【2024年3月締切】第15回小規模事業者持続化補助金とは?スケジュールや変更点などを解説

創業手帳

第15回は前回同様、インボイス転換事業者(元免税事業者)には最大50万円を上乗せ!補助額は最大250万円


2024年(令和6年)1月16日、第15回 小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。前回に引き続き、今回も「インボイス特例」が設けられています。免税事業者からインボイス発行事業者になる小規模事業者は、最大50万円の上乗せ支給を受けることが可能です。

今回は第15回 小規模事業者持続化補助金での変更点や、各申請枠やインボイス特例の詳細、対象者、スケジュールなどを紹介します。新たな事業や施策のアイデアがある方、とくにインボイス発行事業者となる免税事業者の方はぜひ以下を参考にしてください。

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この記事の目次

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、物価高騰や賃上げ、インボイスなどの対応を迫られる小規模事業者の販路開拓を後押しする事業です。自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓に取り組む小規模事業者が50〜250万円の補助を受けられます。

下記の通り、小規模事業者持続化補助金には、5つの枠組みと1つの特例があります。

通常枠
特別枠
賃金引上枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした事業者 小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者 アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者 過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
インボイス特例
免税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

【2024年最新】(第15回)小規模事業者持続化補助金の変更点とは

2024年の変更点としては、大きな変更はございませんが、以下の2点があります。下記で詳しく解説していきます。

【2024年】(第15回)小規模事業者持続化補助金の変更点
  • 第15回公募より電子申請の申請フォームが「jGrants(Jグランツ)」から新たな電子申請システムへと変更
  • 賃金引上げ枠において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上が、+50円以上とした事業者に対しての支援に変更

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

第15回公募より電子申請の申請フォームが「jGrants(Jグランツ)」から新たな電子申請システムへと変更

第15回の申請から、電子申請の際に新たな独自システムからの申請に変更になりました。それに伴い、商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統合されます。
電子申請前に、以下の点を確認しましょう。

・電子申請システムを利用するためには「GビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント」取得が必要です。取得には約数週間かかりますので、未取得の方はお早めに利用登録を行いましょう。
「GビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント」については公式サイトをご覧ください。(暫定GビズIDプライムアカウントは使用できません。)

・電子申請システムへ「経営計画書」および「補助事業計画書」の入力、希望する枠や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成依頼を行います。その後、商工会窓口で「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けます。こちらも発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続きしましょう。

その他、電子申請の詳細は、「はじめてガイド_商工会地区」をご確認ください。

賃金引上げ枠において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上が、+50円以上とした事業者に対しての支援に変更

賃上げの支援を進められていく中で、小規模持続化補助金の賃金引上げ枠でも申請要件が、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした事業者に変更になりました。
第14回までの+30円から、金額がアップしていますので、注意しましょう。

※以上の変更点は、2024年1月18日現在のものになります。
公募要領については、改定される場合がありますので、申請時には最新の公募要領を必ず確認するようにしてください。

2024年(第15回)小規模事業者持続化補助金のポイント

第15回 小規模事業者持続化補助金には、前回に引き続き、「インボイス特例」が設けられています。免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者は、より有利な条件で補助を受けられます。

インボイス転換事業者の補助上限を50万円上乗せ

2023年からの小規模事業者持続化補助金には、新たに「インボイス特例」が設けられました。インボイス特例とは、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換するインボイス転換事業者は、各枠の補助上限が一律50万円上乗せされる仕組みです。

取引先との関係を考慮し、インボイス制度の開始に際して自主的にインボイス発行事業者になる中小企業や個人事業主もたくさんあります。そのような事業者が小規模事業者持続化補助金を利用し、販路開拓に取り組む場合、通常よりも多く補助を受けることが可能です。税理士への相談費用も含めて支援を受けられるので、ぜひ活用を検討してみてください

インボイス特例で補助上限は最大250万円

インボイス特例によって、2023年の小規模事業者持続化補助金で、補助金額が最大250万円にアップしました。下記の通り、2022年の持続化補助金では一つの枠組みだった「インボイス枠」が、2023年からは各枠へ加算される仕組みになったからです。

第11回(2022年12月)
第12回・13回・14回(2023年3月・6月・9月)・15回(2024年1月)
通常枠:50万円
特別枠:200万円
インボイス枠:100万円
通常枠:50万円+インボイス特例50万円
特別枠:200万円+インボイス特例50万円

※申請できる枠組みは1つだけ

上記のように、第15回 小規模事業者持続化補助金でも、特別枠にインボイス特例が付くと補助上限が250万円になります。従来のインボイス枠からは150万円も増額されるため、免税事業者からインボイス発行事業者になる会社や個人に有利な設定だといえます。

