【中小企業庁】経営革新等支援機関として新たに319機関を認定

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融資・経営支援

中小企業庁は、経営革新等支援機関として新たに319機関を認定しました。

中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき、新たに319機関を経営革新等支援機関として認定しました。


「経営革新等支援機関」認定制度は、中小企業支援の担い手を多様化・活性化させることを目的に、中小企業へ専門性の高い支援を行う機関を認定する仕組みです。税務、金融、企業財務に関する専門的知識や、中小企業支援に関する実務経験を一定以上有する個人・法人・支援機関を「経営革新等支援機関」として認定し、中小企業が質の高い支援を受けられる体制を整えています。

中小企業は「経営革新等支援機関」から専門的な支援を受けられるだけでなく、その支援を受けることで補助金や税制優遇などの申請を行えるようになります。こうした制度を活用することで、企業は経営課題の解決や成長戦略の実行をより進めやすくなります。

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