家事按分とは?個人事業主が覚えておきたい按分の意味や計算方法、税法上の扱いを解説

創業手帳

個人事業主はぜひ覚えておきたい家事按分。その意味や計算方法、税法ではどのような取扱いになるかを解説します。


個人事業主は、自宅と事務所を同一にしていることが多いです。このような場合、事業用の経費と生活用の費用を分けて考えるのが、家事按分(かじあんぶん)です。
家事按分については、計算方法や経費計上の方法を覚えておかなければ、確定申告の際につまずいてしまうでしょう。

今回は、家事按分の意味や計算、税法上の取扱いや会計処理について解説します。

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家事按分(かじあんぶん)とは何か


家事按分は、事業所を自宅とし、さらに備品も事業用と生活用で分けていない場合に必要となる計算方法です。ここでは、家事按分の概要について説明します。

按分が持つ意味とは

按分の言葉の意味は、ある数値に基準を設けて決定した比率をもとに数値を割り振ることを指します。
つまり、ただ単純に分けるだけではなく、決まった基準に基づいて割り振るのが按分です。

按分に似た言葉で「配分」がありますが、配分は均等に分けることを指すため、按分とは意味合いが異なります。
按分が用いられる場面でよくあるのは、個人事業主の経理処理において、費用を事業用と生活用に分ける時です。
上記のケースの按分は特に家事按分と呼ばれます。

家事按分の対象となる5項目

家事按分が可能な経費のうち、主なものを5つ紹介します。
正しく家事按分を行って、できる限り経費に計上しましょう。

・家賃
賃貸物件は仕事に使うスペースの割合分、家賃を経費にできます。
たとえば3LDKのマンションの1室を仕事に使っている場合や、リビングの一部を作業スペースにしている場合です。
ただし、プライベート空間と事業スペースをはっきりわける必要があります。

・水道光熱費
パソコンの使用や作業部屋の照明、エアコンなどに使う電気代は家事按分の対象です。
事業形態や内容により変わるため、根拠のある説明ができることが必要です。
水道代とガス代は家事按分が難しく、たとえば料理教室を開いている場合は証明しやすいですが、Webライターなど直接水道やガスを使う根拠が証明しにくい内容は、家事按分が難しいです。

・自動車関連費用
自家用車を事業用に家事按分して使うことができ、商品を運ぶためや取材の移動などに使った自家用車も対象です。
自動車税まで家事按分できるので、忘れずに計上しましょう。

・通信費
クライアントや顧客との電話、インターネット上でのやりとりなど、事業に不可欠と証明できれば、携帯電話料金やプロバイダ料金も家事按分ができます。
携帯電話はプライベート用と仕事用をわけると、家事按分しやすくなります。

・パソコンや大型ディスプレイなど高額商品
パソコン・大型ディスプレイ・コピー機などの高額商品も家事按分の対象のため、事業で使う割合をはっきりした理由づけして決めましょう。

家事按分が可能となる経費について

個人事業主が家事按分を行うのは、事業所を自宅と同一としている時や、設備や備品などを事業と生活で共用している時です。
そのため、以下のような費用を事業用の経費と生活費に適切に按分し、事業用の経費のみを経理上で経費計上します。

家事按分の基準について、明確な取り決めはありませんが、基準を決める理由は合理的なものであることが求められます。

地代家賃は事業用の面積や事業の時間の割合を出す

自宅兼事業所として使用している物件が賃貸である場合、その賃料について家事按分を行い、一部を地代家賃として経費計上します。
按分の基準については、自宅のうち事業用として使用している割合、また1日のうちに事業に充てている時間の割合を考慮して決めます。

水道光熱費は事業時間の割合で算出

電気・ガス・水道については、事業用の割合を決めるのが難しいものです。
水道光熱費の按分は、事業に充てている時間を基準として計算することが多いです。

車を事業と生活で共用している場合は車両費も対象

所有している車を事業でも生活でも使用している場合、車にかかる車両費も按分の対象です。
このときの按分方法は、事業で使用した日数や走行距離などを基準にして考えます。

