創業手帳サービス(弊社による会員向けおすすめ商品、誌面その他広告掲載サービスをいい、以下個別にまたは総称して「本サービス」)の利用を希望する広告主様は、本広告掲載規約(以下「本規定」)を遵守することに同意し、かつ「創業手帳サービス 御見積書 兼 御申込書」(以下「本申込書」)に定める情報を弊社に提供することにより、本サービスの利用を申し込むことができる。

弊社が当該申し込みを承諾した時点で、本規定及び本申込書に基づく本サービス利用契約(以下「本契約」)が広告主様と弊社の間に成立するものとするが、本契約における広告掲載については、弊社が以下の基本方針、掲載基準に則り、掲載の可否を行なう。

本規定は、本サービスに共通する規定(■本サービス共通項目)と個別のサービス毎の規定(■会員向けおすすめ商品、■誌面及び■その他広告)から成り、本サービスのうち本契約の内容となったサービスの種類に従って、本サービスに共通する規定に加え、個別のサービス毎の規定が適用されるものとする。なお、本規定の条項と本申込書の条項が異なる場合には、本申込書の条項が優先して効力を有するものとする。

■本サービス共通項目
1.基本方針
弊社媒体へ掲載する広告内容は、掲載する商品/サービスが国内関連法令に準拠する事を前提に、且つ掲載対象となる冊子及び Web サイトの読者(以下「会員」)にとって有益な内容であるかを弊社で判断出来ることとし、会員にとって有益な内容でないと判断した広告を掲載しないことができることとする。

2.掲載基準及び禁止事項
広告主様は、以下の行為を行ってはならないものとする。弊社は、広告主様が以下の項目のいずれかに該当すると判断した場合には、広告主様に事前に通知することなく、当該広告主様の広告の全部又は一部について削除、掲載停止その他の措置をとることができることとする。弊社は、本項に基づき弊社が行った措置に基づき広告主様に生じた損害について一切の責任を負わない。
(1) 以下のいずれかの項目に該当する広告の掲載
-広告の目的が不明確、及び広告主体者が明らかでなく責任の所在が不明な広告
-反社会的勢力(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)との関連性がある企業の商品/サービスの広告
-政治的、宗教的または思想的意図のある広告
-内容に虚偽または誤認のおそれがある広告
-選挙運動、選挙活動を目的とした広告
-商標、著作物など他者の権利を無断で使用した広告
-掲載する商品/サービスに適用のある法令に違反した広告
-その他、公序良俗、社会通念に照らし合わせて、弊社が不適当と判断する広告
(2) 以下のいずれかの項目に該当する広告主様による営業活動、勧誘等
・法令を遵守しない営業活動、勧誘等
・過度又は不適切な営業活動、勧誘等
・第三者から弊社に対して著しいクレームがなされた、又はなされるおそれがある営業活動、勧誘等

3.免責
弊社は、本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性、会員情報の正確性等を含め、一切保証しない。
また、本サービスに関連して広告主様と他の広告主様、会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、広告主様の費用と責任において処理及び解決するものとする。

4.有効期間
本契約の有効期間は個別のサービス毎の規定(■会員向けおすすめ商品、■誌面及び■その他広告)に従うものとする。ただし、本サービスのうち本契約の内容となったサービスが複数ある場合において、ある本サービスについて有効期間の満了その他の理由により終了した場合でも、他の本サービスに関する契約が継続する限り、本サービスに共通する規定(■本サービス共通項目)及び当該他の本サービスに関する契約は引き続き効力を有するものとする。

5.解除条項
(1) 弊社は、広告主様が(ⅰ)上記掲載基準へ違反した場合、(ⅱ)破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあった場合、(ⅲ)反社会的勢力であることが判明した場合、及び(iv)本規定に違反した場合、広告の掲載を直ちに終了し、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(2) 広告主様においては、施策(弊社が、広告主様の広告を弊社媒体に掲載することを意味する。以下同じ。)開始前に限り、書面をもって当社に通知することにより本契約を解約できるものとするが、施策の内容いかんにかかわらず、いずれも、施策開始後は解約することはできず、また、施策開始後の返金は一切受けることはできない。
尚、広告主様が、弊社に対し、本サービスの対価を前払いしている場合も、一切の返金を受けることはできない。ただし、弊社の故意もしくは重過失に起因する事由または弊社が本サービスの提供を継続することができなくなったことによって解除されたときには、返金の対象としますが、この場合でも返金額は、本サービスの対価として弊社に前払いした金額から、解除時点までに提供を受けた本サービスの対価相当額を控除した残額のみとし、これにより広告主様に生じた損害について弊社が賠償する責任を負うものではありません。
(3) 広告主様に第 1 項に掲げる事由の一つが発生した場合、広告主様の弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、広告主様は全ての債務を直ちに弊社に弁済しなければならない。
(4) 広告主様は本規定に明記される場合のほか、本契約を解除することはできない。

6.協議事項
本規定に定めない事項及び本規定の解釈に疑義が生じた場合については、広告主様と弊社の間で誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

