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2024年11月15日「中小企業投資促進税制」(適用期限:2025年3月31日まで)

「中小企業投資促進税制」のご案内です。
械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却、または、7%の税額控除が選択適用できるものです。
対象者
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業・沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業・サービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
対象設備
・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)
措置内容
「個人事業主、資本金3,000万円以下の中小企業」:30%特別償却、または、7%税額控除
「資本金3,000万円超の中小企業」:30%特別償却
中小企業投資促進税制は、中小企業が設備投資を行う際の税負担を軽減する制度です。
この制度は、生産性向上や事業の成長を促進するため、企業が新たな設備や機械、器具備品などの導入を支援することを目的としています。
たとえば、生産ラインの拡大やオフィスのIT機器の更新を行う際に、この税制を活用することで投資額の一部を税額控除や特別償却という形で軽減できます。とくに、資金に余裕がない中小企業にとって、設備投資にかかる負担を抑えることで、新たな事業展開や競争力の強化を実現しやすくなるメリットがあります。
また、この制度は一定の条件を満たす必要があり、取得した設備の種類や規模に応じて控除率や償却率が異なるため、専門家のアドバイスを受けて適切に活用することが重要です。経営者にとっては、成長のための設備投資を後押しする手段として、積極的に活用を検討する価値がある制度といえます。
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| カテゴリ | トレンド |
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| 関連タグ | 中小企業 投資 税制 設備 |
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