フリーランスの開業届は必要?開業届の出し方やメリット・デメリットまとめ

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フリーランスになるときには開業届や必要書類のスケジュールを立てておこう


開業届は、開業から1カ月以内に管轄の税務署に提出する書類です。また、青色申告の優遇を受ける場合には青色申告承認申請書も提出します。

フリーランスとして働く時には、開業届から確定申告、節税まで仕事に関わることすべてを自分でおこなわなければいけません。
作業の負担が大きい場合には、開業支援サービスや専門家の力も借りることを検討してください。
開業届の基礎知識や手続きの流れを紹介します。

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この記事の目次

フリーランスは開業届は必要?


会社員になる時には、雇用契約書を結びます。では、フリーランスになった時には何があるのかと疑問に思ったことはないでしょうか。
実は、フリーランスになる手続きはしなくても罰則はありません。

ここでは、フリーランスになる時に提出する開業届についてまとめています。

税法上の義務だが罰則はなし

開業届は、開業したことを税務署に届け出るための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
似たものに「個人事業税の事業開始等申告書」もありますが、開業届は税務署に提出するのに対して、「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県税事務所に提出します。

開業届も事業開始等申告書もどちらも税法上は義務ですが、提出しなくても罰則やペナルティはありません。
ただし、開業届を出していなくても納税の義務はあり、確定申告や納税を怠ればペナルティがあります。

開業届を出さなくても問題がないのであれば、面倒だから提出しないという人もいるかもしれません。しかし、開業届には多数のメリットがあります。
開業届を出すメリットについては後述します。

収入がなくても開業届は提出する

開業届を出さない理由としてよく挙げられるのが、まだ収入を得ていないからといった理由です。
収入がなければ納税も必要なく、開業届も出さないとイメージする人もいるかもしれません。
しかし、収入がなくても開業届を出すことで恩恵があるため、事業の構想段階や収入がない段階でも提出するようにおすすめします。

開業届はどのような時に必要?

開業届は、出さないことによる不利益もあります。
具体的には、個人事業主向けの補助金や助成金の受け取りに開業届を出していることが要件となっている場合です。

また、不動産などのリース契約を受ける時、子どもを保育園に預ける時の就労証明として開業届提出が求められることもあります。
必要になってから開業届を出していては間に合わないケースもあるので、早い段階で届け出をしておいてください。

フリーランスでも開業届を出さなくても良いケースは?

フリーランスであっても開業届を出さなくても問題ないケースもあります。それは、他に本業がある場合です。

フリーランス全員が個人事業主と思っている人もいるかもしれませんが、フリーランスはそもそも会社や団体に所属せずに、自由に契約して仕事をする人を指します。
会社員がクラウドソーシングを使ってイラストやコンテンツ制作を請け負うといった場合は、会社員でありながらフリーランスとして受注しています。

しかし、会社員としてフリーランスで仕事をした場合、副業なので得た収益は原則雑所得で事業所得を計上するわけではないため、開業届も不要です。
ただし、副業であっても所得が大きかったり、規模が大きく安定して働いている場合などは事業所得として扱う場合もあります。
事業所得と扱う場合、開業届を出すことになますが、節税面では有利です。

雑所得と事業所得は明確に線引きされているわけではありません。
ケースバイケースでもあるため、悩んだ場合には税理士などの専門家に相談するようにおすすめします。

フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット


フリーランスが開業届を出すことで様々なメリットがあります。どのようなメリットがあるのか、デメリットとともにまとめました。

メリット①青色申告ができる

フリーランスが開業届を出す最大のメリットが青色申告を使った節税です。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告にすることで税制の優遇が受けられます。
ただし、青色申告は開業届を出すだけではできないので、「所得税の青色申告承認申請書」を提出してください。
税務署への提出なので、開業届と同じタイミングで提出するようにしましょう。

青色申告のメリット①所得控除を受けられる

フリーランスが節税するのであれば、第一に利用してほしいのが青色申告による控除です。青色申告の控除は、一定の要件を満たせば最大65万円です。

所得税は、売上から仕入れや人件費といった必要経費を差し引いた課税所得に応じて計算されます。
つまり、青色申告によって事業で得られた利益から最大65万円を控除してから納税する金額を計算できます。