インターネットを利用した事業では通信費も按分できる

事業においては、インターネットを使用することも多いでしょう。PCやスマホにかかった通信費を按分することができます。
このとき、按分するには使用日数やデータ利用量から事業に使用した割合を決めます。

高額な備品を使用している場合は減価償却費も按分できる

車やPCなど、単価が高額になる備品のように、減価償却を行うものについても減価償却費を按分できます。
按分の割合を決める時は、おおむね上記の車両費や通信費と同様の考え方で行います。

家事按分の対象外は

事業に使うもの全てが家事按分できるわけではないため、経費にしすぎないよう注意しましょう。
以下の4項目は直接事業の遂行とかかわりがなく、経費に計上できないので家事按分の対象外です。

・持ち家の住宅ローン元本
家事按分の対象は住宅ローンの利息部分だけであり、元本は対象外です。

・客観的に認められない諸会費、旅費
同窓会費や共済負担金、同窓会主催の旅行費用などは、直接事業に関係がないため、家事按分はできません。
会員から仕事をもらうために必要な付き合いだとしても、業務遂行上に必要かを明らかにしづらいためです。

・配偶者や親族に支払う地代家賃、レンタル費用
同居する配偶者や親族に支払う土地代・家賃・レンタル費用は、家事按分して計上することができません。
別居の配偶者や親族でも、生計を一にする場合は経費にできないため、注意しましょう。

・家族のみが従業員の慰安旅行
慰安旅行は従業員のレクリエーションの意味あいのため、家族のみの旅行は慰安旅行ではありません。
一般家庭の家族旅行と変わりがないことから、家事按分の対象外です。

家事按分率の計算方法について


では、具体的にはどのようにして事業用の部分の按分率を算出すれば良いのでしょう。
こちらでは、具体的な家事按分率の計算方法について説明します。

地代家賃はこのように考える

地代家賃では、2通りの方法で按分率を計算できます。

・居住スペースに対する事業用スペースの割合から求める
例えば、居住スペースが80平方メートルで、そのうち事業用として使用しているスペースが20平方メートルであった場合、事業用スペースが占める割合を求めます。
20平方メートル÷80平方メートル=0.25で、これを%にすると按分率は25%です。この按分率を、家賃全体に掛けて事業用の地代家賃を計算します。

・事業用として使用している時間で求める
この場合、1週間のうち事業に費やしている時間の割合から按分率を求めます。
例えば、1日8時間、1週間で5日間稼働している場合、1週間で事業に費やす時間は8時間×5日=40時間です。
1週間を時間換算すると24時間×7日=168時間であるため、40時間÷168時間=0.238…となり、およそ20%と按分率を算出できます。

電気代は使用時間やコンセント数を考慮する

水道光熱費の中でも、特に電気代は事業にも生活にも必要な費用です。電気代を按分するときも、2通りの方法で計算できます。

・事業に使用した時間から算出する
上記の地代家賃の例で考えると、1日8時間、1週間で5日間を業務に使用したときの按分率はおよそ20%です。
電気代は、電気を使用した分にしか発生しないため、この按分率を1ヵ月の電気代に掛けると水道光熱費としての電気代が計算できます。

・事業に使用したコンセント数から計算できる
電気代については、事業に使用しているコンセント数で按分率を算出することも可能です。
自宅にあるコンセント数が合わせて10個ある場合、そのうちの2個を事業用の備品に使用していれば、2個÷10個=0.2で按分率を20%と求められます。

通信費は使用日数もしくは時間から計算できる

通信費についても、2通りの計算方法で按分率を出すことができます。

・1週間の使用日数から算出する
これは、1日のうちでインターネットを使用するのが事業用だけである場合に適用できます。
1週間のうち5日を事業に充てている場合、按分率は5日÷7日=0.714…でおよそ70%です。

