ネットショップ開設のために知っておきたい法律と必要な届け出

創業手帳

ネットショップ開設で押えておくべき法律と許可や届け出について解説

AmazonやYahoo!ショッピング、楽天市場など大手ショッピングモールサイトの登場により個人がネットショップを開設することが非常に手軽にできるようになりました。

しかし、手軽に開設できる反面、ネットショップにはインターネットで物を販売するという特徴から様々な法律による規制がなされています。
そのため、ネットショップの開設にあたっては、適用される法律や必要となる届け出を押えておく必要があります。

そこで、本記事ではネットショップを開設するに当たって知っておきたい法律や必要な届け出について解説します。

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ネットショップ運営のために必要な法律とは?


ネットショップは実店舗を持たないで済むため、手軽に開業可能ですが、ネットで販売するという特性上様々な法規制がかかるほか、取扱う商品によっても法規制がある点には注意が必要です。

実店舗の販売に必要な手続きはネットショップでも必要

ネットショップなので現実の店舗は無いのだから、実際の店舗とは規制が異なると考える方も多いかもしれませんが、そうではありません。
むしろネットのみで販売する場合でも実際の店舗と同じ手続きが必要となる場合がほとんどです。

また、後述するように医薬品のように実際の店舗が無ければネット販売ができない商品もあるため注意が必要です。

インターネット上の取引となるためにかかる規制も

ネットショップでの販売は離れた場所同士での取引となる点や、ネットでの画面操作だけで取引が成立してしまうため、消費者が誤った選択や操作をしてしまう可能性もあります。
こうした点に注目して消費者を保護するためにネットショップ特有の法規制も存在します。

このように、ネットショップでは実際の店舗で販売する場合の法規制に加えて、ネットショップ特有の法規制も加わるため、ネットショップに関わる法律は押えておかなければせっかく始めたネットショップ事業も最悪の場合、営業ができなくなってしまう可能性もあります。

ネットショップを開業する手順


では、ネットショップを開業する際にはどういった手順が必要でしょうか。ここではネットショップを開業する手順を簡単に解説します。

事業計画を立てる

まずは事業計画を立て、開業するネットショップのコンセプトも併せて決める必要があります。事業計画やコンセプトの決定にあたっては以下のような行動をする必要があります。

1.競合サイトの調査
コンセプトを決定する際には競合サイトの調査が必須です。売れ筋の商品のチェックにも役立ちます。

2.スケジュールを立てる
事業計画を立てるに当たってはスケジュールを決めておく必要があります。
特に取扱う商品が夏向けや冬向けのように季節が関係する商品であれば、売れる時期から逆算してスケジュールを立てると良いでしょう。

3.商品の在庫管理・出荷体制を決める
商品の在庫管理や出荷体制をどのようにするのかも事業計画を立てる上で重要です。
自社で在庫を管理して自社から発送するのか、注文が入ってから発注を行うように自社では在庫を持たないのかなど方法は様々です。
商品を自社で製造しているのか、仕入れるのかや商品の性質などに応じて決定しましょう。

4.開業届を提出する
開業届は必須ではないものの、決済サービスの利用やショッピングモールへの出店の際に提出を求められるケースがあるため、スムーズな開業のために取得しておくと良いでしょう。
開業届は、税務署や国税庁のHPから書式を入手し、必要事項を記載してたら管轄する税務署へ提出することで完了です。

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機材や体制を整える

事業計画を立てたら次は実際に運営するための機材や社内体制の整備が必要です。
漏れがあるとスムーズなネットショップ開業が難しくなることもあるため漏れの無いようにしましょう。

1.宅配業者と契約する
ネットショップを運営するに当たっては宅配業者と契約が必要です。
ショッピングモールへ出店する場合にはあらかじめ業者が指定されている場合もあるので、確認しておきましょう。
自社で契約する場合には、費用やサービス内容を比較してから決定しましょう。

2.決済サービスを契約する
ネットショップ運営の上で決済サービスが充実していることは非常に重要です。
そのため、ショッピングモールを利用する場合を除き、多くの決済サービス会社と契約し支払い方法を充実させておく必要があります。

3.運営体制を決める
ネットショップの各工程で必要な業務を洗い出し、どのような体制で対応するのか決めておきましょう。
マニュアルを作成しておくとさらにスムーズに業務を進めることが可能です。

