欠損金とは?法人税を節税できる制度や仕訳方法をわかりやすく解説

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欠損金は会計上の赤字とは違う!赤字の際は法人税の節税に活用しよう


事業を継続していれば赤字になってしまうケースもあります。所得が赤字になれば法人税は0円となりますが、確定申告をすることで節税につなげることも可能です。

そこで今回は、欠損金の意味について解説すると共に、欠損金を理解するために知っておくべき会計知識や繰越控除について紹介していきます。
欠損金の繰戻し還付や繰越欠損金の仕訳方法についてもまとめていくので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

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欠損金とは?


まずは欠損金の意味を解説していきます。欠損金による節税効果も期待できるので、どういった仕組みなのか知っておきましょう。

欠損金は税法上の赤字を意味する

欠損金は法人税法上の用語のひとつです。基本的に法人税は受け取った収入のうち必要経費などを差し引いた所得に対して税金を課す仕組みです。
この際、収入から必要経費などを差し引いた額がマイナスになっている分の金額が欠損金となり、税法上の赤字を意味しています。
法人税に関しては、その年の所得が欠損していると税金がかからない仕組みです。

例えば、益金が4,000万円で損金が3,500万円だった場合、プラス500万円となるので欠損金は発生していません。
しかし、益金が3,500万円で損金が3,700万円だった場合はマイナス200万円となるので200万円の損失金が出たことになります。

欠損金の繰越しには法人税の節税効果がある

法人税は、事業年度の所得に対して課税する仕組みです。しかし、1年目は赤字で2年目に大きく黒字になってしまうと、負担する税金が多くなり大変です。
そのため、少しでも負担を少なくするために繰越欠損金と呼ばれる制度が設けられています。

欠損金が発生した翌年以降、課税所得が生じた際に相殺が可能となっており、税の負担を軽減させることが可能です。
1年目で200万円の欠損金が発生し、2年目で100万円の黒字が出たら、繰越欠損金を適用することで赤字の200万円のうち100万円が翌事業年度の損金に算入されます。
所得金額は0円になり、法人税額も2期続いて0円となります。相殺しきれない100万円は、翌年以降の黒字から控除できる仕組みです。

もし繰越欠損金を適用しなければ、翌年以降の事業年度は100万円の課税所得に応じた法人税を支払う必要があります。
繰越欠損金を活用するか・活用しないかによって法人税の額が大きく変わります。

欠損金を理解するために知っておきたい会計知識


欠損金を理解するためには、会計に関する知識が必要です。

  • 財務会計
  • 税務会計
  • 益金
  • 損益
  • 税効果会計

以上の用語について解説していきます。

財務会計と税務会計

株主や債権者などの利害関係者に、企業の経営状態や財務状況を報告するための会計を財務会計と言います。
定められた会計基準に沿って行う必要があり、決算報告書を作成して開示する仕組みです。
企業としては利益を大きく見せたいと考えますが、利害関係者は融資の可否や株式の保有や売却の検討などに関わる情報となるので、不当に計算された情報を開示されてしまえば正しい判断ができません。
そのためにも、企業は公正妥当と認められた会計基準に沿って財務会計をする必要があります。

財務会計で開示する財政状態は以下のとおりです。決算報告書は財務諸表とも呼ばれており、損益計算書や貸借対照表などが含まれています。

  • 保有している資産
  • 負債
  • 経営成績 など

一方、企業に課税する税金を算出するための会計が税務会計です。法人税といった税金を正確に納税することが目的です。

益金と損金

税法上の収益を益金と言います。会計上で利用する収益に近い言葉ですが、同じではありません。
法人税法では、益金に算入すべき金額が規定されており、益金に算入するもの・不算入とするものと決まりがあります。
会計上の収益がそのまま益金とはならないので注意してください。法人税法では、「別段の定めがあるもの」を除いて下記に挙げる金額が益金に該当します。

