小規模企業共済とは?危ない?加入資格から解約方法、メリット・デメリットまで解説!
起業家・個人事業主必見!知らなきゃ損する小規模企業共済制度
「小規模企業共済」は個人事業主や小規模な法人の役員などが退職や事業の廃止などによって解約した場合、それまで積み立てた金額に応じた共済金を受け取ることができる退職金制度です。
加入することで退職金を受け取ることができるだけではなく、支払った掛金の全額を所得控除することができるほか、加入者限定の貸付を利用できるなど様々なメリットがあります。
この記事では、小規模事業者にとって魅力的な小規模企業共済の概要やメリット・デメリット、加入方法から解約方法までを徹底解説します!
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この記事の目次
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、「経営者にも退職金を!」というコンセプトで中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が提供している退職金制度のことです。
冒頭でもお伝えしたように、対象は小規模な法人の役員や個人事業主で退職や事業の廃止などによって解約した場合、それまで積み立てた金額に応じた共済金を受け取ることができます。
スタートアップやベンチャー企業の起業家、中小企業の経営者の場合は、自社で退職金制度を整備できないことも多いでしょう。そういった場合は、この小規模企業共済を退職金制度として利用することが多いです。
また、個人事業主においては自分に退職金を支給できないため、小規模企業共済を上手く活用している人も多く存在します。
小規模企業共済は危ない?
せっかく掛金を支払っても解約時に共済金を受け取れないのではないか、危ないのではないか、といった声もあります。
しかし、小規模企業共済には約147.5万人(2020年3月現在)が加入しており、資産運用残高は約9兆7,982億円にも上ります。

現況|小規模企業共済(中小機構)より引用
心配する気持ちはわかりますが、破たんするリスクはほとんど無いといってもよいでしょう。
小規模企業共済のメリット
ここからは、小規模企業共済に加入するメリットをご紹介していきます。
- POINT
-
小規模企業共済のメリットは5つ!
→掛金の最大120%相当額が戻ってくる
→掛け金分を節税できる
→税負担が大幅に軽くなる
→無理のない額を積立できる
→様々な低金利の貸付制度を利用できる
思わぬメリットがたくさんあるので、それぞれのメリットについて確認していきましょう。
掛金の最大120%相当額が戻ってくる
小規模企業共済の最大の魅力は、解約時に掛金を納付した期間に応じて最大120%相当額が戻ってくるという点です。
ただし、納付期間が一定以下だと元本割れのリスクもあります。詳しくは後ほど解説しますね。
掛け金分を節税できる
小規模企業共済の掛け金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となるため、支払った分だけ節税することが可能です。
簡単にいうと「貯金をコツコツ積立てることで税金が安くなる」ということです。掛金の最大120%相当額が戻ってくる上に、節税することもできるので加入期間が長いほどお得だということになります。
税負担が大幅に軽くなる
小規模企業共済は、解約時に共済金(解約手当金)を受け取る際には税金を支払わなければなりません。
しかし、受け取る共済金は個人事業主であれば「退職所得」になるため、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなるのです。
課税対象となる所得金額の計算方法は、
「事業所得」の場合:収益-費用=所得
「退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得
となります。
退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、税負担が軽くなるのです。小規模企業共済の共済金は退職所得になるため、事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る方が節税できてお得です。
無理のない額を積立できる
小規模企業共済は掛金を月1,000円~70,000円の間(500円単位)で自由に設定することができるため、無理のない範囲で積み立てることができます。
起業して間もなく、お金がない時期でも毎月一定額を積立できるようになっています。
余裕ができたら掛金を増額することもできますし、反対に掛金が高いと感じたら減額することもできます。
様々な低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済には低金利の「契約者貸付制度」が存在しており、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることができます。
たとえば、月5万円を5年間積み立てていれば、5万円×12カ月×5年=300万円まで借り入れることが可能です。
もし、資金がショートしてしまうような危機に直面した際には、この貸付制度を利用して資金調達することができます。
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小規模企業共済のデメリット
ここまでメリットをご紹介しましたが、一方でデメリットもいくつか存在します。
「こんなはずじゃなかったのに・・・!」とならないためにも、デメリットをきちんと理解しておきましょう。
元本割れのリスク
最大のデメリットは、なんといっても「元本割れのリスクがある」ということです。
運営団体である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のホームページでも、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れとなることが明記されています。
共済に加入しても数年で解約してしまった場合は「節税効果 < 元本割れの金額」となる場合が多いため、慎重に検討しておくことが必要です。
共済金受け取り時に課税される
先述したように、積立時には節税できますが受け取る共済金(解約手当金)には課税されることとなります。共済金は受け取った年に課税されるので、受け取った年に一気に税負担が増すのがデメリットといえます。
小規模企業共済は「課税を先送りにできる制度」だということをしっかりと認識しておきましょう。
ただし、メリットの項目でもお伝えしましたが、共済金受け取り時の税負担は軽減されることとなるため、トータルで考えると大きなデメリットにはならないでしょう。
小規模企業共済に加入するには?
