【2026年提出】確定申告しなくていい金額は160万円!副業・パートなどの申告不要条件を解説

確定申告ガイド

確定申告しなくていい金額とは?基礎控除95万円・年収の壁160万円への変更による最新条件

この記事でわかること!

●副業収入(雑所得)の20万円以下なら、確定申告は不要
●事業所得が95万円以下なら、確定申告は不要
●パート・アルバイトは年収160万円以下なら所得税ゼロ
●赤字申告や住民税手続きは別途対応が必要なので要注意。
●申告忘れはペナルティの対象になるため、必ず期限内に対応が必要。

確定申告は年末調整を受けていない人などが所得税を申告する手続きですが、すべての人に必要なわけではありません。収入金額や条件に寄っては、「確定申告しなくていい」ケースが存在します。

この記事では、2026年の税制改正を踏まえ、確定申告が必要な人と確定申告しなくてもいい人の条件を解説します。自分がどちらに当たるか、無駄な作業を省きつつ、申告した方が得をするケースも逃さないよう確認しましょう。

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確定申告の必要性を知りましょう


確定申告は、1年間の収入から税金を計算し、国に報告・納税する手続きです。会社員は通常、年末調整で完了しますが、副業がある人や個人事業主は確定申告が必要です。

ただし、所得が一定額以下であれば税金がかからないため、確定申告そのものが不要になります。「確定申告しなくていい金額」の基準を知り、ルールと条件を知りましょう。

確定申告しなくていい金額と必要な金額がある

税金の計算は、収入ではなく、収入から経費や控除を差し引いた「課税所得で行います。

基礎控除をはじめとした所得控除を差し引いて課税所得がゼロになれば、税金は発生せず、確定申告も不要です。令和7年度税制改正により、基礎控除額が従来の48万円から最大95万円に引き上げられました

これにより「確定申告しなくていい金額」のボーダーラインが大きく変わっています。

日本の税制は「申告納税制度」

日本の税制は、自分で計算して申告する「申告納税制度」が基本です。

確定申告しなくていい申告不要な人を除き、申告義務がある人は、期限内に申告と納税の義務があります。無申告だと、無申告加算税などのペナルティが課されます。最新のルールを確認して自己判断が必要です。
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確定申告しなくていい金額・条件


具体的に確定申告しなくていい金額や確定申告の必要がない条件を解説します。2025年分(令和7年分)の所得から適用される新しい基準で確認しましょう。

副業の収入が20万円に満たない場合

会社員が副業をした場合、その所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。20万円ルールと呼ばれ、年末調整を受けている会社員だけです。フリーランスや個人事業者は、当てはまりません。

ただし、所得税のルールであり、住民税の申告は別途必要になるため注意が必要です。

事業所得が95万円以下の場合

個人事業主やフリーランスの場合、売上から経費を差し引いた「事業所得」が基礎控除額以下なら確定申告は不要です。令和7年分の確定申告から、基礎控除額は48万円から95万円に引き上げられました。(※所得金額によって変動)

つまり、事業所得が95万円以下の場合には、基礎控除で課税所得が発生しないため、確定申告の必要はありません。

会社から年末調整を受けていて他の収入がない場合

会社員で年末調整が済んでおり、他に収入がなければ確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除や1年目の住宅ローン控除などを受ける場合は、自分で申告する必要があります。
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確定申告が必要なケース


続いて、どのような場合に確定申告が必要になるのか見ておきましょう。最新の「年収の壁」にも、注意してください。

個人事業主やフリーランスの場合

事業所得が95万円を超える場合は確定申告が必要です。

所得税には基礎控除額が設定されており、合計所得金額が132万円以下の場合には95万円の基礎控除額が設けられています。そのため、事業所得が95万円を超えた分には税金がかかります。

たとえば総収入額が101万円で経費として5万円がかかっていれば、事業所得は96万円、基礎控除95万円を引いた1万円が課税所得となり確定申告が必要です。

なお、青色申告を行っている場合は、さらに最大65万円の特別控除を受けられます。令和8年度税制改正により、今後はこの控除額が条件を満たせば、最大75万円に引き上げられる予定です。

ただし、e-Tax利用等の条件維持が前提となるため、かならず最新の適用条件を確認しましょう。

会社員で年収額が一定以上の場合

年収が2,000万円を超える会社員は、給与収入だけであっても勤務先での年末調整の対象外となるため、確定申告が必要となります。

そのため、自分で確定申告が必要となります。年収2,000万円とは手取りではなく給料の額面であり、各種控除前の金額です。

専業主婦・パート主婦の場合

専業主婦の場合は、基礎控除の95万円が自基準となります。基礎控除は誰でも使える控除のため、雑所得などの年間所得が95万円を超えると確定申告が必要です。

一方でパート主婦の場合は、「年収の壁」が大きく変わりました。令和7年分からは、基礎控除95万円と給与所得控除65万円(最低額)を合わせると160万円までは所得税がかかりません。つまり、160万円を超えた際に、確定申告が必要となります。

