【東京都】令和6年度「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」

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東京都は、2024年度「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」について発表しました。

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。

一般コース

「対象企業」
都内中小企業等。

「対象外国人従業員」
以下の要件を満たすこと。
1中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、2024年4月4日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。

2常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は本助成金の対象外とする。

ウクライナ避難民採用企業コース

「対象企業」
都内中堅企業または中小企業等。

「対象外国人従業員」
中堅企業または中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

助成対象事業

日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1または2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。

①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座

助成対象経費

日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料、賃借料。

助成額・助成限度額

「一般コース」
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大15万円)

「ウクライナ避難民採用企業コース」
標準プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額50万円)
短時間プラン:助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(助成限度額30万円)

公募期間

2024年4月4日(木)から2025年1月15日(水)まで


厚生労働省の報告によれば、2023年10月末の時点で国内における外国人労働者数は約204万人に達し、前年比で22万6,000人増加しました。これは、外国人雇用状況の届出制度が2007年に義務化されて以来の最高記録です。

さらに、近年の動向を見ると外国人労働者数は増加傾向にあり、将来もその増加が続くと予測されています。

日本は少子高齢化が進行し、労働人口が減少しています。今後、この労働人口の減少はさらに進み、企業にとって人手不足がますます深刻な課題となると予想されます。

このような状況下で、外国人労働者は重要な資源として認識されており、多くの企業が外国人の雇用と活用を積極的に推進しています。

東京都は、中小企業における外国人従業員の定着促進と、ウクライナ避難民の就労支援のため、「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」を実施しています。

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カテゴリ 公募
関連タグ 中小企業 令和6年度 助成金 外国人 外国人材 従業員 教育 東京都 研修 補助金
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令和6年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

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