租税公課とは?経費計上が認められるケースや計算方法・仕訳について詳しく解説!

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租税公課には必要経費になるケースとならないケースがある!


事業に関連する税金や行政機関に支払った手数料などは、租税公課と呼ばれる勘定科目で計上することになります。
ただし、税金や手数料のすべてが租税公課に計上できるわけではありません。また、租税公課で会計処理を行う場合、注意しなくてはならないポイントもあります。

今回は、租税公課について解説しつつ、経費として認められるものと認められないものや、会計処理を行う際の注意点、計算方法、仕訳について解説していきます。
租税公課の概要や、経費としてどのような項目が認められているのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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租税公課について


租税公課とは、国や地方公共団体に納める税金(租税)と、他公共団体への会費・罰金など(公課)を含めた勘定科目です。
租税公課による収入は、政府によって社会インフラや公共機関・サービス、社会保障などに用いられます。

租税とは?

租税は、国や地方公共団体に納める税金の総称を指します。租税の対象となる主な税金は以下のとおりです。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 地価税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 自動車税、軽自動車税
  • 事業税
  • 事業所税
  • 消費税(税込み方式で仕訳する場合)
  • 印紙税

租税と税金に大きな違いはありませんが、一般的に話す時には「税金」が用いられ、「租税」という言葉を使うことはほとんどありません。

公課とは?

公課は、租税の他に国や地方公共団体に支払う会費や手数料、罰金などを含めた総称です。主に以下の費用は公課に分類されます。

  • 商工会や同業者団体などの会費、組合費、賦課金
  • 各種証明書を発行する際にかかる費用
  • 行政サービスを受ける際の手数料
  • 延滞税や不納付加算税などの罰金
  • 交通反則金 など

租税公課は必要経費として認められる?


租税公課を経費として計上すれば事業収入から差し引きできますが、中には必要経費として認められない場合もあります。
ここでは、経費として認められるもの・認められないものをそれぞれご紹介します。

経費として認められる租税公課

経費として認められるものは、原則事業に必要なものに限定されます。以下の租税公課は経費として認められます。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 法人事業税
  • 消費税(税込み方式で仕訳する場合)
  • 行政サービスを受ける際の手数料
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • 自動車税、軽自動車税

固定資産税や不動産取得税、自動車税、軽自動車税は、事業で使用した分のみが対象です。
個人事業主で自宅を事務所として利用している場合や、車を仕事だけでなくプライベートでも使用している場合などが挙げられます。
この場合、家事按分によって事業で使用した分を割り出し、経費として計上します。

経費として認められない租税公課

一方、経費として認められないのは以下の租税公課です。

  • 法人税
  • 所得税
  • 住民税
  • 罰金や科料
  • 延滞税、延滞金、過怠税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 相続税
  • 贈与税

法人税や住民税などは、税引き前の所得に対して課税されるもので、経費としては認められていません。
また、国民健康保険料や国民年金保険料のように、個人的に支払うものも経費には認められないので注意してください。
なお、経費として認められない租税公課は3つのケースに分類できます。

  • 所得に対して課税されるもの
  • 罰則として支払うもの
  • 法人税額から控除されるもの

このケースに該当している場合には、経費計上が認められません。

租税公課の会計処理をする際の注意点


租税公課の会計処理をする際は、いくつか注意点を押さえておく必要があります。具体的にどのようなことに気を付ければ良いのか、詳しくご紹介します。

損金の算入ができない租税公課もある

損金は法人税法上で扱われるもので、会計上で使われる「経費」とは異なります。
法人であれば経費を課税所得金額から差し引くことが可能ですが、損金の算入も認められています。
租税公課も損金として算入することは可能ですが、すべての租税公課を損金として算入できるわけではありません。以下のものは損金の算入ができない項目です。

  • 法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税などの本税
  • 各種加算税や加算金
  • 延滞税、延滞金、過怠税
  • 罰金や過料
  • 法人税から控除する所得税、復興特別所得税、外国法人税

損金算入によって課税所得が減少し、法人税や所得税の負担を軽減できますが、上記のものは損金算入ができないので注意してください。

損金算入の時期は納税の方式によって異なる

損金算入の時期を知る前に、法人税法上における「債務確定主義」と考え方を知っておくことも大切です。
債務確定主義とは、法人が事業を行っていく上で欠かせない販売費・一般管理費について、損金算入させるために必要な考え方で、債務の確定が必要条件です。
債務が確定するには以下のすべてに当てはまっている必要があります。

  • 当該事業年度が終わる日まで当該費用にかかる債務が成立している
  • 当該事業年度が終わる日までに具体的な給付をすべき原因が発生している
  • 当該事業年度が終わる前に、その金額を合理的に算定できる

損金算入できる税金も、基本的には同じ考えです。損金算入の時期は、主に4つの納税方式によって適したタイミングが異なります。

・申告納税方式
申告納税方式は、自身で申告して確定させた税額を納める方式です。事業税や事業所税、印紙税などが該当します。納税申告書を提出した事業年度に算入を行うのが基本です。

・賦課課税方式
賦課課税方式は、国や地方公共団体などの決定によって通知された税額を納める方式です。
主に固定資産税や都市計画税、不動産取得税、自動車税、軽自動車税などが該当します。賦課決定があった事業年度に算入を行います。

・特別徴収方式
特別徴収方式は、国の代わりに事業者などが徴収し、納税する方式です。軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税などが挙げられます。納入申告書を提出した事業年度の算入です。

