【経済産業省】大雪で被災した青森県・新潟県の中小企業・小規模事業者への支援

公開日:
あとで読む x facebook
融資・経営支援

2026年2月3日、経済産業省は、1月21日からの大雪でこれまでに青森県の21市町村と新潟県の3市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うと発表しました。

災害救助法が適用された青森県の7市10町4村および新潟県3市に対し、以下の支援措置を実施します。

1. 特別相談窓口の設置

青森県及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部及び関東本部並びに東北経済産業局及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2. 災害復旧貸付等の実施

今般の大雪により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に青森県及び新潟県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

3. セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された青森県の7市10町4村及び新潟県の3市において、今般の大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

4. 既往債務の返済条件緩和等の対応

青森県及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5. 小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された青森県の7市10町4村及び新潟県の3市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。


1月21日から、日本海側を中心に大雪が続いています。青森県と新潟県には災害救助法が適用されており、これを踏まえて経済産業省は、被災中小企業・小規模事業者支援として以下の措置を行っています。

・特別相談窓口の設置
・災害復旧貸付の実施
・セーフティネット保証4号の適用
・既往債務の返済条件緩和等の対応
・小規模企業共済災害時貸付の適用

また、中小機構も特別相談窓口を設置しています。

どのような支援が受けられるのか、まず相談窓口を活用することが肝心です。

シリーズ累計発行部数250万部を突破した起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」の別冊「資金調達手帳」では、融資申請をスムーズに行うためのノウハウや注意点を解説しています。

創業手帳 起業検討中