【最新版】副業(ダブルワーク)は年末調整できる?税金の手続きまとめ
副業(ダブルワーク)の年末調整は基本的に本業の勤務先で行う。確定申告が必要なケースと注意点
副業(ダブルワーク)の年末調整は、本業の勤務先で受けることになります。
副業分の収入については、基本的には確定申告で所得額を申告、納税手続きが必要です。
確定申告の方法はe-Taxのほか、郵送や窓口から自分の都合に合う方法を選択できます。
窓口での相談が必要かどうか、パソコンでの作業に慣れているかどうかも考えて自分に合う方法で確定申告を行いましょう。
創業手帳では、「副業確定申告ガイド」を提供開始しました!わかりやすい確定申告のやり方をご紹介。副業を開始後、初めて確定申告するけど、やり方がよくわからない…と悩まれている方へ、基本から解説。副業ならではの注意点などもあります、ぜひお気軽にご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
- 副業(ダブルワーク)の年末調整は基本的に本業の勤務先で行う。確定申告が必要なケースと注意点
- 年末調整と確定申告、どちらをすればいい?
- 副業(ダブルワーク)は本業で年末調整してもらえるの?
- 副業(ダブルワーク)の年末調整での注意点
- 副業(ダブルワーク)で年末調整を実施する流れ
- 副業(ダブルワーク)の収入は確定申告が必要
- 副業(ダブルワーク)で確定申告が必要なケースとは
- 副業(ダブルワーク)でも確定申告が不要になるケース
- 副業(ダブルワーク)所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
- 副業(ダブルワーク)の確定申告の方法
- 副業(ダブルワーク)で確定申告をする際の注意点
- まとめ・副業(ダブルワーク)を始めたら年末調整・確定申告には注意しよう!
年末調整と確定申告、どちらをすればいい?
ダブルワークの人は年末調整と確定申告のどちらを行えばいいか迷う方も多いでしょう。
判断する際のポイントとしては、所得金額や扶養控除等(異動)申告書の有無などが挙げられますが、基本的には年末調整をしていた場合でも確定申告を行ったほうが良いです。
例えば源泉徴収をされている場合、税金を払い過ぎている可能性が高いです。税金を払い過ぎていた場合、確定申告を行わないと還付金が受け取れません。
また、医療費控除などの所得控除も確定申告が必要となるため、年末調整を1社で実施していた場合でもダブルワークの人は基本的に確定申告を行ったほうが良いでしょう。
副業(ダブルワーク)は本業で年末調整してもらえるの?
副業が解禁され、副業やダブルワークで仕事をしている人も増えています。しかし、副業をスタートした人でも意外と知らないのが年末調整と副業の関係です。
本業と副業で掛け持ちしている人の多くは、本業で年末調整の手続きを行っています。
では、副業での稼ぎについてはどのように手続きをすればいいのでしょう。副業(ダブルワーク)の年末調整について、解説します。
年末調整は一か所でしか受けられない
個人事業主やフリーランスで働く人は、1月1日から12月31日までの所得を自分で申告して、所得から算出される納税額を一括か、分割で支払います。
この時の手続きが確定申告です。
しかし、企業に勤めている場合には、個々の所得税は雇用主である企業が代わりに納税しています。ただし、毎月給料から天引きされている所得税はあくまで概算で、正確な税額ではありません。
そこで、正しい税額で納税するために過不足分を調整するのが 年末調整の手続きです。
年末調整で受け取る書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」といったものです。
社内システムやクラウド上で申請するケースもあります。
納めるべき所得税の額は、所得だけでなく生命保険料控除や配偶者控除、扶養家族控除といった様々な個人の事情に合わせて所得控除をして計算します。
源泉徴収ではこれらの控除を考慮していません。
そこで、年末調整の書類を使って毎月の給与から天引きされている金額と正しい税額のズレを修正しています。