インボイス特例の適用要件をチェック

インボイス特例の適用要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

上記の通り、2021年9月30日から2023年9月30日までの期間で一度でも免税事業者であったり、2023年10月1日以降に創業し、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であれば、インボイス発行事業者となることで通常枠もしくは特別枠にプラスしてインボイス特例の適用を受けることが可能となります。該当する会社や個人事業主はかなり多いはずなので、ご自身が対象にならないかぜひ一度ご確認ください。

第15回 持続化補助金における各申請枠の詳細・要件

以下では、第15回 小規模事業者持続化補助金に設けられている各申請枠の詳細を紹介します。申請する枠組みを選ぶ際の参考にしてください。

通常枠

通常枠は、小規模事業者持続化補助金のスタンダードな枠組みです。さまざまな制度変更に対応するために販路開拓に取り組む小規模事業者等が、広く補助対象となります。

補助率は2/3、補助上限は50万円(インボイス特例が適応されれば100万円)です。

賃金引上げ枠

賃金引上げ枠は、積極的な賃上げに取り組む小規模事業者を手厚く支援するための特別枠です。事業場内最低賃金を「地域別最低賃金+50円以上」にした事業者に対し、最大200万円(+インボイス特例で最大250万円)が補助されます。

また業績が赤字の場合、補助率が2/3から3/4に引き上げられることも賃金引上げ枠の特徴です。

■申請要件および必要な手続き

申請要件 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。
必要な手続き <申請時>
・「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
・労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出。
・「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」(様式7)の提出。
・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写しを提出。 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等

<実績報告書の提出時>
・実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出。
・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写しを提出。 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等

業績が赤字の事業者に対する要件
追加要件 「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。

※課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

必要な追加手続き 上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要で
す。
・「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。

<法人の場合>
・直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の写しを追加で提出。

<個人事業主の場合>
・直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出。

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

卒業枠

卒業枠は、事業規模の拡大に意欲的な小規模事業者を支援するための特別枠です。従業員を増やし、小規模事業者の枠を超えて拡大しようとする事業者に最大250万円(インボイス特例含む)が補助されます。

■申請要件および必要な手続き

申請要件 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数※を超えていること

※小規模事業者として定義する従業員を超えた数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:21人以上
製造業その他 :21人以上

必要な手続き <申請時>
・「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
・労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。
・「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)の提出。

<実績報告書の提出時>
実績報告書提出時点における、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。

出典:同上

後継者支援枠

後継者支援枠は、「アトツギ甲子園」のファイナリストおよび準ファイナリストに選ばれた事業者を支援するための特別枠です。

アトツギ甲子園とは、事業承継の予定がある中小企業・小規模事業者の若手後継者(39歳以下)が、新しい事業のアイデアをプレゼンするイベント。全国から十数名のファイナリストが選ばれ、優れたアイデアを発表した人に最優秀賞や優秀賞などが授与されます。

■申請要件および必要な手続き

申請要件 申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト又は準ファイナリストになった事業者であること。
必要な手続き <申請時>
・「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリスト又は準ファイナリストに選出された年度を記入してください。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。

出典:同上

創業枠

創業枠は、創業期の小規模事業者を重点的に支援するための特別枠です。過去3ヵ年に開業した事業者のうち、認定の自治体による「特定創業支援等事業」の支援を受けた事業者が支援されます。

■申請要件および必要な手続き

申請要件 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
必要な手続き <申請時>
・「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを提出。

<法人の場合>
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。

<個人事業主の場合>
・開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

出典:同上

2024年(第15回)持続化補助金の補助率・補助上限

第15回 小規模事業者持続化補助金の補助率・補助上限は以下の通りです。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3 2/3
(赤字事業者は3/4)
2/3 2/3 2/3
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円
インボイス特例
50万円

※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

補助金額は通常枠で最大50万円、各特別枠で最大200万円となります。インボイス転換事業者が申請する場合は、通常枠が最大100万円、特別枠が最大250万円です。

2024年(第15回)持続化補助金の補助対象と活用事例

以下では、2024年の小規模事業者持続化補助金の対象となる経費や事業者などを、事例も交えながら紹介します。

持続化補助金の補助対象経費と活用例

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は、以下のように多岐にわたります。販路開拓にかかるさまざまな取り組みについて補助を受けることが可能です。

補助対象経費

1. 機械装置等費
2. 広報費
3. ウェブサイト関連費
4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
5. 旅費
6. 新商品開発費
7. 資料購入費
8. 借料
9. 設備処分費
10. 委託・外注費

