「固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)」

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「固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)」のご案内です。

概要

対象者

中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)

その他の要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと。

特例措置

・雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、課税標準を3年間1/2に軽減
・雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合は、課税標準を5年間1/4に軽減

令和7年度税制改正に伴う特例措置の拡充及び延長

赤字企業を含めた中小企業の前向きな投資を後押しするため、賃上げを行う企業を対象に、赤字黒字を問わず設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置の適用期限を2年間延長するとともに、賃上げ率に応じて、軽減率を引き上げます。


この制度は、中小企業が生産性向上や賃上げを目的とした先端設備の導入を行う際に、固定資産税の軽減措置を受けられるものです。

令和7年度税制改正により適用期限が、2027年3月31日まで延長されました。

また、従来任意だった賃上げ表明が、特例適用の前提条件、つまり賃上げ要件が必須化しています。

ほかもに、軽減率が拡充されているほか、対象設備や手続きの明確化が行われています。

この改正は、単なる延長ではなく、賃上げと生産性向上を強く促す構造的な見直しが加えられた点が特徴です。

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カテゴリ 制度改正
関連タグ 中小企業 設備投資 賃上げ
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固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)について

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