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2017年12月30日平成30年度の税制改正、事業承継の支援策を中心に拡充

平成29年12月に発表された、「平成30年度の税制改正」。今回は、その中でも中小企業にかかわる税制の改正ポイントをご紹介します。
もっとも大きな改正点は、事業承継にまつわる税制です。少子高齢化に伴う深刻な承継問題を改善すべく、事業承継時の負担をより軽減させるような内容となっています。
事業承継に関する税制の改正
事業承継税制の適用を受けるには、今後5年以内に承継計画(仮称)を都道府県に提出し10年以内に承継を行う必要があります。
なお、今回の改正措置は10年間の時限措置のため、「2018年1月~2027年12月」までとなっております。
今回の事業承継税制改正のポイントは下記です。
- Point
-
- 自社株承継時の納税負担撤廃
- 雇用維持条件の撤廃
- 経営環境の変化に応じた納税免除措置制度の創設
- 相続時精算課税制度の範囲拡大
- M&Aを通じた事業承継への支援策を新設
【自社株承継時の納税負担撤廃】
これまでは、事業承継時には納税負担がかかっていました。しかし、今回の改正でこの納税負担が撤廃されることとなります。
事業承継時の納税負担には、「対象株式数上限2/3×猶予割合80%」の猶予があり、残りは納税が必要でした。しかし、税制改正後からは対象株式上限の撤廃と、相続時の猶予割合が80%から100%に引き上げられたため、自社株承継時の納税負担がなくなりました。
【雇用維持要件の撤廃】
前述の納税猶予を受けるためには、承継後5年で平均80%の雇用者数の維持が必要とされ、維持できないと全額納付する必要がありました。しかし、今回の税制改正によって、雇用維持要件が撤廃されることとなりました。
ただし、5年で平均80%の雇用者数の維持が出来なかった場合は、都道府県へ下回った理由の報告が必要になるので注意が必要です。
【経営環境の変化に応じた納税免除措置制度の創設】
事業承継をしたあと、後継者が廃業や売却をすることもあると思います。そのような場合、これまでは「承継時の株価」をもとに贈与税や相続税が計算されていました。事業承継後の株価下落などは考慮されないため、大きな税負担のリスクがあったのです。
しかし税制改正後は、一定の要件を満たしていれば、売却・廃業時の株価をもとに税額が計算されるという仕組みに変わり、安心して事業承継ができるようになります。
【相続時精算課税制度の範囲拡大】
相続時精算課税制度は原則として、直系卑属(贈与者の子や孫など)への贈与のみが対象となっていました。
しかし今回の改正で、贈与者の直系卑属ではなくとも、事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とすることとなりました。
【M&Aを通じた事業承継への支援策を新設】
中小企業等経営強化法の改正により、M&Aによる事業承継が支援対象に追加されました。それにより、事業買収の際に発生する登録免許税や不動産所得税の税負担の軽減措置が行われます。
今回の税制改正は、多様な経営の引き継ぎにも対応しています。次世代の事業承継を強力に後押ししてくれるものになるので、是非活用してください。
中小企業の賃上げ支援
事業承継税制の他、給与受給者の所得向上をねらって制定されている「所得拡大促進税制」の改定にも注目です。
給与の引き上げを行った際、一定の要件を満たすことで税額の控除が受けられる所得拡大促進税制。制度改正後は、要件の緩和と税額控除率の増加が行われます。
従来の制度では、適用には、給与等支給総額が平成24年度比で3%以上の増加すること、給与等支給総額が前年度以上であること、平均給与等支給額が前年度を上回ることが必要要件でした。しかし、今回の改正で基準年度は撤廃され、要件は給与等支給総額が前年度以上であること、そして、平均給与等支給額が前年度比1.5%増加していることの2つに変更となりました。また税額控除も、人材投資や生産性向上に積極的な企業はより大きく優遇されるような形に変わります。
まとめ
今回は、平成30年度の税制改正の中から、事業承継、そして所得拡大促進税制についてご紹介しました。
詳細については中小企業庁の発表資料なども併せてご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.pdf
カテゴリ | 制度改正 |
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関連タグ | 事業承継 |
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