なお、令和8年分からは178万円への引き上げも予定されています(※2026年1月現在)。ただし、社会保険の130万円の壁は存在していますので注意が必要です。

公的年金の受け取りが一定額以上の場合

公的年金の受給者も、400万円を超える場合には確定申告が必要となります。

400万円以下で、その他の所得が20万円以下なら申告不要ですが、源泉徴収された税金の還付を受けるために確定申告した方が有利な場合もあります。

株取引で一定の利益を得た場合

株取引のある人も、利用口座と利益の金額によっては確定申告が必要です。

一般口座や「特定口座(源泉徴収なし)」で株取引をしている人のうち、利益が出た場合は、確定申告の対象となります。「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合は申告不要です。

給料のほかの所得があった場合

会社員が副業などで、給与以外の所得の合計が年間20万円を超える場合にも確定申告が必要です。

いわゆる「20万円ルール」というもので、年末調整を受けている会社員が副業などで雑所得を得ていた時に当てはまります。

2か所以上から給与を受けている場合

ダブルワークなど2カ所以上から給与を受けている場合、確定申告が必要です。年末調整できるのは1社でしか受けられないため、他の会社からの給与は税金の精算が済んでいないためです。

ただし、他の会社からの給与収入(額面金額)と所得の合計金額が20万円以下であれば、申告しなくても問題ありません。

退職所得がある場合

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金は源泉徴収済みのため確定申告は不要です。

ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないケースや退職後に再就職していない場合は確定申告をすると還付金で戻ってくる可能性があります。
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確定申告しなくていい金額・条件の場合でも注意すべき点


確定申告しなくてもいい金額でも、申告しないと損をするケースや別の手続きが必要なケースがあります。

自営業で赤字の場合

自営業で赤字が出た場合は税金がかからないため、確定申告の必要はありません。

しかし、あえて確定申告すると、赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」が使えます。黒字になった年の税金を抑えられるメリットがあるため、赤字でも申告することがおすすめです。

ただし、雑所得では赤字の繰越しはできません。赤字は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」で生じたもののみとなります。

副業で源泉徴収されている場合

副業で得た報酬から所得税が源泉徴収されているかどうか、確認することが必要です。もしも、収入から源泉徴収されていた場合、もしも、収入から源泉徴収されていた場合、源泉徴収で引かれた分が還付される可能性があります。

また、個人で仕事を受けている場合も、クライアント企業によっては源泉徴収を行っていることがあるため、まずは請求書や支払調書を確認してみましょう。

住民税は別に申告を

20万円ルールは所得税だけであり、住民税では適用されません。確定申告の必要がないとしても、市区町村への個人住民税の申告は必要となります。

住民税は住んでいる都道府県と市区町村へ納める税金で、前年の所得に対して1月1日の住所地で課税されるものです。

会社員は会社など、給与支払者が代わりに納付していますが、個人事業主・フリーランスは自分で納める必要があります。また、所得税と住民税では所得控除の金額が違うため、所得税がかからなくても、住民税はかかることがあります
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確定申告をしなくていい金額・条件の場合でも申告するメリットあり

確定申告の必要性がなくても、以下のケースに当てはまるなら確定申告をしたほうがお得です。

  • 住宅ローンを組んだ人
  • ふるさと納税など寄付した人
  • 年末調整で申告忘れがある人
  • 退職後に年内で再就職していない人
  • 個人事業主で赤字がある人
  • 個人事業主で投資の赤字がある人

住宅ローンを組んだ人は、住宅借入金等特別控除の適用のため、自分で確定申告をしましょう。控除を受けるためには、会社員でも1年目に自分で確定申告をしなければなりません。2年目からは会社員であれば年末調整で控除が受けられます。

ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していない人や、控除の対象となる団体へ2,000円以上の寄付をしたときも、確定申告がおすすめです。ふるさと納税を申し込む際に「ワンストップ特例制度の利用」にチェックを入れていないと、所得税や住民税の還付や控除がされません。

年末調整での申告忘れとは、生命保険・地震保険・扶養などの控除の申告を忘れたときです。証明に必要な書類が年末調整の手続きまでに間に合わなかったときは、自分で確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。

年の途中で退職したが再就職していない人は、会社で年末調整をしてもらうことができないため、自分で確定申告をすることをおすすめします。再就職していなければ所得が低くなるので、所得税の還付申請のため確定申告をしましょう。

