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2024年1月15日中小企業信用保険の特例措置 令和6年能登半島地震被害中小企業者等へ
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2024年1月11日、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が閣議決定されました。
概要
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。
中小企業信用保険の特例措置(政令、令和6年1月11日公布・施行)
市町村長等から事業所・主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証やセーフティネット保証とは別枠での信用保証を利用できる特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円 | +2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | +8,000万円 |
(うち特別小口保険 | 2,000万円 | +2,000万円) |
日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
市町村長等から事業所・主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1,000万円まで)。
「資金使途」
運転資金・設備資金
「貸付限度額」
中小企業事業:別枠で1.5億円
国民生活事業:各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
「貸付金利」
基準利率(中小企業事業1.20%、国民生活事業1.20%)
「貸付期間5年以内の基準利率(令和6年1月4日現在)」
金利引下げ:貸付額のうち1,000万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
2024年1月1日に石川県能登半島近くで地震が発生しました。
最大震度7が観測されたこの地震やそれに伴う津波により甚大な被害がもたらされています。
当日のうちに災害救助法が新潟県・富山県・石川県・福井県の35市11町1村に適用されています。
こうした状況を踏まえ、経済産業省等は被害を受けた中小企業等に対し、公的な資金繰り支援を行っています。
11日に閣議決定された内容は、中小企業が事業再建時に必要な資金を借りる際、別枠で信用保証を利用できる特例措置と、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について0.9%の金利引き下げを行うというものです。
早期の事業再建のためには多くの資金が必要となるため、こういった公的機関による融資は重要な存在です。
また、被災地域の日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会には、支援・新たな融資・返済の延期などの相談を受け付ける特別相談窓口が設置されています。
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