【経済産業省】令和6年台風第10号被災中小企業・小規模事業者支援措置について

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2024年8月29日、経済産業省は、令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行うことを発表しました。

令和6年台風第10号に伴う災害に関して、愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

特別相談窓口の設置

愛知県、宮崎県、鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部、九州本部、並びに中部経済産業局、九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。

災害復旧貸付の実施

今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、愛知県、宮崎県、鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

既往債務の返済条件緩和等の対応

愛知県、宮崎県、鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。


過去最高クラスの可能性があると評価された令和6年台風第10号は、29日に九州に上陸し、とくに九州南部に著しい被害をもたらしています。

各地で浸水被害、土砂災害、竜巻被害などが発生し、人的被害の情報もあります。

愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用され、これに伴い経済産業省は、被災中小企業・小規模事業者に向けて支援措置を設けました。

その内容は以下の通りです。
・特別相談窓口の設置
・災害復旧貸付の実施
・セーフティネット保証4号の適用
・既往債務の返済条件緩和等の対応
・小規模企業共済災害時貸付の適用

「特別相談窓口」が各所に設置されているため、被災した事業者はどのような支援を受けられるのかまず相談してみましょう。

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カテゴリ トレンド
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令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

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