資本金の払い込みタイミングは?発起人口座への入金方法や払込証明書の作り方も解説

資本金の払い込みは「定款作成後・登記申請前」に行う必要がある


会社を設立する際、会社法34条に基づき、定款で定めた資本金を発起人の口座に払い込む必要があります。
資本金の払い込みを行うタイミングは会社形態によって異なるものの、「定款作成後」または「登記申請前」に行うのが基本です。

本記事では、資本金の払い込みについてより詳しく解説していきます。
会社形態別の払い込みをするタイミングに加え、発起人口座に入金する方法や払込証明書の作り方、注意点などを解説していくので、ぜひ参考にしてください。

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資本金の払い込みとは?


資本金の払い込みとは、会社を設立する際に事前に定款で定めた資本金を発起人の口座に払い込むことを指します。
払い込みは発起人が定めた口座に振り込みますが、一般的に発起人や設立時代表取締役名義の口座に振り込み、会社の資本金として計上します。
法人登記には資本金の払い込みが必要であり、法人登記が完了していないと法人口座も開設できなくなるため、会社を設立する際には必要不可欠な手続きです。

資本金の払い込みを行うタイミング


資本金の払い込みを行うタイミングは、会社形態によって異なります。ここで、株式会社と合同会社でタイミングがどのように違っているのか、解説していきます。

株式会社の場合

株式会社を設立する場合、資本金の払い込みは公証役場で定款認証を受けた後に行うのが基本です。
定款認証は、会社設立に必要となる定款が適切な内容で作成されているかを、公証人に確認してもらう手続きになります。
定款認証の手続きを受けることによって法人登記が可能となり、株式会社の設立が可能です。

なお、定款の作成日以降であれば設立日までの期間に資本金の払い込みを行えば良いですが、定款作成日の払い込みは地域によって扱いが変わるので、事前に確認しておくと安心です。

合同会社の場合

合同会社は株式会社と異なり、公証人から定款認証の手続きを受ける必要がありません。そのため、定款を作成したタイミングで資本金を払い込むことになります。
公証役場での認証がないのでタイミングがわかりにくいかもしれませんが、基本的には資本金の金額を記載してから払い込みを行ってください。

資本金を発起人口座に入金する方法


会社設立には資本金の払い込みが必要ですが、会社設立前に法人口座を先に作っておけないため、払い込みは基本的に発起人の個人口座を利用することになります。
ここでは、資本金を発起人口座に入金する際の方法を解説します。

入金先の口座を決める

まずは入金先の口座をどこにするか決める必要があります。ここで、入金先の口座はどこになるのか解説していきます。

発起人の個人口座に入金する

資本金の払い込みは、発起人の口座もしくは設立時代表取締役名義の銀行口座を活用するのが一般的です。
新たに口座を開設する必要はなく、普段使用している口座をそのまま利用しても問題ありません。
また、金融機関についても特に決まりはなく、原則どの金融機関の口座で払い込みを行っても良いです。
例えば、無店舗型のネットバンキングであっても、資本金の払い込みを行えます。

発起人が複数いる場合は代表者の口座へ

発起人が複数いる場合、誰の口座で払い込んでも問題ないものの、代表取締役になる発起人の口座で払い込みを行うのが一般的です。
ただし、代表者が勝手に自分の口座に払い込みを行った場合、トラブルに発展する可能性もあるため、必ず発起人全員の同意を得た上で払い込みを行うようにしてください。

払い込み方法の種類

資本金の払い込み方法にも様々な種類があります。どの払い込み方法を選んでも問題ありませんが、それぞれ特徴が異なるため注意してください。

銀行の窓口

銀行の窓口で資本金の払い込みを行う方法です。窓口での払い込みだと振込限度額の上限がなくなり、まとまった金額を一度に払い込みできるメリットがあります。
10万円以上の現金振込だと「取引時確認」と呼ばれる、本人確認書類の提示と取引の目的、職業などの情報を確認する手続きが必要です。
また、振込金額によっては別途手数料が必要な金融機関もあるため、事前に確認してください。

