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2023年9月13日経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度「スタートアップ創出促進保証」

中小企業庁は、「スタートアップ創出促進保証制度」を2023年3月15日から開始しています。
「スタートアップ創出促進保証制度」は、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度です。
概要
保証対象者:
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額:3,500万円
保証期間:10年以内
据置期間:1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利:金融機関所定
保証料率:各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・保証人:不要
その他:
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
株式会社や合同会社は有限責任であるため、会社が倒産してしまった場合でも、責任は出資した範囲内に限られます。しかし、中小企業のオーナー(社長兼株主)などの場合、金融機関からの融資に際して、会社の保証人・連帯保証になっており、実質的に無制限に債務を返済する責任を負う無限責任であるという実態があります。経営者個人が会社の連帯保証人と制度を「経営者保証」といいます。
経営者保証は、金融機関にとって融資への安心をもたらし、中小企業の経営者や企業にとって信用力の不足を補完するメリットがあります。一方で、この制度は起業、中小企業の成長、スムーズな事業承継に制約をかける要因とされ、経営者保証を必要としない融資制度の必要性が高まっています。
政府は、経営者保証が後継者候補の確保に影響を及ぼしていると認識し、2020年1月から「経営者保証ガイドライン」の徹底を通じて、一定の条件を満たす企業に対して「原則無保証化」の対策を実施しています。
そして、今回の「スタートアップ創出促進保証制度」は、経営者保証に関連した課題に対処する新たな制度です。経営者保証が不要になることで、起業に関する動向がどのように変わるか注目が集まっています。
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| カテゴリ | 制度改正 |
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| 関連タグ | 創業 融資 起業 |
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