出典:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領」

中小企業庁のチラシでは、本補助金の活用事例として「古民家カフェ」が挙げられてます。古民家でカフェを営業するための厨房の増設(機械装置等費)、地元飲食店とのコラボメニュー開発(開発費)などが対象です。

また「蕎麦屋」の事例もあります。蕎麦と地元特産のかき揚げセットメニューを始めるために高性能フライヤーを導入した場合、その導入費(機械装置等費)が補助対象です。加えて、そのセットメニューを地元メディアで宣伝した場合の広報費についても補助を受けられます。

このように小規模事業者持続化補助金の用途は幅広いため、新しい事業のアイデアがある人はぜひ活用を検討してみましょう。

持続化補助金の事例をもっと知りたい場合には、後述の「販路開拓または業務効率化に向けた取組の具体例」も参考にしてください。

持続化補助金の補助対象者

小規模事業者持続化補助金の補助対象者となるには、第一に小規模事業者であることが必要です。小規模事業者であるかどうかは、下記の通り、業種ごとに定められた従業員数で判断します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

また一部、補助対象とならない職種や法人などもあるので注意しましょう。

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等

そのほか、以下の要件などもあるため、該当するかご確認ください。

  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
  • 過去に小規模事業者持続化補助金<一般型>、<コロナ特別対応型>、<低感染リスク型ビジネス枠>で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと

持続化補助金の補助対象事業

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる事業は、以下3つの全てに該当する事業です。

補助対象事業の要件

1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
3. 以下に該当する事業を行うものではないこと
 ・同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業
 ・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
 ・事業内容が射幸心をそそる、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業など)

なお、1の販路開拓または業務効率化のための取組については、以下の内容も参考にしてください。

販路開拓または業務効率化に向けた取組の具体例

販路開拓または業務効率化のための取組については、全国商工会連合会の参考資料で以下のような事例が挙がっています。

販路開拓の取組事例

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)
・新たな販促品の調達、配布
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

業務効率化の取組事例

<「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ>
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

<「IT利活用」の取組事例イメージ>
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 参考資料」

2024年(第15回)持続化補助金のスケジュール・締め切り

第15回 小規模事業者持続化補助金のスケジュール(受付開始および締め切り)は以下の通りです。

公募要領公表 2024年1月16日(火)
申請受付開始 未定
申請受付締切 第15回:2024年3月14日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2024年3月7日(木))
※予定は変更する場合があります。
補助事業実施期間 交付決定日から2024年10月31日(木)まで
補助事業実績報告書提出期限:2024年11月10日(日)

応募の前に発行してもらわないといけない書類等もあるので、上記の締め切りに間に合うよう、余裕を持って準備を進めましょう。申請の流れや必要書類については次項を参考にしてください。

新たな独自電子申請システムからネット申請が必要

本事業の申請は、原則、電子申請システムを利用するようにアナウンスされています。

第15回より、Jグランツから新たな電子申請システムへ切り替わります。
電子申請システムを利用するにはGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウント取得が必要です。暫定 G ビズ ID プライムアカウントは使用できませんのでご注意ください。
なお、Jグランツのログインに必要となるアカウントの取得には、数週間ほどの期間が必要です。申請手続きは余裕のあるスケジュールで進めましょう。

■電子申請システムの利用環境

動作環境 ●Windows::Google Chrome, Microsoft Edge
●macOS:Google Chrome, Safari
●iOS:Safari
●Android:Google Chrome
×InternetExplorer
× edgeの「InternetExplorerモード」
×上記使用可以外のブラウザ

●のブラウザはそれぞれ最新バージョンを使用すること
×は申請時にエラー等が生じるので利用できない

大久保写真創業手帳・代表 大久保のコメント

創業手帳の代表、大久保です。

全国の補助金情報を網羅して無料で届ける補助金AI補助金ガイドも運営しています。

補助金の情報が集まる立場から解説していきます。

多くの補助金がある中でも小規模事業者持続化補助金は繰り返し募集されており使い勝手の良い補助金です。
ぜひトライしてみましょう。

また、小規模事業者持続化補助金を実際に申請して通った、申請書も多くの方に役立てたいというお店の協力を得て公開させて頂いており、無料でお送りしていますので、こちらも参考にしてみてください。

2024年(第15回)持続化補助金の申請の流れ

2024年の小規模事業者持続化補助金は、以下のような流れで申請します。

申請の流れ

1. 申請に必要な書類を作成、用意する
2. 補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、 希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出、「事業支援計画書」 (様式4)の作成・交付を受ける
3. 後日、地域の商工会・商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行する
4. 受付締め切りまでに必要な提出物を全てそろえ、補助金事務局に電子申請ないし郵送で提出する

