年末調整と確定申告の違いとは?両方やる場合や注意点などを徹底解説

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年末調整と確定申告はどう違う?対象者とやり方の手順・注意が必要なケースとは


年末調整と確定申告は、どちらも所得税を納税するために行う手続きですが、対象となる者がそれぞれ異なります。どちらの方法で行うかは、その対象年の収入や支出の内容や金額によって変わります。

基本的には、会社員は年末調整、個人事業主は確定申告と言われていますが、例外が多く注意が必要です。年末調整と確定申告、それぞれの対象者ややり方、例外となるケースを解説します。

手続きの対象者本人はもちろんのこと、経営者や年末調整担当者も個々の社員に対応できるよう、2つの違いを明確にしておきましょう。

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この記事の目次

年末調整と確定申告の違い


年末調整と確定申告は、どちらも目的は同じですが、対象となる所得や控除が異なります。

一般的には年末調整は会社員が対象となり、確定申告は個人事業主やフリーランスなどが行うイメージです。ただし、例外的に会社員でも確定申告が必要なケースもあります。特に、副業の解禁や不動産投資にチャレンジする人の増加、ふるさと納税などにより、会社員で確定申告をする人は今後増えると予想されます。

自分には確定申告が必要なのか、確定申告をする場合どの書類作成が必要なのか、条件を詳しく把握しておくことが大切です。納税と節税に関することなので、十分に理解を深め、ミスによる納税の不備や過剰納付がないように注意しましょう。

年末調整とは

年末調整とは、その年の最後の給与支給によって1年間の給与が確定する時に税額を計算し直す調整のことを言います。主に会社員が対象ですが、条件によっては対象とならないこともあります。

会社は年末調整で社員の所得税を計算し、まとめて納税します。会社員は、毎月の給与を支給される際に源泉徴収によって所得税を天引きされていますが、その徴収額は正しい税額ではありません。

所得税は1年間の所得が決まらないと正確な税率や税額は出せませんし、個々の事情を踏まえた「控除」も行う必要もあります。そのため、年末に1年間の所得額が決まった時点で再計算をして、最終的な納税額を出し、その過不足を調整する年末調整が行われます。

年末調整では、各社員は会社へ求められた書類の記入と必要に応じて控除証明書などの提出が必要です。会社は、それらをまとめて再計算し、過不足を精算して社員の代わりに納税します。

年末調整の対象者

年末調整が必要なのは、会社に勤めている人です。12月の最後の給料をもらった人は会社で年末調整を受けることができます。正社員だけでなく、一定の収入のあるパートやアルバイトの人も対象ですが、給与総額が103万円以下の人は対象になりません。

年末調整の対象外の人

次に該当する方は、年末調整の対象外となります。

  1. 給与所得が年間2,000万円を超える人
  2. 2か所以上から給与支払いを受けていて、他社で年末調整を行う人
  3. 「扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに提出出来なかった人
  4. 非居住者
  5. 日雇い労働者や短期契約での労働など、継続して同一の雇用主に雇用されなかった人
  6. 給与所得103万円以下のパート・アルバイト

ただし、年末調整をしておらず、かつ給与所得が103万円を超える場合には、確定申告が代わりに必要になります。

確定申告とは

確定申告とは、納付する所得税額を決めるため、個々に所得を申告する手続きのことを言います。

収入や経費、控除される金額、税額など、すべてを自分で計算・申告するものです。一人ひとりが手続きし納税します。

会社員の給料は年末調整で会社が納税額を計算し、納税してくれますが、給料以外の収入に対する税金は自分で税額を計算しないと納めることができません。また、年末調整では控除できないものもあるため、そういった場合にも個々で申告手続きを行うことになっています。

会社に属していない人の収入や会社の給料以外の収入など、年末調整の範囲外の収入が対象です。また、会社を通さず直接手続きをしなければいけない控除がある場合も、確定申告をする必要があります。

年末調整とは異なり、確定申告は対象となる年の翌年に行います。自分で税務署に書類を取りに行くか国税庁ホームページからダウンロードして記入、もしくは電子申告で提出しなければいけません。