・利子税や社会保険料の延滞金など
利子税や延滞金などの場合、算入する時期は納付した事業年度になります。ただし、これらは法人が支払うものではなく、納付が遅れてしまった場合に発生するものです。
そのため、利子税や社会保険料の延滞金などは損金計上できない場合もあります。

消費税の申告は税込み方式・税抜き方式によって扱いが異なる

租税公課の会計処理を行う場合、税抜きで行うか税込みで行うかによって、経費扱いになるかどうかが異なります。
税込み方式であれば租税公課として損金算入できますが、税抜き方式では仕訳が「仮受消費税」と「仮払消費税」になるため、経費扱いにできません。
なお、税込み方式を採用すれば損金算入の時期は自由に選べますが、継続性の原則から、各事業年度で損金算入時の時期を変更しないようにしてください。

未払いの租税公課は未払金で計上する

租税公課は、基本的に支払金額が決まった事業年度分を経費として計上します。しかし、租税公課が未払いになっている場合、勘定科目では「未払金」の処理を行います。
賦課課税方式(固定資産税・不動産取得税・自動車税など)の租税の中で、納期を分割できるものが未払金です。
例えば、固定資産税で10万円分未払いになっている場合、以下のように仕訳を行います。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
租税公課 100,000円 未払金 100,000円

未払金として計上した後に支払ったら、未払金を消すための仕訳を行います。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未払金 100,000円 現金 100,000円

私的利用があるものは家事按分する

個人事業主の場合、自宅や車を事業に兼用している人もいるかもしれません。この時、租税公課として計上する際は全額ではなく家事按分をする必要があります。
家事按分とは、事業で使用した分の費用とプライベートで使用した分の費用を分けることです。
按分割合の決め方は各項目によって異なります。固定資産税を家事按分したい場合、事業として活用している床面積の割合や、事業を行った日時などから按分するケースが多くあります。

租税公課の計算方法


次に、租税公課の中でも個人事業税や固定資産税、印紙税などを実際に計算する方法について解説していきます。

個人事業税

個人事業税を求める際は、以下の計算式を用います。

(収入-必要経費-専従者給与など-控除など)×税率

一般的な利益計算と同様の計算方法を活用し、収入分から経費を控除できます。
個人事業税の計算は繰り返し損失を向上でき、事業主控除に該当することから、年間最大290万円を控除できます。
ただし、所得税などの申告期限までに控除申告の期限が終わっている可能性があることに注意が必要です。
また、計算式に用いている税率は業種によっても違ってきます。県税局などで確認をしてみてください。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点における固定資産の価値をもとに決まった金額を市町村へ納める税金です。固定資産税を求めるには以下の計算式を用います。

固定資産税評価額×標準税率(1.4%)

固定資産評価額とは、総務大臣が決めた固定資産評価基準に従い、市町村長が決めています。なお、標準税率1.4%分も課税することになっています。
ただし、市町村の財政状況に応じて通常の1.4%より高い税率が設定されている場合もあるので注意が必要です。
また、固定資産税は宅地や住居用の建物など、種類によっては税金の負担が軽減される特例もあります。当てはまる場合は特例を活用してみてください。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書、受取書など取引きで作成された書類にかかる税金です。
収入印紙を貼り付けて消印し、税金を納めます。収入印紙代がそのまま印紙税になるという形式です。

なお、収入印紙は基本的に消費税が発生しないものの、購入する場所によっては税金が発生する場合もあります。
郵便局や郵便切手類販売所(コンビニなども含む)などで購入すれば、消費税はかかりません。
金券ショップなどで額面よりも低い金額で購入する際には消費税が記載されます。

租税公課の勘定科目と仕訳


租税公課を会計処理する場合、勘定科目と仕訳が異なってきます。そこで、続いては租税公課の勘定科目と仕訳について解説します。

租税公課の勘定科目について

租税公課を損金や経費として計上できる場合、勘定科目に租税公課がそのまま利用される一方で、計上できない租税公課に関しては「事業主貸」を用います。
なお、租税公課に計上できる税金なども家事按分で分ける際は「事業主貸」を用いて処理する必要があります。

租税公課の仕訳例

租税公課を実際に仕訳すると、以下のようになります。

・固定資産税を現金で納付した場合

借方 貸方
租税公課100,000円 現金100,000円

・固定資産税(総額10万円)で年4回払いを選択し、第1期分(25,000円)を現金で納付した場合

借方 貸方
租税公課75,000円 現金25,000円

・固定資産税を家事按分(事業用3割・プライベート7割)した場合

借方 貸方
租税公課210,000円 現金300,000円
事業主貸90,000円

・200円の印紙税を現金で10枚購入した場合

借方 貸方
租税公課2,000円 現金2,000円

租税公課の経費計上と計算方法・仕訳への理解を深めて確定申告に役立てよう!

租税公課は、国に納める租税と公共団体などに支払う公課を合わせた勘定科目になります。租税公課の仕訳を考える際は、経費かどうかを正確に判断することが大切です。
租税公課は他の勘定科目に比べてわかりにくい傾向にあるため、実際に経費計上を考える際には税理士など専門家へ相談してみるのも良いかもしれません。

創業手帳(冊子版)では、租税公課を含めた勘定科目や仕訳、経費計上にまつわる知識をご紹介しています。経営者に役立つ情報が盛り込んでいるため、ぜひ経営にお役立てください。

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(編集:創業手帳編集部)

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