【税理士監修】雑所得とは?副業の確定申告に必要な基本知識まとめ
雑所得と事業所得・所得の分類の考え方を全解説

・雑所得とは:主な所得に分類されない収入(副業で稼ぐと該当することが多い)。
・確定申告の基準:年間20万円超で必須(営利目的は対象)。
・経費の計上:必要経費として備品や交通費などが計上可能。
・事業所得との違い:雑所得は節税効果が低く、赤字繰越不可。
・注意点:収入増なら事業所得への切替を検討。
雑所得(ざつしょとく)は所得税法で定められている所得の分類の一つです。他の所得と比べて含まれる範囲が広いため、分かりにくく分類の判断に困ることもあります。
しかし、雑所得も一定の所得額を超えたら確定申告が必要となるため、特に副業をしている場合は注意が必要です。
雑所得を判断する目安や確定申告の必要性について解説するので、今している副業が雑所得にあたるかどうかをチェックしてみてください。
創業手帳では、「確定申告ガイド」を配布しています。確定申告の初心者で迷っている、申告書の作成手順が知りたい、初めて消費税の確定申告をするなど、多種多様なニーズに対応しています。基礎からしっかりカバーしているので、確定申告の入門書としておすすめです。副業をされている方にもおすすめです。

税理士法人烏丸会計事務所 代表社員・税理士
京都創業支援サポートセンター 代表
社会福祉法人京都総合福祉協会 監事
経済産業省認定「経営革新等支援機関」
税理士 近畿税理士会中京支部所属 No.99765
登録政治資金監査人ー政治資金規正法
経営支援コンサルタント — 認定経営支援責任者
1967年生。法政大学経営学部経営学科卒業。証券会社の法人営業、投資信託委託会社を経て、主体的な生き方を求め税理士業界へ。会計事務所で働きながら苦学した後、2003年 税理士国家試験合格。2005年 堀井優税理士事務所開業。2016年 税理士法人烏丸会計事務所設立~現在。税務会計に携わって29年、地場中小企業から上場企業、IT・ネット関連、メディア・広告、全国規模宗教法人、社会福祉法人など多数の税務顧問を務め、多くの相続・事業承継案件に携わる。2021年 京都創業支援サポートセンター開設。圧倒的な経験と多彩なクライアントから得たノウハウを創業間もない起業家にリーズナブルな価格で提供したいとの思いから京都創業支援サポートセンターを立ち上げ、起業家支援に奔走している。
この記事の目次 確定申告の際には全部で10種類の分類の中から自分の所得の種類を選択することになっています。一般的には、副業で稼いだ所得の多くが雑所得になると考えられます。 雑所得を含めた所得の種類は以下になります。 他の9種類の所得に当てはまらない雑所得ですが、代表的な例として副業の収入などが挙げられます。実際の収入から経費を差し引き、残った金額が雑所得となるのです。副業収入であっても、他の9種類のいずれかに当てはまれば雑所得にはなりません。 9種類の所得に当てはまらない雑所得ですが、さらに3つの種類に分かれます。 「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」です。 このうち副業で得た雑所得は「業務に係る雑所得」にあたります。 「公的年金等の雑所得」「その他の雑所得」は、業務で生じたものではない収入や営利目的ではない活動の所得です。 雑所得と似た言葉として、雑収入があります。雑収入と雑所得は近い関係があるように見えますが、実際には使う場所も使い方もまったく違うものです。 雑所得は所得の申告で用いる「所得の分類」ですが、雑収入は企業の仕訳(簿記)で使う「勘定科目」の一つであり、財務諸表などで記載されています。 雑収入も他に当てはまらない収入という意味では似ていますが、使い方には区別が必要です。 雑所得と一時所得を混合してしまうケースもあります。一時所得とは、雑所得を含めた所得の種類のいずれにも該当せず、以下の要件に当てはまる場合の所得です。 一時所得では、非継続的かつ非営利目的から発生する所得を指す場合がほとんどです。主に働いて得た収入ではないものが該当します。 単発の仕事などの一時的な収入でも、営利目的での行為から発生したものは一時所得ではなく雑所得の可能性が高いため注意しましょう。 副業で得た所得の多くは雑所得に該当しますが、実際には異なるケースがあります。 どこからどこまでが雑所得の範囲になるかは、副業の種類や業務形態、規模によってさまざまです。 確定申告の必要性とあわせて把握しておきましょう。 