副業と本業の両方で年末調整をしてしまうと、この所得控除を重複して使うことになるため、年末調整は勤務先1か所でしか受けられません。
2か所で年末調整の書類をもらった場合でも手続きは1か所で行う
2つ以上の職場で年末調整をしてしまうと、各種控除の申請が重複してしまいます。
その結果、納税額の計算も間違ってしまうので、複数の企業から年末調整の書類を受け取ったとしても手続きは必ず1か所のみで行ってください。
基本的には、多く給料を受け取っている、本業の勤務先で年末調整するようにしましょう。
3か所以上で給料を受け取っている場合にも、一番収入が多い勤務先を本業として手続きを行います。
副業(ダブルワーク)の年末調整での注意点
副業をしている人は本業の勤務先で年末調整をして、副業の所得は確定申告するのが基本です。ここでは、注意が必要なケースについて解説します。
本業やメインの勤め先で年末調整がされない
副業には、アルバイトやパートを2か所以上掛け持ちするケースもあります。
いずれの勤務先でも年末調整を受けていない場合には、確定申告で所得税を申告しなければいけません。
ただし、アルバイトの給料をすべて足し合わせても年間で103万円以下の場合には確定申告は不要となります。
給与所得控除は最低で55万円、それに基礎控除額48万円を足した額である103万円までは、納める所得税が0円です。
しかし、年間の総収入が103万円以下であっても毎月の給料から源泉徴収されて所得税が納められているケースもあります。
これは、確定申告をしなければ還付されません。確定申告は不要ではありますが、払いすぎている所得税の還付を受けるために確定申告をするようにおすすめします。
年末調整を2ヶ所でしてしまった
前述したように年末調整を受けられるのは、1か所だけです。
しかし、2か所の勤務先がある場合、両方で年末調整書類を渡されて、その両方を提出してしまう場合もあります。
複数ヶ所で年末調整されると、所得控除が重複で使用されてしまうため、正しく納税額を計算できません。そのため、所得税の確定申告をすることになります。
所得控除を重複して受けている、控除されすぎているため、納税不足となっている場合、本来納める税金を払っていない、滞納していることになります。
延滞税や無申告課税といったペナルティを課せられる可能性もあるので注意してください。
副業(ダブルワーク)で年末調整を実施する流れ
ダブルワークで年末調整を実施する流れは、他の従業員と特に変わりありません。提出する書類・書き方なども同様です。
記入例を元に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを作成します。どちらの企業で行うかは、もらっている給与がより多いほうを選んでください。
ただし、他に勤めている会社分の年末調整も含めて行う場合はこれで主な手続きは完了となりますが、もし1社分のみの年末調整を行った場合は確定申告の準備を進めていきます。
副業(ダブルワーク)の収入は確定申告が必要
ダブルワークをしている場合は、2か所以上の企業から給与を受け取っていることを意味します。
しかし、その場合であっても年末調整を受けられるのは1か所です。
本業での収入は年末調整をして、副業分は確定申告で納税額を確定します。
また副業として個人事業主として収入を得ているケースもあります。
この場合には、給料を受け取っているわけではないため、通常と同じように本業で年末調整を行い、副業分は確定申告をしてください。
副業(ダブルワーク)で確定申告が必要なケースとは
ダブルワークをしている人は、基本的に確定申告が必要になるケースが多いでしょう。
しかし、一定の条件を満たした場合には、確定申告が不要になります。
どのようなケースで副業の確定申告が必要なのかまとめました。
両方の職場で年末調整を受けていない場合
ダブルワークをしている職場の両方で給与を受け取っているものの、扶養控除等(異動)申告書が未提出などの理由から、どちらの職場でも年末調整を受けない場合、確定申告が必要です。
特に源泉徴収が行われている場合、払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれないので確定申告を行ったほうが良いです。
