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2024年4月23日「65歳超雇用推進助成金」
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、「65歳超雇用推進助成金」について発表しました。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
「主な受給要件」
次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(無期雇用転換計画)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
(3)併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
「支給額」
対象労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
「主な受給要件」
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
(3)併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
「支給額」
支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
「主な受給要件」
1. 労働協約または就業規則(就業規則等)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
日本の少子高齢化は深刻な課題となっており、多くの業界で人手不足が顕在化しています。この課題に対処する上で、シニア人材の活用が不可欠です。
2021年4月1日に政府が「高年齢者雇用安定法」を改正し、事業者に高齢者の雇用継続を義務付けました。この改正には、定年年齢の引き上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入、業務委託契約の締結、社会貢献事業への従事などが含まれます。
企業にとっても、シニア人材の活用は人手不足対策の一環として重要です。「65歳超雇用推進助成金」を活用することで、シニア人材の受け入れに向けた体制整備が可能です。
シニア人材は豊富な経験と知識を持ち合わせており、企業にとって貴重な資産です。企業が積極的にシニア人材の活用を推進することで、人手不足対策に取り組むと同時に、企業の活性化を促進できるでしょう。
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