個人事業主必見!よく使う勘定科目について詳しく解説

創業手帳

個人事業主がよく使う勘定科目は覚えておいて損はなし!


個人事業主は事業での取引きやお金の動きは、帳簿に記録する必要があります。帳簿付けは、確定申告や所得税の納税を正確に行うためにも大切な業務です。
経費を帳簿付けする際に勘定科目に振り分けて管理するので、どのような科目があるのか理解しておく必要があります。

そこで今回は、個人事業主がよく使う勘定科目について詳しく解説します。個人事業主の会計に関する知識を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

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勘定科目の意味について


勘定科目とは、帳簿付けの際に取引きの内容をわかりやすく類別するための科目の総称です。なお、取引きを勘定科目ごとに振り分ける作業を「仕訳」と呼びます。

勘定科目は、以下5つのグループに分類されます。

資産 現金や商品、土地・建物、権利などが該当
負債 売掛金や借入金などが該当
純資産 資本金や元入金などが該当
収益 事業の売上げなどが該当
費用 仕入高や外注費などが該当

帳簿の記録は、その年の決算書にまとめる必要があります。
決算書は確定申告の際に提出する書類の一部となるので、正確な書類を作成するためにも勘定科目への振り分けは適切に行わなければなりません。

補助金の勘定科目について、詳しくはこちらの記事を>>
補助金を仕訳する際の勘定科目は?会計処理の注意点や記入例をわかりやすく解説

個人事業主がよく使う経費の勘定科目とは?


事業を展開する上で発生する経費は、勘定科目の5つのグループでは「費用」に分類されます。
経費といっても様々な種類があるため、仕訳に悩まないためにも費用に振り分けされる勘定科目を理解しておくことが大切です。

ここで、個人事業主がよく使う経費の勘定項目を紹介します。

租税公課

租税公課は、税金や公的団体に収める費用を仕訳する際に使う勘定科目です。
租税とは国や地方に納税する税金、公課は国や地方の公共団体に支払う会費や手数料などを指します。

個人事業主の経費を仕訳する際、租税公課で分類される費用は以下のとおりです。

租税 公課
印紙税
登録免許税
事業用の固定資産税・都市計画税
法人事業税
事業税
事業用の不動産所得税
事業用の自動車関連の税金
消費税
行政サービスの利用にかかる手数料
国・公共団体の各種証明書の発行費用
商工会や同業者団体などに支払う会費
延滞税や不納付課税、過怠税などの罰金
交通違反金

公課には、延滞税や不納付課税、過怠税といった罰金、交通違反金も含まれます。
個人事業主の場合、これらの懲罰的な特性を持つ費用は、事業主貸で処理してください。
事業主貸とは、個人事業主が事業とは無関係で個人的に使用した費用を処理する際の勘定科目です。

なお、雇っている従業員が事業とは無関係のことで交通違反を起こし、その罰金を負債した際は給与手当で処理します。

水道光熱費

水道光熱費は、事業に取り組む中で水道・ガス・電気といったエネルギーを使用した際に支払う費用を処理するための勘定科目です。
水道光熱費は種類ごとに分けて計上できるほか、すべてまとめて計上することもできます。

ただし、水道光熱費の処理は少し複雑になりがちです。事業用の店舗や事務所などがあれば、そこで使用した水道光熱費をそのまま処理しても問題はありません。
しかし、店舗や事業所が自宅と兼用である場合、個人的な支出も含まれるため按分する必要があります。水道光熱費の区別は、使用面積比や使用時間の割合から求めます。

【使用面積比で按分する場合】
経費=仕事部屋/建物全体の面積×家賃

【使用時間で按分する場合】
経費=業務時間/24時間×水道光熱費

帳簿付けする際は、勘定科目は事業に使った分を水道光熱費、プライベート分は事業主貸で処理してください。

荷造運賃

荷造運賃は、製品や商品の梱包や運送にかかる費用を処理するための勘定科目です。具体的に荷造運賃として認められる経費は以下のとおりです。

荷造(梱包)に関する費用 発送に関する費用
包装紙の購入代金
段ボールの購入代金
ガムテープの購入代金
発泡スチロールやエアクッションなど梱包材の購入代金
荷札の購入代金
梱包・荷造の業務委託費用
書留(特殊取扱)の料金
小包郵便物の料金
宅配便の配送手数料
運送に利用するトラック・船舶・鉄道などの運賃
店舗やオフィスなどの移転にかかる引越し費用

なお、段ボールやガムテープなどの梱包資材は、商品の発送以外の日常業務でも使用される場合があります。
そのため、日常業務で使われる10万円未満の消耗品は、消耗品費として計上することが可能です。

