役員報酬変更の方法と注意点

創業手帳

役員報酬の変更で押さえておきたいポイントを解説!損金算入(経費処理)できる変更のタイミングと事情・手続き方法とは


役員報酬変更は、タイミングによって法人税税額に大きな影響を与えます。そのため、役員報酬は変更しないのが原則です。
無理な変更をすると経費にできなくなり、増税になることがあります。
ただし、特別な事情がある場合のみ経費算入を認められ、その場合には増税のリスクを抑えることが可能です。

役員報酬変更の適切なタイミングや変更によるリスク、特別な事情にあたる内容を解説します。
役員報酬は、変更しない方向で決定することは当然ですが、やむを得ない変更の際にはリスクを鑑み、本当に必要か慎重に判断しましょう。

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役員報酬と給料の違い


役員報酬は給料とは異なり、取締役や監査役といった役員に対して支払われる報酬です。
給料は、会社に雇用された従業員に対して支払われるもので、労働の対価となっています。
しかし、役員は労働者ではなく会社の経営方針を立てて会社を作る人です。役員に支払われる役員報酬も、労働の対価ではなく役員としての職務執行の対価となります。

オーナーは自分で役員報酬を決定できる

会社のオーナーなど、役員の中には役員報酬を自分で決定できる立場の人もいます。役員報酬は株主総会で決議された支給基準によって決められますが、小規模な企業では株主も役員も同じ人たちがやっていることも多いものです。
そうしたケースでは、役員報酬を決める際に自分で好きな金額にすることもできてしまいます。

役員報酬を決める際には、株主と役員が同じでも、立場を分けて考え、適切な金額を決めることが必要です。
しかし、全くルールがないと、経営状況を見ながら役員報酬で会社の利益を調節される可能性があります。
そのため、役員報酬には従業員の給与とは違って厳しいルールが設けられています。

税務上の違いも

給料と役員報酬では、税務上の違いがあります。この点が最も大きな違いであり、役員報酬を決める際注意しなければいけないとされている理由です。

給料は基本的にすべて損金算入になりますが、役員報酬は損金算入できるケースと出来ないケースがあります。損金算入とは、経費として処理することを示す言葉です。
損金算入できれば、利益から経費を差し引くことで課税所得額を減らし、ひいては税金を減らすことができます。

給料は全額損金算入でき、給料の金額の分だけ課税所得を減らせます。また、増額や減額をしても変わりません。
しかし、役員報酬は損金にすることができないこともあり、やり方やタイミングによっては金額を変更した際に損金算入できなくなることもあります。

役員報酬には3種類ある

役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3種類があります。
そのうち定期同額給与はもっとも利用されているもので、利益連動給与は中小企業ではほとんど使われないものです。

定期同額給与は毎月同額、事前確定届出給与は前もって届け出ること、利益連動給与は有価証券報告書などに指標等を記載しておくことを条件に損金算入できることが定められています。

いずれの場合にも、原則的に年度の途中で変更しないことを前提としており、上記の条件に従わなかった場合には損金算入できません。
ただし、特別な事情がある場合のみ、限定的に損金として認められることもあります。

役員報酬決定と変更の基本ルール


役員報酬の決定と変更はルールに則って行うことで損金算入が可能となります。役員報酬の決定と変更の基本ルールを理解して、多くの税金が課せられるリスクを避けましょう。

役員報酬は事業年度開始3カ月以内に決める

原則として、役員報酬はその事業年度の開始から3カ月以内に決めることになっています。
その年の事業開始から3カ月の間に決定し、それ以降は変えない、ということです。
その期間を過ぎたら増額だけでなく減額もできなくなります。

また、事前の届け出が必要となる事前確定届出給与については、株主総会での決議から1カ月後、もしくは会計期間開始日から4カ月を経過する日のうちどちらか早い日に届け出ることが必要です。

