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2024年11月21日【最大300万円】「外国出願・審査請求・中間応答支援(海外権利化支援事業)」外国出願の権利化に要する費用を補助
特許庁は「外国出願・審査請求・中間応答支援(海外権利化支援事業)」を実施しています。
国での特許、実用新案、意匠または商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化(出願、審査請求、中間応答)に要する費用の1/2を助成します。
【出願】にかかる費用補助
支援の概要
外国での特許、実用新案、意匠または商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成します。
対象
中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。ただし、地域団体商標の外国出願については事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人等も含む。
要件
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠または商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ公募毎に指定する期限までに出願を行う予定の案件。
※商標については優先権を主張しない案件も可とします。
※基礎となる国内出願を有しないPCT国際出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」または「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等
補助率
1/2
上限額
1企業あたり:300万円 ※大学等は1法人あたりの上限額なし
1案件あたり:
・特許150万円
・実用新案・意匠・商標それぞれ60万円
・冒認対策商標30万円 ※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願
公募期間
第3回:2024年11月18日(月曜日)~12月3日(火曜日)
【審査請求】にかかる費用補助
支援の概要
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対して、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。
支援の対象・要件
・中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。
・令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、審査請求期間内であること。
補助対象経費
(1)外国特許庁への審査請求料 ※審査請求と同時に行う補正費用についても対象
(2)(1)に要する国内代理人・現地代理人費用
(3)(1)に要する翻訳費用
補助率
1/2
上限額
1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(または1個人)あたりの上限額なし
公募期間
第1回:2024年5月30日(木曜日)~2025年2月7日(金曜日)
【中間応答】にかかる費用補助
支援の概要
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
支援の対象・要件
・中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。
・令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、出願国知財庁から、「拒絶理由通知」を受領している案件であること。
・拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であり、採択後に、応答手続を行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。
補助対象経費
(1)外国特許庁への中間応答費用
(2)(1)に要する国内代理人・現地代理人費用
(3)(1)に要する翻訳費用
補助率
1/2
上限額
1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(または1個人)あたりの上限額なし
公募期間
第1回:2024年5月30日(木曜日)~2025年2月7日(金曜日)
知的財産は、企業の競争力を高めるために欠かせない重要な資源です。特許を取得することで、企業は自社の製品や技術を守り、市場での地位を強化することができます。
特許庁の調査によれば、知的財産を所有する中小企業は、所有していない企業に比べて売上高営業利益率が高いことが明らかになっています。これは、知的財産が企業の収益性向上に直接寄与していることを示しています。
一方で、外国での特許出願には多くの課題があります。たとえば、手続きにかかる高額なコスト、外国語対応の難しさ、さらには各国の特許制度の違いなどが挙げられます。そのため、外国出願を敬遠する企業も少なくありません。しかし、国内で特許を取得していても、海外で模倣品が出回った場合には効果的な対応が難しくなります。
そのため、企業は外国市場の規模や競合他社の動向、特許取得に必要なコストなどを慎重に検討し、戦略的に外国特許を取得することが求められます。
このような課題を解決するため、「外国出願・審査請求・中間応答支援(海外権利化支援事業)」という制度があります。この事業では、海外の知財庁における特許取得にかかる費用の半額が助成されます。海外市場への進出を考えている、または海外での模倣リスクが懸念される企業は、この支援を活用し、海外での権利取得を進めることが重要です。
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