源泉徴収票がもらえない時の対処法と不交付届の手順を解説

会社が発行しない時の正しい対応方法を教えます


退職した会社から源泉徴収票が届かず、さまざまな手続きで困っていませんか。結論からお伝えすると、源泉徴収票の交付は会社に課された法律上の義務です。離職した方が、もらえないまま我慢する必要はありません。

まずは会社へ催促し、それでも応じない場合は税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。この記事では、交付期限の根拠から届出書の手順、確定申告に間に合わないときの代替手段までを整理します。

源泉徴収票とは何か


源泉徴収票は、1年間の給与総額と天引きされた所得税額を証明する書類です。手元にないと確定申告や各種審査が止まってしまうため、まずは書類の中身と受け取れる時期を確認しておきましょう。

記載内容と役割

源泉徴収票には、その年に支払いが確定した給与の総額と、源泉徴収された所得税額が記載されます。源泉徴収とは、会社が給与から所得税をあらかじめ差し引いて国へ納める仕組みです。

なお、源泉徴収票の主な記載項目は次のとおりです。

  • ・支払金額(1年間の給与・賞与の総額)
  • ・給与所得控除後の金額
  • ・所得控除の額の合計額
  • ・源泉徴収税額(実際に納めた所得税)
  • ・社会保険料等の金額や扶養親族の情報

つまり「いくら稼ぎ、いくら税金を納めたか」を1枚で証明する書類です。

いつ交付されるか

交付期限は所得税法226条1項で定められています。年末まで在籍した人は翌年1月31日まで、年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内が期限です。

退職から1か月を過ぎても届かないなら、すでに期限を超えた状態です。年明けまで待つ必要はなく、早めに動いて構いません。

出典:e-Gov法令検索「所得税法」

提出が必要になる場面

源泉徴収票が必要になる場面は、確定申告だけではありません。主なものを整理しました。

必要になる場面 理由
転職先での年末調整 前職分の給与と源泉徴収税額を合算して精算するため
確定申告 副業、医療費控除、住宅ローン控除の初年度などに必要
年の途中で退職した場合 年末調整を受けておらず、税金が精算されていないため
住宅ローンなどの審査 収入を証明する資料として提出を求められる
保育園の入園手続き 世帯の所得を確認する資料になる

特に転職先での年末調整や確定申告は期限があるため、早めに手元を確かめておきましょう。

源泉徴収票が交付されない理由と会社の法的義務


交付されない原因の多くは会社側にあり、受け取る側が遠慮する必要はありません。会社には所得税法上の交付義務があるからです。義務と罰則を知っておくと、催促する際の心理的なハードルが下がります。

交付されない主な原因

源泉徴収票が交付されない典型的な原因は、次の5つです。

  • ・経理や総務の事務手続きが遅れている
  • ・退職者への発送を担当者が失念している
  • ・給与計算を外部へ委託しており、社内で完結していない
  • ・会社が廃業・倒産し、事務処理が止まっている
  • ・退職時のトラブルで意図的に対応を渋っている

多いのは単純な失念と事務の遅れで、悪意があるケースはむしろ少数です。意図的に出し渋る会社であっても、法律上は交付を拒めません。

所得税法に基づく交付義務

会社が源泉徴収票を交付するのは、任意のサービスではなく法律上の義務です。所得税法226条1項は、給与の支払者に対して受給者への交付を明確に求めています。国税庁も、源泉徴収票不交付の届出手続の根拠として同条を挙げています。

出典:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」

交付しない会社には罰則もある

正当な理由なく交付しない場合、会社は罰則の対象になり得ます。所得税法242条6号は、交付期限までに源泉徴収票を交付しなかった者に対し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。

実務で起訴される例はまれですが、催促の場面では有効な材料になります。「226条に交付義務があり、242条には罰則もある」と具体的に伝えれば、対応が動き出すかもしれません。

源泉徴収票をもらえない時の対処法


対処の基本は、いきなり税務署へ駆け込まず段階を踏むことです。「①会社へ依頼する→②記録を残して再依頼する→③税務署へ届け出る」の3段階で進めましょう。

会社へ発行を依頼する

最初にすべきなのは、退職した会社の経理部門や総務部門へ連絡し、交付を依頼することです。担当者が失念しているだけなら、電話1本で数日以内に届く場合もあります。

連絡の際は、退職年月日と在籍部署、送付先の住所を伝えるとスムーズです。在籍時から住所が変わっている人は、特に注意してください。

依頼の具体的な方法と記録の残し方

依頼するときは「2週間以内に郵送してください」と期限を区切ると、対応の優先度が上がります。そのうえで、やり取りの記録を必ず残しましょう。

  • ・メールで依頼し、送信日時と本文を保存する
  • ・電話した場合は、日時・担当者名・回答内容をメモに残す
  • ・反応がなければ書面で再依頼する(内容証明郵便も選択肢)