ネットショップを構築する

運営体制作りと平行して進めたいのがネットショップの構築です。あらかじめ決定しておいたコンセプトに従って、自社で作成するのか外注するのかまずは決めましょう。
外注する場合には特にコンセプトや要件の共有が重要となります。
ネットショップの構築が完了したらまずはテスト運用をしてみましょう。
また、テスト運用が終わった後も、改良を続けてより良いネットショップを構築することも重要です。

ネットショップを始める前に押えておくべき法律4つ


ネットショップは大きく分けて、インターネット上で取引をするために適用される法律(特定商取引法)、広告表示に関する法律(景品表示法)、消費者の保護(電子契約法)、不正な競争手段の使用の規制(不正競争防止法)の4つの観点から規制がされています。ここでは、それぞれの法律について解説します。

1.特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止することで、消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
ネットショップはインターネット上で消費者から売買の申込みを受ける「通信販売」に該当するため、同法の規制を受けることになります。ネットショップ運営には必須の法律です。

参考:通信販売 – 特定商取引法ガイド – 消費者庁

規制内容

特定商取引法による通信販売への規制には主に以下のものがあります。

1.広告の表示
ネットショップのような通信販売は離れた場所同士の者が取引を行うことになります。
そのため、現物を見て取引するということができないため、広告が不十分だと消費者とのトラブルに発展する可能性があります。

特定商取引法は広告に主に以下の事項を表示するよう義務づけています。

・販売価格、送料
・代金の支払時期、支払方法
・販売価格、送料など以外に購入者などが負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
・商品の引き渡し時期
・事業者の氏名、住所、電話番号
・契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨およびその内容
・申込みの撤回又は解除に関する事項
・引き渡された商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容

注意が必要なのは送料の表示です。送料が別途必要な場合には、送料を別に表示しなければならないとされています。
仮に販売価格のみ表示されていて送料の表示が無い場合には、送料は販売価格の中に含まれているものと推定されることとなっているため、注意しましょう。

2.誇大広告等の禁止
特定商取引法は、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しています。

誇大広告に当たるとされた実際の例として、化粧品について、サンプルやお試しであることを強調し、低額で購入できるかのような表示をしていましたが、実際には、低額の初回商品購入後、複数回の継続購入が条件となり高額な支払いが必要となる契約の申込みとなるものが誇大広告等の禁止に該当するとされた事例があります。

参考:2021年07月08日  東京都 生活文化局-定期購入契約であるのに、「サンプル」「お試し」と表示するなど消費者を誤認させるような広告を行っていた通信販売事業者に3か月の業務停止命令

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
事業者は、消費者があらかじめ承諾しない限り、消費者へ電子メール広告を送信することは原則として禁止されています。なお、例外的に契約の成立等を通知するメールに広告が含まれる場合などについては、規制の対象外とされており、その他にも規制の対象外となるケースがあります。

4.特定申し込みを受ける際の表示
事業者は申込みの最終段階において、商品の分量、販売価格・対価、支払いの時期・方法、引渡時期・提供時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項を表示する義務を負います。

5.前払式通信販売の承諾等の通知
商品の引渡しや権利の移転等を受ける前に、消費者から代金の全部または一部の支払いを受ける通信販売は、「前払式通信販売」といい、こうした前払式通信販売では申込みの承諾の有無や、事業者の氏名・電話番号等を通知する義務を負います。

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止
売買契約の申込みの撤回などにより、事業者に原状回復義務として代金返還債務が課される場合に事業者はその債務の履行を拒否したり遅延したりすることは禁止されています。

7.顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
消費者庁は以下のような表示は「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約または役務提供契約の申込みをさせようとする行為」にあたるおそれがあるとしています。

・注文内容の最終確認画面で具体的な商品の内容が容易に確認できない表示
・注文内容の最終確認画面でページを戻すためのボタンや変更ボタンの設定等、訂正するための手段が提供されていないもの
・商品欄には定期購入についての特段の記載がない一方で、消費者が操作しない限り、 定期購入契約として申し込むようにあらかじめ設定がなされているもの

なお、こうした表示に違反した消費者が誤認して申込みを行った場合には、消費者は申込みの意思表示を取り消すことが可能な旨も定められています。

出典:(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン【令和4年2月9日付通達別添 特定商取引ガイド 消費者庁

