副業の確定申告はいくらから?やり方、必要書類やスマホでの申告などを解説
副業を始めたら知っておきたい確定申告のコト。ペナルティを受けたり損をしないために、しっかりチェック!
● 副業の確定申告が必要な基準: 所得20万円以上で必要な場合や所得の種類。
● 確定申告の進め方: 必要書類、青色・白色申告の違い、提出方法。
● 確定申告するメリット: 所得控除や税金還付の可能性。
● 経費算入と節税方法: 副業で計上できる経費や節税のコツ。
● 未申告のリスク: ペナルティ(加算税・延滞税)とその回避策。
副業で収入がある場合には、確定申告の必要性を意識しておきましょう。金額や状況に応じて、確定申告が必要となるため、自身の状況を適切に判断することが大切です。
ここでは副業における確定申告の必要性や書類の書き方、作成のポイントについて紹介します。
今年から副業に挑戦した人などは、確定申告が必要なのか迷っているかと思います。副業確定申告ガイドでは、そもそも確定申告が必要なのかなど、基礎から解説。また、確定申告をしなかった場合はどうなるのかについても載っています。無料ですので、是非ご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
副業で確定申告が必要になるケースは「所得20万円」
1年間の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。所得金額とは、収入から必要経費を引いた金額です。
具体的には、以下に当てはまれば副業の確定申告の必要性が考えられます。
- 1カ所から給与の支払いを受け、給与所得および退職所得以外の所得額が計20万円超である
- 2カ所以上から給与の支払いを受け、給与のすべてが源泉徴収対象である場合、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得額が計20万円超である
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている
給与所得および退職所得以外の副業所得としては、おもに雑所得が当てはまります。
1年間の副業所得の金額が20万円以下の場合は、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、副業の収入が源泉徴収されている場合は、確定申告することで払い済みの税金の一部が還付されるケースがあります。確定申告は、税金を払うだけではなく還付を受ける役割もあります。
詳しくは以下で説明します。
【種類別】副業で確定申告が必要なケース
確定申告は、副業の所得が20万円を超えると必要性が生じます。具体的にはどのような副業の所得が当てはまるのでしょうか。
所得の種類によって確定申告の方法も変わるため、所得ごとに詳細を確認してみましょう。
事業所得
副業の収入が「事業所得」に当てはまる場合は確定申告が必要です。以下の業種の副業であれば事業所得に該当する可能性があります。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業その他の事業
飲食業や娯楽業などはサービス業に当てはまります。経費などを差し引いた所得が20万円を超えたら確定申告しましょう。
一方、副業の一般的な扱いは雑所得です。安定した継続性やかけた時間など、総合的な判断から事業所得と認められる副業もあります。事業所得と認められれば節税面で有利です。
副業を事業所得として申告したい場合、継続性や反復性などの点から事業性を客観的に証明しなくてはなりません。帳簿や関係書類の保存も、事業性を担保するものの一つとなります。
雑所得
多くの場合、副業の収入は「雑所得」になります。10種類ある所得のうち、ほかのどの所得にも当てはまらないものが雑所得です。
業務委託の報酬やネットショップの運営で得た収入など、よくある副業のほとんどが当てはまります。ネットオークションやFXなど、一時的に得た収入の多くも雑所得です。
副業の雑所得が年間20万円を超えたら、白色申告を使って確定申告しましょう。雑所得に青色申告は使えません。
不動産所得
「不動産所得」は、アパートやマンションの賃料などによる所得です。副業として不動産経営をしている場合は該当します。
不動産経営の確定申告は、事業的規模であるかがポイントです。事業的規模であれば、最大65万円の青色申告特別控除が使えるといったメリットがあります。
