【速報】スタートアップの強い味方!ものづくり補助金の公募が2月18日より開始

創業手帳

気になる概要をご紹介します

(2019/02/20更新)

中小企業・小規模事業者などを対象とした「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、いわゆる「ものづくり補助金」の公募が、2019年2月18日から始まりました!
生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する「ものづくり補助金」。今回はどのような内容になっているのでしょうか?気になる概要をご紹介します。

ものづくり補助金とは

「ものづくり補助金」とは、足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者などが取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援する補助金です。

今回は、平成30年度の補正予算による公募です。
発表によると、一次公募の締め切りは2019年2月23日(土)まで。発表から1週間しかありませんが、二次公募が2019年5月8日(水)までなので、こちらを目標に申請を進めてもいいかもしれませんね。

補助対象者

「ものづくり補助金」の対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人です。

今回は、ものづくりに関する事業で申請する場合の「ものづくり技術」と、サービスに関する事業で申請する場合の「革新的サービス」の2つの対象類型に分かれています。
申請する方は、全国中小企業団体中央会が公開している「公募要領」を元に、自身の「業種・組織形態」を確認してみましょう。

事業類型は2種類

今回の「ものづくり補助金」は、前述した「ものづくり技術」と「革新的サービス」の対象類型に加えて、「一般型」の「小規模型」という2つの事業類型に分かれています。
今回は公募要領の中から一部を抜粋しました。

一般型

中小企業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。

補助額 100万円~1,000万円
補助率 1/2以内
設備投資 必要
補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能(補助上限額は共同申請全体で1,000万円)。

小規模型

小規模型は「設備投資のみ」と「試作開発等」の2つに分かれています。

設備投資のみ

小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を支援するものです。

補助額 100万円~500万円
補助率 1/2以内
設備投資 必要
補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能(補助上限額は共同申請全体で500万円)
試作開発等

小規模な額で中小企業者等が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を支援するものです。

補助額 100万円~500万円
補助率 1/2以内
設備投資 可能(必須ではない)
補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費
その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能(補助上限額は共同申請全体で500万円)

公募期間

一次締切:2019年2月23日(土)(消印有効)
二次締切:2019年5月8日(水)(消印有効)

税理士法人ハガックス 所長 芳賀保則氏のコメント

今回発表されたものづくり補助金について、税理士法人ハガックス 所長 芳賀保則氏よりコメントをいただきました。

芳賀保則(はが やすのり)
経営革新等認定支援機関 税理士法人ハガックス 所長
税理士・中小企業診断士。1970年生まれ。東京大学大学院卒業後、東京ガスを経て、税理士法人ハガックス所長。税理士・中小企業診断士、上級システムアドミニストレータ、パソコン財務会計主任技術者1級、弥生会計認定インストラクター。趣味はテニス、ジム、百人一首。

芳賀「ものづくり補助金」は事業計画が採択された場合に、その事業計画書に記載した補助対象支出(設備投資や試作開発等の一定のもの)について支出後に補助率1/2(又は2/3)相当の補助金を得ることができるというものです。

今回の対象である2種類の事業計画について、サービス業の方などで【革新的サービス】を選ぶ場合は、「公募要項P60」の事業計画書のフォーマットを記載します。
製造業などで【ものづくり技術】を選ぶ場合は、「公募要項P65」の事業計画書のフォーマットを記載します。

何を準備すればいいのか、どのようなものが対象であるのかイメージがわかない方については、これらの事業計画書のフォーマットに目を通せばイメージがつかみやすいと思います。

また補助の前提として、経営革新等支援機関(認定支援機関)の全面バックアップを得た事業であることが対象要件になっています。
「認定支援機関」とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定している支援機関です。
税理士や税理士法人を筆頭に、中小企業診断士、商工会、商工会議所、金融機関などが認定されています。

事業計画が競争力強化に資することの確認と、事業実施期間中に支援が望めるということの2点の確認をした確認書の交付を事前に認定支援機関から受ける必要があります。

いつも依頼をしている税理士等が認定支援機関の登録をしているようであれば、その方に相談するのが良いでしょう。
もし、そうでないようであれば、親身に相談にのってもらえる認定支援機関を探すことが申請への第一歩となります。

補助金は応募者が多い場合は採択率が厳しくなることが予想されます。
革新的な開発であるかどうか、サービスの課題が明確であるかどうか、事業化のスケジュールが妥当かどうかなど、いくつかの審査項目がポイントになっています。「公募要領P33」をご参照ください。

また、経営力向上計画の認定申請をしている場合や、購入型クラウドファンディングで100万円以上集めた場合など、審査上で加点ポイントになるものもあります。(上記事業計画中に記載あり)

採択されやすいように申請の準備を進めるためにも、まずは早めに認定支援機関へ相談に行き、相談を受けながら事業計画をとことん見直し、より良い事業計画につくりあげていくと良いでしょう。

詳細はこちらから

「ものづくり補助金」についての詳細は、公募要領をご覧ください。

(編集:創業手帳編集部)

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