役員報酬は一定額であるのが原則

役員報酬では毎月同じ金額を12カ月支払っていく定期同額給与が主に用いられています。
この支払方法は一度決定した後は常に同じ金額であるのが原則で、「今月は10万円、来月は20万円」などと毎月の報酬額を変えることはできません。
毎月一定額を支払って、記帳していきます。

特別な理由がない変更(増額)は損金算入できない

役員報酬は、特別な理由がない場合変更できません。理由なく変更をすると損金算入できなくなり、不利な増税の憂き目を見ることになります。
変えた差額の分は損金として認められなくなり、そっくり課税対象になってしまいます。
役員報酬は受け取った方も税金がかかるため、ダブルで課税されることになり、大きな痛手です。

このように、役員報酬の変更ルールが厳しいのは、役員報酬の増減による利益操作の防止のためです。
特に小さな規模の会社では、役員本人が役員報酬の金額は勝手に決めることができ、ルールがないと会社の経営状況に応じて報酬料を変え、利益操作出来てしまいます。
そのため、役員報酬を変更しても節税にならない状況を作り、勝手な変更を規制しています。

しかし、会社経営をしている間には、役員報酬を年度途中で変えざる得ないこともあるでしょう。
そうした時のために、経営事情を考慮し、限定的な条件下で役員報酬を変えても増税にならないルールも設けられています。

役員報酬を変えるには


役員報酬を変えるときには、そのタイミングによって課税金額への影響が大きく変わります。
役員報酬を変えたい場合、事業年度の切り替わりの時期を待ち、役員報酬変更を行うことが大切です。

事業年度開始から3カ月以内は悪影響なく変更が可能

事業年度開始から3カ月以内は、役員報酬を決定できる時期です。この期間中であれば、決めた役員報酬の変更もできます。
2回目の改定であっても、3カ月以内は税務上の問題もなく変えられて、損金算入も認められます

事業年度開始から4カ月後以降に変更

事業年度開始から3カ月以上すぎてからも、役員報酬を変えることは可能です。ただし、変えた場合には、損金算入できない金額が発生することになります。

たとえば役員報酬を増額した場合には、増えた額の損金算入はできません。
また、途中で減額した場合には、減額前後の金額の差額分を減額前の月数分だけ損金算入できなくなります。
つまり、4か月後に10万円減額した場合には、40万円分が損金算入できません。

こうした差額分の損金算入を諦めるなら、増額も減額も不可能ではありません。
しかし、損金算入額が減ると、節税効果もない上に収益を役員報酬が圧迫することになるでしょう。

年度途中でも役員報酬を増額できる特別な理由


役員報酬のルールでは、上記のような期限に関係なく年度途中でも損金算入できる場合もあります。
以下のようなケースでは、役員報酬の金額が年度途中に上がっても当然な理由と認められ、その差額の損金算入も可能です。

新しく役員になった

会社に新しい役員が増えた、従業員が新しく役員になったという場合には、役員報酬は上がっても当然です。
そのため、役員報酬が全体的に増額となっても、その分も損金として認められます。

ただし、役員報酬が認められるのは就任した役員の報酬のみです。また、役員に就任しても仕事内容の実態が伴わない場合には認められません。

役職のランクが上がった

すでにいる役員の役職のランクが上がった場合にも、それに伴って役員報酬が上がるのはおかしくありません。
そのため、役職の変更の際にも増額分の役員報酬も損金算入が認められます。

ただし、新しい役員同様に、報酬を変更できるのは役職の上がった役員のみです。また、肩書だけの変更も認められません。

年度途中でも役員報酬を減額できる特別な理由

年度途中での役員報酬の減額も、特別な理由がある場合のみ認められます。
減額ではそれ以後の節税効果はなく、会社に利益操作の意図はないように思えますが、減額も自由にはできません。
特別な理由と認められなければ損金算入できない金額が増えてしまいます。

会社の業績が悪化した

役員報酬減額のやむを得ない事情として「業績悪化改定事由」があります。
これは減額の場合のみに認められる事由であり、この条件に当てはまった場合のみ業績が著しく悪化したと認められます。