- POINT
- 事業規模が大きくなる前に加入を検討する必要がある!
繰り返しになりますが、小規模企業共済に加入できるのは「個人事業主や小規模な法人の役員等」です。
業種にもよりますが、従業員数が一定数以上を超えると「小規模企業」ではないと見なされてしまい、この制度を利用できなくなってしまいます。
ただし、要件を満たしている時に一度加入しておけば継続することは可能です。
このような理由から、小規模企業共済に興味がある事業者は、創業したらすぐに(会社が大きくなる前に)加入を検討しておきましょう。
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加入資格は?
小規模企業共済の加入資格を下記にまとめてみました。
下記いずれかの加入要件を満たしていれば、小規模企業共済に加入することができます。
小規模企業共済制度の加入要件
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPより引用)
小規模企業共済の加入手続きは4ステップ
小規模企業共済の手続きはおもに4ステップです。とても簡単に加入することができます。
1.必要書類の入手
2.書類の記入
3.中小機構が業務委託している団体or金融機関の窓口へ提出
4.中小機構からの書類の受け取り
加入手続きに必要な書類は中小機構のホームページで入手できる「契約申込書」「預金口座振替申出書」のほかにも、個人事業主・法人の役員・共同経営者かによって異なる書類が必要となります。
【加入手続きに必要な書類】
全共通 | ・契約申込書 ・預金口座振替申出書 |
---|---|
個人事業主の場合 | ・確定申告書の控え 事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は「開業届」の控え |
法人(株式会社など)の役員の場合 | ・役員登記されていることが確認できる書類 金銭消費貸借契約書や出資契約書の写し |
共同経営者の場合 | ・個人事業主の確定申告書の控え ・個人事業主と締結した共同経営契約書の写し ・報酬の支払い事実が確認できる書類 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか |
間違いのないように、ご自分の立場に合った手続き書類を用意して、加入手続きを進めましょう。
加入を検討するなら税理士を活用しよう
小規模企業共済は、創業期の起業家や中小企業の経営者には大きなメリットのある制度ですが、危ないものだと認識してしまわないためにも、デメリットや注意点をふまえた上で慎重に検討しましょう。
加入を検討する際には、資金繰り・税金等を総合的にアドバイスしてくれる税理士に相談することをおすすめします。税理士は資金・税金のことだけでなく、経営戦略についてのアドバイスも行ってくれます。
小規模企業共済の解約方法は?
最後に、小規模企業共済の解約方法について解説します。解約することで共済金(解約手当金)を受け取ることができます。
解約するには「共済金等請求書」や「退職所得申告書」などに必要事項を記入し、中小機構へ送付する必要があります。その際は下記資料の添付を忘れないようにしましょう。
また、240カ月(2年以内)に解約した場合は受け取れる解約手当金が掛金残高を下回る可能性があるので、この点に注意しておきましょう。
中小機構に送付する書類 | 共済金等請求書 | 退職所得申告書 |
---|---|---|
添付書類 | 共済契約締結証書、紛失の場合は印鑑証明書 (※印鑑証明書は発行後3カ月以内の原本) |
マイナンバー(個人番号)確認書類 |
共済金等請求書などは、中小機構の業務を取り扱っている委託機関の窓口で直接もらう、公式ホームページからダウンロードする、共済相談室に電話して郵送で送ってもらうことで入手することができます。
詳しくは中小機構の「解約する場合」を確認してみてください。
まとめ
個人事業主や小規模な企業の役員にとって、小規模企業共済が非常に魅力的な制度であることが分かっていただけたでしょうか。
加入してから240カ月以内だと元本割れしてしまうこともありますが、掛金は月1,000円から積み立てることができるので、毎月の負担を抑えることができます。
増額や減額もできるため、自分の状況に合わせて積み立ていくことも可能です。
退職後の生活を考えて、ぜひ小規模企業共済を検討してみてはいかがでしょうか。
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