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2026年6月26日「取引先の支払条件改善等のための融資制度」

「取引先の支払条件改善等のための融資制度」のご案内です。
「取引先に対する支払条件の改善に取り組むための資金」や「委託事業者の生産拠点の閉鎖・縮小または発注内容の見直し、脱炭素化の取組の要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組むための資金」を必要とする方が融資を受けることができます。
対象者
(1)「振興事業計画の実施に取り組むための資金」
・振興事業計画の実施に取り組む承認を受けた連携体を構成する方
(2)「特定連携事業認定計画の実施に取り組むための資金」
・特定連携事業認定計画の実施に取り組む認定を受けた連携体を構成する方
(3)「取引先に対する支払条件の改善に取り組むための資金」
・製造委託等代金の支払条件の改善(手形支払いを完全現金払い、電子記録債権を現金化など)に自発的に取り組む中小企業・小規模事業者の方
(4)「委託事業者の生産拠点の閉鎖・縮小または発注内容の見直し、脱炭素化の取組の要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組むための資金」
・上記に取り組む中小企業・小規模事業者の方
(5)「パートナーシップ構築宣言に記載する方針にもとづき取り組むための資金」
・「パートナーシップ構築宣言」を行っている方
支援内容
対象資金
設備資金および長期運転資金
貸付限度
【中小企業事業】7億2,000万円
【国民生活事業】7,200万円
貸付利率
基準利率(うち、貸付対象(1)又は貸付対象(2)のうち、土地に係る資金を除いては基準利率▲0.4%、貸付対
象(3)のうち、手形を完全現金化する方または電子記録債権を現金化する方は基準利率▲0.65%、貸付対
象(4)のうち、委託事業者の脱炭素化の要請に応じて、自らの取引環境の改善に取り組む方は基準利率
▲0.4%、及び貸付対象(5)は基準利率▲0.4%)
※基準利率(令和8年1月5日時点。貸付期間5年の場合。)
中小企業事業2.30%、国民生活事業(貸付対象(2)(4)は対象外。)3.20%
※上記利率は、標準的な貸付利率であり、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
詳細は、下記機関へお問い合わせください。
貸付期間
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)
取引先に対する支払条件の改善とは、企業間取引において代金の支払方法や支払時期を、より適正で負担の少ない形に見直す取り組みです。具体的には、支払サイトの短縮・現金払いの拡大・手形依存の低減・割引負担の是正などが含まれます。
支払条件の改善は、下請企業の資金繰り安定、サプライチェーン全体の生産性向上、不適正な取引慣行の是正を目的に行われます。特に下請法・振興基準の改正により、支払条件の改善が求められているため、企業は積極的に取り組む必要があります。
こうした背景を踏まえ、「取引先の支払条件改善等のための融資制度」が展開されています。
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| 関連タグ | 経営 融資 |
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