・事業用として使用する時間から求める
このパターンは、インターネットを事業以外にも使用している時に用います。
1週間を通じてインターネットを使用した時間が1日10時間で、そのうち事業で使用した日数が5日間、1日8時間とします。

まず、インターネット使用時間全体は、10時間×7日=70時間です。そして、事業に使用した時間は、8時間×5日で40時間です。
ここから按分率を計算すると、40時間÷70時間=0.571…でおよそ60%となります。

車にかかる家事按分の方法とは

車にかかる車両費の中には、様々な用途が含まれています。その主なものは、ガソリン代や駐車場代などです。
下記では、ガソリン代と駐車場代における按分率について説明します。

ガソリン代について

ガソリン代についても、2通りの方法で按分することが可能です。

・事業として走行した距離から計算する
1ヵ月の走行距離のうち、事業として走行した距離を控えておき、その割合を求めます。
1ヵ月の走行距離がトータルで800km、うち事業での走行が1ヵ月で80kmであった場合、80km÷800km=0.1で、按分率は10%です。

・事業で使用した日数から計算する
1週間に事業で車を使用した日数を7で割れば、按分比率が算出できます。 按分比率に1ヶ月のガソリン代をかければ、計上できる金額です。

駐車場代について

駐車場代は月額で支払うことが多いものです。
そこで、1週間で事業を行う日数を5日としたとき、按分率はおよそ70%であるため、これを1ヵ月の駐車料金に掛ければ事業用のみ按分できます。

家事按分の税法上の取扱いはどのようなものか


家事按分は、事業として使用した経費を割り出すために重要です。では、税法上ではどのように取り扱われているのでしょう。こちらでは、家事按分と税法について説明します。

税法上における定義とは

税法上では、収入に関わる費用であれば経費として計上すべきであるとされています。
そのため、事業と生活で共用する費用のうち、事業用の費用を合理的に切り離せる場合には、その金額を経費計上することが可能です。

事業所得から経費として扱える部分については、下記のように定義されています。

  • 収入の総額に対する原価およびその収入を得るために直接必要となった費用
  • 事業において販売や管理などにかかった費用

つまり、少しでも事業に直接関わる費用については、すべて経費として取扱うことができます。
ただし、前述のように事業用と生活用の費用をきちんと区分できる場合のみです。そのために、家事按分の考え方が用いられます。

家事按分の上限金額

家事按分する経費のうち、家賃の上限は5割といわれていますが、事業の実態に即した割合で経費に計上する必要があります。
持ち家の場合は住宅ローンの支払利息の5割が上限ですが、明確なきまりはなくあくまで目安です。

そのほかの経費も事業での使用実態にもとづいた家事按分が必要で、税務署に尋ねられたときに備えて、明確な根拠を用意しましょう。
確定申告で不備がなかったとしても、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、味按分の根拠は不可欠です。

家事按分の基準の決め方について

家事按分の基準を決める時、そこに合理性かつ客観性が求められます。
家事按分について取決めがない分、自分自身で基準を決めることになりますが、そこには主観が混じることもあり得ます。

そこで、家事按分の基準については明確にしておき、税務調査の際に調査官に具体的に説明できるように準備しなければなりません。
もし、調査官から家事按分の基準について調査官が納得しなかった場合、計上した経費を否認され、所得税の追加徴税、また過少申告加算税が課せられる可能性があります。

家事按分を計算する上で必要なポイント

では、家事按分の計算で必要となるポイントとはどのような点でしょう。

・業務に直接関連するか
このポイントについては、法律上明確な線引きがあるわけではありません。
ただし、過去の判例を見ると、その経費が事業活動のどれに費やしたものか、経費を使用した目的は何か、経費を費やしたことが事業に有益に働いたかといった点を重視されています。

・業務上必要であるか
例えば、個人事業主が家族を従業員とした例で、従業員の慰安旅行として家族で旅行に行ったとします。
従業員が家族でない場合は、旅行にかかった費用は福利厚生費として考えられますが、家族で出かけた場合はどうなるかがポイントとです。

