合同会社で出資しない社員は経営に参加できない?合同会社の社員の種類について解説

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合同会社は出資しないと社員になれない


会社というと株式会社を想像する方が多いかもしれません。しかし、株式会社以外にも、合同会社や合名会社、合資会社といった形態があります。
合同会社などは聞きなれない方も多かもしれませんが、それぞれ特徴が異なります。
例えば合同会社の場合、出資をしなければ社員になれない点が特徴です。今回は、そんな合同会社について詳しく解説していきます。

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合同会社の社員の定義


合同会社がどのような会社を指すのか、社員の定義はどうなっているのかなどを改めて把握しておいてください。まずは、合同会社の社員の定義から解説していきます。

そもそも合同会社とは?

合同会社は、株式会社や合名会社、合資会社とは異なり、比較的最近できた会社の形態です。2006年の新会社法施行によって有限会社法が廃止されました。
それにともない、有限会社の新規設立ができなくなりましたが、新会社法に基づく合同会社を設立できるようになりました。

合同会社と有限会社は、以下のような共通点が見られます。

  • 決算公告義務がない
  • 出資者が社員になる

つまり、有限会社と似た性質を持つ会社形態です。
合同会社や合名会社、合資会社のような会社は、持分会社と呼ばれます。持分会社は、株式会社のように資金調達を目的とする株式の発行を行いません。
その代わり、社員が持分として出資を行います。

合同会社の社員イコール株主

株式会社の場合は、発行された株式を持つ株主が会社の所有者という扱いになります。
経営は代表取締役をはじめとした経営陣によって行われるので、所有者と経営者は分離することが前提条件です。

合同会社における社員は、出資者を指します。出資しない社員は存在せず、出資しない場合は従業員という扱いになります。
合同会社の社員であれば、どのような立場であっても出資しなければいけません。
したがって、合同会社の社員は出資者でもあり、会社の所有者でもあるといえます。株式会社でも役員が株式を保有しているケースもありますが、役員になるために株式を保有しなければいけないという決まりはありません。
これが合同会社の大きな特徴です。

合同会社における社員の種類について


合同会社の社員は主に4種類に分けられます。続いては、それぞれの特徴について解説していきます。

代表社員

代表社員は、出資者の中で代表権を持つ社員です。合同会社の社員は全員が出資者なので、業務代行権と代表権を有しています。
複数の社員がいる場合、それぞれが代表権を行使できる状態になるので、対外的にトラブルや混乱を招く可能性が高くなります。

トラブルや混乱を避けるためには、特定の社員だけに代表権を与えなければいけません。その権利を与えられているのが代表社員です。
代表社員は取締役と同じように会社と委任契約を結んでいて、雇用契約を結ぶ労働者とは業務の形態が異なります。
そのため、労働時間の把握など労務管理の対象にはなりません。

また、労災保険や雇用保険など労働者のためにある保険に関しても対象外となっています。
専門分野が異なる代表社員を複数置けば、それぞれの権限が明確になり、意思決定がスピーディーになるというメリットも生まれます。
複数人いれば、誰かが体調を崩してしまった時なども安心です。

業務執行社員

業務執行社員は、業務執行権を与えられている社員です。合同会社は全員が経営者となります。
しかし、経営に関する業務をすべての社員が得意としているわけではありません。
そのため、合同会社では業務執行を行う社員を決められます。株式会社の取締役に近い役割を担いますが、代表社員と同じように出資を必ずしているという点が大きな違いです。

また、委任契約に基づいた業務に従事していること、労務管理の対象にならないこと、複数名設置できることも代表社員と同じです。
定款の記載事項や登記事項においては、指名のみ対象となります。つまり、氏名に変更があった場合は変更登記が必要です。

社員

代表社員や業務執行社員の役割を持たない社員は、出資者としての役割だけ担います。
しかし、代表社員や業務執行社員が置かれてない合同会社の場合は、全員が代表権と業務執行権を有します。
そして、それぞれが会社の代表者として業務を遂行することになるのです。