ただし、梱包や荷造での使用が大半を占めるのであれば、荷造運賃で処理できます。

通信費

通信費は、インターネット関連の費用や携帯電話・電話の通話料金など通信手段に関する費用を処理するための勘定科目です。計上できる経費は以下のものが挙げられます。

  • 電話の通話料金
  • 携帯電話の通話・通信料金
  • インターネット関連の使用料金(光回線・プロバイダ・サーバー・ドメインなど)
  • はがき代
  • 切手代
  • 封筒代

取引先や顧客に年賀状や電報、書類を送る際に使用するはがき、切手、封筒も通信費で計上できます。
切手に関しては、その年度に使用した分だけ通信費に計上することが可能です。

未使用分は経費ではなく、貯蔵品として処理してください。なお、商品を発送するために切手代や封筒代が発生した場合は、荷造運賃で計上可能です。

また、インターネット回線や携帯電話・電話機をプライベートでも使用している場合、水道光熱費と同様に按分して計上します。
使用割合を求め、プライベートの支出は事業主貸で仕訳をしてください。

旅費交通費

旅費交通費は、業務を行う中で発生する交通費や旅費、宿泊費などを処理するための勘定科目です。具体的に計上できる経費は以下のものが挙げられます。

  • 通勤手当
  • 定期券代
  • 交通系ICカードのチャージ代
  • バス代
  • タクシー代
  • 電車代
  • レンタカー代
  • 飛行機代
  • 宿泊費
  • 出張旅費
  • 出張時の食事代

経費として適切に処理できるように、旅費や交通費に関する領収書はなくさず保管してください。
法人カードや事業用に使う交通系ICカードを取得しておくと、プライベートと混同せずに済み、管理が楽になるのでおすすめです。

領収書がない場合は、日付・目的・行先・出費額を記録した書類を作って保管してください。また、出張費を前払いしている場合は、その分を仮払金の勘定科目で処理します。
そして、戻ってきた後に精算し、帳簿には旅費交通費で処理するのが基本です。

領収書の保管について、詳しくはこちらの記事を>>
領収書の保管方法はどうする?インボイスや改正電子帳簿保存法への対応まとめ

広告宣伝費

広告宣伝費は、事業の宣伝や販促に使われる印刷物やノベルティ、看板の作成費、広告にかける費用を計上する際に使用する勘定科目です。
以下の費用を経費として計上できます。

  • ポスターやチラシ、カタログなど印刷物代
  • 社名入りのノベルティの作成費
  • 看板の作成・設置費用(取得価額10万円未満まで)
  • テレビやラジオ、インターネットなどに掲載する広告費
  • はがき代
  • 切手代
  • 電話の通信料
  • 携帯電話の通信料
  • サーバー使用料
  • 光回線の使用料
  • プロバイダ費用

広告宣伝費に計上できる経費には、通信費と重なるものが多いです。
広告宣伝費の対象は、不特定多数の相手に広告や宣伝する際にかかる費用と覚えておくと、通信費と区別しやすくなります。

特定の取引先にはがきを送ったり、贈答品を送ったりする際にかかる費用は広告宣伝費として認められません。
宣伝のために看板を設置する場合、取得価額が10万円以上になると勘定科目は固定資産で振り分ける必要があるので、帳簿付けの際には気をつけてください。

接待交際費

接待交際費は、取引先や仕入先など事業に関わりがある人に対して使用する費用を処理するための勘定科目です。
接待には様々な形があるため、経費として計上できる費用も多岐にわたります。具体的には、以下の費用を経費にすることが可能です。

  • 接待のための飲食代
  • 送迎交通費
  • ゴルフ場など施設の利用料
  • ロータリークラブの会費
  • 取引先の観劇招待費
  • 取引先へのせんべつ代
  • 祝い金
  • 香典
  • 土産代

接待交際費は、事業と関係のある接待が対象となるため、個人的な会食やプレゼントにかかる費用は計上できません。
また、1人5,000円以下の会食を行った場合、それを証明できる書類が残っていれば会議費として計上可能です。

消耗品費

消耗品費は取得価額が10万円以下、または法定耐用年数が1年未満のものの購入代金を処理するための勘定科目です。
デスク・テーブル・椅子・本棚・電球・洗剤・食器・筆記用具・コピー機・ソフトウェアなど事業に関する消耗品であれば、あらゆるものを計上できます。
事業に関する消耗品は、まとめするケースがよくあります。1セットあたり10万円以下であれば、消耗品費として処理可能です。