一般的に、副業は営利目的で継続的に行う行為であり、これに当てはまる場合の所得は雑所得です。 具体的にどんな副業の所得が雑所得になるのか、以下にまとめました。 ・セミナーの講演料 など ・不用品の出品による利益 ・仕入れた商品の販売利益 など ・オプション取引の利益 ・FXの利益 など 本業とは別に、個人が行う営利目的の活動はほとんどが雑所得に分類されます。 なお個人的な貸し付けの利子は雑所得ですが、お金を貸すことを仕事としている場合、その収入は事業所得です。 雑所得にあてはまる所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。 多くの場合の副業収入は雑所得ですが、副業の種類によっては雑所得にならないこともあるのです。 雑所得の扱いにならない副業についてチェックしてみましょう。 ・パート など ・株から発生した配当所得 など 雑所得は給料、賃金、賞与以外の所得でなければならないので、雇用契約を結ぶアルバイトやパートの所得は該当しません。 株式投資の収入は譲渡所得や配当所得ですが、事業規模であれば事業所得の分類です。不動産経営の収入は副業かどうかは関係なく、収入元が不動産であることが重視されます。 雑所得にならなくても、副業の年間所得が20万円を超えたら原則として確定申告が必要です。ただし所得の種類や本業の所得額によっては、副業の所得額を問わず確定申告を求められることもあります。 副業の雑所得に対する納税額を計算してみましょう。まずは雑所得の種類ごとに課税所得額を計算します。1,000円未満の端数は切り捨てです。 業務にかかる雑所得:(総収入金額 ー 必要経費)ー所得控除の合計額 = 課税所得額 そのほかの雑所得:(総収入金額 ー 必要経費) ー所得控除の合計額= 課税所得額
それぞれの雑所得の課税所得金額を求めたあと、税率表を見てあてはまる税率と控除額をもとに納税額を出します。 <税率表> 創業手帳では、税金で損をしないための税金チェックシートご用意しています。自分でもできる節税対策や、節税ポイントについてなどわかりやすく解説しておりますので、ぜひご活用ください。 雑所得を得るためにかかったさまざまな費用については、事業所得と同様に経費計上が可能です。経費の対象として認められるには、雑所得の獲得に直接必要となる費用でなくてはなりません。 具体的にどのような費用が対象となるのか、主な例をみていきましょう。 副業収入で雑所得を得るケースでは、副業で使う備品類を購入することもあります。所得に直接結びつく備品の購入であれば、雑所得でも経費として計上が可能です。副業のパターンと共に代表的な購入物を挙げてみます。 副業のみで使う場合は、購入費用の全額を経費として計上できます。費用自体はそれほど高額ではなくても、雑所得に対する割合などを考えると、計上することで効果的に節税ができる可能性が高まるでしょう。 購入物が残らない費用に関しても、雑所得を得るのに必要不可欠であれば経費として計上できます。代表的なものが、打ち合わせや移動にかかった費用です。経費として計上する際は、領収書やレシートを保管しておきましょう。 副業だけの利用が明確であれば、費用の100%が経費となります。クライアントの要望などで打ち合わせや移動が発生することも多いでしょう。こまめに帳簿付けを行い、雑所得の節税効果を狙ってください。 雑所得を得るために必要な場所の費用としては、自宅の家賃などが挙げられます。特定のサービスを使って収入を獲得した際も、その利用料金を経費として計上可能です。 自宅の家賃を経費計上する場合は、雑所得の獲得だけに使用した家賃を算出するために「家事按分」をしなくてはなりません。 家事按分とは、経費対象を事業とプライベートで兼用している場合に、事業の利用分だけを算出する方法です。収入を得るために使ったことの正当性を証明できるよう計算を行いましょう。 副業のみに使うコワーキングスペースの利用料など、すべてが雑所得を得ることを目的としているものは、全額を経費にできます。 そのため、雑所得の確定申告を行う場合には、自分ができることをしっかりと理解して、書類を作成しましょう。雑所得の確定申告の注意点をまとめました。 副業の雑所得が20万円を超えたときは確定申告が必要です。 20万円を超える雑所得で確定申告が不要になるケースは、本業の会社が副業分も年末調整をしてくれる場合です。原則的に年末調整は1社でしか行えないため、副業の給与所得が年末調整できない場合は、自分で確定申告を行います。 