申告したほうが節税になる場合も、お知らせなどは来ないため注意しましょう。申告が必要なのに申告しなかった場合には、ペナルティの対象となります。

確定申告をしないとどうなるのか?について、詳しくはこちらの記事を>>
確定申告をしないとどうなる?リスク・デメリットを解説

確定申告の対象者

確定申告が必要なのは、個人事業主やフリーランス、または給料以外の収入がある会社員などです。また、給料以外の収入がない会社員であっても、条件によっては確定申告が必要なケースもあります。

会社員でも確定申告が必要なケース


年末調整と確定申告は、会社員とそれ以外といった単純な分け方ができないことがあります。会社員でも年末調整と確定申告のどちらも必要なケースも多々あるため注意が必要です。

正しく申告しないと損をしてしまうこともあるので、自分が当てはまるかどうか見逃さないようにしましょう。

給料収入がある会社員でも確定申告が必要となることもあります。年末調整ができないケースもあり、その場合には確定申告のみを行います。
以下で詳しく説明していきます。

会社員でも年収が2,000万円超の場合は、年末調整の対象にならず確定申告のみ必要

給料をもらっている会社員でも、給与や賞与を合計した年収が2,000万円を超える高額所得者は年末調整で納税することができません。

所得税法の中に年収2,000万円超の方へは確定申告を義務付ける法令があるため、年末調整の対象者となるためです。なお、控除などを経た後の「給与所得」ではなく、税金や社会保険料などを控除する前の状態である「給与収入」で判断する点に注意しましょう。

年末調整の中には高額所得者には適用されない控除があるため、年末調整では計算できず、確定申告が必要となります。

年末調整は、冬の賞与のタイミングと重なるため、年収2,000万円を超えるか微妙な方も少なくありません。その際の対応については企業の経理や給与計算の担当者などに確認してみてください。

会社員で副業や投資で20万円を超える所得がある場合は、年末調整と確定申告が必要

会社員でも、給料以外の収入がある場合には確定申告も必要になることがあります。例えば、副業や投資で20万円を超える所得があった会社員は年末調整と確定申告が必要です。

会社の給料は年末調整で、副業などの収入は確定申告で税額を計算し、納税します。

ただし、副業の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありません。所得は稼いだ収入の額ではなく、控除後の金額です。

投資については、上場株や投資信託などの有価証券投資で、証券口座が「源泉徴収あり特定口座」にできる場合は、投資収益を理由とした確定申告は必須ではありません。

また、直近3年分の損益を相殺して税額を抑える「損益通算」を適用するためには、口座の種類にかかわらず確定申告をする必要があります。

また、最近増加傾向にあるNISA口座で投資をした場合は、そもそも発生した収益は非課税なので、年間収益額に関わらず確定申告が不要です。

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2カ所以上から給与を得ている場合

会社員でも2カ所以上から給料をもらっている場合には、確定申告が必要となることがあります。主な給与以外の給与所得が20万円を超える場合が対象です。

こちらは年収ではなく「所得額」が判断基準となります。

具体的なケースとしては、パートの掛け持ちや会社の役員の兼務、会社員のパートアルバイトでの副業があります。年末調整が主たる給与所得を受けている先でしかできないため、他の給与所得に関しては確定申告する必要があります。

会社員が年末調整をしていても確定申告が必要なその他のケース

本来、給与収入のみの会社員は特別なことがない限り、年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
しかし、以下のような場合には年末調整をしただけでは不十分であり、年末調整プラス確定申告が必要です。

住宅ローン減税1年目の場合

住宅ローン減税は、マイホームをローンで購入、建築した人の減税措置です。ローンを利用し始めてから毎年のローン残高の1%を10年間控除してもらえます。

住宅ローン減税制度を利用したい場合には、初年度のみ確定申告が必要です。翌年以降は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書・住宅ローンの残高証明書などの添付書類を添えて年末調整をするだけで控除を受けられます。

医療費控除を受ける場合

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合には医療費控除が受けられますが、控除を受けるには確定申告が必要です。

なお、所得合計金額が200万円までの方は「総所得額の5%」を上回ると医療費控除の対象で、やはり確定申告が必要です。10万円以下でも対象となる場合があるので注意しましょう。

