「経営発展支援事業」就農後の経営発展を支援!

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農林水産省は「経営発展支援事業」について発表しました。

就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。

補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限1/2)

概要

対象者:49歳以下の認定新規就農者
支援額:補助対象事業費上限1,000万円
補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)例:国1/2、県1/4、本人1/4

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

(1)就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
(2)令和5年度又は令和6年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
・ 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
(3)親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
(4)就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(5)本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

助成対象

助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地等の造成、改良または復旧

・事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
(4) 事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること など

事業実施主体

市町村

注意事項

この支援事業は、新規就農者が直接申請するものではありません。

都道府県(市町村)から新規就農者が支援を受ける場合、その都道府県支援分の2倍を国が間接的に支援するものです。

補助率例:国1/2、県1/4、本人1/4

農業で役立つ補助金・助成金について、詳しくはこちらの記事を>>
【2024年最新版】農業ビジネスで役立つ補助金・助成金まとめ!活用してコストの負担を抑えよう

「経営発展支援事業」は認定新規就農者を対象としています。

認定新規就農者制度は、新たに農業を開始する者が作成する青年等就農計画(事業計画書)を各市区町村が認定し、認定を受けた者に対し、早期の経営安定に向けた措置を集中的に実施する支援制度です。

受けられる支援は、以下の通りです。

「経営開始資金」
就農直後(3年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。

「新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)」
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

「農地利用効率化等支援交付金」
人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。

「経営所得安定対策」
米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。

「農業経営基盤強化準備金」
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援します。

「農協等向け新規就農者税制」
農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定新規就農者に利用させる場合、その固定資産税を軽減します。

「経営発展支援事業」は、こうした認定新規就農者の就農後の経営発展を支援するものです。

各都道府県や市町村が「経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)」などとして公募を行っているため、これに申し込むことで支援を受けられます。

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