[2021年5月31日更新] 東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を対象期間ごとに解説

資金調達手帳

営業時間短縮の対象期間は11月28日~12月17日、12月18日~1月7日、1月8日~2月7日、2月8日~3月7日、3月8日~3月31日、4月1日~4月11日です。


令和3年1月、新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令され、飲食店やカラオケ店への営業時間短縮の要請が強化されることになりました。それに伴って、各都道府県では要請に協力した中小企業や個人事業主等を対象に感染拡大協力金を交付しています。

この記事では、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について詳しく解説します。なお、感染拡大協力金の対象期間は分かれており、それぞれに支給額、対象要件、申請方法などが異なりますのでご注意ください。

また、こちらは中小事業者(中小企業あるいは個人事業主)向けの内容です。大企業(みなし大企業を含む)向けの情報は東京都のホームページをご参照ください。

創業手帳冊子版では、自分が使える制度がぱっと見開きでわかるように、「対コロナ支援制度」 フローチャートを掲載しました。合わせてご活用ください。

この記事の目次

感染拡大防止協力金とは

各都道府県の自治体では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食事業者等に対して営業時間短縮の要請をしました。この要請に協力した中小企業や個人事業主等を対象に一律で支給されるのが「感染拡大防止協力金」です。

都道府県によって対象とする期間や支給額、対象要件、申請方法などが異なりますが、ここでは東京都23区内・多摩地域の情報について、営業時間短縮の対象期間ごとに解説します。

令和2年11月28日~12月17日期間

支給額

一事業者あたり、一律40万円

主な対象要件

(1)東京都23区・多摩地域の各市町村に店舗あり、かつ大企業が経営に参画していない法人等であること。

(2)営業時間短縮の要請の開始日(令和2年11月28日)より前から、酒類の提供を行う飲食店またはカラオケ店に関して必要な許認可等を取得して営業を行っていること。

(3)営業時間短縮の要請期間として、令和2年11月28日~12月17日の全ての期間、従来は営業していた夜間時間帯(夜22時~翌朝5時まで)を休業とすること。
ただし、酒類の提供を行う飲食店では、酒類の提供を終日行わなければ夜間時間帯に営業していても協力金の支給対象となります。

(4)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請した対象店舗に掲示していること。

申請受付期間

令和2年12月18日~令和3年1月25日

申請方法

オンライン申請

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。申請は令和3年1月25日23時59分までに送信を完了する必要があります。

尚、ポータルサイトは対象期間によって異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイトサイトはこちら(令和2年11月28日~12月17日実施分)>>>
東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和2年11月28日~12月17日実施分

郵送(簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法)

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。令和3年1月25日の消印有効となります。

<郵送宛先>
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分) 申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年1月25日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

申請書類は今回初めて感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。
書類一式は東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

今回初めて申請する場合

(1)営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(11月28日~12月17日実施分)
(2)誓約書
(3)要請の開始日(令和2年11月28日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類
(税務署の収受印が押印された直近の確定申告書[控え]または住民税申告書[控え]、営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類 [写し])
(4)酒類の提供を行っていたことがわかる書類 [写し](飲食店のみでカラオケ店は不要、メニューや仕入れ伝票など)
(5)営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(6)「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
(7)本人確認書類 [写し](法人:法人代表者の運転免許証、保険証等、個人:運転免許証、保険証など)
(8)支払金口座振替依頼書

過去の申請により給付決定通知がある場合

(1)営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(11月28日~12月17日実施分)
(2)誓約書
(3)酒類の提供を行っていたことがわかる書類 [写し](飲食店のみ、メニューや仕入れ伝票など)
(4)営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(5)「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

令和2年12月18日~令和3年1月7日期間

支給額

一事業者あたり、一律84万円

主な対象要件

基本的には、前回令和2年11月28日~12月17日期間の対象要件と同様です。
ただし、営業時間短縮の要請期間としては、令和2年12月18日~令和3年1月7日の全ての期間、従来は営業していた夜間時間帯(夜22時~翌朝5時まで)を休業とすることが要件となります。

申請受付期間

令和3年1月26日~2月26日

申請方法

オンライン申請

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。申請は令和3年2月26日23時59分までに送信を完了する必要があります。
前回令和2年11月28日~12月17日実施分のポータルサイトとは異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイト(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)はこちら>>>
東京都・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分

郵送

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。令和3年2月26日の消印有効となります。前回令和2年11月28日~12月17日実施分の宛先とは異なりますのでご注意ください。

<郵送宛先>
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第35号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分) 申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年2月26日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

基本的には、前回令和2年11月28日~12月17日期間の申請書類と同様です。
申請書類は今回初めて営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。

なお、過去の申請により給付決定通知がある場合でも、「営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類」(飲食店営業許可書など)は提出が必要となりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