また、通常の医療費控除を受けない方は「セルフメディケーション税制」による控除が受けられます。これは、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行った方を対象に、同税制の対象となる医薬品を12,000円以上購入した場合に超過額部分が上限88,000円まで所得控除となる制度です。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除はどちらか一方しか適用できません。また、いずれか一つでも該当する場合は確定申告が必要です。

災害や盗難にあった場合

自然災害や火災、盗難などの被害を受けた場合、雑損控除が受けられます。ただし、こちらも確定申告が必要です。雑損控除は時価で計算、保険金が出た場合には保険金を引いた金額が控除されます。

ふるさと納税をした場合

ふるさと納税は寄付金控除の対象です。ふるさと納税の控除は、やり方によっては年末調整でも可能ですが、以下の場合には確定申告しなければ控除されません。

ワンストップ特例申請書を提出しなかった場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度では、給与所得者の確定申告は必要なく、年末調整で控除されます。しかし、寄付を行った自治体へワンストップ特例申請書を提出しなかった場合には、確定申告が必要です。

6つ以上の自治体にふるさと納税をした場合

ふるさと納税では、5つの自治体までがワンストップ特例を利用可能です。6つ以上の自治体にふるさと納税を行った際には、自動的に確定申告が必要となります。

日本赤十字社や地方公共団体に寄付をした場合

日本赤十字社や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした場合も、寄付金控除の対象です。ただし、確定申告をしないと控除は受けられません。

適用できる団体は細かく定められているので、心当たりのある団体に寄付をした方は、寄付金控除の対象となるか確認しておくとスムーズです。最近では、寄付型クラウドファンディングで公共団体で募った寄付などが寄付金控除の対象となる場合もあります。

年末調整のミスを修正する場合

年末調整が終わったあとで、ミスが見つかった場合、確定申告で修正することができます。年末調整で再調整してもらうこともできますが、その期限は翌年の1月末までとなっており、それを過ぎた場合には確定申告が必要です。

うっかり出し忘れた控除証明書が見つかったり、年末調整の後に子どもが生まれたりした場合も修正できます。2年以降の住宅ローン控除の申請が年末調整に間に合わなかった時も、確定申告で対応すれば控除を受けられます。

年末調整と確定申告で受けられる所得控除の種類

年末調整・確定申告で受けられる所得控除は、全部合わせて16種類あります。そのうち13種類は年末調整・確定申告の双方で適用可能(内住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要)ですが、残り3つは確定申告でしか控除の手続きができません。

年末調整・確定申告の双方で受けられる所得控除

年末調整で受けられる控除は次の13種類です。なお、いずれも控除額の計算に誤りがあった場合や、年末調整後に控除額の変動が発生した場合などは、確定申告でも手続きできます。

1.基礎控除
所得金額に応じて発生する控除で、扶養家族がいることの負担や社会人として生活していくうえで必要経費が発生することを想定して控除するものです。

2.配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者がいるときに、控除が適用されます。配偶者の給与収入が103万円以下・所得が48万円以下なら配偶者控除、所得が48万円~133万円なら配偶者特別控除です。

3.扶養控除
配偶者以外に子供や親を扶養している場合に受けられる控除です。

4.障害者控除
納税者本人や配偶者、扶養親族に障害者もしくは特別障害者がいる場合に適用されます。控除額は障害者一人あたり27万円、特別障害者が40万円です。

5.ひとり親控除
子供を扶養している単身者に適用されます。なお、婚姻歴や性別には制限がありません。本人の所得が合計500万円以下の場合で35万円の所得控除です。

6.寡婦控除
ひとり親控除に該当しない状態で、以下にあてはまる場合に27万円の所得控除が適用されます。
①夫と離婚後、再婚していないが扶養親族がいる。かつ合計所得額が500万円以下
②夫と死別した後再婚していない、夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下

7.勤労学生控除
働きながら通学する年収130万円以下の学生に適用されます。

8.生命保険料控除
保険会社に支払った生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料それぞれ最高4万円分が所得控除となります。

