「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」補助金
「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」のご案内です。
金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、外部専門家(認定経営革新等支援機関)の助けを得て実施する経営改善計画の策定を支援します。
支援内容
国の認定を受けた認定経営革新等支援機関の支援により、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)を伴う経営改善計画を策定する場合、その策定等にかかった費用(フォローアップ費用を含む)について、総額の3分の2まで支援します。
・認定経営革新等支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。
・主な認定経営革新等支援機関は、国の認定を受けた税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関等です。
・経営改善計画の策定にあたっては、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った支援を行います。
対象者
財務上の問題を抱えており経営改善の取り組みが必要ではあるが、自らでは経営改善計画を策定することが難しい中小企業・小規模事業者。
中小企業を取り巻く経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援の担い手にも多様性と専門性が求められています。こうした背景を踏まえ、2012年8月に「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されました。
この制度では、税務・金融・企業財務に関する専門知識や、中小企業支援の実務経験を一定以上有する個人・法人・支援機関を「経営革新等支援機関」として認定し、中小企業が専門性の高い支援を受けられる体制を整備しています。
中小企業は「経営革新等支援機関」から高度な支援を受けられるだけでなく、その支援を受けることで補助金や税制優遇などの申請を行うことが可能になります。
具体的な施策としては、経営改善計画策定支援事業、事業承継・引継ぎ補助金、先端設備等導入計画、中小企業経営力強化資金などがあります。
専門家による監修のもと制作した「補助金ガイド」では、創業手帳が実際に補助金申請を行った経験をベースに、補助金・助成金のノウハウについて解説しています。

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