手形とはどのように使うのか?種類やメリット・デメリット、取引きでの使い方を解説

資金調達手帳

ビジネスの取引きで使用される手形とはどのようなものか?種類や使い方等について詳しく解説します。


ビジネスにて取引きを行う際、対価の授受に手形を使用するケースがあります。
紙の手形は、まもなく廃止される予定であり、今後はインターネットバンキングや電子手形等への移行が進むと考えられます。

しかし、やはり紙の手形は現在も残っており、すぐになくなってしまうわけではありません。
そのため、これからビジネスを起ち上げる人は、紙の手形の仕組みを知っておくと良いでしょう。取引き先から手形の使用を申し出られた時には、役に立ちます。
今回は、手形の種類や使い方について解説します。

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手形とはどのようなものか


手形は、昔から使用されている決済方法のひとつです。そして、用途によって手形の種類はいくつかに分類されています。

こちらでは、手形とはどのようなものかを説明します。

手形の概要について

手形は、取引き先との協議で決定した金額について、商品の対価を指定の期日に支払う旨を記した証書であり、有価証券の一種です。
会社での取引きにおける入出金には、タイムラグが生じる可能性があります。例えば、入金が遅く出金のタイミングが早い場合、社内のキャッシュフローのバランスが崩れてしまいます。

そこで、手形を発行(振出し)した側は、出金のタイミングを遅らせることが可能で、資金繰りに無理が出ることを予防する策として用いられることが多いです。

手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類が存在する

約束手形は期日までの支払いを約束するもの

商品を購入した側が手形の振出しを行い、手形に記載された期日に記載された対価を支払うことを約束するものが、約束手形です。
取引きは、振出人と受取人の2者間で行われ、期日になると振出人の当座預金口座から該当の金額が引き落とされます。

為替手形は支払いをする第三者が仲介する

為替手形とは、支払いを約束する点は約束手形と同様ですが、支払いの際には振出人と受取人の間に、支払人を仲介します。
為替手形の取引きで、期日に受取人に対価を支払うのは支払人です。支払人は振出人に対し買掛金を持っている図式が前提です。
為替手形により、支払人は振出人に持っている買掛金を支払わずに済む代わりに、受取人への支払を代行します。

こうして、各社の買掛金・売掛金の相殺が実現し、より効率的な取引きが成立します。

手形と小切手はどう違うか

小切手は、手形と似た仕組みを持っている証書です。双方の違いは、記載されている金額をいつ現金化できるかです。
手形は、記載された期日以降でなければ現金化できず、決済はその期日まで待つ必要があります。

一方、小切手は発行されて受取ればすぐに現金化でき、その時点で決済が終了します。このように、現金化のタイミングに違いがあり、キャッシュフローに与える影響が異なっています。

手形の性質について


手形には、独自のルールや性質が存在します。手形を使いこなす上で、これらのルールや性質はきちんと知っておくべきです。
下記には、手形ならではの特徴をあげていきます。

手形の期日は決め方がある

手形に記載する支払い期日(手形サイト)は、基本的に振出人と受取人が協議して決定します。
手形サイトの決め方には、一般的なルールが存在しており、手形振出後30日をはじめとして、30日単位で設定されることが多いです。

また、月末締め翌月末払いの場合、翌月末までに手形を振出し、手形サイトが振出日から60日であった場合、結果的な支払い日までの猶予(支払いサイト)は30日+60日=90日です。
手形サイトは最長で120日程度までとするケースが多く、手形サイトが長くなればその分受取人のキャッシュフローを圧迫する事態に陥りやすいです。

手形割引で早期現金化

手形は、支払い期日を待たずに銀行等に譲渡することができます。これを手形割引と呼び、これを行った時点で、期日までの手数料、利息を差引いた金額を現金で受取ることが可能です。
このとき、銀行等に支払う手数料や利息が割引料であり、算出した割引率に基づき額面金額から差引かれます。