年末調整を2カ所以上で行った場合
基本的に扶養控除等(異動)申告書を提出した勤務先で年末調整が行われます。正しい所得税額を計算するために、年末調整は勤務先1カ所までで行われますが、間違えて2カ所以上の勤務先に提出してしまうこともあるかもしれません。
間違えて2カ所以上に提出すると、年末調整も2カ所以上の勤務先で受けてしまうことになります。
このような事態に陥ると所得税を正しく計算できなくなってしまうことから、確定申告で改めて所得税の申請と精算を行う必要があります。
2か所以上から給与を受け取り1か所で年末調整されている
給与を2か所以上から受け取っていて、1か所で年末調整を受けた場合には必ず確定申告が必要です。
年末調整がされていない勤務先では、本来納税しなければならない税額と、源泉徴収で納めた金額がズレたままになっています。
確定申告をして、正しい税額に修正しなければいけません。
ただし、年末調整されていない給与収入の合計と、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告は必要ないこととなっています。
さらに 給与収入の合計額から、所得控除分(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除)の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人も確定申告不要です。
副業の所得が20万円を超える
個人事業主として副業で働いている場合には、確定申告で所得を申告しなければいけません。
しかし、この所得が20万円以下の場合には確定申告が不要になります。
また、ここで基準となるのは収入ではなく所得である点に注意してください。
所得は収入から必要経費を差し引いて計算します。
つまり、副業で100万円売上げたとしても、経費で80万円以上かかっていれば所得は20万円以下で確定申告は不要です。
ただし、これはあくまで所得税の話です。確定申告が不要であっても住民税の申告は必要になるので注意してください。次の部分で詳しく説明しています。
事業所得・雑所得の合計が48万円を超える場合
個人で複数の仕事を手掛けており、クラウドソーシングや在宅ワークなどでダブルワークを行っている場合は、そこで得た所得は事業所得または雑所得に分類されます。
事業所得と雑所得の合計が基礎控除額の48万円を超えた場合、確定申告が必要です。
副業(ダブルワーク)でも確定申告が不要になるケース
ダブルワークでも場合によっては確定申告が不要なケースもあります。具体的に不要となるケースをご紹介します。
年収103万円以下の場合
複数の企業に勤めていて給与を得ている場合でも、年間の給与収入が合計103万円以下で、なおかついずれの企業でも源泉徴収を行っていない場合は、確定申告が不要となります。
これは、年収103万円以下がそもそも課税所得の対象外となるためです。103万円という数字は基礎控除額48万円+給与所得控除55万円によるものです。
ただし、年収103万円以下でも源泉徴収を行っていると確定申告が必要です。源泉徴収は原則8万8,000円以上の月収があった時に行われます。
年収103万円以下でも8万8,000円以上の月収だと源泉徴収が行われるので、確定申告の有無に注意してください。
他の勤務先の所得も併せて年末調整を行った場合
2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合でも、1社で他の勤務先の所得も併せて年末調整を行っていた場合、確定申告は不要になります。
例えば1年の途中で別の職場に転職し、引き継ぎの影響で数カ月ダブルワークを行っていたとします。
この場合は前職の源泉徴収票を今勤めている企業に提出することで、まとめて年末調整を受けることが可能です。
一方、同様に2カ所以上から給与を受け取っていても年末に複数の企業に在籍している場合は、どの会社も年収を把握できないため、確定申告を行わなければなりません。
副業中の確定申告については、副業版確定申告ガイドがおすすめ!以下のバナーから!