9.地震保険料控除
支払った地震保険料の最高額5万円までが所得控除となります。

10.社会保険料控除
健康保険料や国民年金保険料の支払額が所得控除となります。支払額全額が所得控除になります。

11.小規模企業共済等掛金控除
企業型DC、iDeCoなどの小規模企業共済の掛金が所得控除となります。掛金を全額所得控除にすることが可能です。

12.住宅ローン控除(2年目以降)
2年目以降の住宅ローン控除は、年末調整で控除できます。こちらは税額から直接控除される「税額控除」で控除額は購入年や住宅の条件により異なります。なお、1年目は確定申告が必要です。

13.所得金額調整控除
子ども・特別障害者等が扶養家族にいて、年間収入が850万円を超える人や高齢者など給与所得と年金所得の双方を得ている人が追加で控除を受けられる制度です。

確定申告でしか受けられない所得控除

確定申告でしか受けられない控除は、次の3つです。適用できるものがある時は、確定申告を忘れずに行いましょう。

1.医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)
医療費が合計所得200万円の場合で年間10万円など一定の水準を超えたときに適用される控除です。また、セルフメディケーション税制は、所定の条件を満たせば市販の医薬品の購入費用が所得控除となる制度です。これらの制度はどちらか一つの控除しか適用できません。

2.寄附金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益法人などに対して寄付をした時に受けられる控除です。ふるさと納税も広義には地方公共団体への寄付の扱いとして、所定のルールのもと所得税と住民税の両方を控除できます。

3.雑損控除
災害や盗難、横領などによって資産が損害を受けたときに一定金額の範囲で適用される控除です。本人の他、所得金額48万円以下の親族が所有する資産も対象となります。

控除について、詳しくはこちらの記事を>>
控除とは?目的や種類・やり方を学ぼう

年末調整と確定申告のやり方の流れ


年末調整と確定申告は、それぞれやり方や行われる時期が異なります。自分に関係のある手続き方法を確認し、ミスや遅れのないように準備してください。

年末調整のやり方

年末調整は、文字通り年末に行います。実際に提出書類を作成したり納税したりするのは会社ですが、個々の社員も書類の記入や添付が必要です。

社員は担当者から受け取った書類に必要事項を記入し、控除証明書などの添付書類を添えて社内で定められた期限までに提出します。

会社は提出書類をもとに正確な税額を計算した後、多く徴収した人には還付金を支払います。場合によっては、追加の徴収があるかもしれません。

年末調整で必要な書類

年末調整で記入が必要となる書類は以下の通りです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

年末調整で添付が必要な書類には以下のようなものがあります。必要に応じて準備しましょう。

  • 保険料控除証明書
  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  • など

 

年末調整の時期とスケジュール

年末調整は、文字通り年末に実施されるものですが、具体的には11月ごろから翌年1月くらいまでの間に行うことが多いです。

その年に転職した人は、前職分の源泉徴収票を11月上旬に今の職場へ提出します。紛失して手続きができずに困らないよう、手元にあるか早めに確認しましょう。
11月中旬から下旬に以下の書類が配布されます。必要に応じて準備し提出しましょう。

  • 扶養家族を申告する「扶養控除等(異動)申告書」
  • A.基礎控除申告書 B.配偶者控除等申告書 C.所得金額調整控除申告書(1つの用紙にまとまっています)

A.基礎控除申告書は、年収103万円以下または所得税非課税になる場合、
B.配偶者控除等申告書は、配偶者の所得が133万円以下かつ従業員の所得が1,000万円以下の場合、
C.所得金額調整控除申告書は、年収850万円を超え、23際未満の扶養家族がいる場合に提出します。

  • 生命保険料など各種保険料を計算するための「保険料控除申告書」
  • 住宅ローンを受けている人は「住宅借入金等特別控除申告書」
  • 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

これら書類を記入し、11月下旬~12月中旬に必要な控除証明書を添えて、会社へ提出します。
会社ごとに期限などは異なるため、定められた期限を守って書類提出を行ってください。
12月中旬~下旬に担当者が年末調整の計算をし、手続きを行います。
源泉所得額の計算が終わると必要に応じて還付または徴収があり、たいていは12月支払いまたは1月支払いの給与で過不足の調整をします。

確定申告のやり方

確定申告は、申告書類の作成から提出、納税もしくは還付までが一連の流れとなります。書類の提出まで自分で行わなければいけません。
個人事業主やフリーランスの場合、以下のような流れです。