規模を決める判断基準は、貸している建物の室数がおおむね10室以上、または建物がおおむね5棟以上あることです。
給与所得
アルバイトやパートなど、雇用契約のある副業をしている場合は「給与所得」として確定申告を行います。
通常、給与所得に必要なのは確定申告ではなく年末調整です。ただし年末調整は一か所でしか受けられません。本業の会社で本業の給与所得の年末調整を受けていれば、副業分は確定申告をすることになります。
給与所得には経費計上といった仕組みはなく、所得に応じた給与所得控除を適用することで節税が可能です。
副業所得20万円以下でも確定申告したほうがいいケース
副業の所得が年間20万円以下でも、確定申告したほうがいいケースもあります。未申告のままだと税金面で損をするかもしれません。
所得控除を受けたい場合
一部の所得控除は確定申告でしか受けられないため、副業所得が20万円以下でも申告しましょう。
確定申告のみで適用される所得控除は、以下の4つです。
所得控除 | 概要 |
---|---|
医療費控除 | 年間医療費が一定を超えると一部金額が控除される |
雑損控除 | 災害や盗難で損害を受けた場合に一部金額が控除される |
寄附金控除 | 寄附をした場合に一部金額が控除される |
住宅ローン控除(1年目のみ) | 住宅ローンを組んだ場合に一部金額が控除される |
医療費控除と雑損控除は確定申告のみで受け付けています。該当の場合は申告しましょう。
寄附金控除のうち、ふるさと納税は確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」があるので、申請すれば確定申告の手間を短縮できます。
住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必須です。2年目以降は、本業の会社で年末調整をするときに必要書類を提出し、控除を受けてください。
所得税が還付される可能性がある場合
副業の所得が源泉徴収されていれば、年間20万円以下であっても確定申告しましょう。所得税が返ってくる可能性があります。
源泉徴収は報酬を支払う側の義務です。ただし支払う金額が少なければ免責になるため、年間20万円以下の規模であれば徴収されていない場合もあります。
支払い明細を確認するなどし、源泉徴収の有無を確認してください。
副業の確定申告のやり方
では、確定申告が必要だとわかったら、どのように進めていけばいいのでしょうか。副業での確定申告の仕方を説明します。確定申告は、申告期限が決まっています。期限間際になって慌てないために、準備を進めておきましょう。
1.青色・白色どちらで申告するかを選択する
確定申告には、大きく分けて青色申告と白色申告の2種類があります。
複式簿記が必要な青色申告は手間や知識が必要な分、節税効果が高い方法です。副業の規模が大きい場合は青色申告をおすすめします。
副業の規模が小さく限定的な控除でも支障がなければ、簡単な手続きで済む白色申告を選びましょう。
両者の具体的な違いについて、以下で説明します。
青色申告とは
青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けの手間がかかりますが、節税効果の高い方法です。赤字の繰り越しや最大65万円の控除が使えます。
青色申告を選びたい場合は開業届の提出が必須です。さらに申告しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出します。
ただし、青色申告できる副業の所得は「事業所得」だけです。
副業所得が事業所得であると認められるかは、社会通念上事業と呼べるかどうかが争点になります。加えて、帳簿書類を保存していることも前提です。
白色申告とは
青色申告を選ばない場合は、必然的に白色申告となります。白色申告は、青色申告と比べて帳簿付けなど書類の作成が簡単ですが、控除額や節税策が少ない方法です。
ただし、所得額が少なく、青色申告の控除や赤字の繰越などのメリットを享受できない場合は、白色申告でも十分です。
2.所得の種類に応じて準備する
副業の大半は雑所得ですが、アルバイトなどの給与所得に当てはまれば確定申告の準備が異なります。
雑所得や事業所得などの「給与所得以外の場合」と、雇用契約を結ぶ副業である「給与所得の場合」とで、確定申告の準備の違いを押さえておきましょう。
給与所得以外の場合:経費を算出する
事業所得や雑所得の副業の場合、確定申告では自分で経費を算出し、収入から経費を差し引いて所得額を出す必要があります。