なお、窓口での払い込みは平日の営業時間内しか行えず、土日しか時間が取れない人だと難しいため、ほかの払い込み方法を活用するのがおすすめです。

ATM

ATMから資本金の払い込みを行うこともできます。ATMなら土日・祝日でも対応している場合が多く、平日は忙しい人も利用しやすいです。

ただし、ATMだと1日に入金できる金額に上限があります。
1日の限度額は各銀行や使えるキャッシュカードによって異なりますが、約100~200万円に設定されていることが多いです。
もしそれ以上の資本金をATMから払い込みたい場合、何日かに分けて入金しなくてはなりません。

また、現金を払い込みしたい場合、多額の現金をATMまで持ち歩く必要があります。払い込みをする金額によっては安全面に考慮しなくてはなりません。

ネットバンキング

ネットバンキングは、スマートフォンやPCから手続きができ、24時間いつでも払い込みをすることが可能です。
オンライン上で払い込みを完了させられることから、窓口やATMまで行く必要もありません。

ただし、ネットバンキングもATMと同様で1日の入金限度額が設けられているケースもあるため、事前の確認が必要です。
また、IDやパスワードの管理を徹底する必要があったり、定期的なシステムメンテナンスによって払い込みができなかったりするケースもあるため、メリットとデメリットを把握した上で活用してください。

入金証明書類を作成する

資本金の払い込み後は、実際に入金したことを証明するための書類を準備する必要があります。ここで、入金証明書類を作成する方法について解説します。

通帳コピーの作り方

通帳コピーは、口座に所定の金額を振り込んだことを証明するために作成する書類です。
以下の情報を確認できるように、表紙や表紙裏、振り込み内容が記帳されたページをコピーしてください。

  • 銀行名・支店名
  • 口座番号
  • 名義人
  • 払込記録

コピーする際の用紙サイズに明確な決まりはないものの、登記書類と同じA4サイズで作成するのがおすすめです。
また、振り込み内容が記帳されたページをコピーした際には、どこに資本金の払い込みがあるか確認するために、発起人と金額にマーカーなどで印をつけます。

Web明細の作り方

ネットバンキングなどはそもそも通帳がないため、通帳コピーの代わりに必要な情報が記載されたページをプリントアウトする必要があります。
口座名義人や口座種別、口座番号が記載されたマイページを含め、払込記録が書かれたページをプリントアウトしてください。

画面構成はネットバンクごとに異なります。そのため、必ずどのページにどういった情報が記載されており、どのページを印刷すればいいか事前に確認しておいてください。

資本金の払込証明書とは?作り方も解説


会社設立時には資本金の払い込みが必要ですが、入金証明書類を作成するだけでは不十分です。ここで、会社設立の登記申請にも必要な「払込証明書」について解説します。

払込証明書が必要な理由

なぜ会社設立の登記申請には入金証明書類だけでなく、払込証明書が必要なのでしょうか。
払込証明書は、定款に記載されている資本金を所定の銀行口座に振り込まれていることを証明するための書類です。

登記申請をする上で必要な書類の中には、資本金の払い込みを証明する書面を必要としています。
この資本金の払い込みを証明する書面として用いられるのが、払込証明書です。
必要事項が書かれた払込証明書に通帳コピー・Web明細を添付して提出すると、資本金を正しく払い込んでいることを証明できます。

払込証明書の作成に必要なもの

払込証明書には通帳コピーやWeb明細の添付が必要となりますが、それ以外に払い込みをしたことが証明できる書類があれば、添付することが許可されています。
例えば、銀行口座の過去の入出金取引が記録されている「取引履歴照会票」や、払い込みがあった資本金の金額や払込日などが記載されている「払込金受取書」などです。
ただし、添付する書類にはすべて払い込み先の銀行名・支店名や口座番号、名義人、払込記録が記載されている必要があります。

払込証明書の作り方

払込証明書に決められた様式はないものの、「払込があったことを証する書面」というタイトルを設定し、資本金の払い込みがあったことを示す文章を記載する必要があります。
また、以下の必須項目も払込証明書に記載しなくてはなりません。