7.守秘義務
各当事者は、機密に取り扱うことを求めて開示した情報(以下「機密情報」)を善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、本契約以外の目的で利用しない。ただし、相手方から書面による許諾を得た場合は、この限りでないものとする。
また、各当事者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、機密情報並びに機密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとする。

8.損害賠償
各当事者は、自らまたはその役員若しくは従業員が本契約において定める義務に違背したときは、これにより相手方が被った損害について賠償を行なわなければならない。但し、弊社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた本サービスについて広告主様から現実に受領した対価の総額を上限とする。

9.契約内容の変更
本契約の内容は、各当事者の書面又は電磁的記録による合意によってのみ変更することができる。

10.合意管轄
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をしなければならない。
尚、訴えについては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

11.準拠法
本契約の準拠法は、日本国の法令とする。

■会員向けおすすめ商品
1.業務内容
(1) 弊社は、広告主様とあらかじめ合意した数量を上限として、会員からの請求に応じ、広告主様が弊社に事前に掲載を申請した広告を会員に送付する。ただし、別途合意することにより、かかる上限を増加することができる。
(2) 弊社は、広告主様に対し、前項に基づき広告主様の広告を送付した会員の氏名又は名称、住所、メールアドレスその他の会員に関する情報(以下「会員情報」)を、当該広告の送付後速やかに提供する。広告主様は、弊社から提供を受けた会員情報を、本契約締結の目的以外に利用せず、個人情報の保護に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、その他適用される法律を遵守のうえ、適切に取り扱うものとする。
(3) 弊社は、第 1 項に基づき広告主様の広告を送付した会員に対し、弊社所定の方法により広告主様の商品/サービスの広告・宣伝のための電子メールを送信する。但し、弊社が、会員から当該電子メールの送信をしないよう求める旨の通知を受けたときはこの限りでない。

2.支払
(1)広告主様は、弊社に対し、前条第 1 項に基づく広告主様の広告の送付の対価の前払金として、本申込書記載の金額を、本申込書記載の期日までに銀行振込の方法により支払う(振込手数料は広告主様の負担とする。)。
(2) 前項に定める広告主様の広告の送付の対価は本申込書記載の「会員向けおすすめ商品」の単価に「会員向けおすすめ商品」の会員への送付数を乗じた額とし、かかる送付数は、弊社所定の方法により管理される会員からの広告主様の広告の請求数と同数と推定される。当月の送付数につき異議がある場合は、その翌月第 3 営業日までに弊社に対し理由を付して通知するものとし、それ以降は理由の如何を問わず異議を述べることができないものとする。なお、異議の理由は次の各号のいずれかに限られる。
① 会員情報が明らかに虚偽であると認められる会員からの請求に基づいて送付されたこと
② 当月中に、メールアドレスが同一の会員その他明らかに同一と認められる会員からの複数
回の請求に基づいて複数回送付されたこと
③ 会員情報に記載されたメールアドレスが架空のものであったことその他の理由により、広告
主の広告が架空のメールアドレス宛に送付されたこと
④ その他前各号に匹敵する事由があると合理的に認められること
(3) 弊社は、前項に基づく異議に理由があると認めたときは、その裁量により、広告主様に対し、第1 項に基づく対価を減額するものとする。

3.有効期間
本契約の有効期間は、本契約の締結日から本申込書記載の期間または本申込書記載の広告主様の広告の送付に係る件数の送付が終了するまでとする。ただし、弊社は、広告主様との合意により、本契約を更新することができる。

■誌面
1.業務内容
(1) 弊社は、本申込書記載の掲載開始月以降、本申込書記載の掲載期間中に弊社が発行する冊子『創業手帳』またはその他の弊社が発行する誌面媒体(以下、「弊社誌面」)に広告主様の指定する広告または第 2 項の定めに従い弊社が制作し、広告主様の承諾を得た広告を掲載する。
(2) 弊社は、別途広告主様と合意することにより、広告主様のために上記掲載基準に従った弊社誌面に掲載する広告を制作する。

2.支払
広告主様は、弊社に対し、弊社誌面への広告の掲載およびかかる広告の制作の対価として、本申込書記載の金額を、本申込書記載の期日までに、銀行振込の方法により支払う(振込手数料は広告主様の負担とする。)。

3.有効期間
本契約の有効期間は、本契約締結日から本申込書記載の掲載期間終了日までとする。ただし、弊社は、広告主様との合意により、掲載期間および本契約を更新することができる。

■その他広告
1.業務内容
本サービスのうち、「会員向けおすすめ商品」および「誌面」以外の広告掲載サービスの内容は、本申込書または別途弊社が広告主様に対してする通知に記載のとおりとする。

2.支払
広告主様は、弊社に対し、前条に従い確定した業務遂行の対価として、本申込書記載の金額を、本申込書記載の期日までに、銀行振込の方法により支払う(振込手数料は広告主様の負担とする。)。

3.有効期間
本契約の有効期間は、本契約締結日から本申込書記載の期日まで、または本申込書記載の期間とする。ただし、弊社は、広告主様との合意により、本契約を更新することができる。

2026/3/31 改訂