例えば、応接用のテーブルと椅子は一緒に使用するので、1セットと考えます。複数セット買っても、1セット10万円未満であれば勘定科目は消耗品費です。

支払保険料損害保険料

損害保険料は、安全に事業を行うことを目的に加入した各種保険にかかる保険料を経費と計上するために使う勘定科目です。経費に計上できる保険料は以下のとおりです。

  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • 自動車保険料

保険料は、事業に関連するものしか経費として処理できません。事業とは無関係の生命保険や自家用車、自宅の火災保険の保険料は経費にならないので注意してください。
ただし、事業を行う場所が自宅であったり、自動車を事業でも使っていたりする場合は、按分することで保険料の一部を経費に計上できます。

修繕費

修繕費は、高額かつ長期間使用する固定資産の修理や改良にかかった費用を処理するための勘定科目です。経費にできるものは以下のとおりです。

  • 維持管理にかかる費用
  • 保守点検にかかる費用
  • 業者によるメンテナンス費
  • 故障部分の修理費
  • 原状回復費
  • 解体費用
  • 壁や窓のリフォーム

固定資産に関する帳簿付けでは、修繕費と資本的支出を区別して処理する必要がある点に注意してください。
固定資産の価値を向上させる目的や使用期間を延長するために支払う費用は、資本的支出で処理します。

修繕・改良の費用が20万円未満、修繕のスパン3年以下と短いケースであれば、修繕費で処理可能です。

減価償却費

減価償却費は、取得価額が10万円以上で長年使用する固定資産の購入費を計上するための勘定科目です。
減価償却の対象となる資産の具体例には、以下のものが挙げられます。

  • 事業用のパソコンやソフトウェア
  • 事業で使用する備品や機械類
  • 事業用のデスク・椅子
  • 事務所や店舗に設置する冷暖房設備
  • 事業用の自動車・自転車
  • 事業用の建物

 
高価な固定資産の購入代は、一括ではなく数年に分けて経費に計上しなければなりません。
何年かけて計上するのかは、品目ごとに定められた法定耐用年数を確認してください。

給与手当

給与手当は、従業員に支払う給与と手当といった給料賃金を処理するための勘定科目です。
個人事業主でも従業員を雇うことがあれば、給与を支払ったことを帳簿に記録する必要があります。給与手当に含まれる経費は以下のとおりです。

  • 給料(使用人兼務役員も含む)
  • 時間外手当
  • 諸手当
  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 資格手当
  • 社員旅行代
  • 現物支給

なお、給料賃金を帳簿に記録する際は、借方には源泉所得税や社会保険料も含んだ総支給額で記載してください。
従業員に振り込んだ金額や源泉所得税など細かな内訳は、貸方に記録します。

福利厚生費

福利厚生費は、従業員に対して給与以外の報酬を与える際に発生する費用を処理するための勘定科目です。
福利厚生は様々な種類があるので、経費にできる費用も多岐にわたります。
福利厚生費にできる具体例は以下のとおりです。

  • 社員旅行代
  • 忘年会費
  • 社内での祝い金
  • 教育訓練費
  • 親睦活動費
  • 常備薬

外注工賃

外注工賃は、外部の業者に仕事の依頼や注文を行った際に支払う報酬を計上するための勘定科目です。
例えば、業務の一部を外部の業者やフリーランスの人に委託したり、ホームページの作成や運営を依頼したりするにかかった費用が該当します。

なお、源泉徴収義務者が個人に業務を委託した場合、報酬を支払う際に源泉徴収をする義務があります。該当しないのであれば、源泉徴収は不要です。
※源泉徴収義務者:家事使用人が常時2人以下いて、給料を支払っている個人事業主

地代家賃

地代家賃は、事業で使用している不動産の賃借料や借りている駐車場の料金を処理するための勘定科目です。具体的に計上できる費用は以下のとおりです。

  • 地代
  • 事務所や店舗の家賃、管理費、共益費
  • 事務所や店舗の更新費
  • 賃貸契約時に支払う礼金や敷金
  • 月極駐車場の利用料金
  • 倉庫の賃借料

事業用の不動産の賃貸契約を結ぶ際に支払う礼金と敷金、更新費に関しては、20万円以下であれば地代家賃で計上できます。
敷金は退去時に返金される可能性があり、その場合は戻ってきた分を雑収入で処理してください。

雑費

雑費は、少額かつ他の勘定科目には該当しない経費を計上する際に使う勘定科目です。該当する費用の具体例は以下のとおりです。

  • 引越代
  • クリーニング費用
  • ごみの処理代
  • 書籍代
  • 市区町村の区費
  • 税理士や司法書士などに支払う報酬費用

 
雑費にできる経費の総額に上限はありません。しかし、雑費ばかりになると正確に経費の動きを把握できず、信頼性の低い決算書ができてしまいます。

税務調査の対象になる恐れもあるので、雑費は多用しないように気をつけてください。目安は、経費全体の5~10%程度です。

個人事業主が経費にできない勘定科目は?