受取り側から見ると、受取る現金の金額は少なくなるものの、割引を行ってすぐに現金化できることがメリットです。

手形の裏書によって現金がなくとも取引可能に

手形の受取人は、支払い期日前に手形を別の会社に譲渡し、その額面金額をもって商品購入の対価や買掛金の支払いに充てることができます。

このとき、手形の裏面に取引き内容を記載することから、手形の裏書と呼ばれます。
手形の裏書を行うと、受取人の手元に現金がない場合にも、手形により商品購入等の取引きが行えるため、手元に現金がない場合に利用できます。

話し合いによる手形のジャンプ

手形の振出人が、支払い期日までに額面金額を支払えなかった場合、受取人と協議の上で支払い期日を延長してもらうことができます。これを、手形のジャンプと呼びます。
手形のジャンプを行う際、既存の手形に記載された期日を訂正するか、新たに手形を振出すかいずれかの方法が採られます。

手形取引きを行うメリットとデメリット


手形を使用して取引きを行うにあたっては、メリットとデメリットがそれぞれに存在します。取引きの際には、これらの点をよく考慮しておくべきです。

以下では、手形取引きのメリット・デメリットをあげていきます。

メリットは3つある

支払いを先延ばしにして資金繰りの助けになる

手形は有価証券であり、実際の現金の支払い期日が先になるだけで、現金と同様の取扱いを行えます。

そのため、実際に取引きを行った後にすぐに現金で対価を支払うことなく、期日まで現金の支出を先延ばしにできます。
キャッシュフローのサイクルに不具合がある状態であっても、手形を振出すことよって取引きが可能となり、資金繰りの助けにもなります。

社会的信用を得られる

手形の振出しは、当座預金口座を開設した銀行からの与信を受けていることが前提です。
そのため、手形の振出しを行った会社は、銀行の審査を通過した信用性の高い会社です。手形の振出しは、取引き先からも社会的信頼を得ることにつながります。

利子が発生しない

手形の取引きにおいては利子が発生せず、金額の上乗せを行うことなく期日までに支払えば問題ありません。
これにより、無駄に現金の支払いを行う必要がなく、キャッシュフローにも余裕ができるほか、経理処理も楽です。

デメリットは2つ

印紙代が必要となる

手形を振出す際には、額面金額に応じて印紙税が発生します。そのため、収入印紙代が必要になる点はデメリットのひとつです。
手形取引きが増えると、その分収入印紙税の課税がかさみ、想定していなかった現金の支出につながります。

不渡りを出した時に会社の危機に陥る

手形に記載された支払い期日までに、当座預金口座に該当の金額が入金されていなかった場合、引落しが行われません。
この状態が不渡りであり、引落しができなかった時点でその事実を金融機関全般が知ることになります。

さらに、2度目の不渡りを半年以内に起こした場合、金融機関との取引きを2年間停止されます。
この結果、追加融資を受けられなくなり、資金繰りが滞って倒産の危機に陥る可能性が高いです。

・不渡りの分類は下記に分けられる
不渡りのケースは、以下の3種類に分けられます。

※0号不渡り
手形に必要事項が記載されていない・署名等に不備がある等です。振出人の与信に直接かかわるものではないため、この場合のみ金融機関との取引きは停止されません。

※1号不渡り
振出人の資金が足りず、当座預金口座に該当の金額が入金されていないケースです。この場合、振出人の与信に大きな影響を与えます。一般的な不渡りとは、こちらを指します。
この不渡りを出すと、金融機関は手形交換所に不渡り届を出し、振出人情報が不渡り報告書に記載されます。

※2号不渡り
手形の偽造や紛失、盗難、また契約不履行等、0号や1号に該当しない事態が発生した場合がこちらです。
このケースでは、手形の額面金額と同等の金額を金融機関に預託し、手形交換所に異議申立提供金を提供すれば、不渡り処分を回避できます。