青色申告の65万円控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳や電子帳簿保存、e-Taxによる確定申告といった一定の条件を満たさなければいけません。
国税庁のホームページから条件を確認してください。

青色申告のメリット②家族への給与を全額経費にできる

青色申告の専従者給与とは、事業主と生計をひとつにする親族に支払う給与のことをいいます。
事業主の所得を事業主ひとりにまとめるよりも、家族に分散することで税率を抑える効果があります。

原則として専従者給与は必要経費にできません。しかし、一定の要件を満たすことで青色事業専従者給与として必要経費に算入できます
ただし、青色専従者給与は扶養控除との併用はできません。
どちらの制度を使ったほうが節税効果が高いか実際に計算してください。

青色申告のメリット③赤字を繰越できる

青色申告をおこなうメリットには、事業によって発生した赤字を3年間繰り越しできる制度もあります。
事業所得で赤字になった場合には、他の給与所得や不動産所得といった所得と相殺します。

それでも赤字が残る場合は、翌年以降最大3年間の所得から差し引き可能です。
事業初年度は経営が軌道に乗りにくく出費も多いため赤字になるケースも想定されます。赤字を繰り越すことで、初年度以降の納税額を減らすことが可能です。

また、赤字の繰り越しは、損失を前年に繰り戻すこともできます。この場合には、前年の所得が減るため、税金の還付が受けられます。

メリット②社会的信用が高まる

開業届を出すことによって、融資が受けやすくなったり取引先が増えたりといった社会的信用が増すことがあります。
開業届を出していなくもフリーランスとして仕事は可能ですが、開業届によって対外的な信用が増すのです。

開業届を出すと、開業届の控えが交付されます。取引先や金融機関から求められた時に提示できるように保管しておいてください。

メリット③屋号で銀行口座を開設できる

開業届を出すことによって、屋号で銀行口座を開設可能です。フリーランスになってもプライベートで使っている口座のままで仕事をしている人も多いかもしれません。
屋号で銀行口座を開設するメリットをまとめました。

屋号口座のメリット①信頼性の向上

屋号の口座は、取引先や顧客からの信頼性を向上させる効果が期待できます。
近年は、クラウドソーシングやネットショップのように対面以外での取引きも一般的になっています。

お互いをよく知らない状態でのやり取りの中で、振込先が個人名義だと、本当に事業をしているのかと不安を与えてしまうかもしれません。
屋号で銀行口座を開設すると、屋号で銀行の審査を通っていて信頼できる印象を与えられます。

屋号口座のメリット②ビジネスとプライベートの使い分け

屋号口座に限らず、ビジネスで使用する銀行口座はプライベートと分けるようにおすすめします。
ビジネスでは事業に関係する経費や収入を扱いますが、プライベートの口座と一緒になっていると、お金の出入りがビジネスのものかどうかがわかりにくくなってしまいます。

屋号口座のメリット③会計の負担軽減

プライベートとビジネスで口座を分けることは、作業負担を減らすためにも大切です。
同じ口座でお金を管理していると、仕訳する時にビジネスでのお金の出入りを抜き出して会計処理することになります。
確定申告時にも混乱しやすく、作業が煩雑になってしまいます。

メリット④小規模企業共済に加入できる

開業届を出して個人事業主になることで、小規模企業共済に加入可能です。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員が退職時の生活資金や廃業に備えてお金を積み立てる制度です。

小規模企業共済は、掛金は全額所得控除にできるといった税制メリットがあります。事業資金の借入れもできます。

メリット⑤就業の証明になる

保育園や学童の申し込みで働いていることの証明として就労証明書が求められることがあります。
会社員やパート、アルバイトであれば勤め先から就労証明書を取得しますが、フリーランスは自分で用意しなければいけません。
開業届の控えフリーランスが客観的に働いていることを証明する書類として使えます

デメリット①失業給付を受けられなくなる

副業として働いている、退職して独立した場合は開業届のタイミングによって失業給付を受けられなくなることがあります。
雇用保険に加入して退職した場合、失業期間中は失業給付を一定期間受け取ることが可能です。

しかし、失業給付は再就職する意思と能力がある人に給付するため、開業届の提出によって再就職の意思がないからと給付されなくなる恐れがあります
失業給付を受ける予定がある場合には、タイミングには注意してください。