令和3年1月8日~2月7日期間

支給額

一店舗あたり186万円

ただし、営業時間の短縮などに向けて準備が必要な場合は、次の営業時間短縮の実施期間に応じて支給金額が異なります。

  • 令和3年1月12日~2月7日期間:一店舗あたり162万円
  • 令和3年1月22日~2月7日期間:一店舗あたり102万円

主な対象要件

基本的には、前回令和2年11月28日~12月17日期間の対象要件と同様です。

ただし、営業時間短縮の要請期間としては、令和3年1月8日~2月7日の全ての期間、従来は営業していた夜間時間帯(夜20時~翌朝5時まで)を休業とすることが要件となります。

さらに、今回は追加要件として酒類の提供は11時から19時までとすることが定められていますのでご注意ください。

また、営業時間の短縮などに向けて準備が必要な場合は、営業時間短縮の実施期間に応じて対象要件と認められますが、支給金額が異なります。

申請受付期間

令和3年2月22日~令和3年3月25日

申請方法

オンライン申請

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。
申請は令和3年3月25日23時59分までに送信を完了する必要があります。

また、前回令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分のポータルサイトとは異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイト(令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分)はこちら>>>
東京都・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分

郵送

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。消印有効は令和3年3月25日までとなります。

前回令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分の宛先とは異なりますのでご注意ください。

<郵送宛先>
〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱106号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年3月25日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

基本的には、過去の令和2年11月28日~12月17日期間の申請書類と同様です。

申請書類は今回初めて営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。
東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

なお、過去の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分・12月18日~1月7日実施分)で支給決定した店舗については、提出書類が簡素化されます。直近で受けた支給決定通知に記載の申込番号を申請書へ記入する必要があります。

ただし、提出書類が簡素化される店舗についても全ての店舗で、飲食店または喫茶店の営業許可書(写し)、営業を行っていたことがわかる書類、営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真の提出が必要となります。

令和3年2月8日~3月7日期間

支給額

一店舗あたり168万円

主な対象要件

基本的には、前回令和3年1月8日~2月7日期間の対象要件と同様です。

こちらは令和3年2月8日~3月7日の全ての期間で、従来は営業していた夜間時間帯(夜20時~翌朝5時まで)を休業とすることが要件となります。

酒類の提供についても11時から19時までとすることが定められています。

申請受付期間

令和3年3月26日~4月26日

申請方法

オンライン申請

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。申請は令和3年4月26日23時59分までに送信を完了する必要があります。

前回令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分のポータルサイトとは異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイトサイトはこちら(令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分)はこちら>>>
東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分

郵送(簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法)

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。令和3年4月26日の消印有効となります。
前回令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分の宛先とは異なりますのでご注意ください。

<郵送宛先>
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱16号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年2月8日~3月7日実施分) 申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年2月8日~3月7日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年4月26日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

基本的には、過去の令和2年11月28日~12月17日期間の申請書類と同様です。
申請書類は今回初めて営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。

書類一式は東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

なお、過去の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分・12月18日~1月7日実施分・1月8日~2月7日実施分)で支給決定した店舗については、提出書類が簡素化されます。

その場合、直近で受けた支給決定通知に記載の申込番号を申請書へ記入する必要があります。

ただし、提出書類が簡素化される店舗についても全ての店舗で、飲食店または喫茶店の営業許可書(写し)、営業を行っていたことがわかる書類、営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真などの提出が必要となります。

令和3年3月8日~3月31日期間

支給額

一店舗あたり124万円

ただし、次の営業時間短縮の実施期間に応じて支給金額が異なります。

  • 令和3年3月8日~3月21日期間:一店舗あたり84万円
  • 令和3年3月8日~3月31日期間:一店舗あたり124万円

主な対象要件

基本的には、前回令和3年2月8日~3月7日期間の対象要件と同様です。ただし、営業時間短縮の実施期間によって要件が異なりますのでご注意ください。

まず、令和3年3月8日~3月21日期間では、従来は営業していた夜間時間帯(夜20時~翌朝5時まで)を休業とすること酒類の提供については11時から19時までとすることが要件となります。

次に、令和3月22日~3月31日の期間では、従来は営業していた夜間時間帯(夜21時~翌朝5時まで)を休業とすること酒類の提供については11時から20時までとすることが要件となります。

申請受付期間

令和3年4月30日~5月31日

申請方法

オンライン申請

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。申請は令和3年5月31日23時59分までに送信を完了する必要があります。

前回令和3年2月8日~3月7日実施分のポータルサイトとは異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイトサイトはこちら(令和3年3月8日~3月31日実施分)はこちら>>>
東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分

郵送(簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法)

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。令和3年5月31日の消印有効となります。
前回令和3年2月8日~3月7日実施分の宛先とは異なりますのでご注意ください。

<郵送宛先>
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令3年3月8日~3月31日実施分) 申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年3月8日~3月31日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年5月31日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

基本的には、前回の令和3年2月8日~3月7日期間の申請書類と同様です。
申請書類は今回初めて営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。
書類一式は東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