たとえば本業に加えて週1~2回アルバイトと副業でブログの広告収入があるケースは、アルバイトと広告収入の両方について確定申告が必要です。 所得が20万円を超えても、不用品の売買で得た一時的な利益であれば確定申告は必要ありません。生活用物品の売買で得た所得は雑所得ではなく譲渡所得になり、非課税扱いです。 ただし、営利目的とした継続的な活動であれば、雑所得に該当する可能性が高まります。生活用物品ではないものの販売も同様です。宝石や貴金属、ブランド品の売買で得た所得は課税対象として扱われるでしょう。 副業の雑所得として確定申告が必要かは、金額だけでなく継続性や物品の種類にも目を向ける必要があります。 事業所得では、確定申告の方法として青色申告と白色申告が認められます。しかし、雑所得は白色申告しか使えません。 青色申告と白色申告では、経費の範囲や特別な控除などに差があり、白色申告のほうが節税効果が低くなる傾向です。 雑所得となりうる収入を得ている場合には、経費として計上できるもの、そうでないものを知り、間違った経費計上は避けなければいけません。 また、確定申告方法も踏まえて経費の使い方に注意したほうがよいでしょう。経費にならない出費は控えるといった対策も必要です。 雑所得の場合には配偶者や親族に支払った「給与」を必要経費にはできないルールとなっています。 親族の給与を経費にできるのは、青色申告を使える事業所得の場合です。青色申告者が親族に給与を支払うときは、青色事業専従者の手続きを行うことで給与を全額経費にできます。 課税売上高が年間1,000万円を超える場合には、雑所得でも消費税がかかります。 尚、令和5年以降インボイス制度開始により、インボイス登録している場合は売上高が1000万円以下であっても消費税の申告義務が生じます。 業種によっては、副業でも成功すると多額の売上げが出る可能性もあるため、売上げの多い場合には注意が必要です。 消費税は、課税売上高が1,000万円を超えた年から2年後に発生します。 雑所得として白色申告する場合には、青色申告ではできる赤字の繰越しもできません。 副業で赤字が出た時は、他の所得との相殺や翌年度への繰り越しなどせず、その年度内、雑所得の中で完結させる必要があります。 前々年度の業務にかかる額が300万円を超えると、領収書等の保存や収支内訳書の作成・提出が必要になります。 前々年度の収入金額による各書類の必要性は以下のとおりです。 前々年度の収入金額が300万円を超えた場合、請求書や納品書といった現金預金取引等関係書類の保存が義務付けられます。 前々年度の収入金額が1,000万円を超えると、総収入額や経費の内容を示した書類を確定申告書に添付しなくてはならないため、作成が必須です。代表的な書類として、収支内訳書を作ることになります。 例外的に、適格請求書(インボイス)の登録事業者である場合は、雑所得の額にかかわらず帳簿の作成、関係書類の保存が必要です。 なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。 雑所得のうち、公的年金等からの収入についても、一定以上の金額を受給しているなら確定申告を行わなくてはなりません。一方で、年金受給者を対象とした確定申告不要制度が当てはまるケースでは、申告をしなくてもよい場合があります。 公的年金等による収入が400万円以下であり、一定の要件を満たしていれば、確定申告不要制度に該当する可能性があるでしょう。 制度の対象者であっても、所得税の還付を受ける人や、住民税の申告が必要な場合は例外です。自身が制度の対象に入るかどうかを事前に確認しておきましょう。 副業も営利目的の行為であれば事業と同じように思えますが、副業での所得は事業所得と認められにくいものです。しかし、事業所得と認められれば節税効果も高くなります。 事業所得と雑所得とは何が違うのか、事業所得になるとどんなメリットがあるのかを知っておきましょう。 事業所得の条件は、安定した収入を継続して得られ、本業と同じだけの時間を業務に費やしている、社会的に認知された職業から得た営利目的の所得であることです。 サラリーマンとして働きながら、副業として定期的にハンドメイド作品をつくり、ネットショップを出店し継続して販売するケースは事業所得の可能性が高くなります。 事業所得にすると節税などのメリットはありますが、きっちり帳簿をつける必要があり、手間がかかるデメリットもあります。 事業所得か雑所得かの区分について、令和4年以降の整理された基準で言えば、以下のようになります。 2.