【2026年10月】社会保険適用拡大で何が変わる?企業の負担額や準備事項を解説
法改正で社会保険の適用範囲が変わってきている

2026年10月から、社会保険の適用範囲がさらに拡大され、多くの企業で従業員の加入手続きや保険料負担の見直しが必要になります。
特に、これまで社会保険の対象外短時間労働者が新たに加入対象となるケースもあり、企業にとっては人件費への影響や実務対応に不安を感じている場合もあるでしょう。
本記事では、2026年10月の社会保険適用拡大に向けて、改正内容から対象となる事業所・従業員、負担額のシミュレーション、準備すべきことなどを解説します。
制度改正に備え、自社に必要な対応を整理したい人はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
まず確認|2026年10月の社会保険適用拡大で自社は対象になる?

2025年6月13日に年金制度改正法が成立し、その中で短時間労働者などが社会保険に加入できるよう、賃金要件の撤廃が決まりました。
従来は社会保険への加入は月額88,000円以上の賃金をもらっていることが要件にありましたが、2026年10月から撤廃されます。
これまで加入対象外だったパート・アルバイトが、新たに加入対象となる可能性があるのです。まずは社会保険適用拡大の対象となるのか、チェックしてみてください。
対象となる事業所
社会保険の加入対象となるかは、事業所の規模や業種によって異なります。2026年6月現在、社会保険の加入対象となる従業員は、以下の要件を満たしている必要があります。
-
- 勤務先の企業規模が常時51人以上の規模(特定適用事業所)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額88,000円以上
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 学生ではない(一部例外を除く)
しかし、2026年10月の法改正に伴い、賃金要件が撤廃されることが決まっています。
そのため、特定適用事業所(常時51人以上の規模を持つ事業所)では、これまで加入対象外だった従業員が新たに加入するケースも増えると考えられます。
なお、企業規模要件は段階的な見直しがすでに予定されており、今後中小企業に大きな影響を与えるでしょう。
対象となる従業員
特定適用事業所で働く短時間労働者は、以下の要件を満たすことで社会保険に加入する必要が出てきます。
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- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 学生ではない(一部例外を除く)
「週の所定労働時間が20時間以上」という要件には原則残業時間は含まれないものの、常に残業が発生している場合は所定労働時間を算出する際に含まれる場合があります。
また、フルタイムの従業員と同様に、2カ月以上雇用される見込みでなければいけません。
原則学生だと社会保険の加入対象外となりますが、一部教育施設に在学している人や休学している人、定時制・通信制の学校に通っている人などは、加入対象に含まれます。
このように、社会保険に加入していないパート・アルバイトの勤務時間・雇用期間なども確認し、対象に含まれるかチェックすることが大切です。
チェックリストで確認する
以下の項目に当てはまると、2026年10月の改正で社会保険対象者が増える可能性が考えられます。
1つでも当てはまった場合は、加入対象者の洗い出しや保険料負担がどれくらいになるのかシミュレーションを早めに実施することをおすすめします。
特に従業員数が多い企業だと、社会保険への加入対象者が増えることで人件費に大きな影響を与える可能性も高いことから、2026年10月の改正で施行される前に準備を進めておくことが大切です。
2026年10月の社会保険適用拡大で何が変わる?