デメリット②扶養に入れなくなることがある

開業届を出す人が扶養に入っている場合、開業届の提出で扶養に入れなくなることがあります。
扶養に入るといった場合、税法上の扶養と健康保険上の扶養があります。
税法上の扶養は、扶養者の給与所得が103万円以下であれば開業届に関係なく扶養に入ることが可能です。

一方で、健康保険での扶養は、各健康保険組合によって扶養の加盟条件を定めています。所得額で扶養を決めている場合もあれば、個人事業主は扶養に入れないと決めている場合もあるので、健康保険組合に確認しておいてください。

開業届を提出するステップまとめ


開業届を提出するのは決して難しくありません。開業届を提出するまでのステップを紹介します。

①開業届を入手する

開業届は、税務署の窓口で受け取ることが可能です。また、国税庁のホームページからも入手できます。

開業届を作成するにはクラウドの開業支援ツールも便利です。質問に答えていくだけで開業する時に必要な書類を無料で作成できるので試してみてください。

②必要事項を記入する

開業届に記入する必要事項は以下の通りです。

①提出先・提出日
②納税地(住所)
③氏名・電話番号・生年月日・個人番号(マイナンバー)
④職業(屋号)
⑤届出の区分
⑥開業日
⑦開業に伴う届出の提出の有無
⑧事業の概要
⑨給与等の支払いの状況

必要な部分に丸をつけ、記入をして提出します。
わからない部分がある時には税務署の窓口で記載して提出する方法もあります。その際には、マイナンバーカードも持参してください。

③開業届を提出する

書類を準備したら、いよいよ開業届を提出します。提出方法は、税務署に直接持ち込むか郵送、さらにe-Taxで電子申請が可能です。

郵送や持ち込みで提出する場合は、開業届と本人確認書類を用意してください。また、郵送提出する時には、控えを受け取るために切手を貼った返信用の封筒も同封します。

e-Taxを使う場合は、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成してそのまま提出可能です。
ソフトをダウンロードするため、面倒に感じるかもしれませんが、e-Taxは確定申告などの手続きにも使えるので挑戦してみてください。

開業届と一緒に提出する書類

開業する時の書類は開業届だけではありません。開業届と一緒に提出する書類を紹介します。
どのように事業をおこなうかによって必要な書類が違うのであらかじめ確認してください。

青色申告承認申請書

確定申告で青色申告を選択するためは、青色申告承認申請書を提出してください。青色申告はメリットがある一方で複式簿記による記帳のように義務もあります。

しかし、白色申告であっても記帳や帳簿保存も義務付けられ、青色申告と比べて、あまり手間は大きくありません
難しく感じる場合には、青色申告に対応した会計ソフトの利用をおすすめします。

青色専業者給与に関する届出書

上記の青色申告承認申請書のほか、青色事業専従者給与を計上するのであれば青色専業者給与に関する届出書も必要です。
新規開業の時は、青色事業専従者の給与を経費に計上しようとする年の3月15日までに提出してください。
税務署の窓口に持参か郵送するほか、e-Taxで提出できます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請は、従業員から源泉徴収した時の納付を年2回にまとめて納付できる特例を受けるために必要な手続きです。

この特例は、従業員が10人未満でなければ利用できません。毎月納付作業すると手間も大きいので利用を検討してください。

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書は、棚卸資産の評価方法や減価償却資産がある場合に償却方法を決める手続きです。
在庫を持つようなビジネスであれば、確定申告時に在庫を棚卸資産として算出します。
この時に特例を使うと、複数ある棚卸資産の評価のうち節税に有利な償却方法を選択できます。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は、開業に当たって事業者や店舗を構える時、その事業所や店舗を納税地に指定する時に提出します。
住所以外の納税地を選ぶ場合には手続きしておいてください。

まとめ

開業届は、事業開始から1カ月以内に提出するように定められているものの、提出しなくてもペナルティはありません。
しかし、開業届を節税面や顧客や取引先からの信用を得るために多くのメリットがあります。

事業内容や運営の方法によって、他に提出する書類も多くあります。制度の概要を把握してどの手続きが必要かピックアップしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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