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2026年5月26日「障害者トライアル雇用」助成金

「障害者トライアル雇用」のご案内です。
障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。
対象者
次のいずれも実施した事業主
(1)ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出すること。
(2)ハローワーク・職業紹介事業者等の職業紹介により、次のいずれかの要件を満たす障害者を、週20時間以上の労働時間でトライアル雇用すること。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
支援内容
対象者1人あたり、月額4万円(最長3か月)を支給します。
利用方法
(1)まずは、ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出してください。障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、職業紹介を受けたハローワーク等に実施計画書を提出してください。
(2)障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出してください。
障害者のトライアル雇用は、障害者と企業が双方の特性や働き方を理解するための機会となる制度です。特に事業者にとっては、一定期間の試行を通じて業務適性や職場との相性を確認できるため、リスクを抑えながら障害者雇用に取り組める貴重な仕組みといえます。
また、障害者雇用は人材確保にとどまらず、職場の多様性と柔軟性の向上、社会的責任の実践、企業イメージの向上など多面的なメリットをもたらします。多様な人材が活躍できる環境を整えることは、組織の持続的な成長にもつながります。
障害者雇用に取り組みたいと考える事業者にとって、まずトライアル雇用から始めることは、無理なく一歩を踏み出す有効な方法です。実務を通じて理解を深めながら、雇用の定着につながる環境整備を進めるきっかけとなります。
専門家による監修のもと制作した「補助金ガイド」では、創業手帳が実際に補助金申請を行った経験をベースに、補助金・助成金のノウハウについて解説しています。
| カテゴリ | 公募 |
|---|---|
| 関連タグ | 採用 障害者 |
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