【6/8更新】まん延防止等重点措置・緊急事態措置における東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を解説

創業手帳

東京都のまん延防止等重点措置・緊急事態措置に伴う営業時間短縮の対象期間は4月12日~5月11日、5月12日~31日です。

まん延防止等重点措置・緊急事態措置
令和3年4月、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が解除されましたが、さらなる感染拡大防止のため『まん延防止等重点措置』が適用され、飲食店やカラオケ店への営業時間短縮の要請がされることになりました。それに伴って、要請に協力した飲食事業者等の店舗に対して事業規模に応じた協力金が支給されます。

さらに、人流の抑制をより一層図るための『緊急事態措置』に伴い、飲食店以外の業種の中小企業や個人事業主に対しても東京都独自の支援金が支給されます。

この記事では、令和3年4月より適用された東京都のまん延防止等重点措置・緊急事態措置に伴う「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」ならびに「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について詳しく解説します。

過去の令和2年または令和3年1月~3月期間については、『東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を対象期間ごとに解説』をご覧ください。

また、こちらは中小事業者(中小企業あるいは個人事業主)向けの内容です。大企業(みなし大企業を含む)向けの情報は東京都のホームページをご参照ください。

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まん延防止等重点措置とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言解除後、変異ウイルスが原因と思われる感染者の急増や、医療体制のひっ迫が発生しました。
そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」が適用されることとなりました。

まん延防止等重点措置では、緊急事態宣言下と同様に不要不急の外出・移動の自粛や営業時間の短縮、イベント等の開催制限の要請・命令が実施されます。

感染拡大防止協力金とは

東京都では新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、令和3年4月12日から5月11日までをまん延防止等重点措置期間と定め、飲食事業者等に対して営業時間短縮の要請をしました。

この要請に協力した中小企業や個人事業主等を対象に「感染拡大防止協力金」が事業規模に応じて支給されます。

支給の条件として東京都が定めた感染防止徹底宣言ステッカー、コロナ対策リーダー登録が必要となりますのでご確認ください。

感染防止徹底宣言ステッカーとは

新型コロナウイルス感染防止対策のため、業種別の対策全てを実施していることを店舗等で利用者に知らせるものが「感染防止徹底宣言ステッカー」です。
取得条件は、事業の業種に応じた感染防止対策のチェックシートについて、店舗等での実施状況を確認、全ての対策が実施できれば東京都Webサイトの申請フォームより取得できます。

取得した感染防止徹底宣言ステッカーは印刷をし、店舗等の目立つ場所で掲示をします。
詳細は東京都Webサイト「感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー」を参照ください。

コロナ対策リーダーとは

新型コロナウイルス感染防止対策に取組んでいる店舗のマネージャーなどの責任者を選任することで、店舗関係者や利用者に対策の促進を示すものが「コロナ対策リーダー」です。

前提条件として、事前に感染防止徹底宣言ステッカーを発行している必要があります。

その上で、東京都Webサイトの申請フォームよりコロナ対策リーダーを登録し、関連のeラーニング研修を受講することで登録完了となります。

詳細は東京都Webサイト「感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー」を参照ください。

令和3年4月12日~5月11日期間

【飲食店等を対象】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

支給額

一店舗あたり
68万円から600万円

支給額の算出方法は、対象の地域および事業者ごとに「売上高方式」または「売上高減少額方式」を選択します。

計算方式は次の通りで、店舗ごとの支給額を算出する必要があります。店舗ごとに方式を選択することはできませんのでご注意ください。

1. 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市 (対象期間4/12~5/11)
(1) 売上高方式
2019年または2020年の1日当たりの売上高が次のいずれかにより支給額を算出します。

10万円以下:一律4万円×30日(要請日数)
10万円超~25万円未満:1日当たりの売上高×0.4 (千円未満切上)×30日
25万円以上:一律10万円×30日

(2) 売上高減少額方式
2019年または2020年に対する2021年の1日当たりの売上高の減少額により支給額を算出します。

(2019年または2020年の4月および5月の1日当たりの売上高- 2021年の4月および5月の1日当たりの売上高) ×0.4 (千円未満切上)×30日

2. 1以外の地域 (対象期間によって算出方法が異なります。)
(1) まん延防止等重点措置期間(4/12~4/24)
一律4万円×13日(要請日数)

(2) 緊急事態措置期間(4/25~5/11)
前述1の区域と同様の算出方法となります。ただし、要請日数は17日となりますのでご注意ください。

その他の事例として新規開店、合併、法人成り、事業承継等の場合の算出方法は、東京都専用ポータルサイトを参照ください。

まん延防止等重点措置と緊急事態措置における支給額(引用:東京都産業労働局 【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」の一部変更について)

