族を巻き込んで事業を行うような場合にはメリットになるでしょう。

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家族を従業員にする2つのメリットと注意するべきポイント

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個人事業主になるデメリット

逆に、サラリーマンをしながら個人事業主となることには次のようなデメリットもあります。

青色申告には手間や時間がかかる

個人事業主となることの最大のメリットは、税制上優遇の大きい青色申告ができることでしょう。しかし、青色申告は白色申告より煩雑で、手間や時間がかかります。

ただ、前述のとおり、平成26年分の確定申告から、収入額が300万円以下の白色申告でも収支内訳書(簡易な記帳)を提出することになりました。白色申告も煩雑になったようにも見えますが、青色申告では、①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記) ②貸借対照表と損益計算書を添付、③期限内申告と、要件が厳しいことに変わりはありません。

とはいえ、現在では簿記の知識がなくても簡単に青色申告ができる会計ソフトも多数用意されているので、しっかり調べておけば心配することはありません。

「冊子版創業手帳」では、創業期、どのような税金がどのような時期に発生するかなどを一覧で掲載。また、青色申告と白色申告の違いについてもっと詳しく解説しています。更に、会計ソフトを選ぶときのポイントについても解説しているため、会計ソフトの導入について悩んでいる方は参考にしてください。

失業保険がもらえない

勤めている本業の会社での仕事を失ってしまったとき、通常は失業保険が給付されます。ですが、個人事業主として開業している場合、本業の仕事を失っても無職状態とはいえないため、失業保険を受け取ることができません。

もちろん会社の仕事を失っても副業でしっかり利益を上げていれば問題ありませんが、そうでない場合は失業の際に個人事業の方も廃業届を出して廃業した方が良いでしょう。

しかし、廃業届を提出したものの、実態として副業のビジネスを継続していたというような場合は失業保険の不正受給となりますので、そのようなことは絶対に行わないようにしましょう。

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自由時間が減る可能性がある

副業をする場合、利益を上げるために事業について考えたり実際に作業をしたりする時間が当然必要になります。

サラリーマンをしながら個人事業主となった場合、それだけでなく確定申告を見据えてのお金の管理や記録を行う時間も必要です。人によっては休日の自由時間が減ってしまうこともあるでしょう。

税金の負担が大きくなる

副業の利益が大きくなれば、その分の税金負担も大きくなります。個人事業主は累進課税のため、所得が増えれば増えるほど所得税の税率が高くなるため注意してください。

また、所得が年間290万円を超えると個人事業税がかかるようになり、課税売上高が1,000万円を超えると消費税の支払いも必要となります。
さらに、所得が増えれば住民税が高くなる問題や、児童手当などの給付金の対象外となるリスクもあります。

サラリーマンが個人事業主になる前に準備しておきたいこと

税務署に開業届を出せば個人事業主になることはできますが、開業届を出す前に準備したいことは主に以下の点です。

準備しよう!
  • 本業の時間配分を考えておく
  • 必要書類を用意しておく
  • クレジットカードを準備する
  • 屋号をつけるか決めておく

副業が本業と同等の時間配分になると、副業は事業所得として認められるようになります。事業所得になれば節税のメリットが得られるようになるため、個人事業主になることを目指すなら本業と同等の仕事時間を確保できるようにしましょう。副業の業務時間が増えれば当然本業にも支障が出やすくなるため、少ない時間で業務をこなせる工夫をしておいてください。

また、開業届は税務署の窓口か国税庁のWebサイトから入手できます。確定申告が必要になることも考えて、青色申告承認申請書も一緒に税務署へ提出するといいでしょう。どちらの申告をするときにも、事前に屋号を書く欄があるため、屋号をつけるか考えておいてください。

そのほかは、個人事業主専用の銀行口座やクレジットカードの準備があります。本業と分けておくことで、事業用の収入や経費の把握がしやすくなります。

サラリーマンをしながら個人事業主になる際の手続き方法や必要書類

開業前に行うこととは?

サラリーマンをしながら個人事業主になる手続きを紹介します。

サラリーマンをしながら個人事業主となるのに必要な手続きは「開業届の提出」だけです。
これだけで個人事業主になれますが、スムーズなスタートにするため、以下の準備を事前にしておきましょう。

  • 青色申告承認書を提出する
  • クレジットカードを準備する
  • 会計ソフトの利用を検討する
  • 屋号をつけるか決めておく

開業届の提出方法

1・開業届を入手する
最寄りの税務署に行けば、開業届が置いてあります。開業届は正式には「個人事業の開業・廃業届出書」です。書類をもらったらその場で必要事項を記入し、そのまま税務署に提出することができます。また、事前に開業届を入手したいときは、国税庁のWebサイトからダウンロードするか、「開業Free」などのソフトを使って作成できます。

開業届の実物 1枚ペラで記入は難しくない。税務署に届け出る

2・開業届を税務署に提出する
開業届に必要事項を記入したら、最寄りの税務署へ事業開始から1カ月以内に書類を提出します。
なお、開業届の提出に費用はかからず無料です。書き方に不明な点があるときや修正が必要なときは、税務署の担当者が丁寧に教えてくれるため、まずは税務署に足を運びましょう。

