【保存版】法人・個人会社設立の届出書類一覧と経理カレンダー
余計なお金を取られないためにも、しっかりチェック!
(2016/06/20更新)
創業の際、本来は信頼できるパートナー(専門家)を見つけるのが一番ですが、創業当初はやはり資金的にも余裕がないといった理由から、自分で手続きを行うという選択肢をとる方が多いです。
そういった方に多いのが、届け出等の書類の提出・処理のもれです。
そのせいで、受けられるはずの特典が受けられなかたり、加算税を取られるなどのケースも見られます。そういったことにならないよう、今回は創業した際に必要な届出や、経理カレンダーをご紹介します。
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この記事の目次
会社設立の際の主な届出書類一覧
忘れないように届出を出しましょう。
〈法人〉
提出先 |
届出書類 |
提出期限 |
税務署 |
法人設立届出書 |
設立2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 |
設立3ヶ月以内か最初の |
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給与支払事務所等の |
設立後1ヶ月以内 |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
適用を受けようとする月の前月まで |
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消費税課税事業者選択 |
最初の決算日まで |
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都道府県 |
法人設立等届出書 |
設立1ヶ月以内 |
市町村 |
法人設立届出書 |
設立1ヶ月以内 |
〈個人〉
提出先 |
届出書類 |
提出期限 |
税務署 |
個人事業の開業届出書 |
開業日から1ヶ月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 |
開業日から2ヶ月以内(1月1日~15日の間の場合は3月15日まで) |
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青色事業専従者給与に関する届出書 |
専従者がいることとなった日から2ヶ月以内 (1月1日~15日の間の場合は3月15日まで) |
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給与支払事務所等の開設届出書 |
開設の日から1か月以内 |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
適用を受けようとする月の前月まで |
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消費税課税事業者選択届出書 |
その事業を開始した日の属する課税期間の末日まで |
※上記の他にも、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法、消費税に関する届出などがあります。法定評価方法を採用しない場合、課税事業者を選択する場合などは、専門家もしくは管轄の税務署に確認するようにしましょう。
経理カレンダーを作っておこう
顧問税理士がいれば、その都度教えてくれますが、自分でしている場合は誰も教えてくれません。下記のカレンダーには創業初年度で必要な主な項目についてピックアップしています。しっかり頭に入れておきましょう。
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法人 |
個人事業 |
1月 |
①源泉所得税の納付 |
源泉所得税の納付 |
②償却資産税の申告 |
償却資産税の申告 |
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③法定調書合計表・給与支払報告書の提出 |
法定調書合計表・給与支払報告書の提出 |
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2月 |
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決算作業 |
3月 |
④実地棚卸 |
確定申告 |
4月 |
⑤決算作業 |
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5月 |
⑥株主総会 |
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⑦税務申告 |
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6月 |
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7月 |
源泉所得税の納付 |
源泉所得税の納付 |
⑧健康保険/厚生年金保険の定時決定 |
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⑨労働保険の年度更新 |
労働保険の年度更新 |
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8月 |
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9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
⑩年末調整 |
年末調整 |
実地棚卸 |
①源泉所得税の納付
上記の表は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合です。
この特例は、給与の支給人員が常時9人以下の会社については、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができるものです。
具体的には、1〜6月の給料や報酬などから源泉徴収した所得税を7月10までに、7〜12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月10日までに納付することになります。
もし、この届を提出していない場合で、給与や報酬の支払いがある場合には、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。例えば6月25日に給与を支給した場合は、翌月7月10日までに、その給与から源泉徴収した所得税を納付しなければなりません。
この納付を怠ると、納付期限日から起算した高い延滞税や加算税が発生するので、忘れず納付をするようにしましょう。
補足:
所得税の他、給与から特別徴収(天引き)する住民税についても、翌月10日までに金融機関を通じて各市区町村に納付しなければなりません。
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②償却資産税の申告
償却資産税の申告書は毎年1月に、市町村(東京の場合は都)に提出します。
償却資産税とは、毎年1月1日現在の所有する器具備品や機械装置などの償却資産に対して課される税金です。
納税については、東京都又は市町村から送付される納税通知書によって納めます。納期は原則として4月、7月、12月、2月で、各市町村の条例で定められています。(東京23区は、6月、9月、12月、2月です)
③法定調書合計表・給与支払報告書の提出
法定調書合計表は税務署に提出する書類で、前年1年間の源泉所得税の額等を報告します。具体的には、給与の額や税理士・弁護士等への報酬、支払家賃の明細及び源泉徴収税額などを記載します。提出期限は1月31日です。
給与支払報告書(2枚一組)は、総括表(表紙のようなもの)をつけて1月31日までに、給与を支給した者の1月1日に居住する市区町村に提出します。
④実地棚卸
決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量します。
⑤決算作業
売上・売上原価の確定、決算整理仕訳、財務諸表の作成
⑥株主総会
一般的な場合事業年度の終了の日から2か月以内に株主総会を開催します。1週間前までに「株主総会をします」という旨の通知を株主に送ります。
⑦税務申告
法人税・地方法人特別税・法人住民税・法人事業税・(法人消費税)の申告書の提出及び納付をします。
忘れると、無申告加算税や延滞税、青色申告の取り消しなどのペナルティが課せられるので、申告期限・納付期限を守りましょう。
⑧健康保険/厚生年金保険の定時決定
毎年7月10日までに7月1日現在における被保険者(社会保険に加入している人)の被保険者報酬月額算定基礎届(全ての被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額の届出)を日本年金機構(年金事務所)へ提出します。
この提出した算定基礎届をもとに、9月以降の標準報酬月額が決定されます。
⑨労働保険の年度更新
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付において、両保険制度は別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
事業主は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。
事業主は、労働保険の保険料を年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します(この申告を「年度更新」といいます)。
年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行います。
⑩年末調整
1年間(1月~12月)に支払った給与・賃金から源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し、支払額の過不足を調整するのが年末調整です。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行いますが、その年に源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはならないため、年末調整により、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させます。
最後に
このように、創業後、やらなければならないことはたくさんあります。忘れているとペナルティがあったりするので、気をつけましょう。
できれば、困ってから急いで専門家を探すといったことがないように、何でも相談でき信頼できるパートナー(専門家)を、早めに見つけておくことをお勧めします。
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(監修:ゆう税理士事務所 代表 小林優子(こばやし ゆうこ) )
(編集:創業手帳編集部)