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2026年7月13日「スタートアップ創出促進保証」

「スタートアップ創出促進保証」のご案内です。
起業関心層の多くの方が「借金や個人保証を抱えること」を懸念していることを受け、こうした懸念を取り除き、スタートアップを含む創業者を後押しするため、経営者保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証」を開始しています。
対象
次のいずれかに該当する創業者。
①事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
②中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
③事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
④中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
⑤創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方
支援内容
保証限度額:3,500万円
保証期間:10年以内
据置期間:1年以内(一定の条件を満たせば3年以内)
金利:金融機関所定
保証料率:各信用保証協会所定
保証人:不要
株式会社や合同会社は本来、出資額を限度とする有限責任が原則です。しかし中小企業では、金融機関から融資を受ける際に経営者が連帯保証人となる例が多く、実質的に無限責任を負う「経営者保証」が広く存在してきました。
この経営者保証は、担保が乏しい企業でも資金調達を円滑にし、経営者の責任感を示すことで企業の信用力を補完する役割を果たしてきた点に意義があります。一方で、過大な個人負担は起業への挑戦をためらわせるほか、成長投資や円滑な事業承継を阻害する要因ともなっています。
このため近年は、保証に依存しない融資慣行への転換が求められ、政府も「経営者保証に関するガイドライン」の普及を進めるなど、一定の要件を満たす企業について原則無保証化を推進しています。
さらに、「スタートアップ創出促進保証」では、創業時の資金調達において、経営者保証を必要としない信用保証を提供し、起業しやすい環境整備に貢献しています。
シリーズ累計発行部数280万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、融資や補助金・助成金制度など、創業期をサポートするためのさまざまな情報を提供しています。
| カテゴリ | トレンド |
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| 関連タグ | 融資 起業 |
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