「中小企業等海外展開支援事業費補助金」(申請受付期間:11/18~12/3)

補助金・助成金

特許庁は「中小企業等海外展開支援事業費補助金」について発表しました。

海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)、特許出願に対する出願審査の請求(審査請求)に要する経費の一部を交付する補助金事業です。

申請者要件

申請者は、以下(1)~(4)のすべての条件を満たしている者。

(1)中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等、国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象である者。(ただし、地域団体商標の出願については、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。)
(2)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者
(3)本事業実施後のフォローアップ調査の提出等に協力する者
(4)暴力団関係企業、違法な行為、または不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置、または指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと(本補助金実施要領の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」も参照)

助成対象経費

・外国特許庁等への納付手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用

補助率

助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)

補助上限額

「出願手続き」
1法人(または1個人)あたり300万円以内
※大学等は1法人あたりの上限額なし
 1申請案件あたり
  a. 特許出願150万円
  b. 実用新案登録出願、意匠登録出願または商標登録出願60万円
  c. 冒認対策商標出願30万円

「中間応答等」
1手続(各国別)あたり50万円
1法人(または1個人)あたりの上限額なし

申請受付期間

出願手続:2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00
中間応答・審査請求:2024年5月30日(木)~2025年2月7日(金)12:00


知的財産はビジネスの重要な資源であり、企業が競争力を高め、収益性を向上させるために欠かせないものです。特許を取得することで、企業は自社の技術や製品を保護し、模倣や侵害から守ることができます。

特許庁の調査によれば、知的財産を保有している中小企業は、保有していない企業に比べて売上高営業利益率が高いことが示されています。これは、知的財産を戦略的に活用することでビジネス成果に好影響があることを示しています。

また、少子高齢化により国内市場の縮小が見込まれるため、海外市場の開拓が多くの業界で重要な課題となっています。こうした海外展開においては、現地での知的財産権の取得が必要であり、これが競争力を保つ要となります。

「中小企業等海外展開支援事業費補助金」は、海外進出を目指す中小企業のために、出願手続きや中間応答、審査請求にかかる費用を支援する補助金です。この補助金を活用することで、費用を抑えつつ海外展開に向けた準備を進めることが可能になります。

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