会社の財務諸表の数値が大幅に悪くなった、倒産の危機に瀕したなどが当てはまるケースです。
また、株主との関係上の問題や取引銀行や取引先との関係で減額せざる得ない状況も含まれます。
計画より利益率が悪かった、一時的に資金繰りが苦しくなった程度では認められません。

役員でなくなった

役員報酬の減額は、役員でなくなった、役員の数が減った際に当然起こります。そのため、役員の増加による増額だけでなく、減額も理由として認められます。

役職のランクが下がった

役員のランクが下がった場合にも、報酬を減らすことが可能です。ただし、報酬を変更するほどの大きな変更と認められなければ、損金算入できません。
役員本人の病気やケガの他、組織の再編成などが年度途中で起こり、予定外の変更をせざる得ない場合のみ認められます。

特別な理由で役員報酬を変更する場合の注意点


役員報酬の変更をやむなくする際には、慎重な対応が必要です。以下の注意点を意識して、正しく手続きを進めましょう。

やむを得ない事情に当てはまるか確認

特別な理由を元にして、役員報酬を変更する際には、その理由がきちんと定められた事由として認められるか、確認することが大切です。
国税庁のホームページでも具体的に理由の内容が記載されています。

たとえば、倒産のリスクがあるほどの経営危機であれば認められ、一時的な資金繰りの悪化は認められないなど、経営状況の悪化1つ取っても状況の悪化具合によって可否が変わります。

役員報酬はいくらにすべきか慎重に決める

役員報酬を変更すると決めた場合には、実際にいくらにするべきか、慎重に検討する必要もあります。
一度は変更できた場合にも、その後の変更は厳しいため、決める段階で慎重に進めることが大切です。

経営難などで変更する際には、不安定な現状の中でも今後の経営状況の変化を冷静に見極め、経営の安定と節税の両面からバランスを考える必要があります。

役員報酬変更手続きの手順


役員報酬の変更手続きの手順を紹介します。ケースに応じた手順の流れと気を付けたいポイントを合わせてチェックしておきましょう。

年度当初の役員変更手続き

年度当初の役員報酬の変更手続きは、適切なタイミングであり、損金算入できないリスクもありません。株主総会などの手順を踏み、変更を行ってください。

本年度の役員報酬額を検討し、役員報酬の総額を株主総会で決定します。
株主総会で決定したら、役員報酬の変更を議事録として残し、新しい役員報酬の支給をはじめます。
さらに、必要に応じて日本年金機構へ「被保険者報酬月額変更届」もしてください。標準報酬月額の等級が2等級以上上がった場合のみ必要です。

事業年度の途中で減額

年度途中での役員報酬の変更でも、株主総会が必要です。臨時株主総会を開き、役員報酬の減額の決定を株主総会議事録に残します。

3カ月を過ぎると経営状況の悪化など止むを得ない事情がない限り、損金算入できない金額が出るため、減額の際も注意が必要です。

事業年度の途中で増額

事業年度途中の増額の差異も臨時株主総会を開き、役員報酬の変更の決定を株主総会議事録に残します。
増額するとやむを得ない事情があるにせよないにせよ、法人税は上がります。

そのため、増額された役員報酬額からあらかじめ納税額を計算し、本当に必要か検討しておくことは必要です。
一度増税したものを戻すのも大変なので、慎重な判断が求められます。

まとめ

役員報酬を変更する際には、大幅な増税のリスクがあります。
特別な事情に当てはまれば、損金算入ができ、節税効果への悪影響は防げますが、条件が厳しいため慎重な決断が必要です。

役員報酬の変更は期限内に行い、決定したら出来る限り変更せずに年度を終えることを目指しましょう。
また、変更を余儀なくされた際には、適切な手順を踏んで手続きを終え、届出等を行うことが必要です。

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(編集:創業手帳編集部)

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