国税庁は、不交付の届出書の添付書類として「勤務先に対して、源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等」を挙げています。催促の記録は、後の手続きを軽くする材料にもなります。

なお、催促した際に「Web明細システム上で交付済みです」と案内されるケースもあります。源泉徴収票は一定の要件のもとで電子交付が認められていますが、受給者から請求があれば、会社は書面で交付しなければなりません。退職後にシステムへログインできず閲覧できない場合は、「書面での交付を請求します」と明確に伝えましょう。

会社が倒産・廃業している場合

会社が倒産している場合は、破産管財人へ発行を依頼します。破産管財人とは、裁判所が選任し、破産した会社の財産や事務を処理する弁護士です。連絡先は、裁判所や債権者宛ての通知書で確認できます。

すでに清算が終わっている、連絡先がわからないというケースもあります。押さえておきたいのは、不交付の届出書が会社への行政指導を促す仕組みだという点です。会社が消滅していると機能しにくいため、給与明細や通帳の記録を持参して税務署へ直接相談しましょう。

『源泉徴収票不交付の届出書』による対応


会社が応じないときの最終手段が、税務署への「源泉徴収票不交付の届出書」です。特別な資格も費用も不要で、誰でも提出できます。

出典:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」

不交付の届出書とは

不交付の届出書は、「源泉徴収票を交付してもらえない」と税務署へ申し出る書類です。届出を受けた税務署は、必要に応じて会社に対し交付するよう行政指導を行います。ポイントは3つです。

  • ・手数料は不要で、交付期限を過ぎた後であれば随時提出できる
  • ・すでに交付された源泉徴収票の再発行は、この手続きの対象外
  • ・提出時期は確定申告の期間に限られない

なお、税務署が源泉徴収票そのものを発行するわけではありません。この届出をすることで、自分から会社に催促し続けなくても、税務署を通じて会社へ交付を促してもらえます。そのため、源泉徴収票が手元に届く可能性が高まる構造です。

提出先と必要書類

「源泉徴収票不交付の届出書」の提出先は、納税地等を所轄する税務署長です。会社の所在地ではなく、自分の住所地を管轄する税務署である点に留意しましょう。

なお、届出にあたって必要な添付書類は次の2つになります。

添付書類 内容
給与支払明細書の写し 給与明細が手元に残っている場合に添付する
交付を求めたことが分かる書類等 催促したメールや書面のコピーなど

給与明細があると、税務署も支払いの実態を把握しやすくなります。手元に残っている分だけでも、添付することをおすすめします。

記入と提出の手順

国税庁は届出書の作成・提出前に確認してほしい事項として、フローチャート付きの案内資料「『源泉徴収票不交付の届出書』を提出される前に、ご確認ください」を公開しています。

紛失による再発行など届出の対象外となるケースに当たらないか、最初にこの資料で確認しておくと二度手間を防げます。 なお、手続きの流れは次の4ステップです。

  • 1.国税庁サイトから「源泉徴収票不交付の届出書」の様式をダウンロードする
  • 2.自分の住所・氏名、会社の名称・所在地、給与の支払期間などを記入する
  • 3.給与明細の写しや催促の記録を添付する
  • 4.所轄の税務署へ提出する

提出方法は、e-Taxソフトによる電子提出のほか、書面の持参や郵送も認められています。税務署の開庁時間は8時30分から17時までですが、閉庁日でも時間外収受箱へ投函できます。

会社に氏名を知られたくない場合

届出書には、不交付を税務署へ申し入れた事実について、事業主に自分の氏名を告知してよいかどうかを選ぶチェック欄があります。退職時のトラブルなどで会社に名前を知られたくない場合は、告知を望まない選択も可能です。

源泉徴収票が転職先の年末調整に間に合わない時


前職の源泉徴収票が揃わないと、転職先では年末調整ができません。前職分と現職分の給与を合算して1年分の税額を精算する手続きだからです。

ただし、間に合わなくても翌年に自分で確定申告すれば精算できます。

転職先に事情を伝える

まず行いたいのは、転職先の担当者へ状況を共有することです。黙って提出が遅れるより、先に事情を伝えたほうが心証もよくなります。

あわせて確認したいのが社内の提出期限です。年末調整の書類は11月から12月に回収されるのが一般的ですが、締切は会社によって異なります。「いつまでに出せば含められるか」を具体的に聞いておきましょう。