手形を取引きでどう使うのか


手形を取引きで使用する時、書き方や取引きの流れを知っておくことで、スムーズな取引きが成立します。手形をどのように扱うかについて、覚えておきましょう。

こちらでは、手形取引きにおける正しい書き方や取引の流れについてあげていきます。

手形の正しい書き方について

手形には、基本的に下記の項目を漏れなく記載します。

・管理番号を記載する
振出人が、手形を管理するために任意で割振る番号です。

・支払い期日を明確にする
支払い期日は、振出人の当座預金口座から額面金額が引き落とされる日です。受取人と協議の上、しっかり記載します。

・振出人が口座を持つ銀行を記入する
振出人が開設している当座預金口座の銀行名を記載します。

・取引き金額をわかりやすく書く
取引き金額は、改ざん防止のためにチェックライター(証書等に金額を印字できる機械)を使用するか、手書きであれば漢数字を使用して記載します。

・振出日は手形を先方に渡す日
手形の振出日は、発行日ではなく受取り側に渡す日を書き込みます。

・振出人住所、社名、代表者氏名を記す
振出人の会社の住所、社名、代表者氏名を記入し、銀行の届出印および社印を捺印します。

・金額に応じた収入印紙を貼付する
額面金額によって、下記のように収入印紙の金額は異なります。ちなみに、額面金額が10万円未満の場合は非課税です。

取引きの流れとは

こちらからは、手形取引きの流れについて紹介します。

約束手形の場合

1.受取人が振出人に対し商品を販売する
2.振出人は受取人に約束手形を振出し、受取人が受取る
3.支払い期日が来ると、受取人は自社の取引銀行に、手形の額面金額の取立て依頼を出す
4.支払い期日までに、振出人は自社の当座預金口座に額面金額を入金する
5.受取人の取引き銀行は、手形交換所において手形交換を行う
6.振出人の当座預金口座から額面金額が引落される
7.振出人の取引銀行から受取人の取引き銀行に額面金額が送金され、受取人の当座預金口座に入金される

為替手形の場合

1.~3.までは約束手形と同様
4.振出人は、支払人に対して持っている売掛金の回収の代わりに、為替手形により受取人への額面金額の支払いを依頼し、支払人が承諾する
5.支払人は受取人に対し、手形の額面金額を支払う

手形取引きの経理処理はこう行う


手形の取引きでは、約束手形と為替手形それぞれに異なる経理処理を行う必要があります。では、経理上で注意すべき処理方法とはどのようなものでしょうか。

以下では、手形の記帳時の仕訳方法について説明します。

約束手形の場合の仕訳方法

振出人が、受取人から10万円の商品を仕入れ、5月31日に手形サイト30日で約束手形を振出したとします。

手形を振出した側の仕訳方法

この時、振出人側の仕訳は、借方の勘定科目を仕入、貸方の勘定科目を支払手形とし、それぞれ金額の10万円を記載します。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月31日 仕入 100,000 支払手形 100,000

そして、期日である6月30日に決済が終了すると、振出人側の仕訳では支払手形を当座預金から支払った処理を行います。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年6月30日 支払手形 100,000 当座預金 100,000
手形を受取った側の仕訳方法

一方、5月31日に約束手形を受取った受取人側では、借方の勘定科目を受取手形、貸方の勘定科目は売上として処理します。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月31日 受取手形 100,000 売上 100,000

そして、期日の6月30日に決済があれば、受取人では受取手形を当座預金口座から受取った処理を下記のようにします。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年6月30日 当座預金 100,000 受取手形 100,000

参考URL:約束手形の処理方法

為替手形の場合の仕訳方法

こちらでも、振出人が受取人から10万円の商品を仕入れたと想定し、5月31日に手形サイト30日で為替手形を振出したことにします。

そして、振出人が支払人に対して売掛金を持っており、支払人は為替手形の取引きを了承しています。

手形を振出した側の仕訳方法

振出人は、手形を振出した5月31日にて、貸方で支払人の売掛金を処理する記帳を行います。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月31日 仕入 100,000 売掛金 100,000