税務署に開業届を提出する方法は、以下の3種類があります。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 税務署に郵送する
  • e-Taxを利用しインターネットで送信する

窓口は平日8:30~17:00まで提出できます。書き方がわからないときや記入漏れをチェックして欲しいときは、税務署の窓口に持参するのがおすすめです。
不明な点がなければ郵送だと手間がありません。
また、国税庁が提供するe-Taxを利用すると、家に居ながら開業届を出せて便利です。

3・青色申告承認申請書を提出する
青色申告をするときは、開業届と一緒に青色申告承認申請書も一緒に出しておきます。提出期限は事業開始から2カ月以内です。

4・その他の届け出を提出する
他にも、以下の書類提出が必要か調べておきましょう。

その他届け出が必要か確認!
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

家族を従業員として雇用し給与を必要経費とするなら、「青色事業専従者給与に関する届出」の提出が必要です。
また、従業員から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとにするときは、「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
給与の支払いを開始する事務所を開設するときは、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。

開業届を出す前に、個人事業主のメリット・デメリットを確認しておきましょう。詳しい内容は、以下の記事で紹介していますので、合わせてご覧になってください。
個人事業主の開業届の基本ルールを解説!必要性とメリット・デメリットとは

それ以外にも、確定申告のために帳簿付けやお金の管理のできる会計ソフトの利用を開始したり、事業用のクレジットカード作成や口座開設をしておくのもおすすめです。

特に事業用のクレジットカードは経理作業を効率化してくれるため、一人もしくは少人数でビジネスを展開する個人事業主にとって実用的なツールです。「冊子版創業手帳」では、事業用のクレジットカードの活用法や、その種類と特徴について詳しく解説しています。

開業後に行うこと

開業後は、以下の準備をしておくといいでしょう。

  • 事業用の銀行口座の開設
  • 確定申告用に会計ソフトの購入
  • 必要に応じて小規模企業共済への加入

個人事業主の多くは、自分で帳簿管理をしています。事業用と生活用のお金は分けて管理したほうがわかりやすいため、事業用の銀行口座を開設しましょう。
また、事業用の口座があると取引先から信用を得やすいメリットもあります。

自分で確定申告をするなら会計ソフトの購入も必要です。売上や経費の管理から、確定申告まで済ませられる会計ソフトがおすすめです。

小規模企業共済は必要に応じて加入しますが、支払った費用は全額控除の対象となるため、節税面で加入を検討してください。共済金は、個人事業主の退職金のようなものです。

サラリーマンをしながら副業で個人事業主になる場合の確定申告や社会保険

サラリーマンをしながら個人事業主になる場合、「会社に副業がバレてしまうのでは?」「社会保険はどうなるんだろう?」と不安な方もいるかと思います。
最後に、サラリーマンをしながら個人事業主として活動する場合の確定申告や社会保険、会社との兼ね合いについて解説します。

大前提!副業がバレないために必ず守りたい事項

本業のある人が副業をする場合は、以下の注意点があります。

注意点!
  • 不用意に人に話さない
  • SNSで副業の個人情報を公開しない

最近は会社で副業を認めているところが増えていますが、副業をしていることは直属の上司など限定する人だけに話すようにしてください。
本業と別に収入を得ていることをよく思わない人がいるため、会社で働きづらくなることを避けるよう、会社にはバレない対策がおすすめです。

また、SNSに個人情報を公開していると、そこから噂が広まることもあります。副業で収入が増えると成功談を誰かに話したくなりますが、会社の人間はあなたのSNSを見ているかもしれないので、注意してください。SNSの利用は匿名にして、個人が特定されないようにしましょう。

確定申告が必要なケースとは

サラリーマンで副業として個人事業をしている場合、次のようなケースでは確定申告は必須ではありません。

  • 個人事業が赤字の場合(支払う税金がない)
  • 本業の収入が2,000万円以下で、副業の利益が20万円以下の場合

ただし、確定申告(青色申告)をすれば赤字を繰り越すことができたり、最大65万円の特別控除が受けられるので、必須ではなくとも申告をすることは検討しましょう。

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副業の確定申告はいくらから?書類の書き方、申告のためのポイントを解説



確定申告をすると会社に副業がバレる?

確定申告をすると本業の勤め先に副業の事実がバレてしまうのでは?と思っている人も多いかもしれません。

ですが、確定申告をしたことが直接の原因で副業がバレてしまうということは通常はありません。可能性があるとすれば、住民税が上がってしまったときにバレるケースです。

住民税はその前の年の所得金額によって決まり、会社に納付書が届きます。給与所得が大きく変わっていないにもかかわらず住民税の額が上がった場合、ほかにも収入があったのではと思われてしまう可能性があります。

これを防ぐためには、確定申告書を提出する際に、住民税を自分で納付する普通徴収を選ぶようにしましょう。そうすれば、会社からの給料分の住民税の納付書は勤め先に、副業分の住民税は自宅などに納付書が届き、納付書から副業がバレてしまうことを避けられます。

社会保険や税金はどうなる?