副業(ダブルワーク)所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
以上の内容から、副業の所得が20万円以下の給与所得者は確定申告は不要です。ただし、副業所得があって確定申告をしなかった人は、住民税の申告が必要な点に注意しましょう。
確定申告の内容は税務署から市区町村へ送られ、市区町村で住民税が算出されます。確定申告をしない場合、課税所得に副業所得が含まれず、住民税の正しい税額を計算できません。そのため、別途住民税の申告が必要になるのです。
住民税の申告は確定申告と同様に2月16日から3月15日までに、1月1日に住所のある市区町村の役所で行います。
住民税の申告に必要な書類は、以下のとおりです。
- 市民税・県民税申告書
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 所得の証明書(源泉徴収票・支払い調書・支払った経費がわかる書類など)
- 各種控除の証明書(生命保険料の控除証明書・医療費控除の明細書など)
副業(ダブルワーク)の確定申告の方法
普段は会社員で今年から副業をスタートした人では、確定申告をしたことがない人も多いかもしれません。
副業の形態、所得の種類によって確定申告の方法も変わります。副業をしている人の確定申告の方法についてまとめました。
本業と副業で給与をもらっている場合
本業と副業で給料を受け取っている人は、どちらも給与所得となります。
毎年10月から12月ごろに年末調整の書類が勤務先で配布されるので、必要事項を記入して提出してください。本業の手続きはこれで終わりです。
副業やダブルワークの勤務先で年末調整の書類を受け取った場合には提出せずに自分で確定申告を行います。
本業と副業の両方で受け取った源泉徴収票をもとにして確定申告をしましょう。
源泉徴収票に記載された給与収入を合算して、給与所得として確定申告してください。
個人事業主の形態になっている場合
副業やダブルワークが、どこかに雇用されているのではなく個人事業主やフリーランスとして働いている場合もあります。
この場合は、本業で年末調整をして、副業の確定申告を行ってください。
副業の規模によって事業所得となるか、雑所得となるかが決まります。この場合でも本業の源泉徴収票を用意して、正確な税額を算出します。
副業(ダブルワーク)で確定申告をする流れ
確定申告は、1年分の所得を原則として翌年の2月16日から3月15日に申告します。ただし、それぞれの日にちが土日や祝日の場合には翌日とします。
確定申告の提出期限に遅れると、延滞税や無申告課税といったペナルティが課せられるので余裕をもって手続きしてください。
STEP1.確定申告書類を用意する
確定申告は、e-Taxと郵送、税務署窓口の3つの方法で提出できます。
税務署の窓口に提出する方法は、確定申告を初めてする場合や、質問してから確定申告書を作成したい人におすすめの方法です。
e-Taxの場合は、インターネット上のシステムで確定申告を作成して、提出まで行います。
自宅から税務署やポストに出向くことがなく確定申告ができる点が大きな魅力です。
郵送提出の場合には、自宅で確定申告書を作成して郵送します。
確定申告書は、窓口で受け取ることもできますが、税務署や確定申告会場、さらに市区町村の担当窓口、指導相談会場でも受け取り可能です。
それぞれ窓口ごとに受付時間や整理券の配布があるので、前もって確認してください。
国税庁ホームページ「確定申告特集」では、確定申告書を掲載しているので必要な用紙を印刷して利用できます。
確定申告書以外の付表・計算書・明細書や手引きといった書類も掲載しています。
STEP2.源泉徴収票や領収書を準備する
確定申告書を用意したら、ほかの必要書類も揃えてください。
ダブルワークしていて給与を2か所以上から受け取っている場合には、すべての源泉徴収票を用意します。
また、医療費控除を受ける場合には、1年間にかかった医療費を記載するため、領収書やレシートを準備しましょう。
STEP3.確定申告書を作成して提出する
必要なものが揃ったら、いよいよ確定申告書を作成していきます。税務署の窓口が空いているのは、原則として平日の8時半から17時です。
ただし、確定申告期間中は休日に開いていたり、確定申告会場が用意されていたりすることがあります。
お住まいの地域にある税務署を検索してみましょう。
e-Taxの提出期限は、3月15日の23時59分なので期限ぎりぎりになってもデータ送信が完了すれば期限内の提出になります。
しかし、あまりにギリギリに提出しようとすると送信ミスで提出が遅れてしまうかもしれません。ある程度の余裕をもって提出するようにしてください。
郵送で確定申告書を送る場合の宛先は納税地の税務署です。確定申告書は郵便法で定められる信書に該当します。