なお、過去の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分または令和3年2月8日~3月7日実施分)で支給決定した店舗については、該当の申請時の申請者名、振込口座、申請店舗が同じであれば、提出書類が簡素化されます。

ただし、提出書類が簡素化される店舗についても全ての店舗で、飲食店または喫茶店の営業許可書(写し)、営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類、コロナ対策リーダーの宣誓書(写し)などの提出が必要となります。

令和2年4月1日~4月11日期間

支給額

一店舗あたり44万円

主な対象要件

(1)営業時間短縮の要請を受けた東京都内全域の飲食店等。
(2)営業時間短縮の要請の全期間(4月1日から4月11日まで)において、従来は営業していた夜間時間帯(夜21時~翌朝5時まで)を休業とし、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること。
(3)ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請した対象店舗に掲示していること。
(4)申請にあたり「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録していること。

コロナ対策リーダーとは

新型コロナウイルス感染防止対策に取組んでいる店舗のマネージャーなどの責任者を選任することで、店舗関係者や利用者に対策の促進を示すものが「コロナ対策リーダー」です。

前提条件として、事前に感染防止徹底宣言ステッカーを発行している必要があります。その上で、東京都Webサイトの申請フォームよりコロナ対策リーダーを登録し、関連のeラーニング研修を受講することで登録完了となります。

申請受付期間

令和3年5月31日~6月30日

申請方法

東京都の専用ポータルサイトからオンライン申請が可能です。

前回令和3年3月8日~3月31日実施分のポータルサイトとは異なりますのでご注意ください。

東京都ポータルサイトサイトはこちら(令和3年4月1日~4月11日実施分)はこちら>>>
東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内・令和3年4月1日~令和3年4月11日実施分

郵送(簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法)

申請書類を専用宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。令和3年6月30日の消印有効となります。
前回令和3年3月8日~3月31日実施分の宛先とは異なりますのでご注意ください。

<郵送宛先>
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱35号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年4月1日~4月11日実施分) 申請受付

持参(都税事務所・支所庁舎内)

申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年4月1日~4月11日実施分)申請書類在中」と明記し、令和3年6月30日17時までに投稿する必要があります。

申請書類

基本的には、前回の令和3年3月8日~3月31日期間の申請書類と同様です。
申請書類は今回初めて営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請する場合、または過去の申請により給付決定通知がある場合によって異なります。
書類一式は東京都ポータルサイトよりダウンロード、または都関係機関(都税事務所・支所・都内区市町村)などで入手できます。

なお、過去の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分または令和3年2月8日~3月7日実施分または令和3年3月8日~3月31日実施分)で支給決定した店舗については、該当の申請時の申請者名、振込先口座、申請店舗が同じであれば、提出書類が簡素化されます。

ただし、提出書類が簡素化される店舗についても全ての店舗で、営業時間短縮および酒類の提供時間の状況が確認できる書類の提出が必要となります。

よくある質問

誰が協力金を受け取ることができますか?

協力金の対象店舗を運営し、営業時間短縮の要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等が受け取ることができます。

コンビニやスーパーマーケットのイートインスペースについて、営業時間の短縮をした場合は、協力金の対象となりますか?

イートインスペースは一般的に、店舗が酒類を調理して顧客に提供するものではありませんので、今回の協力金に関しては「酒類の提供を行う飲食店」に該当せず、協力金の支給対象にはなりません。

「感染防止徹底宣言ステッカー」はどこで入手できますか?

東京都防災ホームページ「感染防止徹底宣言ステッカー」をご覧いただき、感染防止対策の実施状況の確認と申請をすることで入手できます。

「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金は支給されませんか?

協力金の支給対象にはなりません。また、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示が営業時間短縮の要請期間内でない場合も協力金の支給対象にはなりません。

「感染拡大防止協力金」に関するお問い合わせ

  • 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    電話番号03-5388-0567(土日祝日を含む毎日9時から19時まで開設)

まとめ

この記事では、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について詳しく解説しました。要請や申請等に関する情報は日々、追加更新がされていますので、最新の情報を入手しながら、感染拡大防止協力金を積極的に活用しましょう。

無料で利用できる資金調達手帳では、補助金・助成金をはじめ、経営者が利用できる資金調達の手段をまとめてわかりやすく解説しています。感染拡大防止協力金だけでなく、複数の資金調達手段を考えている方は、こちらも参考にしてみてください。

また最新版の『補助金ガイド』では、本当に起業家にとって利用しやすい補助金・助成金が分かるだけでなく、新型コロナウイルスの影響に対応した補助金・助成金もご確認いただけるようになっています。合わせてご活用ください。

関連記事
【経営者必見!】いま使える新型コロナ支援制度をまとめました~活用例もご紹介
あなたの会社に合った補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳
この記事に関連するタグ
創業時に役立つサービス特集
このカテゴリーでみんなが読んでいる記事
カテゴリーから記事を探す
今すぐ
申し込む
【無料】