8.契約の申込みの撤回又は契約の解除
商品の引き渡しを受けた日から8日間であれば、消費者は申し込みの撤回または売買契約の解除をすることができることが定められています。つまり契約を無かったことにできるのです。なお、この場合商品の返品を行うことになりますが、返品にかかる送料は消費者の負担となります。

違反した場合

上記のような、規制に違反した場合には、行政による指示処分の対象となっています(特定商取引法第14条第1項)。
また、指示処分に従わない場合や消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認められるときは、業務停止命令や業務禁止命令がされることとされています(同法第15条)。
その他にも刑事罰も定められており、罰金や懲役が科される可能性もあります。

2.景品表示法


景品表示法は不当な表示や過大な景品の提供により消費者が誤った商品やサービスの選択をしてしまい、消費者の利益が害されることを防ぐために、商品等に関する表示や景品の提供を規制する法律です。

参考:事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック 消費者庁

規制内容

規制内容のうち不当表示の規制のうち特に重要な規制として以下の2つが挙げられます。

・優良誤認表示の禁止
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示のことをいいます。
例えば実際は有名ブランド牛の牛肉ではないのにも関わらず、あたかも有名ブランド牛であるかのように表示する行為は優良誤認表示に該当すると考えられます。

・有利誤認表示の禁止
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示のことをいいます。
例えば、実際には他社製品と同じ程度の内容量なのに、あたかも他社の2倍あるかのように表示することは有利誤認表示に該当すると考えられます。

違反した場合

景品表示法に違反した場合に科されるものとして行政処分と刑事処分の2つが挙げられます。行政処分には措置命令と課徴金があり、その両方が科される可能性もあります。
また、刑事処分は措置命令に従わなかった場合に2年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
さらに、2023年5月に改正景品表示法が可決され、誇大な宣伝などを故意に行った場合、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科したり、一定期間内に違反行為を繰り返した場合など、課徴金の額を1.5倍にするなど新たな規定が盛り込まれています。

3.電子消費者契約法

電子消費者契約法は、正式名称を電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律といいます。
この法律は、消費者の操作ミスによる誤った商品やサービスの申込みなどから消費者を保護する点と電子契約における契約の成立時期を定める法律です。

参考:e-gov法令検索「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」

規制内容

電子消費者契約法では事業者には、購入者保護のため注文確認画面の表示が義務づけられています。
こうした表示がなされておらず、消費者が操作を誤って契約を結ばされてしまった場合には、契約を無効とすることで消費者の保護が図られています。

違反した場合

前述通り、画面表示がなされていない場合には、契約が無効とされるケースがあります。
そのため、消費者から契約が無効である旨の主張がなされると返金義務などを負うことになります。

4.不正競争防止法

不正競争防止法は、企業間の不正な競争を防ぐことを目的とした法律です。不正競争に該当する行為を定義し規制を行っています。

参考:経済産業省「不正競争防止法の概要」

規制内容

不正競争防止法の規制のうち、ネットショップに関係するものとしては、ドメイン名の不正取得等が挙げられます。
これは、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を規制するものです。
例えば、大手サイトやブランドサイトなどと見間違えたり見分けがつかないようなホームページを解説・運営するような行為が挙げられます。

違反した場合

違反して上記のようなホームページを運営していた場合には、先に制作運営されていた類似サイトの運営者等から差止請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。

ネットショップで販売する商品によって関係する法律や許可、届け出6選


ネットショップで取り扱う商品によっては、届け出や許可が必要なケースがあります。
以下で紹介するものを販売・取り扱う場合には注意しておきましょう。ここでは代表的な法律や届け出などを紹介していきます。

1.中古品:古物営業法

売買を目的に仕入れた中古品を販売する際には古物営業法に基づく許可が必要となります。

参考:e-gov法令検索「古物営業法」

規制内容

中古品の販売について許可制を定めており、無許可で中古品の販売を行った場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

必要な手続き

古物営業の許可は主たる営業所を管轄する警察署で許可申請ができます。許可申請書はフォーマットが警視庁のHPに用意されているので、そこからダウンロードして使いましょう。
なお、手数料として19000円が必要です。申請書の添付書類は個人事業主か法人での営業かによって異なります。個人事業主の場合は略歴書や本籍地が記載された住民票の写し等が必要となるため忘れずに準備しておきましょう。