まず社会保険についていうと、通常はサラリーマンは会社で健康保険・厚生年金保険に加入し、これに対し個人事業主は個人で国民健康保険・国民年金保険に加入します。

サラリーマンをしながら個人事業主をする場合には、通常のサラリーマンと同様、健康保険・厚生年金保険に加入します。副業で個人事業主となっても、社会保険の手続きに変更はありません。

税金面では、サラリーマンとしての会社からの給料と個人事業主としての副業の収入の合計額に対して所得税と住民税がかかります。副業で利益が出ていれば所得税や住民税が高くなったり、赤字になっていれば会社の給料から天引きされていた税金が戻ってきたりすることがあります。

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サラリーマンが副業で個人事業主と両立するポイント

サラリーマンと個人事業主を両立させるには、次の工夫が必要です。

時間を計画的に使う

本業のある人が開業する場合は時間が限られているため、業務に優先順位をつけましょう。
目標達成までの最短距離を進めるよう、スケジュール管理が必要になります。無駄な作業はできるだけ省くことが大切です。

家族から理解を得る

本業をやりながら個人事業主になると家族との時間が少なくなるため、事業開始前に家族の理解を得るようにしましょう。

事業で成功すれば収入が安定するという明るい未来を想像させる工夫や、夢を実現する熱意を伝えるようにします。
また、失敗した際の撤退期限を設けることや家族との最低限のルールを決めることも、家族からの理解を得る方法として有効です。

まとめ

サラリーマンをしながら個人事業主となる場合のポイントや流れ、注意点などを見てきました。

今回のポイントをまとめてみました。

まとめ
  • 副業からの収入が年間数百万円になったら個人事業主となった方が良い
  •   

  • サラリーマンをしながら個人事業主となることには、事業規模などにより青色申告の特別控除が受けられる、独立や起業への足掛かりにできる、などのメリットがある
  •   

  • サラリーマンをしながら個人事業主として活動する場合、会社にバレないようにするには住民税の納付方法などで工夫が必要

個人事業主としての事業が軌道に乗り、本業と同じかそれ以上に利益を上げられるようになってきた場合、独立や起業を検討しても良いでしょう。特に最近では、いきなり起業するという人だけでなくサラリーマンをしながら個人事業主などの形で副業から本業化を目指す人も多くいます。

ここが、まさに「ステージ3:法人化 株式会社・合同会社などの会社を設立」へとつづくステージです。

創業手帳(冊子版)では、ビジネスや起業に関連した様々な情報を掲載しています。冊子のお届けは完全無料ですので、今後サラリーマンをしながら個人事業主としての副業やビジネスを始めようと考えている方はぜひご活用ください。

また、副業中の方へ「令和5年度分の副業確定申告ガイド」を作成しました!初めてでもすぐに確定申告のやり方が分かります。本業への影響はあるのかなど注意点も解説していますの、ぜひご利用ください。こちらも無料です。


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創業手帳・代表がサラリーマンで個人事業主になるメリットの感想と解説

大久保写真
創業手帳を発行している代表の大久保です。
自分もサラリーマンから起業しました。
サラリーマンで個人事業主を経験するメリットですが、まず会社の組織という大きな歯車の中から、小さい事業をじっくりみる体験ができます。
個人事業主は人を使って大きなビジネスをするというわけではありませんが、それでも全体を見るというビジネス的な観点を養えます。
例えば営業が得意、開発が得意、経理が得意などそれぞれプロフェッショナルな分野があったとしても起業では現実問題、社長の総合力が問われる面があり、これは経験してみるのが早いといえます。また今の時代は昔と違って個人事業主や副業がしやすくなっている時代背景もあります。これはビデオ会議などのリモートツールやクラウドツールが安く機能が良くなったこととも関係します。

一点注意としては個人事業主の場合、時間切り売りになってしまうケースが有ることです。最終的に自分の収入が上がる、自己実現に近づく、視野やスキルが得られるような事業・仕事がおすすめです。個人事業主はいかに自分の単価を上げられるか、そして固定費を下げられるか、そして自分が続けていくモチベーションを持ち続けることができるのか、が大事なポイントになっていきます。
個人からさらに視野を広げて、大きなビジネスにつながるケースもあります。
ぜひ、個人事業主だからこそ得られる得られる視点や経験を大事にトライしてみてください。

さて、個人事業主のトライは良いことが多いように見えますが、意外に大変で気がかりなのが税金関係です。
個人事業主は法人に比べると税金関係は比較的簡単ではありますが、それでも最低限の対応が要ることには変わりがありません。
自分が取り組みたい事業とは関係ない分野で、苦手な方が多いです。
しかし自分で実際に確定申告をしてみる、経費や売上を自ら把握することで得られる経験もあります。

創業手帳では、個人事業主の方の税金のお悩みなども多くいただくため、無料で役立つガイドブックを出していますので活用してみてください。

また今後やることが増えてきた時のために創業カレンダーも一度見ておくことをおすすめします。こちらも無料なので取り寄せておきましょう。

創業手帳では会社、個人事業主副業の方のための確定申告ガイドも出しています。こちらもぜひ使ってみてください。

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