個人事業主の人は、事業所得または投資で赤字があるなら、確定申告がおすすめです。

投資は、株・FX・投資信託などで、投資の赤字は3年間繰り越しできるため、確定申告すれば税金が安くなります。ただし、投資の赤字の控除を受けるためには、毎年確定申告をしなければなりません。
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確定申告の進め方やスケジュール

最後に確定申告の進め方やスケジュールを紹介します。確定申告書の作成は難しそうに見えますが、流れを理解した上で会計ソフトなどを利用すれば専門知識がなくとも問題なく進めることが可能です。

状況によって確定申告の進め方が異なるので、自分の当てはまるパターンでの進め方を理解しておきましょう。

確定申告の進め方【個人事業主やフリーランス】

個人事業主やフリーランスの場合には、下記の手順で確定申告を進めていきましょう。

  • 定期的に帳簿付けを実施
  • 確定申告に必要な書類を収集
  • 青色申告決算書または収支内訳書を作成
  • 確定申告書を作成し期限内に申告
  • 納税または還付を受ける

個人事業主やフリーランスの場合には、実施した仕事や取引の帳簿を日々つけておきましょう。確定申告は年に一度で問題ありませんが、申告直前にすべてを行おうとすると抜け漏れが発生してしまう可能性が高くなります。

請求書などの取引を証明する書類を保管しておくとともに、経費の領収書や健康保険料の証明書や社会保険料控除証明書などの控除に利用する書類も整理しておきましょう。確定申告は、青色申告と白色申告を選ぶことが可能です。

手続きが煩雑な反面、青色申告の場合には最大で65万円の控除が受けられるメリットがありますので、状況によって選択しましょう。青色申告の場合には青色申告決算書、白色申告の場合には収支内訳書を作成していきます。

必要書類や添付書類が準備できたら、確定申告書を作成し税務署へ申告しましょう。納税が必要な場合には納税し、還付される場合には指定の口座に還付金が振り込まれ、確定申告が終了します。

確定申告の進め方【会社員】

会社員の場合には、下記の手順で確定申告を進めていきましょう。

  • 何ついて確定申告するか決定
  • 確定申告に必要な書類を収集
  • 確定申告書を作成し申告
  • 納税または還付を受ける

会社員の場合には、どのような理由で何について確定申告を行うかを最初に決定します。たとえば、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税を受けるためなどが多い傾向です。目的が決定したら、その確定申告に必要な書類を収集し、確定申告書を作成しましょう。

確定申告書の作成は国税庁の「確定申告書作成コーナー」の利用がおすすめです。案内に沿って金額を入力することで、Web上で簡単に確定申告書が作成できます。

確定申告書が作成できたら、個人事業主やフリーランスと同様に申告・納税を行い還付がある場合には還付を受け、手続きが終了します。

確定申告のスケジュール

確定申告のスケジュールは、原則毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間とされています。土日祝日にあたる場合は、次の月曜日が期限日になります。所得税の納付期限も同じ期間になりますので注意しましょう。

令和7年分(2025年分)の確定申告期間は、原則2026年(令和8年)2月16日〜3月16日です。

なお、確定申告が必要ない方で税金が戻る還付申告を行う場合には「還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間」が期限となっています。もし、確定申告をしなかったことによって多くの税金を支払うことになってしまった場合には、還付申告を利用しましょう。
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確定申告をしなかった場合(無申告)のペナルティとは

確定申告の必要性があるのに、申告しなければペナルティがあります。ペナルティの内容は、以下のようなものです。

  • 無申告加算税:本来収めるはずだった税金に15%または20%が上乗せ
  • 延滞税:納付が遅れた日数分の利息

無申告加算税は、調査がある前に自分で確定申告をした場合の税率は5%となるため、確定申告の期日が過ぎてもできるだけ早く申告するようにしてください。

また、確定申告をしないと、追加で課税されるだけでなく、社会保険料などの減免が受けられなくなる恐れや、ローン契約に支障が及ぶ恐れもあります。
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まとめ

確定申告が必要な人と不要の人、また、確定申告しなくていい金額の場合でも申告をした方が有利になる人もいます。また、必要な条件や申告した方が良いケースに当てはまるかどうかは慎重にしないと、損することもあります。

令和7年度税制改正により、基礎控除額や給与所得控除額が変更になり、確定申告しなくていい金額の基準も大きく変わりました。事業をしている人はもちろん、副業で収入を得たり、株取引でブラスになったりした場合など、少額の利益でも慎重に判断しましょう。

確定申告が必要なのに無申告になるとペナルティもあります。自分がどちらに当てはまるか分からない場合には、確定申告の計算をしてみて判断しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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