省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは。対象者や対象となる設備、申請方法を解説。
省エネ設備に変更を検討中の方は必見。ただし申請期間が短いので、早めの対応を
省エネルギー投資促進支援事業費補助金について、2022年3月3日より公募開始となりました。
本補助金は、地球環境問題やエネルギー価格高騰問題の緊急措置として、省エネ設備変更にかかる一部の経費を補助することを目的としています。
現段階で設備変更をご検討中の方は、詳細をチェックし、対象となるかどうかの確認をおすすめします。
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この記事の目次
省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは
地球温暖化や大気汚染などの地球環境問題への対応は世界的にも必要性が迫られています。
日本においては以前より省エネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー水準を達成しているところではありますが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050年のカーボンニュートラル実現に向けては、更なる省エネ設備投資を推進していくことが求められています。
また昨今の世界情勢による原油、LNG、石炭などのエネルギー価格高騰により、さらなるエネルギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を図ることが重要であると考えられています。
そこで今回緊急的な支援として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」)が代表幹事とし、産業・業務部門における性能の優れた省エネ設備への変更にかかる経費の一部を補助することで燃料・電力の消費を抑制し、エネルギーコストの削減を目的とし省エネルギー投資促進支援事業費補助金が設置されました。
気になる補助対象者は
省エネルギー投資促進支援事業費補助金の対象者は、国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主が対象となります。
ただし、以下のような場合は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 補助対象事業と認められない場合
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• 新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備の場合。
• 既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合。
• 故障等の事由により事業活動に供していない設備を更新する場合。
• 専ら居住を目的とした事業所における設備更新の場合。
大企業は、省エネ法の事業者クラス分け評価制度において「令和2年定期報告書分」により資源エネルギー庁より「Sクラス」または「Aクラス」として評価されている事業者、または中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者が対象となります。
対象となる省エネルギー型設備とは
省エネルギー投資促進支援事業費補助金の対象となる設備については、SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表したものであることが必要です。
対象設備についてはこちらより検索が可能です。
また大枠の設備区分としては以下のものが対象となります。
- ユーティリティ設備
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- 高効率空調
- 業務用給湯機
- 高性能ボイラ
- 低炭素工業炉
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 調光制御設備
- 生産設備
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- 工作機械
- プラスチック加工機械
- プレス機械
- 印刷機械
- ダイカストマシン
産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーションについては、申請先が異なり以下が窓口となるのでご注意ください。
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
TEL:03-5643-2402
受付時間:平日9:15~17:30(土曜、日曜、祝日を除く)
一般社団法人都市ガス振興センター
TEL:03-6435-7693 FAX:03-3591-8110
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:20(土・日曜、祝日、5/1、12/29~1/4を除く)
その他、「中古品でないこと」や「自社製造のものでないこと」などの要件も満たしている必要があるため、対象設備については必ず公募要領を確認しましょう。
また、補助対象設備であったとしても交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象設備に係る設備費のみとなります。補助対象設備の設置に伴う配線や配管、可分のオプション設備等は対象外となります。
【補助対象外となる経費】
項目 | 詳細 |
---|---|
設計費 | 補助事業の実施に要する設計費等の経費 |
運搬費 | 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費 |
撤去費・廃棄費用 | 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費 |
据付費・工事費 | 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費 |
材料等経費 | 補助対象設備以外の材料等の経費(配線、配管等) |
諸経費・その他経費 | 会議費等の諸経費、交付決定前に要した経費 |
消費税・地方消費税 | 消費税法に定める消費税・地方消費税 |
上記以外の経費についても、SIIが補助対象外と判断する場合あり。
補助金額の上限額、下限額、算出方法について
補助金額の上限額と下限額
定額補助のため、複数台の設備を導入し、積算した補助金額の合計が1億円を超える申請となった場合、超過した分の補助金申請はできません。
また下限額については、1事業あたり20万円となります。
補助金額の算出方法
SIIが予め定めた指定設備の種別(性能区分)または能力に基づく定額とし、設備区分ごとに補助金額を算出します。
【補助金額】 = 補助対象設備の能力[kW] × 能力当たりの補助金額[円/kW]× 導入台数[台]
【補助金額】 = 補助対象設備の種別(性能区分)当たりの補助金額[円] × 導入台数[台]
なお、設備区分ごとの補助金申請額の上限は、補助対象経費の合計額の2分の1となります。
申請スケジュール
スケジュールは以下のとおりとなり、締め切りまでに時間があまりないため、設備変更を検討中の方は詳細を早めに確認することをおすすめします。
また本申請は郵送も必要となるため、その分の時間も必要となります。(直接持ち込みは不可)
公募期間 | 2022年3月3日(木)~2022年4月5日(火)17時まで |
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交付決定 | 2022年5月下旬(予定) |
事業期間 | 交付決定日から2023年1月31日(火)まで |
申請方法
申請は、補助事業ポータルで行う必要があります。
申請する前に、SIIのホームページにてアカウントを登録し、電子メールでアカウント情報(ユーザ名、パスワード)の取得をする必要があります。
登録には数日かかることもあるかもしれないため、早めに登録を済ませておきましょう。
アカウントが発行されたら、メールで通知されたURLにアクセスし、補助事業ポータルにログインします。
申請に必要な情報を入力し、書類作成機能から申請書類を出力します。
必要書類をファイリングし、郵送となります。直接持ち込みは不可なのでご注意ください。
書類提出先
赤羽郵便局私書箱23号
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
交付申請書在中
郵送時は、必ず赤字で「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」交付申請書在中と記入が必要です。
問い合わせ
一般社団法人環境共創イニシアチブ
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の
申請に関するお問い合わせ窓口
TEL:0570-075-900 (ナビダイヤル)
※ IP電話からのお問い合わせ TEL:042-204-1081
受付時間10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
まとめ
省エネルギー投資促進支援事業費補助金については、申請期間が短いことと郵送が必要なため、既に設備変更を検討されていた方が条件に当てはまれば申請すべき補助金かと思われます。
設備投資については本補助金以外にも、コロナ関連での補助金・助成金の活用も検討し、うまく利用して今後の事業に役立ていくことをおすすめします。
(編集:創業手帳編集部)
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