支出の中には、経費として計上できない費用も存在します。経費にできない費用には、何が挙げられるのか紹介します。

プライベートでの支出

個人事業主のプライベートに関する支出は、事業と無関係であるため経費にできません。具体例を挙げると、以下の支出が該当します。

  • スーツや靴など私用もできる衣装類
  • 自分自身の給与
  • 自宅の家賃・水道光熱費・通信費
  • 個人で契約している生命保険や自宅の火災保険などの事業と無関係の保険料
  • 事業とは無関係の旅費・交通費
  • プライベートでの飲食代
  • プライベートでのお中元・お歳暮代
  • プライベートでの慶弔見舞金

個人事業主にも生活するための給与が必要ですが、従業員に支給する分を除いて経費としては認められません。
また、家賃・水道光熱費・通信費・固定資産税に関しては、一部を事業用として使っているのであれば、按分して経費にすることは可能です。
しかし、事業に一切使っていないのであれば、経費にはなりません。

個人事業主本人の福利厚生費

個人事業主本人の給与だけではなく、福利厚生費も経費にできません。
例えば、法人では福利厚生の一環として健康診断を実施していることがあります。その健康診断料も個人事業主はプライベートの支出になってしまいます。

他にも、個人的に参加するイベントの参加費、個人契約を結んでいるスポーツクラブの会費、国民年金・国民健康保険の保険料、旅行費なども経費にできません。

税金

個人事業主は、所得税・住民税・相続税・贈与税など様々な税金を支払う必要があります。
これらの税金は個人で支払わなければならないものであるため、経費にはできません。

経費に計上できる税金は、事業を行う上で発生する印紙税や個人事業税などに限られます。
自動車税や固定資産税は、家庭用でも事業用としても使っているのであれば、按分して経費にできます。

生計を共にする家族・親族への給与

生計を共にしている家族や親族と一緒に事業を行う場合、給与を支給することがあります。
従業員の給与は経費になりますが、同じ家計で生活をする家族や親族に支払う給与は個人事業主本人の給与と同じ扱いになるので、経費にできません。

ただし、青色専従者給与の届け出を提出していれば、個人事業主と生計が同一の家族・親族でも給与を経費で計上できます。
また、完全に生計が独立していて、他の従業員と同じ業務内容・同じ水準の給与を支払っている家族・親族を雇う場合は、経費に計上しても問題ありません。

まとめ

健全に事業を展開していくためにはお金の流れを把握し、しっかり管理することが大切です。
経費の種類は多岐にわたるため、仕訳に悩む個人事業主も少なくありません。
会計には専門知識が求められるので、税理士に相談や依頼して、適切に会計処理をしていくのも選択肢のひとつになります。

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創業手帳・編集部のコメント

編集者
創業手帳・編集部です!
勘定科目は、個人事業主の方にとって帳簿付けの際など必ず知っておく必要がありますよね。

こちらの記事では、勘定科目の「費用」に分類される「経費」に絞って詳しく説明しました。

個人事業主の方にとって、経費を正しく把握し、帳簿を付ける=間違いない納税を行う=節税へと繋がる基本かつ必須作業です!

確定申告の期限直前で慌ててしまい、日頃の業務が滞ってしまった…というお声もお聞きします。
個人事業主の方は、メインの業務に加え、あらゆる業務を同時進行で行っていく必要があるため、慌ただしい毎日を送っているかと思います。

どうしても経理作業などは後回しになってしまいがちですが、一度にまとめてやろうとすることはおすすめできません。数日で理解しようとするより、日々のルーティンとして取り入れて勘定科目を知識として身につけましょう!

日頃から費用(経費)の勘定科目は何なのかを常に意識することが、業務の継続に直結します。

実際に個人事業主の方のお話を聞くと、最初は、簿記や経理の知識がなくても、費用(経費)を勘定科目に振り分ける=仕訳作業を行っていると、段々と事業のお金の流れを肌感覚で掴めてくるそうです。

資金管理は事業を継続していく上で、無視できない業務です。

まずは、ぜひ以下の創業手帳の記事を参考にしながら、実際に仕訳作業を行ってみてくださいね!

創業手帳の冊子版(無料)の第1章では、資金調達やキャッシュフローについて基本から学べ、キャッシュフロー改善チェックシートを活用していただくことで、より資金の管理を確実にすることができます。ぜひお気軽に読んでみてください!

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(編集:創業手帳編集部)

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