令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置

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2023年6月5日、経済産業省は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関して、茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の5市1町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行うことを発表しました。

1.特別相談窓口の設置

茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の日本政策金融公庫(千住支店中小企業事業を含む)、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部、中部本部及び近畿本部、並びに関東経済産業局及び近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の日本政策金融公庫(千住支店中小企業事業を含む)及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の5市1町において、今般の大雨及び台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の日本政策金融公庫(千住支店中小企業事業を含む)、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された茨城県、埼玉県、静岡県及び和歌山県の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。


2023年6月1日から2日かけて沖縄県や奄美地方に近づいた台風2号や梅雨前線の影響により、東日本や西日本の太平洋側で線状降水帯が発生するなどして激しい雨が降り続きました。これにより東海・関東・近畿などで記録的な大雨となりました。

この大雨により、河川の氾濫、洪水などの大きな被害が発生した地域があります。この災害に関し、茨城県取手市、埼玉県草加市・越谷市・北葛飾郡松伏町、静岡県磐田市、和歌山県海南市に災害救助法が適用されています。

今回、経済産業省は災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者を支援するための措置を行うことを発表しました。

その措置は、「特別相談窓口の設置」「災害復旧貸付の実施」「セーフティネット保証4号の適用」「既往債務の返済条件緩和等の対応」「小規模企業共済災害時貸付の適用」の5つです。

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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

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