間に合わなければ自分で確定申告する

締切に間に合わない場合、転職先は現職分だけで年末調整を行います。前職分は精算されないため、翌年に自分で確定申告する流れです。

手間は増えますが、損をするわけではありません。医療費控除などの申告とまとめれば、一度で済ませられます。

源泉徴収票が確定申告に間に合わない時


申告期限が迫っても源泉徴収票が届かない場合、待ち続ける必要はありません。2019年4月以降、確定申告書への源泉徴収票の添付・提示は不要になったためです。書類が手元になくても、金額さえ正確にわかれば申告できます。

出典:国税庁「国税関係手続が簡素化されました」

給与明細で代用する

給与明細を集計すれば、申告に必要な数字は計算できます。集めるのは1年間の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の3項目です。

  • 1月から12月に支給された給与明細と賞与明細をすべて並べる
  • 支給総額、所得税、社会保険料をそれぞれ合計する
  • 通勤手当など非課税の手当は支給総額から除く

後日、正式な源泉徴収票を入手したら内容を突き合わせましょう。相違があれば、税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求で対応できます。

給与明細もない場合の確認方法

給与明細を紛失してしまった場合でも、収入額を再現する方法はあります。次の順で確認しましょう。

  • 通帳の振込記録:振込額から支給額を推計します。ただし手取り額のため、税や社会保険料を差し引く前の金額まではわかりません
  • 住民税の課税決定通知書や課税証明書:会社が市区町村へ給与支払報告書を提出していれば、給与収入額を確認できます
  • 税務署への相談:それでも判明しない場合は、集めた資料を持参して相談します

課税証明書は住所地の市区町村役場で取得でき、手数料は数百円程度です。コンビニ交付に対応する自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。

税務署へ相談する

どの方法でも金額が固まらないときは、税務署へ相談しましょう。申告期限の直前は窓口が混雑し、十分な対応を受けられない可能性があるため、早い段階で対応することをおすすめします。

相談時に不交付の届出書もあわせて提出すると、話が早く進みます。手元の給与明細、振込記録がわかる通帳、催促の記録、本人確認書類を持参しましょう。

未然にトラブルを防ぐ対策


源泉徴収票をめぐるトラブルは、日頃の備えで防げる可能性があります。

給与明細を保管しておく

給与明細は最低でも2年分、できれば5年分を保管しておきましょう。源泉徴収票が届かなくても、明細があれば金額を再現できます。

紙の明細は受け取った時点で撮影し、クラウドへ保存する運用が、紛失をふせぐうえで現実的です。Web明細の会社なら、退職前にPDFを保存しておきましょう。退職後は、社内システムへログインできなくなるため注意が必要です。

依頼は記録が残る形で行う

催促は電話だけで済ませず、メールや書面など記録が残る形で行いましょう。電話は手軽ですが、言った言わないの水掛け論になりがちです。

残したいのは、「依頼した日付」「担当者名」「先方の回答内容」の3点です。電話の後に「本日ご依頼した件です」とメールを送るだけでも、十分に機能します。

マイナポータルで確認してみる

マイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で源泉徴収票の情報を取得できる場合があります。令和6年2月(令和5年分の確定申告)から、確定申告書等作成コーナーで該当項目へ自動入力できるようになりました。

ただし、勤務先が税務署へe-Taxで提出していることが前提で、対象は令和5年分以後に限られます。

もう一つ注意したいのは、会社が税務署へ源泉徴収票を提出するのは、一部の従業員分に限られる点です。年末調整を受けた人であれば給与等の支払金額が500万円を超える場合、年の中途で退職した人であれば250万円を超える場合などが提出対象です。

この基準に満たない人の分は、そもそも税務署にデータが存在しないため、マイナポータル連携でも取得できません。あくまで補助的な確認手段と位置づけ、取得できなければ本記事の手順で会社への催促を進めましょう。

出典:国税庁「マイナポータル連携で給与所得の確定申告がさらに簡単に!」

まとめ

源泉徴収票の交付は、所得税法226条が会社に課した義務です。在職者なら翌年1月31日まで、退職者なら退職後1か月以内に受け取れます。

もらえないときは、①会社へ記録が残る形で催促する、②応じなければ住所地の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を出す、という2段階で進めます。会社が倒産している場合は、破産管財人への依頼か税務署への相談に切り替えましょう。

確定申告そのものは、源泉徴収票がなくても給与明細の集計で進められます。記録を残しながら、順に手を打っていきましょう。

(編集:創業手帳編集部)