主な対象要件

(1)対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

下記に措置期間ごとにおける、対象者と要請の概要になります。

A:まん延防止等重点措置期間(4/12-4/24)

▼23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

従来は営業していた夜間時間帯(夜20時~翌朝5時まで)を休業とし、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から19時までとすること。

▼上記以外の区域

従来は営業していた夜間時間帯(夜21時~翌朝5時まで)を休業とし、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること。

B:緊急事態措置期間(4/25-5/11)

▼酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

休業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)

▼酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等

従来は営業していた夜間時間帯(夜20時~翌朝5時まで)を休業とし、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮する

(2)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請した対象店舗に掲示していること。

(3)申請にあたり「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録していること。

申請方法

過去の営業時間短縮の要請に関する協力金とは別途、申請受付となります。

申請は専用ポータルサイトや郵送にて行うことができます。

詳細は6/30に専用ポータルサイトで発表されます。

なお、申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて行う必要がありますのでご注意ください。

また、過去の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分、2/8~3/7実施分、3/8~3/31実施分、4/1~4/11実施分)で支給決定した店舗で前回の申請時と変更がない場合については、既に確認済みとなっている提出書類が省略される予定です。

【飲食店以外の中小企業等を対象】休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金

支給額

1施設(1テナント店舗)あたり
2万円/日

ただし、支援金の支給要件・支給額等の詳細は施設の区分、特例等の対応によりますので、東京都専用ポータルサイトを参照ください。

申請期間

令和3年6月30日~7月30日

主な対象要件

(1) 休業の協力依頼における4月25日から5月11日まで、または4月27日から5月11までの全期間において全面的に協力すること。

(2) 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者。

主な対象施設

対象となる主な施設は次の通りです。

なお、施設の業種や床面積によって措置の内容が異なります。「新型インフルエンザ特別措置法」で定められた第24条第9項または第45条第2項による「休業要請」と、それ以外の「休業の協力依頼」がありますので注意しましょう。

対象施設
    (1) 遊興施設等 (カラオケ、バー、ライブハウス、ナイトクラブなど)
    (2) 運動施設 (スポーツクラブ、ヨガスタジオ、ゴルフ練習場、ボウリング場など)
    (3) 遊技場 (パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、テーマパークなど)
    (4) 劇場等 (映画館、演劇場、観覧場、プラネタリウムなど)
    (5) 集会・展示施設 (集会場、展示場、貸会議室、文化会館など)
    (6) 博物館等 (博物館、美術館、水族館、動物園など)
    (7) ホテル等 (ホテルや旅館の集会に使用する部分のみ)
    (8) 商業施設 (サウナ、銭湯、エステ、ペットショップなど)

また、休業要請の対象外の施設としては、医療施設、食料品店などの生活必需物資販売施設、住宅・宿泊施設、交通機関等、工場等、金融機関・官公署等となります。

詳細な対象施設と措置の内容は、東京都総務省HPに掲載されています。

申請方法

詳細は6/30に専用ポータルサイトで発表されます。

令和3年5月12日~5月31日期間

【飲食店等を対象】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

支給額

一店舗あたり
80万円から400万円

中小企業において、次の表に示す国の基準を踏まえて支給予定です。

1日当たりの売上高(売上高/日) 1店舗当たりの協力金日額
10万円以下 4万円
10万円~25万円 4万円~10万円
25万円以上 10万円

主な対象要件

(1)緊急事態措置期間の5月12日~5月31日において、営業時間短縮および休業の要請に全面的に協力に応じた都内全域の飲食店等

ここで、「酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等」は休業要請となります。
一方、「酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等」は、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間の短縮要請となります。

(2)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請した対象店舗に掲示していること。

(3)申請にあたり「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録していること。

申請受付期間・申請方法

過去の営業時間短縮の要請に関する協力金とは別途、申請受付となる予定です。

詳細は後日、東京都ホームページおよび専用ポータルサイトで発表されます。

【飲食店以外の中小企業等を対象】休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金

支給額

別途発表されます。

主な対象要件

(1) 緊急事態宣言の延長を受けて、東京都から行う休業の協力依頼等に対して、5月12日~5月31日まで(20日間)の全期間、全面的に協力に応じた中小企業、個人事業主等。
(2) 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者。

主な対象施設

対象となる主な施設は前述の説明の通りです。

申請受付期間・申請方法

詳細は後日、東京都ホームページおよび専用ポータルサイトで発表されます。

この記事では、東京都のまん延防止等重点措置・緊急事態措置に伴う「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について詳しく解説しました。要請や申請等に関する情報は日々、追加更新がされていますので、最新の情報を入手しながら、感染拡大防止協力金を積極的に活用しましょう。

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