代表社員や業務執行社員ではない社員は、指名住所などの登記は不要です。出資を行っていないスタッフに関しては、従業員としての労働者になります。
したがって、会社から給与を受け取る対象になり、労災保険や雇用保険にも加入しなければいけません。

出資者という役割だけ担う社員は株式会社の株主に似ています。
なぜなら本店移転や商号変更など社員の同意が必要な手続きをする際は、株主総会で株主が持つのと同じ決定権を持つためです。
また、調査権(会社の業務遂行状況や財産の状況を監査する権利)も有しています。

職務執行者

合同会社の社員は、個人だけではなく法人でもなれます。しかし、法人の場合は業務執行をする人材を選ばなければいけません。そこで選ばれた方が、業務執行者と呼ばれます。

業務執行社員である法人が業務執行者を選んだ場合、職務執行者の氏名と住所をほかの社員に伝えなければいけません。
職務執行者になるために必要な資格はないので、法人の役員や従業員はもちろん、第三者でもなれます。

また、ひとりだけではなく複数人選ぶことも可能です。ただし複数人選ぶと、意見が対立し、意思決定に時間がかかりやすくなってしまいます。
円滑に進めるには、そのような状況になった場合の定款を定めておく必要があります。

合同会社の代表社員や業務執行社員を決める方法


合同会社の代表社員や業務執行社員を決めるには、定款に記載する必要があります。記載内容は、以下の3つです。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

次に、合同会社の代表社員や業務執行社員を決める方法について解説していきます。

定款に記載する

合同会社の代表社員や業務執行社員を決めるためには、定款への記載が必要です。
定款は滅多に作るものではないので、どのような内容を盛り込むべきかわからない方も多いでしょう。ここでは、定款に盛り込む内容を解説していきます。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、定款に必ず盛り込む事項です。ひとつでも漏れていたり、違法性があったりすると定款自体が無効になってしまいます。
絶対的記載事項は以下のとおりです。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 社員(出資者)の氏名と住所
  • 社員(出資者)を有限責任社員とする旨
  • 社員の出資目的およびその価額(評価の標準)

商号は「合同会社○○」または「○○合同会社」にしなければいけない、定款に記載されている事業のみしか行えない、などのルールがあるので、守る必要があります。
出資者である社員が全員有限責任(会社が倒産して負債を抱えた時に責任を負うのは自分が出資した範囲だけ)であることも、必ず記載してください。
社員の出資目的およびその価額(評価の標準)は、社員の出資目的と出資した形態や金額で、金銭で出資したらその金額を、現物を出資したらその価格か評価基準額を記載します。

記載事項は、登記の変更手続きをすると変更可能です。ただし、登録免許税がかかります。

相対的記載事項

相対的記載事項は定款に記載しなくても問題ない内容ですが、記載しなければ効力は生じません。合同会社の場合は、以下のような内容を盛り込むケースが多いです。

  • 持分の譲渡の要件
  • 業務を執行する社員(業務執行社員)の定め
  • 代表社員の定め
  • 存続期間または解散の事由
  • 社員の加入および退社の事由

合同会社の場合、何かを決める時は全員の同意を得なければいけません。そのため、持分の譲渡の要件などはあらかじめ定めておくべきでしょう。
後から揉めごとが起こらないようにするため、これ以外の項目を盛り込んでも問題ありません。
ほかに盛り込むべき内容は、利益配当や財産分配、社員の相続などに関するルールです。

任意的記載事項

任意的記載事項は、本来なら定款に記載しなくても問題ない項目です。法律や公序良俗に反することがなければ、任意に決定して記載できます。
ただし、定款に記載すると変更する時に変更手続きが必要になるという点に注意しなければいけません。