帳簿書類の保存がない場合: いくら帳簿をきちんとつけていても、年間で副業収入が300万円以下かつ本業収入の10%未満の場合は、事業所得ではなく雑所得と判断される可能性があります。 また赤字が続いている場合も注意が必要です。3年ほどに渡り赤字が続いており、赤字を解消する取り組みが見られない場合は雑所得になる可能性があり、雑所得に該当すると赤字の繰り越しはできません。 雑所得よりも事業所得の節税効果が大きくなります。事業所得の場合、雑所得では認められない青色申告が使えるためです。 収入が増えると経費もかさみやすくなりますが、青色申告なら特別な控除も経費にできる範囲も拡大します。経費や控除によって課税所得が減れば、税金も軽減できる仕組みです。 ただし、青色申告は白色申告よりも書類作成が複雑で準備が大変です。そのため、少額の利益や経費を考えれば、白色申告のままのほうが効率的な場合もあります。 雑所得の白色申告の手軽さを取るか、事業所得の青色申告で節税効果を取るか、副業の規模や収入の高さで検討しましょう。 副業が赤字となった場合に備える意味でも、事業所得のほうが安心です。 青色申告ができる事業所得であれば、純損失の繰越しと繰戻し、他の所得との損益通算もできます。 事業所得の青色申告では、赤字になった場合に翌年へ赤字を繰越すことができ、翌年の利益を(ひいては納税額を)抑えることが可能です。 また、赤字と相殺して所得税の還付を受けられる「繰り戻し還付」もできます。 副業で事業所得と認められていると、「損益通算」で赤字の所得を給与所得から控除することもできます。 雑所得は、副業での収入が当てはまることが多い所得の分類です。確定申告の必要な副業収入がある場合には、雑所得になる所得、そうではない所得の見分け方を明確にしておきましょう。 副業であっても仕事の規模が大きくなり収入が増えたら、雑所得ではなく事業所得として青色申告の準備を始めることをおすすめします。 継続的な副業であれば、事業所得と認められる可能性も高くなるため、青色申告の手間と節税効果も踏まえ、検討してください。 創業手帳では、「確定申告ガイド」も提供しております。確定申告初心者の方、申告書の作成方法を学びたい方、消費税の確定申告について知りたい方など、各種のご要望に応える内容となっています。基本から詳しく説明しているため、確定申告の基本書として最適です。無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。 (編集:創業手帳編集部)
(監修:
税理士法人烏丸会計事務所 代表社員・税理士 堀井 優(ほりい まさる))
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雑所得とは?副業で稼ぐと雑所得になる事が多い

雑所得とは、所得税法で定められた9つの課税所得の分類に当てはまらないものを指します。所得の種類と概要
利子所得
公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得
配当所得
株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得
不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得
事業所得
商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得
給与所得
俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
退職所得
退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得
山林所得
5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、または立木のまま売った所得
譲渡所得
土地や建物、借地権、株式などを譲渡した所得
一時所得
クイズの賞金や満期保険金などの所得
雑所得
上記9種類のいずれにも当てはまらない所得
雑所得の種類
雑所得の種類
概要
公的年金等の雑所得
年金や恩給などの公的年金による所得
業務に係る雑所得
副業など何らかの業務で生じる所得
そのほかの雑所得
公的年金等や業務に係る雑所得以外の雑所得
雑収入との違い
一時所得との違い
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」雑所得になる副業、ならない副業