なお、電子申請の申請先や郵送による提出先は、所在地ごとに異なります。詳しくは提出前に公募要領等でご確認ください。

第15回 持続化補助金の必要書類

2024年 小規模事業者持続化補助金の必要書類は以下の通りです。各書類の詳細や様式については、全国商工会連合会の「応募時提出資料・様式集」で確認できます。

必要書類

1. 全申請者が必須の提出書類
・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
・経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
・補助事業計画書②(様式3)
・事業支援計画書(様式4)
・補助金交付申請書(様式5)
・宣誓・同意書(様式6)

2. 希望する枠・特例により追加的に必要となる書類一覧
・賃金引上げ枠の申請に係る誓約書(様式7)
・卒業枠の申請に係る誓約書(様式8)
・インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9-法人用)
・インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9-個人事業主用)
など

3. 希望する加点により追加的に必要となる書類一覧
・事業承継診断票(様式10)
など
4. その他
・事務所賃料関係

出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 応募時提出資料・様式集」

第15回 採択を受けるために意識すべきこと・留意点

第14回 小規模事業者持続化補助金で採択を受けるには、以下のポイントを意識するのがおすすめです。

審査基準を踏まえて申請書類を作成する

小規模事業者持続化補助金の採択審査については、公募要領で「審査の観点」が公開されています。審査の観点を把握し、それを踏まえて申請書類を作成すれば、採択率は高まるでしょう。

審査の観点は「基礎審査」「書面審査」「加点審査」の3つです。このうち、書面審査には、経営計画書および補助事業計画書の評価基準について記載されているので、とくによく目を通しておいてください。

妥当かつ具体的な経営計画、事業計画を立てる

小規模事業者持続化補助金の申請で提出する経営計画書および補助事業計画書は、以下5つの観点に基づき審査されます。

書面審査の観点

①自社の経営状況分析の妥当性
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
③補助事業計画の有効性
④積算の透明・適切性


総合すると、自社の現状を正確に分析した上で、具体的かつ適当な計画を立てることが重要です。

専門家に相談してアドバイスを受ける

小規模事業者持続化補助金の申請は、専門家の助言を受けながら進めるのがおすすめです。専門家のアドバイスを得ることで、採択率を高められる可能性があるほか、申請作業の負担も減らせます。

なお、本補助金について、真っ先に相談すべきところは、商工会・商工会議所です。本補助金は、小規模事業者が商工会・商工会議所のサポートを受けながら取り組み事業として運営されています。商工会議所や商工会に相談すれば、申請の方法や計画書の内容などについて助言が受けられます。

また補助金の申請支援に長けたコンサルタントや税理士などを頼るのも良いでしょう。創業手帳の「専門家紹介」や「補助金AI」などもお使いいただけます。

2024年(第15回)小規模事業者持続化補助金のよくある質問

以下では、2024年の小規模事業者持続化補助金についてよくある質問にお答えします。

Q. 小規模事業者持続化補助金のメリットは?

これから取り組みたいと考えている事業に関して資金調達ができることです。返済義務がないので、採択を受けられた場合、資金繰りが楽になります。

また前回同様に2024年の持続化補助金については、インボイス転換事業者になる場合、最大50万円の上乗せ分を得られることもメリットです。

Q. これから創業予定の場合も申請できる?

可能です。申請時点で開業していれば小規模事業者持続化補助金の対象になります。開業届上の開業日よりも後に申請しましょう。

Q. すでに取り組んでいる事業は対象になる?

対象になりません。持続化補助金の支給を受けるには、採択後に事業を実施する必要があります

Q. 持続化補助金はいつもらえる?

持続化補助金の申請から入金までには、一般に8〜10ヶ月程度かかるといわれています。申請から事業実施までに8ヶ月前後、それから審査をはさんで、補助金を請求してから入金までにもう2ヶ月前後かかります。

いずれにせよ補助金は後払いなので、入金までの資金計画を適切に策定しておくことが大切です。

Q. 持続化補助金は何回でも申請できる?

小規模事業者持続化補助金は、各種要件を満たせば、複数回使うことも可能です。詳しくは公募要領をご確認ください。

なお、インボイス特例に関しては、本補助金の一般型・インボイス枠で採択を受けた事業者は対象外となります。

まとめ

2024年1月16日締切の第15回 小規模事業者持続化補助金のポイントは、前回に引き続き「インボイス特例」です。事業の継続、発展のために免税事業者からインボイス発行事業者に転換する方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。

本補助金を活用した販路開拓の取り組みにより、生産性が向上すれば、インボイス制度による負担も和らぐ可能性があります。

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小規模事業者持続化補助金は間口の広い補助金なので該当しそうな場合は、是非トライしてみることをおすすめいたします。

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(編集:創業手帳編集部)

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