本来、福利厚生は従業員のモチベーションを上げて離職率を下げる目的がありますが、上記のケースの過去判例では、この旅行により従業員=家族が離職する可能性は低いとされました。
それに伴い、旅行を行わないことで業務に支障も出ないと判断され、家族での慰安旅行は業務上必要ではないとの判決が下っています。

・業務にかかった費用をきちんと区別できるか
上記の、従業員=家族での旅行を慰安旅行とするかと考えたとき、業務の一環=福利厚生となる部分と、家族での団らんとなる部分の明確な区別が付きづらいです。
この点も含めると、旅行にかかった費用を必要経費として認められないという判断になります。

肝心となるのは税務調査が入った時

家事按分によって、事業にかかる経費を計算し、確定申告で問題がなかったとしても、その時点で経費が認められたことにはなりません。

日本の税制においては、申告納税制度が採用されており、事業主が自ら所得税を計算して自己申告をすることが基本です。
しかし、自己申告した金額が適正であるかどうかは、実際に税務調査が入ったときに判断されます。
そのため、確定申告で通ったとしても、税務調査で否認を受ける可能性が十分にあります。

税務調査で指摘を受ける例

税務調査が入ったとき、経費について指摘を受けるケースには、以下のようなものが考えられます。

・家事按分の割合が実際より多かった場合
確定申告の際に、家事按分を考慮せずに地代家賃や水道光熱費をそのまま経費計上するケースがありますが、もちろんこの計算方法は認められません。

・罰金などを経費計上した場合
例えば、事業用の車で交通違反をし、罰金を支払ったとします。この罰金はいかなる場合も経費として計上することはできません。

・生計を共にする家族や親族が所有する物件を事業所として借りている場合
このケースでは、家族・親族間での金銭のやりとりである観点から、地代家賃として計上することができません。ただし、固定資産税などは経費として認められます。

白色申告と青色申告での考え方の違いとは


家事按分は、確定申告の際に必要ですが、白色申告と青色申告では考え方に違いがあります。総じて、青色申告のほうが家事按分の許容範囲は広いです。

以下では、白色申告と青色申告での家事按分の違いをあげていきます。

白色申告では許容範囲が限定される

白色申告においては家事按分に制限があり、基本的には事業に関わる費用の割合が5割を超える場合でなければ、家事按分による経費計上ができないとされています。
ただし、自宅兼事業所であってそれぞれのスペースが完全に仕切られているなど、明確に区分することが可能なケースでは、経費計上が認められる場合もあります。

青色申告ではすべてのケースで家事按分が認められる

青色申告では、家事按分の方法で算出した経費が、事業に必要かつ合理的・客観的に納得できるものであれば、その割合が50%に満たなくとも経費計上が可能です。

加えて、一定条件を満たした個人事業主が青色申告を行った場合には、30万円未満の備品などについて「少額減価償却資産の特例」により一括で償却することができます。
この特例では、備品などの取得価額を、家事按分する前の金額で一括償却することができます。

家事按分で算出した経費の記帳方法について


家事按分で事業用の経費を計算したとき、記帳はどのように行うべきなのでしょう。
家事按分を考慮した記帳を正確に行うことで、経理処理で混乱が起きず確定申告時にもトラブルになりません。

こちらでは、家事按分で算出した経費の記帳方法を解説します。

勘定科目はどれを選択するか

家事按分を行ったとき、事業用部分は経費に応じた勘定科目とし、生活用部分を事業主貸とします。

例えば、自宅兼事業所の家賃について、事業用が25%、生活用を75%としたとき、勘定科目は25%分が地代家賃、75%分は事業主貸です。
事業主貸は、事業用の資金の中で生活に供した費用に充てられる勘定科目で、家事按分以外にも様々に利用できます。

