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2024年1月12日【特許庁】令和6年(2024年)能登半島地震の特別措置について
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2024年1月10日、特許庁は、令和6年能登半島地震により影響を受けた方に対し、手続の取り扱い等の特別な措置をまとめ公表しました。
手続の取扱いと手続相談窓口
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、所定の期間内に手続ができなくなった方に対しては特別な措置を用意しています。
「指定期間」
令和6年能登半島地震の影響により、特許庁長官、審判長、または審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。
「法定期間」
手続すべき期間が法律、または政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
また、これら手続きに関して不明点がある方向けに専用の相談窓口を特許庁内に開設しています、
審査・審判における取組
震災により被災された企業等の知財を活用した復興を支援するため、平成23年8月1日から「震災復興支援早期審査・早期審理」を実施しています。
「対象」
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用される地域(ただし、東京都を除く)に住所、または居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者を対象に、早期審査・早期審理の申し出を可能とします。
「対象となる出願・審判事件」
以下のア. またはイ. に該当する特許出願、意匠登録出願、商標登録出願またはそれらに係る拒絶査定不服審判事件が対象となります。
ア. 出願人・審判請求人の全部または一部が、特定被災地域に住所または居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けた者による出願およびそれらに係る拒絶査定不服審判。
イ. 出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業に関連する以下の発明(ア)、意匠(イ)または商標(ウ)に係る出願およびそれらに係る拒絶査定不服審判。
(ア)当該事業所等の事業としてなされた発明または実施される発明
(イ)当該事業所等の事業として創作された意匠または実施される意匠
(ウ)当該事業所等の事業として使用される商標
知的財産権は企業にとって重要な経営資源となります。特許の取得は、企業が自社の製品や技術を確固とした形で保護し、模倣や侵害から防御する手段となります。さらに、知的財産権を戦略的に活用することで、企業は独占的な展開を果たし、これまでの研究開発や努力によって得られた成果を最大化し、適正な収益を得ることができるようになります。
特許庁の調査によれば、知的財産を所有する中小企業は、所有しない企業に比べて売上高営業利益率が高いことが示されています。これは、知的財産の戦略的な活用がビジネスの成功に直結し、企業の競争力を向上させる効果があることを示唆しています。
特許等の申請は非常に複雑な手続きであり、書類も多岐にわたり、不備がないよう適切に作成しなければなりません。
とはいえ、手続きの方式上の不備がある場合は、最初からやり直しになるのではなく、出願中であればその手続きの補正をすることができます。指定された期間内に最適な手続補正書を提出することで、手続きを継続することが可能です。
今回の特別措置は、こうした補正の手続きの期間について申し出を行い正当な理由であると認められた場合に手続き期間を救済するというものです。
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