雑所得になる副業の範囲
副業の種類
具体的な内容
雑所得の分類
印税・講演料
・本や電子書籍の印税
業務に係る雑所得
ネットショップ、ネットオークション、フリマアプリ
・ハンドメイド品の販売利益
アフィリエイト
・ブログやSNSによる広告収入 など
個人的な貸し付けに対する利子
・友人や知人にお金を貸した際の利子
その他の雑所得
一部の投資
・先物取引の利益
雑所得にならない副業の範囲
副業の種類
具体的な内容
所得の分類
雇用契約のあるもの
・アルバイト
給与所得
株式投資
・株の売買で得た利益
譲渡所得、配当所得、事業所得
不動産運営
・マンションやアパートの経営による利益 など
不動産所得
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」雑所得に対する納税額の計算方法
所得税額 ー 税額控除額 = 納税額
課税される所得額
税率
控除額
1,000円~1,949,000円
5%
0円
1,950,000円 ~ 3,299,000円
10%
97,500円
3,300,000円 ~ 6,949,000円
20%
427,500円
6,950,000円 ~8,999,000円
23%
636,000円
9,000,000円 ~17,999,000円
33%
1,536,000円
18,000,000円 ~39,999,000円
40%
2,796,000円
40,000,000円~
45%
4,796,000円
200万円×10%=20万円
20万円-97,500円=10万2,500円(納税額)

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」雑所得で計上できる経費
備品の購入費用
打ち合わせや移動にかかる費用
場所やサービスにかかる費用
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」副業の雑所得で確定申告するときの注意点

雑所得の確定申告では、他の課税所得に分類される所得よりも不利なこともあり、節税対策の範囲が限定的です。雑所得で20万円を超えたら確定申告が必須
一時的な不用品の売買は20万円超でも確定申告がいらない
雑所得を使えるのは白色申告のみ
親族の給与は必要経費にできない
売上高1,000万円超なら消費税がかかる
雑所得の赤字繰り越しはできない
300万円超だと領収書や収支内訳書が必要になる
前々年度の収入金額
請求書、納品書、領収書などの保存
収支内訳書などの作成
300万円以下
任意
任意
300万円超~1,000万円以下
必要
任意
1,000万円超
必要
必要
公的年金等の雑所得は確定申告が不要なことがある
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」事業所得とは?雑所得との違いやメリット

副業での雑所得と比較される所得の種類に事業所得があります。そもそも事業所得とは何か
原則として「事業所得」。ただし、前々年収入金額が「僅少(概ね300万円以下)」で、かつその活動が営利目的でないと明らかに認められる場合は、個別に雑所得と判定されることがあります。
原則として「業務に係る雑所得」。ただし、前々年収入が300万円を超えており、かつ実態が事業と呼べるほど大規模な場合は、個別に事業所得と認められる余地があります。
起業予定・収入が増えた場合には事業所得が有利
赤字の際にも事業所得のほうが安心
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【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」まとめ・雑所得の範囲や経費のルールを知って副業収入を管理しよう
(編集: 創業手帳編集部)








以前は「収入が300万円以下なら雑所得」という議論もありましたが、現在は「たとえ少額でも、帳簿を付けていれば事業所得として認められる可能性」が残されています。
一方で、帳簿がない場合は収入金額にかかわらず雑所得と判断されるリスクが高まりました。
節税メリット(青色申告特別控除など)を享受したい方は、金額の多寡にかかわらず、日頃から領収書や売上の記録をデジタルデータ等で整理しておくことが、正しい申告への第一歩となります。ご自身のケースがどちらに該当するか不安な場合は、早めに専門家(税理士)や税務署へ相談し、根拠のある申告を心がけましょう。