家事按分した際の記帳方法とは

家事按分における記帳には、毎月計算する方法と、決算時に1年分をまとめて計算する方法があります。

以下では、自宅兼事業所の賃料が月10万円で、地代家賃25%、事業主貸75%と按分した際を例にあげ、それぞれの記帳方法を紹介します。

毎月家事按分を行う時

毎月家事按分を行って処理する場合、借方に地代家賃(10万円の25%=25,000円)と事業主貸(10万円の75%=75,000円)を記載します。
貸方には、勘定科目を現預金として賃料をまとめた10万円を記載します。複数行で取引きひとつを記載する複合仕訳の例は以下です。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 自宅兼事業所の賃料 地代家賃 25,000 現預金 100,000
事業主貸 75,000

また、ひとつの取引きを1行ずつ記載する単一仕訳で記帳する場合は、勘定科目に諸口を使用して、以下のように記帳します。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 自宅兼事業所の賃料 諸口 100,000 現預金 100,000
賃料(経費) 地代家賃 25,000 諸口 25,000
賃料(私用) 事業主貸 75,000 諸口 75,000

参考URL:地代家賃の仕訳例 – 家賃を家事按分する場合の記帳方法 

1年分まとめて家事按分を行う時

1年分の賃料を決算時にまとめて家事按分する際は、記帳の方法や手間が省けます。
また、取引きを複数に分ける必要もないため、複合仕訳と単一仕訳で悩むこともありません。

毎月の記帳では、月額の賃料をすべて地代家賃で計上します。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 自宅兼事業所の賃料 地代家賃 100,000 現預金 100,000

そして、決算時を12月31日としたとき、この日付で按分の処理します。
1年間の賃料の合計10万円×12ヵ月=120万円を地代家賃で計上しているため、このうち、生活分である75%の90万円を事業主貸に振替えます。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年12月31日 賃料の按分
(事業主貸75%)
事業主貸 900,000 地代家賃 900,000

参考URL:地代家賃の仕訳例 – まとめて家事按分する場合の記帳方法

家事按分する際の注意点について

必要経費として認められる基準を厳守する

個人事業主が自宅を事務所として事業を行う場合、少しでも生活とかかわれば経費として認めないと言われると、ほとんど経費にはできません。
しかし、合理的な基準があり少しでも収入と関係があれば経費にしてよいと認められているため、自分で家事按分の確かな基準を決めて守ることが大切です。
基準が途中であいまいになると、それまでの家事按分も不明確になるので、決めた基準は根拠なく変えないことです。

領収書や按分比率を算出したデータは必ず残しておく

経費は事業を回すために不可欠な費用をさし、家事按分は項目ごとに一定の割合を決めた根拠が必要です。
総額の領収書と家事按分の比率を出したデータや根拠は、必ず残しましょう。
同じ項目にもかかわらず、理由もなく毎回割合が変わると根拠が弱いため、日頃からデータを積み重ねることをおすすめします。

家事按分比率に悩む時は専門家に相談する

家事按分比率をはっきり決められないときは、税理士に相談する方法があります。
確定申告が近づくと混み合いやすく、締切に間に合わない可能性が出てくるため、早めに相談しましょう。
税理士事務所によって異なりますが、相談は初回無料のところもあります。
中には家事按分比率を相談して自分で計算するより、プロに依頼した方が簡単な場合もあるので、適当に決めず相談しやすそうな税理士事務所を探しましょう。

まとめ

個人事業主が事業用の経費について家事按分をする時、その基準は迷ってしまいがちです。
事業用と生活用の割合を合理的に計算し、それに基づいて事業用経費を計算すれば、税法上は問題ありません。

ただし、家事按分が認められる範囲については、確定申告時に白色申告と青色申告で条件が異なるため、注意が必要です。
正しく経費計上するために、家事按分の方法や記帳方法をきちんと覚えておきましょう。

創業手帳冊子版では、個人事業主の方のために家事按分の方法について、詳しく解説しています。個人事業を起ち上げる方は、ぜひ参考にしてください。
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(編集:創業手帳編集部)

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