明らかに副業のためにかけた費用であれば、全額経費で問題ありません。
- 【経費として認められる費用の一例】
-
- 商品仕入れ費用
- 梱包用消耗品、商品送料
- オフィスの水道光熱費
- 事業で使った交通費
- 広告費用、事業用の名刺代
- 事業用の文具代
など
もし自宅を事業所と兼用している場合は、家事按分も可能です。家事按分とは、プライベート使用と仕事使用の割合によって、一部を経費として計上する方法です。家賃や電気代、インターネット代などが対象となります。
また、10万円以上の大きな買い物は、減価償却によって計上します。減価償却とは、数年にわたり使い続けるであろうものを固定資産とみなし、使用年数で少しずつ経費として計上する方法です。
例えば、仕事用に15万円のパソコンを買った場合、15万円を一度に経費とせずに、今年5万円、翌年5万円と数年に分けて経費に計上します。
給与所得の場合:源泉徴収票を準備する
副業収入が給与所得の場合は、本業と副業の会社からそれぞれ源泉徴収票をもらっておきます。確定申告する際に、源泉徴収票の情報を確定申告書にも記載していくためです。
給与所得には差し引く経費はないので、計算は必要ありません。
3.確定申告書類を作成する
確定申告書類を作成していきます。国税庁のホームページから、パソコンやスマートフォンを使って作成が可能です。手書きで作るよりも手間がかからないので活用しましょう。
青色申告では「青色申告決算書」、白色申告では「収支内訳書」を作成する以外、基本的な提出書類はほとんど共通です。
準備すべき主な提出書類について詳しく解説します。
・確定申告書
確定申告書のうち、副業の所得申告で主に使うのは第一表および第二表です。
第一表の「収入金額等」の欄には総収入額を書きます。「所得金額等」に書くのは、事業所得や雑所得であれば経費を差し引いたあとの金額、給与であれば給与控除を差し引いたあとの金額です。
第二表の「所得の内訳」には、支払者ごとに所得内訳を記入します。
・収支内訳書(白色申告のみ)
事業における収支の内訳を記入する書類です。その年の収入や経費を記入して所得額を計算します。
・青色申告決算書(青色申告のみ)
収支内訳書と同じように収入や経費を記入しますが、4枚つづりとなっており、より詳細に記載する必要があります。
・源泉徴収票
副業収入が源泉徴収されている場合は、源泉徴収票の提出が必要となります。本業分と副業分の両方を添付しますが、副業分が未徴収であれば本業分のみを用意しましょう。
・支払調書
副業で得た金額、源泉徴収された金額を証明する書類です。業務委託報酬が源泉徴収された場合などに発行されます。発行は義務ではないためすべての取引先からもらえるとは限りませんが、必要に応じて要求が可能です。
・控除証明書
控除証明書は、各種保険料などの控除を受ける場合に必要です。生命保険料や地震保険料といった保険料の証明書は、契約先の保険会社から発行されるので、添付のみ行います。
4.期限までに確定申告書類を提出する
確定申告書や添付書類が準備できたら、申告年度の翌年3月15日までに提出します。提出先は納税地を管轄する税務署です。
e-Taxからパソコンやスマホで作成した場合、そのまま電子申請もできるので、対応機器や条件を確認しておきましょう。
5.所得税を納付するor還付を受ける
確定申告は、税金の過払いや不足といった結果に応じて、還付や納税をするために申告するものです。確定申告書を作成した時点で、自分にどちらが必要か分かるため、それに応じた準備をしておきましょう。
還付の場合は、税務署から振り込んでもらう口座を申告書に記載します。
また納税が必要な場合は以下の方法で納めることが可能です。
・QRコードを利用したコンビニ納付
納付に必要な情報をQRコードに変換してコンビニで納める方法です。パソコンやスマホで作成したQRコードをコンビニにある端末で読み取り、レジで支払うことで納付します。
・e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した納付
インターネット上の納税システム「e-Tax」を通じ、口座振替で納付する方法です。税務署に届け出るダイレクト納付や、インターネットバンキングを使った方法があります。手続きはe-Taxのホームページから行います。
・書面による口座振替納付
書面で口座からの振替納付を申請し、納税する方法です。振替納税では領収書が発行されないため、必要な方は注意しましょう。
・クレジットカード納付