必須項目 概要
払込金額 払い込みを行った金額を記載してください。定款に明記された資本金額と一致している必要があります。
設立時発行株式数(株式会社のみ) 株式会社は発行した株式に全額の払い込みがあったことを証明するために、設立時発行株式数の記載が必要です。資本金÷1株当たりの金額で求めます。増資の場合は出資を受けた株式の数量を書いてください。
払込日 資本金が払い込まれた日付を書きます。資本金の振り込みを複数回行っている場合は、最後に振り込んだ日の翌日以降の日付を記載してください。
社名(商号) 払い込みを受けた会社の名称・商号を正確に記載します。
代表者の氏名 株式会社の場合は設立時代表取締役、合同会社の場合は代表社員の氏名を記載してください。

払込証明書と通帳コピーはまとめて綴じる

払込証明書を表紙として、通帳コピーなどの添付書類をまとめてホチキスなどで綴じます。
書類をすべてまとめたら、左側に2カ所ホチキスを留めれば、払込証明書の完成です。

なお、以前は会社代表印で各ページの境目に割印を押す必要がありました。
しかし、法務局に提出する書類の押印規定が見直され、現在払込証明書は会社実印の押印が不要な書類に分類されています。

資本金の払い込みで注意すべきポイント


資本金の払い込みは会社設立に必要な手続きになりますが、不備があると登記が認められないだけでなく、増資・会計処理などで問題が発生するおそれもあります。
払い込みで不備が出ないように、事前に注意すべきポイントを把握しておきましょう。

正しい振込方法・払込日・名義で払い込みをする

会社設立の登記申請において、資本金を払い込んだことを客観的に証明できる形式で記録されている必要があります。
そのため、正しい振込方法・払込日・名義で払い込みを行い、その事実を正確に明記することが大切です。

例えば、発起人が複数人いる場合は代表者の口座に預け入れても問題ありませんが、どの発起人がどれだけ払い込んだか、後で判別するのが難しくなってしまいます。
判別しづらくならないように、預け入れではなく「振込」での入金がおすすめです。振込なら発起人の名義が記録されます。

見せ金と間違われないように気を付ける

資本金を大きく見せようとして、消費者金融などから借り入れた金額を資本金として払い込み、そのお金をすぐに口座から引き出して返済する「見せ金」は犯罪に該当します。
見せ金をしないように気を付けることはもちろんですが、実際に見せ金はしていないものの、疑われる行為もNGです。

例えば、会社設立に向けてコツコツ貯めてきたタンス預金をまとめて口座に入金したり、親からの資金援助を資本金に設定したりすると、見せ金だと思われる可能性が高いです。
出所が不明かつ、一度にまとめて入金すると見せ金と疑われやすいので注意してください。

会社の設立後に法人口座へ資本金を移動させる

会社を設立するために発起人が名義の口座に資本金を払い込むことになります。
しかし、無事に会社の登記申請が完了して会社名義の口座が作れたら、会社名義の銀行口座を作って資本金を移動させることになります。
発起人の個人口座に入れたままだと、口座の名義人が会社から借金をしている状態になってしまうため、速やかに移動させるようにしてください。

法人口座に資本金を移動させるには、個人口座から直接資本金額を引き出して法人口座に預け入れるか、もしくは個人口座から法人口座に振り込むかの2択になります。
この場合の預け入れと振込はどちらを選んでも問題ありません。資本金を移動させる際の仕訳は以下のとおりです。

【個人口座から法人口座に移動させた際の仕訳】

借方 金額 貸方 金額
普通預金 500万円 預け金 500万円

まとめ・資本金の払い込み手順やタイミングを理解して会社設立を進めよう

会社を設立する際には、「資本金の払い込み」が必要です。会社の成立を支えるための重要な手続きであり、登記の可否にも影響を与えることになります。
また、資本金の払い込みを証明するための書類の準備も忘れないようにしてください。
払い込みがあったことを証明する通帳コピーやWeb明細なども添付し、不備のない状態で提出することで、スムーズな申請につながります。
資本金の払い込み手順やタイミング、正しいやり方を把握した上で、会社設立を進めることが大切です。

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(編集:創業手帳編集部)