「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」

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厚生労働省は、2023年度「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」の交付申請受付を開始したことを発表しました。

2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等に時間外労働の上限規制が適用されます。

「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主。
1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2. 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4. 以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
 ア. 建設業
 イ. 運送業
 ウ. 病院等
 エ. 砂糖製造業

支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上実施。
1. 労務管理担当者に対する研修
2. 労働者に対する研修、周知・啓発
3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取組
6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7. 労務管理用機器の導入・更新
8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

支給額

取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


働き方改革関連法により、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間(特別条項付き36協定を締結する場合の上限は年960時間)となります。

また、2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上となる対象が、従来の大企業に加え、中小企業まで拡大します。

建設業、運送業、医療、砂糖製造業については、この適用にあたって猶予が設けられています。しかし猶予は2024年3月末に終了し、2024年4月からこれらに対応する必要があります。このことを「2024年問題」といいます。

たとえば運送業においては、時間外労働の制限によって、ドライバー1人が担っていた長距離輸送を見直す必要が生じ、鉄道・航空・船などへの転換や、中継地点を活用した中距離輸送の導入によって対応しなければなりません。

このように事業そのものを大きく転換する必要があります。そのためこの転換が生産性の低下や売上減少などにつながってしまわないように事業環境を構築することが重要です。

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カテゴリ 公募
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