税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付しなければいけません。ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは確定申告書を送付できないので注意してください。
副業(ダブルワーク)で確定申告をする際の注意点
ダブルワークを始めるまで、確定申告をしたことがない人も多いかもしれません。確定申告する時の注意点を紹介します。
確定申告は不要でも確定申告をした方がいいことも
上記では、確定申告をしなければならないケースと、しなくても問題がないケースを紹介しました。
しかし、確定申告が必要ないケースであっても確定申告をしてはいけないわけではありません。
所得税の確定申告が不要でも、確定申告で税金の還付が受けられる場合にはそのままにしておくと税金を払いすぎてしまいます。
前述したように、源泉徴収されているが総収入が103万円以下で還付金が受け取れるケースもそのひとつです。
また、その年に支出した医療費が10万円を超えている場合には、確定申告することによって医療費控除が受けられます。
医療費控除の対象は、本人または生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費なので家族単位で計算します。
会社の副業に関する規定を確認しておく
副業をスタートする前に、副業が会社の就業規定に違反していないかチェックしておきましょう。
勤務先に副業が知られる理由のひとつが、住民税の支払いです。
住民税を納める方法には、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収は、納税者が自治体に直接納付する方法です。
会社員の多くは、住民税は勤務先が毎月の給料から住民税を天引きして自治体に納付する特別徴収で支払っています。
副業をしていると、年末調整以外に所得を申告していることになるため、住民税の金額も変更となることがあります。
そして、本業の収入に対して住民税が高くなり、勤務先に副業が知られてしまうかもしれません。
副業を知られたくない場合には、確定申告や住民税の申告の際には住民税の納付方法で「自分で納付」にチェックを入れてください。
これで、給料からは天引きされず、自治体からの納付書で住民税を支払えます。ただし、住民税を普通徴収できるのは、基本的に副業分の収入が雑所得のような給与所得以外のケースだけです。副業が飲食店のアルバイトなどの給与所得の場合、本業と副業の合算した給与所得の住民税が本業の給与から天引きされます。
副業の住民税の徴収方法については市区町村ごとに対応が異なるため、申告の前に市区町村の役所に問い合わせてみましょう。
確定申告し忘れたら期限後申告をする
副業で20万円超の所得がある人が期限内の確定申告をしなかった場合、わかった時点で速やかに申告するようにします。これを期限後申告といい、本来納める税金以外に無申告加算税と延滞税が課される可能性があります。
無申告加算税と延滞税が課される場合の税率は、以下のとおりです。
無申告加算税 |
・納税額の50万円までの部分:15% ・納税額の50万円超300万円までの部分:20% ・納税額の300万円超の部分:30% |
延滞税 |
・納期限の翌日から数えて2か月まで:年7.3%と延滞税特例基準割合※+1%のいずれか低い割合 ・納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合 |
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に1%を加算した割合。平均貸付割合とは財務大臣が前年の11月30日までに告示する、その年の前々年9月から前年8月の各月の銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合。
まとめ・副業(ダブルワーク)を始めたら年末調整・確定申告には注意しよう!
副業やダブルワークをしていると収入額が変わります。その結果、初めて行う手続きが必要になり、戸惑うかもしれません。
これから副業をスタートする場合には、どのような手続きが必要なのか事前にチェックしましょう。
個人事業主の場合であれば、必要経費の領収書や青色申告の申請のように早い段階で手続きしておいた方が良いものもあります。
働き方に合わせて必要な手続きをまとめてみましょう。
また、「税金チェックシート」では、節税のために知っておきたい手法をを解説しています。手元に残るお金が変わりますので、最新ノウハウをチェックしてみてくださいね。
新たに創業手帳では、税理士監修の「税金カレンダー」も提供しています。このカレンダーを活用すれば、必要な税金納付期限を逃すことなくチェックできます。どなたでも簡単に使えるよう、13種類パターンを用意しております。ぜひ、以下のリンクからアクセスして、ご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。