・資産の販売
損益計算書で売上高に該当する商品や製品の販売によって得た収益

・有償もしくは無償による資産の譲渡
固定資産や債務や投資信託といった有価証券の譲渡益で損益計算書では営業外収益や特別利益に該当する

・有償もしくは無償による役務の提供
建物の建設やソフト製作といった請負仕事の報酬や不動産貸付による収益で損益計算書では売上高や営業外収益に該当する

・無償による資産の譲受け
資産を無償で譲り受けた際の収益で取引の際に先方がつけたサービスや店舗建築の際に建設会社の負担で設置した収納スペースなどが該当

・その他の取引で資本等取引以外のもの
前述した取引以外の取引で得られる収益

一方、損金は税法上で法人の資産を減少させる経費や費用、損失を指します。費用や経費は会計上使用する言葉で、税務上の定義とは異なるものです。
そのため、会計では費用や経費として計上されても、税務上の損金には当てはまらないこともあります。
法人税の課税対象となる所得を算出する際に活用される項目で、益金から損金を差し引くと法人税法上の課税所得が算出できます。
損金にも益金と同様に算入や不算入があり、算入できるものの例として挙げられるのは、欠損金額や繰越欠損金などです。
反対に算入できないものの例には、法人税や住民税、役員報酬などがあります。

税効果会計

会計上の費用や収益、税務上の益金や損金との額に相違がある場合、そのズレを調整する手続きを税効果会計と言います。
収益と益金、費用と損金は似ていますが同じではないので会計上費用として計上できても税法上では益金や損金と認められないケースもあります。
法人税等調整額を用いて会計上と法務上にある相違を解消し、正確な当期純利益を把握できるよう調整していく仕組みです。
ただし、税効果会計はすべての企業に適用されているわけではありません。

  • 上場企業
  • 金融商品取引法の適用を受けている非上場企業
  • 会計監査人のいる非上場企業を含む企業

上記に該当しない場合、導入は任意です。

赤字が出た時に節税できる欠損金の繰越控除(繰越欠損金)とは?


繰越欠損金についてさらに詳しく説明します。制度を活用するためには条件や期限などがあるので、あらかじめ理解しておきましょう。

欠損金の繰越控除の利用条件

活用するための条件は以下のとおりです。

  • 欠損金が出た事業年度に青色申告書で確定申告を行っている
  • その後の事業年度で連続して確定申告を実施している

上記2つの要件を満たしている必要があり、もし青色申告書以外で申請を行っていた場合は欠損金を翌事業年度以降繰り越すことはできません。
ただし、その後の事業年度での確定申告では白色申告をしても欠損が出た年の申告が青色であれば、繰越欠損金の適用は可能となっています。
新しく会社を設立した際には、1期目から青色申告をする際には設立日から3カ月を経過した日の前日までに承認申請書の提出が必要なので、間に合うように準備を進めてください。

欠損金の繰越期限は最大10年間

期限に決まりがあるだけではなく、欠損金が生じた年度によって繰越できる年数が違う点にも注意してください。

  • 2018年4月1日以降:10年間
  • 2008年~2017年度:9年間

繰越欠損金の利用限度額は中小法人・非中小法人で異なる

中小法人、非中小法人によって繰越欠損金の利用限度額が異なります。
普通法人で資本金または出資金額が1億円以下の企業(100%子法人などを除く)、公益法人や協同組合、人格のない社団などに該当すれば中小法人に当てはまります。

中小法人の場合、課税所得の額を限度として全額繰越欠損金の利用が可能です。そのため、課税所得が300万円あれば、300万円分繰越欠損金として相殺できます。
一方、中小法人に概要しない法人は限度額があるので注意してください。

  • 2012年4月1日~2015年3月31日開始事業年度:繰越控除前の所得金額80%
  • 2015年4月1日~2016年3月31日開始事業年度:繰越控除前の所得金額65%
  • 2016年4月1日~2017年3月31日開始事業年度:繰越控除前の所得金額60%
  • 2017年4月1日~2018年3月31日開始事業年度:繰越控除前の所得金額55%
  • 2018年4月1日~開始事業年度:繰越控除前の所得金額50%

事業年度によって異なり、割合は減少傾向です。法改正によってさらに減少する可能性もあるため、活用する時には国税庁のホームページをチェックしてみてください。

古い繰越決算から損金に算入する

繰越欠損金の活用では、順序で悩む方もいるでしょう。
欠損金が複数年に渡り発生していると、どの年度から損金算入すべきなのか悩んでしまいますが、最も古い年度から算入する決まりがあります。

例えば5年前に150万円、3年前に350万円、1年前に300万円の欠損金が発生しており、当期の課税所得が350万円だった場合、3年前の350万円をあてることは不可能です。
まずは5年前の150万円を繰越控除し、その後3年前の欠損金350万円のうち、200万円を控除する順番で進んでいきます。

繰越欠損金について、詳しくはこちらの記事を>>
繰越欠損金についてわかりやすく解説!会計処理も紹介します。

中小企業が請求できる欠損金の繰戻し還付とは?