2026年10月に年金制度改正法が施行され、社会保険の適用が拡大します。この改正内容の中で特に注目されているのが、賃金要件の撤廃です。
賃金要件が撤廃されることで、これまでは賃金要件を満たしておらず社会保険の加入対象外だった短時間労働者が、一定の要件を満たすことで加入対象となる可能性が出てきます。
この改正により加入対象となる従業員は、将来受け取れる年金額が増えたり、医療保障が充実したりするなどのメリットがあります。
しかし、企業側としては社会保険料の負担や事務手続きが増加することが予想されるでしょう。
ここで、2026年10月の社会保険適用拡大により、何が変わるのか詳しく解説していきます。
月額賃金88,000円要件の撤廃
2026年10月の改正によって、賃金要件が撤廃されることが決まっています。
そもそも社会保険は、正社員以外にも週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数がいずれも4分の3以上ある従業員は原則加入しなくてはいけないルール(4分の3基準)があります。
しかし、勤務時間・労働日数が4分の3基準を満たさないパート・アルバイト(短時間労働者)は社会保険の加入対象外となっていました。
短時間労働者が加入するには上記の要件を満たす必要がありましたが、そのうちの1つだった「月額88,000円以上」の賃金要件が撤廃されることになりました。
例えば、時給1,050円で週20時間働いている場合、月収は84,000円となるため以前なら社会保険に加入できませんでしたが、2026年10月以降はその他の条件を満たしていれば加入対象となることも考えられます。
106万円の壁への影響
短時間労働者が社会保険に加入するための賃金要件が撤廃されることで、「106万円の壁」に大きな影響が出てきます。
106万円の壁とは、社会保険に加入義務が発生し、保険料の支払いが生じる年収の目安を指す言葉です。
これまで多くのパート・アルバイトは、社会保険への加入を避けるために年収が106万円未満になるよう調整して働いていました。
特に被用者保険には扶養制度があり、健康保険料・年金保険料を負担しなくても社会保険に加入できていました。
しかし、賃金要件が撤廃されることで、単純に年収を106万円までに抑えれば社会保険の加入を回避できるとは限らなくなります。
ただし、社会保険に加入するための要件は賃金だけでなく、勤務時間・雇用期間などの要件もあることから、106万円の壁が完全になくなるわけではありません。
また、社会保険に加入することで手取りが減るのではないかと不安に感じる人も多いですが、将来の年金額の増加や傷病手当金・出産手当金などの保障を受けられるなど、様々なメリットを得られます。
企業・従業員への影響
社会保険の適用が拡大されることで、企業と従業員はどちらも影響を受けることになります。
企業側は、新たに加入対象の従業員が増えることで、社会保険料の会社負担が増えてしまう可能性があります。
例えば、社会保険料は会社と従業員が折半して負担していることから、加入者が増えればその分人件費も増加するでしょう。
また、資格取得届の提出や給与計算の見直し、労務管理の変更など、実務面での対応も必要です。
従業員にとっては保険料の負担が発生するものの、老後保障の充実や健康保険の各種給付を受けられるようになるなど、様々なメリットを得られます。
施行直前になって慌てて準備することがないよう、早めに進めておくことが大切です。
【2026年8月まで】社会保険適用拡大に伴い企業が準備すべきこと