まずは1年間の収入から経費を差し引き、所得金額を出しましょう。そこから所得控除できるものをさらに引いて、課税所得を出します。
課税所得に所得金額ごとに決められた税率を掛ければ、税額が求められます。

継続的に確定申告が必要な場合には、会計ソフトを用いたほうが簡単で便利ですが、確定申告書を使って手動で計算することも可能です。

税額が出たら書類を税務署に提出し、還付金を受け取ったり納税したりします。

個人事業主にオススメの会計ソフトについて、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主におすすめの会計ソフト4選!知っておくべき経理業務のポイント

確定申告で必要な書類

確定申告で必要となるのは、以下の書類です。すべて自分で記載し、提出します。

  • 確定申告書
  • 「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」

添付書類は以下のようなものがあります。必要に応じて準備しましょう。

  • 保険料控除証明書
  • 寄附金受領証明書
  • 医療費控除の明細書
  • など

確定申告の時期

基本的には、例年2月16日~3月15日が申告期間です。

確定申告では、前年の1月1日~12月31日の所得を集計して所得税額を計算し納付するため、翌年1月1日にならなければ所得の計算はできません。
原則、令和4年1月1日~12月31日の所得を令和5年2月16日~3月15日までに申告して税を納めます。
ただし新型コロナウイルスの感染状況により、申告期限が変動する可能性があります。

年末調整と確定申告の注意点


年末調整と確定申告を行う際には、以下の点の注意してください。
年末調整については会社からの指示に従っておけば基本的には安心ですが、添付書類については個々に責任を持って管理する必要があります。正しく申告して、節税しましょう。

年末調整できなかった人は個人で確定申告が必要

一定の収入がある人は、年末調整か確定申告のどちらかを行わなければいけません。年末調整を受けられない人は、必ず個人で確定申告を行ってください。

自分で申告しないと控除は受けられない

控除を受ける、還付金をもらえる場合などは、自分から添付や申告をしないといけません。
特にペナルティはありませんが、節税効果が得られなくなるため、受けられる控除や還付金は忘れずに申告しましょう。

必要なのに申告しないとペナルティがある

課税対象で確定申告の必要がある場合には、期限までの申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などペナルティの対象となります。

無申告加算税は確定申告の必要があるにもかかわらず申告しなかった場合に、本来の税金に加えてかかる税金のことです。税率は対象金額が50万円以内で15%、50万円を超える場合は20%です。

延滞税は期限までに納付しなかった場合の罰則的な意味を持つ税金です。確定申告期限は納付期限でもあるため、申告の遅れが合った場合には自動的に課されます。

税率は延滞期間と期限内に申告していたかにより変わります。仮に確定申告の提出自体が遅れていた場合は、最初の2か月が年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、以後が年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

延滞税特例基準割合は毎年変化しており、たとえば令和5年(2023年)は1.4%です。すなわち、最初の2か月が2.4%、その後が8.7%という税率になります。

重加算税は、申告しなかったことに対して課せられる罰金的な税で、無申告課税や延滞税よりも重くなります。悪質だと判断された場合のペナルティであり、新たに納める必要がある追加本税は税率35~40%と高い税率で計算されます。

悪質かどうかの判断基準は、意図的に確定申告をしなかった・二重帳簿がある・帳簿の改ざん行為などがあります。無申告は追加本税だけでなく信用にも傷がついてしまい、会社や個人の社会的な活動にリスクが生じます。

行政サービスが利用できない・住宅ローンが組めない・企業が融資を受けられないなどのリスクがあると知っていても、確定申告期限が守れそうにないときは、期限延長申請を提出して申告期限を伸ばしてもらいましょう。

まとめ

年末調整は会社員の給与、確定申告はそれ以外の収入と基本的な対象が決まっています。
ただし、会社員なのに年末調整ができないケースや年末調整と確定申告が必要なケースなど、個々の事情によって違うこともあるため注意が必要です。

当てはまるかどうか見極め、きちんと申告方法を選びましょう。
申告ミスによってはペナルティもあるため、自分が申告の必要があるかどうかも合わせて慎重に判断することが必要です。

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(編集:創業手帳編集部)

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