2.食料品:食品衛生法

食品衛生法は食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。

参考:e-gov法令検索「食品衛生法」

規制内容

食品を販売する者に対して、営業許可と食品衛生責任者の設置を義務づけています。
無許可で営業を行った場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、食品衛生責任者の設置を行わなかった場合や許可の取消や営業停止処分などが行われる可能性があります。

必要な手続き

ネットショップで自宅で作った食品を販売したり、仕入れた食品を販売する場合には営業許可と食品衛生責任者の設置が必要になります。
営業許可は管轄する保健所へ申請を行い、検査に合格した場合に許可がなされます。検査の内容や基準など詳しくは申請の前に一度保健所へ確認してみましょう。

3.酒類:酒類販売業免許

酒類を販売するに当たっては酒税法が関係します。酒税法は酒税や、酒類の製造および販売業免許等について定めた法律です。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引 税務署

規制内容

ネットショップでお酒を販売する際に関係する規制として酒類販売免許が必要となります。
酒税法により、実店舗やネットショップ等で酒類を販売する際に取得することが義務づけられており、違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

必要な手続き

前述の通り酒類販売免許の取得が必要となります。まずは酒類販売業免許申請書とその他添付書類を作成し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出することになります。
その際には事前に相談を行い必要書類や提出先などをまずは確認するようにしましょう。

酒類販売業免許について、詳しくはこちらの記事を>>
酒類販売業免許とは?お酒の販売には免許が必要!飲食店開業のための酒販免許取得を専門家が解説

4.医薬品:薬機法(旧:薬事法)

薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。医薬品等の品質、有効性および安全性を確保することを目的とした法律です。

参考:医薬品のネット販売を安心して利用するために 政府広報オンライン

規制内容

薬機法は販売する医薬品の種類に応じて様々な規制を行っていますが、ネットショップとの関係で重要なのは医薬品をネット販売するためには、医薬品の販売許可に加えて実店舗を有していることなどが必要となります。ネット販売のみでは医薬品の販売はできないため、注意が必要です。

必要な手続き

販売しようとする医薬品等の種類に応じた許可を受けている実店舗が必要です。また、ネット販売をする場合には特定販売届出を管轄する保健所へ事前に届け出る必要があります。
詳しい条件は所轄の保健所へ確認をしましょう。

5.化粧品:化粧品製造販売届など

化粧品は販売の態様によって薬機法上の必要な許可や届出の有無が異なるため注意が必要です。

参考:e-gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

規制内容

化粧品の販売は、基本的に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく化粧品製造販売業許可が必要となります。
こうした許可が必要にもかかわらず無許可で販売した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

必要な手続き

ネットショップで化粧品を販売する場合、以下のように許可や届出の有無が異なります。

・自身で製造した化粧品を販売する場合:化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売届
・化粧品製造業許可を有する業者から仕入れた化粧品を販売する場合:化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売届
・化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を有する業者から仕入れた化粧品を販売する場合:許可・届出不要

6.洋服、家電など:家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質について事業者の表示事項や表示方法を定めることで、消費者が適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。

参考:家庭用品品質表示法 消費者庁

規制内容

製品に応じて表示すべき事項や表示方法が定められています。
例えば、ハンドメイドの繊維製の帽子を販売しようとする際には、繊維の組成、家庭洗濯取扱方法、表示者名等の付記が必要になります。

必要な手続き

消費者庁のHP内に商品毎に表示すべき事項が記載されているので、販売したい商品毎に確認するようにしましょう。
なお、こうした対応が必要になるのは商品を自分で製造して販売する場合です。仕入れた商品の場合には、商品に既に表示がなされているケースがほとんどなので対応は不要です。

まとめ


ネットショップは手軽に始めることができますが、特定商取引法をはじめとする様々な法律が関係するため、法律について全く知らない状態で始めてしまうと思わぬ落とし穴にはまりかねません。
本記事を参考に自身が始めようとしているネットショップに関係する法律を押えておきましょう。

創業手帳は創業する際に知っておきたい情報や、資金調達、販路拡大など起業後に必要な情報を掲載しています。起業間もない時期のサポートに是非お役立てください。
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