そして、期日の6月30日には、振出人の処理は必要なくなります。つまり、振出人が行うのは売掛金の処理のみで、支払手形としては計上しません。

手形を受取った側の仕訳方法

5月31日時点の受取人は、約束手形と同様に処理します。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月31日 受取手形 100,000 売上 100,000

期日の6月30日も、約束手形と処理は同じにします。為替手形では、受取人のお金の動きは約束手形と変わらないためです。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年6月30日 当座預金 100,000 受取手形 100,000
手形の額面金額を支払った側の仕訳方法

振出人が為替手形を振出した時、支払人は振出人に対して持っている買掛金を支払手形で処理する仕訳を行います。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月31日 買掛金 100,000 支払手形 100,000

そして、6月30日に決済が終了すると、支払手形の額面金額を当座預金口座から支払った形にします。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年6月30日 支払手形 100,000 当座預金 100,000

参考URL:為替手形の処理方法

手形の割引を行った場合

こちらでは、受取人が所持している10万円の約束手形の割引を、5月15日に当座預金口座で手続きし、割引料が2,000円だったと想定します。

この際の仕訳は、借方では割引料を差引かれた金額を当座預金、差引かれた割引料は手形売却損の勘定科目で仕訳します。

貸方の勘定科目は、受取手形です。

日付 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年5月15日 当座預金 98,000 受取手形 100,000
手形売却損 2,000

参考URL:現金化の方法

約束手形は2026年に廃止される見通し


2026年までに、約束手形の廃止を求める方針が、2021年に政府から発表されました。今後、経済産業省で協議を重ねた上、報告書が作成される予定です。
では、なぜ約束手形が廃止の方向で検討されているのでしょうか。

廃止が検討される理由とは

約束手形の廃止には、以下のような理由が考えられます。

・受取人の資金繰りをスムーズにする
手形取引きにおいて、振出しから決済までの日数が長期化していることが問題視されています。
決済日が、手形を使用せず現金で取引きする場合よりも長引けば、その分受取り側のキャッシュフローは圧迫されます。

この状況を打破するべく、決済方法をスピーディなものに移行しようということです。

・紙の手形のコスト・管理リスクを減らす
手形は紙の証書であるため、印刷代はもちろん郵便代金等のコストがかかります。また、万が一火災等の災害が起きたとき、破損・紛失等のリスクが伴います。

・テレワークの普及で紙のやり取りが困難になった
昨今の感染症拡大に伴い、出社せずにテレワークを行うことが日常的になりました。
すると、物理的な手形は授受することが難しくなり、取引きがスムーズに進まない一因を作ってしまいます。

これらの理由に合わせ、近年ではインターネット等を介した決済方法が多様化したことを鑑み、紙の手形を廃止する考えに至ったようです。

廃止後の代替策とは

約束手形が廃止された後は、以下のような代替策が考えられます。

  • 現金による直接銀行振込み
  • インターネットバンキング
  • 各種送金サービス
  • 電子手形(電子記録債権)

以上の中で、電子手形の利用も推奨されていますが、メインの取引きは手形以外になると考えられています。
電子手形は、電子化したことで紙のリスクは回避できるものの、仕組み自体が手形と同じであれば、受取人のリスクを軽減しにくいとの予測もあるためです。

まとめ

手形の取引きは、会社の信用度も上がり便利な使い方ができるものです。ただし、紙の証書であることのリスクは伴うため、今後の取引き方法には変化が出ると予想されます。
一方、現行で行われている紙の手形の取引きもあるため、メリットとデメリットがそれぞれにあることを理解した上で使用することがおすすめです。

特に、デメリットとして不渡りを出したときの会社のダメージは、計り知れません。自社の資金繰りには、十分に注意してください。

また、手形取引きを行った際の経理処理も、正確に覚えておきましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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