社会保険適用拡大に向けて、企業は早めに準備を進めることが重要となりますが、具体的にどのような準備をしておくと良いのでしょうか。
ここでは、社会保険適用拡大に伴い、企業が準備すべきことを紹介します。
加入対象となる従業員を把握
まず確認しておきたいのが、改正によって社会保険が適用される可能性が高い「週20時間以上勤務している短時間労働者」です。
雇用契約書上の所定労働時間はもちろん、労働時間が常時契約時間を超えている場合も、実態に応じて加入対象となる可能性があります。
社会保険の加入を避けるためだけに、企業側が一方的に労働時間を短縮させようとすると、「労働条件を不利益に変更した」として、従業員とトラブルを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
社会保険料負担の試算
社会保険の適用範囲が拡大されることで、新たに加入対象となる従業員が増えると考えられます。
加入対象者が増えるということは、会社が負担する社会保険料も増えることから、事前に社会保険料の負担がどれくらい増えるのか試算することも大切です。
加入者数や給与額によって人件費が大幅に増加する可能性があることから、対象となる従業員数を把握してから毎月・毎年の負担額を試算してみてください。
なお、人件費が増えることで資金繰りへの影響も考えられることから、必要に応じて資金計画の見直しも行っておくと安心です。
労働条件通知書と雇用契約書を確認する
労働条件通知書とは、会社が従業員を雇用する際に交付すべき書類で、以下の項目がまとめられています
-
- 契約期間や従事すべき業務の内容
- 就業・休憩時間
- 休日・休暇
- 賃金
- 退職に関する事項など
労働条件通知書の「その他」の記入欄に、社会保険の加入状況を記入する項目があるため、修正する必要があります。
雇用契約書は会社が従業員と雇用契約を締結する際に必要な契約書で、記載されている労働時間や契約期間などによって社会保険の加入対象になるかどうかが決まります。
実際の勤務実態と契約内容に相違がないか確認してみてください。
もし契約内容が古いままになっていると、適切な手続きができなくなる可能性があります。
必要に応じて契約内容を見直し、変更がある場合は従業員へ十分に説明した上で契約書を更新していきましょう。
従業員への説明
新たに社会保険の加入対象となる従業員に向けて、丁寧に説明することも大切です。
なぜなら、社会保険料は会社と加入者で折半することになるため、給与から社会保険料が控除され、手取り額が減ってしまうからです。
ただし、従業員へ説明する際には単に手取り額が減ってしまうという点だけでなく、厚生年金に加入することで将来受け取れる年金額が増えたり、傷病手当金・出産手当金などの保障が受けられたりするなど、様々なメリットがあることも伝えることが大切です。
また、制度改正で会社側はどのような対応方針を掲げているのか、いつから加入することになるのかなども説明すると、従業員が抱く疑問や不安を軽減しやすくなります。
対応方針に基づき、説明会や個別面談の実施、社内のイントラネットやチャットツールなどのコミュニケーションツールを活用するなど様々な方法を検討し、従業員へ周知させることも大切です。
加入手続きの準備
新たに社会保険の加入対象となる従業員がいる場合、資格取得届などの必要書類を提出できるよう、早めに準備を進めることも大切です。
また、加入対象者を事前に洗い出し、基礎年金番号やマイナンバーなどの手続きに必要な情報がそろっているかも確認してみてください。
さらに、社会保険料の控除開始時期や給与計算方法なども整理し、給与担当者と経理担当者が連携体制を整えておくことで、制度開始直後の混乱を防ぎやすくなります。
従業員から保険料負担や加入内容について質問を受けることも想定されるため、担当者は制度概要について説明できるよう準備しておくと安心です。
労務管理システム・ツールの導入を検討する
社会保険の適用対象者が増えると、加入判定や給与計算、各種届出などの労務管理業務がこれまで以上に複雑になります。
そのため、勤怠管理や給与計算、社会保険の手続きなどを一元管理できる労務管理システム・ツールの導入を検討するのも有効な方法です。
システムやツールを活用することで、労働時間の集計や加入対象者の判定を効率的に行えるほか、届け出書類の作成や電子申請なども対応しやすくなります。
特に従業員数が多い企業や、今後さらに人員を増やす予定がある企業は、担当者の負担軽減や入力ミスの防止につながるため、制度改正を機に業務体制の見直しを図ってみてください。
個人事業所が確認しておくべきポイント
法人以外に、個人事業所でも場合によっては社会保険適用拡大の影響を受けるかもしれません。
個人事業所の場合、法人のように企業全体で合算するのではなく、「個々の事業所ごと」の従業員数で社会保険の適用対象かどうかが決まります。
そもそも社会保険の対象となる業種かどうかに加え、その事業所で常時使用する従業員数(現在の厚生年金保険加入対象者)を確認し、自社が対象になるか事前にチェックしておくことが大切です。
また、2027年10月から企業規模要件も段階的な見直しが予定されているため、現在は対象外だったとしても将来的には社会保険の加入対象となる可能性があります。
将来も見据えつつ準備を進めておくことが大切です。
賃金要件撤廃後の社会保険料シミュレーション

実際に賃金要件が撤廃され、短時間労働者が社会保険の適用範囲に該当した場合、社会保険料はどれくらい増えるのでしょうか。
ここで、賃金要件撤廃後の社会保険料をシミュレーションします。
- 【前提条件】
-
- 対象人数:10人
- 時給:1,200円
- 週の所定労働時間:20時間
- 月の勤務時間:80時間
- 1人あたりの月額給与:96,000円
- 10人分の月額給与:96万円
- 【社会保険料のシミュレーション】
-
- 1人あたりの月額給与:96,000円
- 企業負担率:約15%(各社会保険料の負担割合の合計)
- 会社が負担する社会保険料の目安:14,400円
- 会社が負担する10人分の社会保険料の目安:144,000円
- 年間の負担額:1,728,000円
1人あたりの会社が負担する社会保険料の目安は月14,400円と聞くと、そこまで大きくないと考える人もいるかもしれません。
しかし、会社に対象者が10人いて、年間に換算すると約173万円とかなり大きな負担になることがわかります。
厚生労働省が提供するシミュレーターを利用すれば、簡単に目安を試算することもできます。
社会保険料かんたんシミュレーター|厚生労働省
社会保険適用拡大に向けた支援制度・助成金