インターネットを通じてクレジットカードの支払い機能を利用する方法です。主要なカード会社は一通り使用できますが、取り扱いがないケースもあるため、利用の際は事前に確認しておくとスムーズです。
・スマホアプリ納付
スマホアプリ納付は「国税スマートフォン決済専用サイト」からアプリ決済で納税する方法です。e-Taxを経由してアプリを使い、対応するPay払いで支払います。
・窓口納付
金融機関や税務署の窓口で直接納付する方法です。原則的に現金のみの支払いとなり、納付書の添付も必要となります。
副業の確定申告で納める所得税の計算方法
確定申告で実際に課せられる所得税の計算方法を紹介します。副業としての所得金額と納付金額を確認してみましょう。
所得金額の計算方法
副業の所得金額は、収入から経費や所得控除を引いた金額です。収入が高くても経費が多い場合は、確定申告が必要ないケースもあります。
基礎控除の48万円は、白色・青色申告共通の金額です。経費や所得控除を引いた額が20万円以下になれば、確定申告は必要ありません。
所得税の納付金額
所得税は、所得が高くなればなるほど税率も高くなる累進課税です。税率は変更されることもあるため、その都度確認しましょう。
納付金額=所得税の金額-税額控除+復興特別所得税
経費や控除を引いたあとの副業の所得金額に対して、税率をかけて所得税を出します。その金額からさらに税額控除を引き、復興特別所得税を加算してください。税額控除は所得控除と違い、税額から直接引かれます。
副業での確定申告の注意点
副業で確定申告をする際には、いくつか押さえておきたい注意点があります。もしこれから確定申告を控えているのであれば、どのような点に注意すべきか知っておきましょう。
副業が赤字なら確定申告は不要
副業の所得よりも経費が上回っている赤字の状態であれば、申告すべき所得がないため確定申告は不要です。
ただし事業所得と認められている副業なら、赤字でも確定申告すべきケースがあります。給与所得との損益通算により、所得が下がることで節税できるためです。
一般的に副業は雑所得に分類されます。雑所得では損益通算はできないので、赤字であれば確定申告は必要ありません。
副業でも確定申告で経費算入はできる
副業であっても、業務にかかる出費であれば経費算入が可能です。確定申告の際に経費を正しく計上すれば、節税効果が狙えます。
副業のうち「事業所得」「雑所得」「不動産所得」の3つは、経費算入ができる所得です。業務で使う備品代、借りている事務所の賃料など、明確に業務にかかる費用は全額を経費にできます。
副業だからといって経費を軽んじず、少しでも節税につなげるために経費算入を行いましょう。
確定申告を忘れるとペナルティを受ける
副業の確定申告が必要な人は、必ず申告の期間内に書類の提出が必要です。申告をしないで放置しておくと「無申告加算税」や「延滞税」のペナルティが生じます。
期限後申告を行えば、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。
税務署の調査前に自主的に期限後申告をすれば、納税額の5%の加算税で済みます。調査後になった場合や納税額が高額な場合、10%〜25%の加算税が課せられるので注意しましょう。
延滞税は利息のようなもので、申告が遅くなるほど高くなる可能性があるため注意が必要です。
まとめ・副業の金額や所得の種類に応じて確定申告しよう
副業をしている人は、副業の所得金額に応じて確定申告の有無が異なります。所得の種類によって確定申告のやり方も違うので、把握しておきましょう。
確定申告が必要ない場合でも、申告によって税金が返ってくるかもしれません。また、経費として認められる内容は、それぞれの状況で異なることもあるため、過不足なく正しく計算することが大切です。
実際に確定申告を行う時は、提出書類をしっかりと整えて期限内に申告を行いましょう。申告のし忘れなどでペナルティをもらわないだけでなく、申告の必要性を問うためにも所得額と税額の算出を心がけてください。
現在、創業手帳では「副業確定申告ガイド」を無料配布中です。副業を開始してから初めての確定申告で悩んでいる方は特に必見!これから副業を始めようか検討している方もぜひ参考になさってください!
「創業手帳(冊子版)」では、資金の調達方法をはじめとした起業後に必要な情報を掲載しています。これから起業しようと考えている方はぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。