繰越控除以外にも赤字を相殺できる方法として欠損金の繰戻し還付と呼ばれる制度があります。繰戻し還付は過去に遡って赤字を相殺し、税金の還付を受けられる制度です。
過去に黒字を申告していた場合、その年度の黒字に遡って赤字を相殺する仕組みです。
過去の申告で納税した金額と相殺後の利益で再計算された税額との差額が受け取れるので資金繰り面で助かるメリットがあります。

欠損金の繰戻し還付の対象となる中小企業

繰戻し還付が適用できる法人は中小企業者です。以下の範囲に当てはまっているか確認してみてください。

  • 期末の資本金額または出資金額が1億円以下で資本もしくは出資を有しないもの
  • 公益法人または協同組合など
  • 法人税法以外の法律において公益法人などとみなされる法人
  • 人格のない社団など

欠損金の繰戻し還付請求の要件

繰戻し還付の対象となるには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前事業年度および当事業年度において青色申告書を提出している企業
  • 当期の青色申告書を期限内に提出している企業
  • 当期の青色申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出している

上記をすべて満たしている中小企業しか利用できません。

還付金額の計算方法

繰戻し還付は、法人地方税にはない制度なので国税である法人税額のみが還付の対象です。還付金額は以下の計算式で算出可能です。
還付所得事業年度の法人税額×(欠損金額÷還付所得事業年度の所得)

  • 前期の所得金額:100万円
  • 法人税額:30万
  • 当期の欠損金額:60万円

以上のケースだった場合の還付金額は以下のとおりです。
30×(60÷100)=18
そのため、18万円の還付金を受け取ることが可能です。

繰越欠損金の仕訳方法は?


最後に、仕訳のやり方を説明していきます。仕訳するっ歳の勘定科目や方法について知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

使用する勘定科目は繰延税金資産・法人税等調整額

仕訳では、必ず2つ以上の勘定科目を使う必要があります。使用する科目は繰延税金資産と法人税等調整額です。
欠損金が発生した時には、繰延税金資産・法人税等調整額を記載する場所に違いがあるので注意してください。

欠損金を繰越す時の仕訳方法

欠損金を繰り越す場合、借方に繰延税金資産を計上し、貸方に法人税等調整額を計上します。
また、繰越欠損金の仕訳では、欠損金をそのまま記載せずに法定実効税率をかけて事業年度の法人税額を出してから計上しなければなりません。

例えば150万円の欠損金が出たとします。法定実行税率30%で計算した場合、150×30%=45となり、繰越欠損金は45万円です。

借方 貸方
繰延税金資産 450,000円 法人税等調整額 450,000円

翌期に欠損金の繰越しが解消される時の仕訳方法

繰越欠損金計上における会計処理の方法を解説していきます。
150万円の欠損金が発生した翌年度に100万円の黒字となった場合の仕訳方法です。実行法人税率30%で計算した場合、100×30%=30となり、解消する繰越欠損金は30万円です。

借方 貸方
法人税等調整額 300,000円 繰延税金資産 300,000円

さらに翌期に50万円の黒字となれば繰越欠損金の残り50万円を相殺できます。50×30%=15となり、解消する繰越欠損金は15万円です。

借方 貸方
法人税等調整額 150,000円 繰延税金資産 150,000円

まとめ・欠損金とは何か知ることで赤字が出た時も焦らずに済む!

売上が上がらない、経費が多くかかったといった理由によって事業が赤字になってしまうケースもあります。
しかし、繰越欠損金制度を活用すれば赤字を翌事業年度に繰り越すことが可能です。
活用する際には条件があるので、あらかじめ理解しておくとスムーズに申請できます。

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(編集:創業手帳編集部)

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