【2024年1月12日締切】令和5度「地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」」公募

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一般社団法人食品産業センターは、令和5度「地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」」の公募について発表しました。

地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された食品(地域食品ブランド)を掘り起こし、地域食品ブランドの品質の向上と表示の適正化を図るため、2005年度に消費者に対して正確でわかりやすい地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」を策定しました。

現在、60品目が認定を受けています。

申請対象品目

申請対象となる品目は、次のⅠ種およびⅡ種のいずれかにあてはまり、別紙2~別紙5の要件を満たすことができる地域食品とします。

(1)Ⅰ種

1)地域名が想起される加工食品(例:沖縄黒糖、鹿児島の壷造り黒酢、足柄茶等)。なお、商品名に地域名の冠がなくても、その商品がどの地域か想起できる名称は申請対象となります(例:いぶりがっこ等)。
2)地域で生産された特色のある農林水産物を原材料として用い、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された加工食品(例:鹿児島県西之表市沖ヶ浜田の集落で収穫したさとうきびを使い、江戸時代から伝わる製法を用い、沖ヶ浜田で製糖した黒糖等)。
3)原材料の産地と製造地が離れている場合、それが歴史的背景にみられ史実に基づき証明される場合はこの限りではありません(例:江戸時代、北陸から北前船で瀬戸内の「〇〇(場所)」に荷が降ろされ、そこで「〇〇(食品)」が生まれた 等)。
4)当該地域の地理的条件により、他国との交易による食文化創造が歴史的背景にみられ、それが史実に基づき証明される場合は、特色ある農産物等の主たる原材料が諸外国で生産されたものを使用し製造された加工食品(例:泡盛等)。
5)対象となる食品は、おおむね30年以上の歴史が必要となり、史実等に基づく証明が必要となります(例:郷土史や民謡等)。

(2)Ⅱ種

1)地域名が想起される加工食品(例:沖縄黒糖、鹿児島の壷造り黒酢、足柄茶等)。なお、商品名に地域名の冠がなくても、その商品がどの地域か想起できる名称は申請対象となります(例:いぶりがっこ等)。
2)地域で生産された特色のある農林水産物の生産量減少等の理由により、主たる原材料を国産原料に変更し、当該地域において伝統的に培われた技術を生かして製造された加工食品(例:当該地域で収穫した小麦を使い、伝統製法により「〇〇うどん」を製造していたが、当該地域の小麦の収量が減少し、地場の食品産業が衰退する恐れがあることから、〇〇産(国産)の小麦を使用した「〇〇うどん」を製造等)。なお、この場合は主たる原材料の調達先が諸外国で生産されたものは認められません。
3)対象となる食品は、おおむね30年以上の歴史が必要となり、史実等に基づく証明が必要となります(例:郷土史や民謡等)。

申請対象者

申請できる者は、次のいずれかに掲げる者とします。
(1)法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(農業協同組合法により設立された農業協同組合、水産業協同組合法により設立された漁業協同組合等をいう。)
(2)当該地域食品の名称の使用等を管理する団体
(3)その他、当該地域に当該地域食品の伝統的・歴史的製法等を一者のみが受け継いでおり、それが関係者(公的機関および業界団体等)によって明らかにされ、センターが特に認めた者(以下、「特認者」という)。
(4)該当地域に申請対象品目を取りまとめる団体がない場合は、複数の製造者で任意団体を設立し、申請することも可能です。

公募期間

2023年12月11日(月)~2024年1月12日(金)17:00


日本では各地域で特有の農林水産物が生産され、それらを用いた特色のある食品が作られています。

これらの食品は地域の宝ともいうべき存在であり、その地域の活性化や、その伝統を守っていくためにも、全国や海外に広く発信することが重要です。

「本場の本物」は、それぞれの土地で伝統的に培われた「本場」の製法により、地域特有の食材などの厳選原料を用いて「本物」の味をつくり続けていることを証明する地域食品ブランドの表示基準です。

2023年12月現在、認定されているのは60品目と限られており、厳しい基準のもとで運営されている表示基準であるといえます。

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カテゴリ 公募
関連タグ ブランド 一般財団法人 地域 生産物 認証 農林水産物 食品
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令和5年度地域食品ブランド表示基準制度「本場の本物」公募について(2024年1月12日(金)締め切り)

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