社会保険の適用拡大によって、会社はもちろん従業員にとっても負担が増えることになります。
そんなときに使えるのが国からの支援制度や助成金です。ここで、社会保険適用拡大に向けて活用したい、支援制度・助成金を紹介します。
保険料調整制度
保険料調整制度は、被保険者の保険料の一部を一時的に事業者が負担することで、負担した分の保険料を通算で3年間、国が支援してくれる制度です。
対象は標準報酬月額126,000円以下の短時間労働者で、3年目は軽減される割合が半分になります。
保険料調整制度が利用できる期間は2026年10月から2029年10月までです。
そのため、2026年10月から適用される人は3年間、2027年に入社した人で対象者だった場合は2年間の軽減措置を受けられます。
キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」
キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースは、労働者を新たに社会保険に加入させ、なおかつ手取りが減らないように収入を増やす取り組みを実施した事業主が利用できる助成金制度です。
取り組みの要件や1人あたりの助成額は、1年目と2年目で異なります。
【1年目】
| 要件 | 1人あたりの助成額 | |||
| 週の所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 5時間以上 | ― | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | |||
【2年目】
| 要件 | 1人あたりの助成額 | |||
| 週の所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
| 労働時間をさらに2時間以上延長 | ― | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
| ― | 基本給をさらに5%以上増加、または昇給・賞与もしくは退職金制度の適用 | |||
なお、対象の労働者は社会保険の加入日の6カ月前の日以前から継続して雇用しており、加入要件を満たさない条件で働いていた人に限られます。
社会保険適用拡大に関するよくある質問

最後に、社会保険適用拡大に関するよくある質問を解説します。
従業員が少ない特定適用事業所も対象に含まれますか?
2026年6月現在は特定適用事業所の企業規模要件が「従業員数51人以上」となっているため、従業員数がそれより少ない場合は対象外となります。
ただし、2027年以降から企業規模要件も段階的に縮小される予定であり、最終的に2035年10月には企業規模要件が撤廃され、すべての企業が対象となる予定です。
社会保険への加入を拒否された場合、どうなりますか?
社会保険の適用拡大によって対象となった従業員から「加入したくない」と言われてしまった場合でも、原則加入が必要です。
そのため、会社側は加入したくないと言われても、制度上加入しなくてはいけない旨を丁寧に説明する必要があります。
加入したくない理由として、手取り額が減ることに対して不安を抱いていることが要因と考えられます。
従業員に説明する際は、老後・医療などで長期的なメリットを得られることも含めて説明することが大切です。
労働時間を減らすことで加入を回避できますか?
労働時間を週20時間未満にすることで社会保険の加入を回避することは可能です。
しかし、従業員の同意を得ず、事業者が勝手に労働時間を週20時間未満に変更すると、「労働条件の不利益変更」に該当する可能性があります。
労働条件の不利益変更は違法と判断されても罰則を受けることはありませんが、従業員から訴訟され、多額の損害賠償金を請求されるリスクがあります。
雇用トラブルに発展させないためにも、勝手に労働時間を減らさないようにしてください。
まとめ・2026年10月の賃金要件撤廃に向けて早めの準備を心がけよう
2026年10月の社会保険適用拡大で賃金要件が撤廃され、これまで加入対象外だった短時間労働者が新たに社会保険へ加入するケースが増えると考えられます。
企業にとっては社会保険料の負担増加だけでなく、雇用契約の見直しや加入手続き、給与計算などの実務対応も必要です。
制度開始直前になって慌てないためにも、改正内容を正しく理解し、自社への影響を早めに確認することが重要となります。
創業手帳(冊子版)では、経営者や人事・労務担当者などが知っておきたい基礎知識から、最新の法改正に至るまで、様々な情報を掲載しています。今回の記事のように、社会保険に関する内容も詳しく解説しているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)
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