任意的記載事項に関しては、定款ではなく社内規定などに明記するだけでも効力が認められます。任意的記載事項の代表例には以下のような点が挙げられます。

  • 業務執行社員の人数
  • 業務執行社員の報酬
  • 事業年度

業務執行社員の人数は、業務執行権を持つ社員の人数をあらかじめ決めておきたい場合に記載します。
業務執行社員の報酬は、役員報酬の金額です。事業年度は、決算書を作成するために区切る年度を指します。

合同会社の代表社員に変更があったら登記変更手続きを行う


合同会社を経営する中で代表社員が変更になる場合もあります。代表社員は定款に記載されているので、変更があった時は変更手続きを行わなければいけません。
続いては、登記変更が必要なケースや変更登記に必要な書類、代表社員変更にかかる費用について見ていきます。

登記変更が必要なケース

代表社員が変更になるパターンはいくつかあります。ここでは、登記変更が必要な3つのケースをピックアップしてご紹介します。

・代表社員を入れ替える
代表社員が変更になる最も多い理由が「入れ替わり」です。
代表社員だった人物が業務執行社員になり、業務執行社員だった人物が代表社員になるといったケースは珍しくありません。
このような場合は、代表社員の変更手続きが必要です。

・代表社員が退任し、新しい人が代表社員になる
年齢などを理由に代表社員が退任し、新しい人が代表社員になる場合も、登記変更しなければいけません。
新たに加入する人材がいる場合は、代表社員の退任や社員の加入、代表社員の変更という3つの手続きが必要です。

・代表社員が退任する
代表社員には任期が設けられていませんが、いずれ退任する時が来るものです。退任後は新たに業務執行社員から代表社員を選任するのが一般的です。
その時に必要な手続きは、代表社員の退任と代表社員の変更になります。

変更登記に必要な書類

登記変更を行う場合、用意しなければいけない書類があります。必要な書類は以下のとおりです。

  • 変更登記申請書
  • 総社員の同意書または業務執行社員の互選書
  • 就任承諾書
  • 定款
  • 印鑑(改印)届書
  • 新たに就任する代表社員の印鑑証明書

これらの書類は登記変更で使用するので、忘れずに用意してください。

代表社員変更に係る費用

代表社員変更に係る費用には、登録免許税があります。登録免許税は、登記変更する際に納めなければいけない税金です。
資本金が1億円を超えている場合の登録免許税は3万円です。
新しく社員が加入し、資本金の金額が増えた場合も、登記申請をしなければいけません。この時にかかる費用は、基本的に3万円です。

しかし、増資額の0.7%が3万円を超える場合は、その金額を登録免許税として支払うことになります。
登記変更は面倒な手続きです。そのため、コストはかかってしまうものの、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

合同会社の代表社員や業務執行社員には給与ではなく役員報酬が支給される


合同会社の代表社員や業務執行社員は社員に含まれますが、給与は支払われません。支払われるのは役員報酬です。
役員報酬の金額は社員の過半数の決議や社員全員の同意によって定める、といった決め方を定款に定められますが、記載がなければ毎年行われる定時社員総会で決められます。

役員報酬の金額は、会社が得る利益や税金にも影響を与えるので、重要なポイントです。役員報酬を高く設定しすぎると資金繰りが厳しくなる可能性があります。
損金算入する役員報酬が多くなると法人税などは少なくなりますが、個人にかかる所得税は増えるので注意してください。

また、税法上で役員報酬が損金と認められるには、定められた要件を満たす必要もあります。
役員報酬によって税金の額も変わるので、どのくらいの設定にすべきか迷った時は、税理士など専門家に相談してみてください。
専門家に相談することで適切なアドバイスや提案をしてもらえます。

まとめ・合同会社の社員の役割を確認して起業しよう

合同社員は、株式会社とは異なる性質を持っています。そのため、どのような違いがあるのか、社員はどのような役割を担うのかなどを正しく把握しておくことが重要です。社員の役割などを把握していれば、合同会社として起業してもトラブルなどが起こりにくくなるでしょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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